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『行政改革と税財政――第二臨調の矛盾を突く』

国民税制調査会 編 19830425 学陽書房,215p


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■国民税制調査会 編 19830425 『行政改革と税財政――第二臨調の矛盾を突く』,学陽書房,215p. ISBN-10: 4313820086 ISBN-13: 978-4313820081 1600 [amazon][kinokuniya] ※ t07.

■引用

◆佐藤進 19830425 「租税負担と租税構造」,国民税制調査会編[1983:93-112]

 「租税負担が高額所得層において実質増となり、税引後所得がマイナスとなっているところから、高額所得層の税率引下げに重点をおいた税率引下げを行うべきであるという考え方がありうるが、これは疑問である。わが国の所得税の超過累進税率の最高は七五%であり、これに地方税住民税率一八%を加えると九三%にもなり、これは貯蓄意欲を削減する高税率であるとされるが、累進税率の構造を手直しするためには、税率適用区分の実際を明らかにすることが先決であり、形式税率の高さだけを問題にすることは誤っている。最高所得層は利子・配当所得税の優遇、譲渡所得優遇等による負担回避を大規模に利用しているとみてよく、これらの優遇措置をそのままにしての税率引下げは、課税の不公正をさらに拡大するだけであろう。」(佐藤[1983:107])

◆佐藤 祐次 19830425 「減税問題と税の公平」,国民税制調査会編[1983:149-166]

 「税の不公平感を裏づけるものとして、東京都の新財源構想研究会が行った個人および法人の税負担の実態を調査した報告はよく知られている。その内容は、おどろくべきことに、個人、法人を問わず高額所得になるほど実際の税負担率が低くなっている(逆累進)ことである。<0162<
 個人について、同研究会の第六次報告(昭和五三年一月)が、所得税、個人住民税の実態分析をした結果、当時の課税方式(土地長期譲渡所得税率二〇%、個人住民税率六%の分離課税)では、所得二、〇〇〇万〜三、〇〇〇万円の階層の税負担率三三・六%を最高として、五億円超の階層が二六・三%と逆に低くなる。その原因は、高額所得者ほど、資産所得の割合が高く、これらに定率分離課税が適用されてきたからである。」(佐藤[1983:]162-163])

■言及

◆立岩 真也 編 200908 『税を直す――付:税率変更歳入試算+格差貧困文献解説』,青土社 ※


UP:20081227 REV:
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