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『生活保護手帳 昭和32年度版』
厚生省社会局保護課監修 財団法人社会福祉調査会編 19570601 共済通信社,384p.
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last update: 20180223
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■厚生省社会局保護課監修 財団法人社会福祉調査会編 19570601 『生活保護手帳 昭和32年度版』,共済通信社,384p. ISBN-10: 4793507603 ISBN-13: 978-4793507601 \350(〒24円)
[国会図書館]
■目次
推奨のことば 3
編集のことば 4
例言 6
第1章 保護の基準
1 基準額表 11
2 地域指定表 28
第2章 実施要領 31
第3章 認定事務関係一覧表
1 保護の取扱関係 57
(1) 親等表 57
……………
(8) ……
2 母子福祉貸付金貸付一覧表 67
3 未帰還者留守家族等援護法給付一覧表 68
4 戦傷病者戦没者遺族等援護法給付一覧表 68
5 災害援助法適用基準 69
6 社会保険関係 70
7 旧軍人普通恩給、普通扶助料、公務扶助料年額表 88
8 世帯更生資金貸付一覧表 94
9 低所得者医療費貸付一覧表 95
第4章 関係法令(抄)
1 居住地の認定関係 97
2 資産の活用関係 105
3 扶養義務の取扱関係
(イ) 民法 107
(ロ) 家事審判法及び家事審判規則 108
(ハ) 戸籍法 110
(二) 特別家事審判規則 111
(ホ) 家事審判、調停申立書式例 113
◯婚姻費用分担の申立書 113
◯扶養義務履行調停申立書 114
◯生活保護による負担費用額確定申立書 115
◯後見人選任の申立書 116
4 他法、他施策の活用関係 117
(1) ……
……………
(15) ……
5 最低生活費の認定関係 262
(1) ……
……………
(5) ……
6 保護の決定関係 275
(1) 決定通知・民法 275
……………
(5) ……
7 その他 279
(1) ……
……………
(5) ……
附録
資料
A 実施要領の解釈と運用 375
B 実施要領に関する質疑応答 378
■書評・紹介
■言及
■引用
◯本書「推奬の言葉」(昭和32年6月1日 厚生省社会局長 安田 巌)より
「健康にして文化的な国民生活を保障しようとする生活保護法の運営において、最も肝要なことは、すべての國民が必要に応じて差別のない法益を享受し得ることであろう。
県が異なり、福祉事務所が変わる毎に、その取扱に差があるようでは、大変なことである。
結局、この行政に携わる人々が、同じ思想と信念の上に立ち、差異のない態度をもって事に当たることが必要となるわけである。
よく、「生活保護行政の消長は、その人を得られるか否かゝわる」といわれるゆえんも亦こゝにあるといえよう。
今日、「行政事務の合理化、専門化」ということは、万般の分野についてみられることではあるが、生活保護行政において、特に著しいものがあるようだ。
最近行われた第14次生活保護基準改訂を中心とする、各種取り扱いの改正において、一しおその感を深くした次第であるが、そうであればあるほどこれに携わる諸君は、共通の態度と同水準の理解を常に堅持する必要がある。
ところで確固たる信念、厳正なる態度というものは、窮極するところ、行政への深い理解と法規についての正確な知識があつてはじめて可能となるものであろう。
この意味において、社会福?主事の諸君をはじめこの行政に参加されている方々が、常時、正確且つ、最新の取扱基準を必要とすることは特に痛切なものであろう。
すでに、今日まで、関係法令集といつたものも二、三出版されているようではあるが、関係者各位、特に地区担当員の諸君が訪問調査時等において利用するには、あるものは厖大に過ぎ、あるものは部分である等の不備があったようだ。
今回出版された「生活保護手帳」は、こうした從來の弊を改め、担当者各位の要望に応えているものと思われる。
生活保護関係の基本的法規は勿論、各般の関係施策にわたる法令をめぐらし、その内容は、実際的、且つ系統的そして正確である。
しかも、携帯に至便なポケット版にして鮮明美麗でもある。
敢えて画期的な『事務必携』と称して差し支えなかろう。
「生活保護」という尊い行政に携わるお互いにとつて、本書は、その責を十分に果たすためのバイブルとなることを信じて疑わない。関係者各位の活用を期待したい。」[生活保護手帳1957:3]
◯本書「編集の言葉」(昭和32年6月1日 財団法人 社会福祉調査会 理事長 福山 政一)より
「未だ不十分だとは申せ我が国の社会福?事業は日進月歩の勢いをもって進展しつゝありますが、特に公的福?対策の発達は見るべきものがあり、やがて年金・医療保険等を含む「社会保障制度」の実現も最早夢ではなく、その可能性が眼前に見えてまいりましたことはまことに御同慶に堪えないところであります。然し、現在においては申すまでもなく、社会保険制度実現の暁においてもなお且つ、「生活保護」は、依然として公的福?施策の最も重要な中核であることには変わりないと信じます。
その一面、社会福?事業の科学化・合理化が進むに伴つて、「生活保護」においてもこれを担当する社会福?主事を始めとする関係者の専門的知識・技術・熟練が益々高度に要求されることになり、他面、この「生活保護」の完全なる実施のための関連法規や通牒の類は日々に新たに、また日々に多くなつて参ります。極端に云うなれば、如何に優秀な福?主事といえども、今日これらを悉く脳裡に入れて自由に驅使することは不可能に近いことであり、若し缺くることなき「生活保護」の運用を期そうとするならば常に山のような萬巻の参考資料を座右に備えなければならないでありましょう。然し、日夜街に村に、貧しき人々を訪ねて駈けめぐっている福?主事がこれらの萬巻の資料を総て携行するなどとは勿論笑い話みたいなものであります。そこで、全国の関係者の方々から、この問題を何とか解決できないか、簡便な資料集の作成をしてもらえまいか、という御希望をよく承つて居りましたので、私共も何とか御要望に應えたいとかねがね考えて居たのであります。
今回、この種「手帳」出版に多年の経験をもつ共済通信社佐々木宏行氏の御協力を得まして、ここに先ず本会の目的とする公的扶助の完全なる実施をめざして「生活保護」に関する「萬巻の資料」を一巻にまとめしかもこれを掌中に入れられるポケット版として刑行することとなった次第であります。
本書が全国の社会福?主事諸君には勿論、関係行政官公吏の方々、民生委員、社会福?研究者及び学生諸君にとって御役に立ち歓迎されることを信じて疑いません。不備のところは今後年々改善を致して行くつもりであります。
特に全国福祉事務所一覧及び生活保護関係諸通知の集載については、次の機会において是非とも実現したいと考えておりますので、お気づきの点等について御批判、御叱咤を賜わらば幸いです。
最後に本書の編集に当たりましては厚生省社会局保護課長尾崎重毅氏、生活保護監査参事官瀬戸新太郎氏を始めとして、お忙しい中を本書編集委員として御参加下さった保護課の福田・吉田・田川・山口・監査参事官室の水原・柳瀬・田中の諸氏特に折柄の連休をも返上して直接編纂の衡に当たられた田中氏の言葉に盡せぬ御努力に対して衷心から感謝の意を表する次第であります。」[生活保護手帳1957:4-5]
*作成:
中村亮太
UP: 20140628 REV: 20180223
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