HOME > 全文掲載 > 優生:2020(日本)

第14回:仙台控訴審第5回期日&集会のご報告

山本 勝美 20210917

(第1回) (第2回) (第3回) (第4回) (第5回)  (第6回) (第7回) (第8回) (第9回)
(第10回) (第11回) (第12回:仙台5/11) (第13回:東京5/21) (第14回:仙台9/17)
 (第15回:東京10/4)

Tweet
last update:20211016


■目次



第1節)はじめに

初秋の仙台は、東京より3度低めとの天気予報を頼りに、着るものを余計に
バッグに入れて家を出る。
2021年9月17日、
15:00、仲間と裁判所に向けてデモ、法廷に入る。1/2は空席に指定されている。女性裁判官の小声が静寂の中を伝わる。


第2節)仙台控訴審第5回期日のご報告

16:00、第5回期日のメインは、旧優生保護法仙台弁護団の、力の入った意見陳述が展開される。

旧優生保護法仙台弁護団のパワー・ポイント&意見陳述 その1





意 見 陳 述 書
令和3年9月17日
仙台高等裁判所第1民事部 御中

旧優生保護法仙台弁護団

控訴人提出の準備書面(16)は、本年8月3日に神戸地方裁判所で言い渡しのあった判決に対する控訴人らの主張を述べたものです。本書面では、同準備書面における控訴人らの主張内容を要約して説明するとともに、神戸地裁判決に関連する控訴人らの意見を述べます。


1 神戸地裁判決の概要
はじめに、神戸地方裁判所判決の概要を説明いたします。
(1)旧優生保護法は憲法違反
  神戸地裁は、旧優生保護法の立法目的は、極めて非人道的で個人の尊重を基本原理とする日本国憲法の理念に反することは明らかとした上で、同法が憲法第13条(幸福追求権・自己決定権を保障)、憲法第14条(不合理な差別的取扱を禁止)、憲法第24条(家族に関する事項について個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべき)に違反するとの考えを示しました。
(2)国会議員の行為の違法性
  その上で、憲法違反の優生条項を廃止しなかった国会議員にもの違法行為が認められ、このような違法行為によって、原告らの手術による損害が発生したことを認定しました。
(3)原告らの請求は棄却
  しかし、神戸地裁は、次に述べるような理由により、原告らの請求を認めませんでした。
ア 除斥期間の適用
    国の損害賠償責任は、除斥期間の適用により既に消滅しています。
イ 国会議員の責任(立法不作為)
    偏見差別をなくすこととそのために必要な立法政策を講じる(法律を作る)義務については、それらが国会議員の職責であることまでは認められるものの、そのために制定すべき立法の内容が一義的に明確なもの(はっきりしたもの)ではなく、どのような施策を講じるかについては、国会の裁量的(判断)権限に委ねられます。
ウ 厚生大臣・厚生労働大臣の責任
    厚生大臣・厚生労働大臣の優生手術を推進した違法行為および偏見差別除去義務(差別や偏見をなくす義務)違反については、法律の改正や廃止について固有の権限を有しておらず、優生手術を推進した厚生大臣・厚生労働大臣には政策を推進したことについての違法行為はありません。

2 神戸地裁判決の不当性
   しかし、神戸地裁は、本件が、国が作った憲法に反する法律に基づく人権侵害であり、さらには、被害者たちが権利行使できない状況を作ったのが国であることまで認めております。このような事案において、除斥期間を理由に国が責任を免れることが許されてよいのでしょうか。
 国が、自らの行いにより被害者が権利を行使することができない期間を経過させておきながら、国が、期間の経過を理由に責任を免れることができるという主張をするのを裁判所が許してよいのか、そのことがこの裁判では問われているのです。

3 神戸訴訟と仙台訴訟の主張・争点の違い
   神戸地裁は、原告らの請求を認めませんでしたが、その中では、仙台の訴訟で審理されている全ての主張や争点が審理されたわけではありません。主なものとしては、以下の主張は神戸地裁の審理対象にはなっておりません。したがって、仙台訴訟の私たちの請求が全て斥けられたものではありません。
   ・「旧優生保護法の制定及び同法の改廃の懈怠、優生政策の推進、優生手術の実施とこれらの被害回復のための措置の懈怠が平成8年法改正前後を通じて一連一体の不法行為を構成する」という主張
   ・「旧民法724条後段の効果発生を最高裁判所の違憲判決から6ヶ月間は制限すべきという主張(「出口論」)」

4 除斥期間適用の不当性
   ここからは、神戸地裁判決の不当性について、争点ごとに説明をいたします。まず、除斥期間を適用して、原告らの請求を斥けた点についてです。
これまで、最高裁判所は、除斥期間の規定をそのまま適用すると、被害発生の原因を与えた者の責任が免除されるという不当な結果が生じるような事案においては、期間経過により一律に権利の主張を斥けることをせず、その適用を回避する考えを採用して被害救済を実現してきました。神戸地裁が形式的に期間の経過を理由に原告らの請求を斥けた判断は、このような最高裁の姿勢とは大きくかけ離れたものです。
 神戸地裁は違憲の優生条項を廃止しなかった国会議員の違法行為により原告らの手術による損害が生じたとして、国会議員の責任を理由とする損害賠償請求権の認定にまで踏み込んでいます。このような国権の最高機関に憲法違反があったことが認められる事案において、違法行為を行った国が自らの責任を免れるために除斥期間を持ち出すことは除斥期間を濫用するものというほかなく、極めて許しがたいものです。

5 差別偏見除去等の立法政策を講じるべき義務(国会の立法不作為)に関する判断の不当性
   続いて、国会が差別偏見除去等の立法政策を講じるべき義務を怠ったという主張に対する判断の不当性についてお話します。
 神戸地裁は、請求を斥ける理由として、原告らが求める法の内容が一義的に明確ではない(はっきりしていない)ことをあげております。しかし、原告たちが求めているのは、被害回復・軽減のための措置のための立法であり、具体的には、「人としての尊厳」の回復のための、優生条項の廃止の事実や理由の公表・謝罪等による名誉の回復などです。このように、求めている内容は具体的なもので、不明確なものではありません。また、ハンセン病補償法という先例もあり、その法律の内容を見れば、どういう法律を作ればよいかは、明確に特定することができます。
 国会の立法裁量を理由とする点についても、最高裁判所の平成17年判決の「権利行使のため立法措置が必要不可欠・明白にもかかわらず長期間これを怠る」場合に該当すれば、立法をしないことが違法となります。国会が立法の内容について広い裁量(判断)権を持つとしても、それは立法をしないことが許されるという理由にはなりません。

6 厚生大臣及び厚生労働大臣の義務違反に関する判断の不当性
   続いて、神戸地裁が、厚生大臣及び厚生労働大臣の責任を否定した点についての判断の不当性についてお話します。
 神戸地裁は、厚生大臣には、法律を改めたり廃止したりする権限がないことを理由にその責任を認めませんでした。しかし、旧優生保護法に基づく強制不妊手術に関しては、厚生労働省(厚生省)が所管する事務に含まれており、同大臣が最高責任者の立場にありました。このような立場にある厚生労働省(厚生省)には国内外の強制不妊手術に関する情報が集中していたのであり、国会よりも容易に旧優生保護法に基づき行われた人権侵害の事情を知ることができたのです。したがって、旧優生保護法に基づく不妊手術に関して被害者らの人権を回復する措置をとるべき役割を実質的に担うのは厚生労働大臣(厚生大臣)であったというべきです。
 大臣は、どんなに遅くとも平成13年のハンセン病補償法成立後にはどのような立法をすればよいかの企画立案が可能であったと考えられますので、大臣の義務違反が否定されるべきではありません。

7 むすび
   神戸地裁判決は、上記のように原告らの請求を排斥しながら、最後に付言として、以下のように述べております。
 「旧優生保護法の優生条項により、・・・個人の尊厳が著しく侵害されてきた事実を真摯に受け止め、・・・多数の被害者に必要かつ適切な措置がとられ、・・・根深く存在する障害者への偏見や差別を解消するために積極的な施策が講じられることを期待したい」

 しかし、このような期待や希望をもっているのであれば、むしろ、裁判所の司法判断として、国の違憲性・違法性を被害救済に反映させた判決を示すのが、司法に期待される本来の在り方のはずです。
 このように、裁判所自身が、国が積極的施策を講じることを強く後押しすべき立場にあることに思い至って、国民が司法に期待する職責と役割を果たすことが求められている、本件は正にこのような裁判なのだと思います。
以 上


旧優生保護法仙台弁護団のパワー・ポイント&意見陳述 その2





意 見 陳 述 書
令和3年9月17日
仙台高等裁判所第1民事部 御中

旧優生保護法仙台弁護団

今回の準備書面(17)では,平成8年に優生保護法が作り変えられてから現在に至るまで,優生思想,障害者に対する差別・偏見が残っていること,これを実際に証明するような社会的事件,差別実態を主張しています。
控訴人らは、このような差別・偏見の実態に照らし、平成8年の優生保護法改正後も長い間,人としての尊厳に対する侵害が続いていたと主張するものです。
また、控訴人らは、差別・偏見の実態を根拠に、平成8年の優生保護法改正後も障害者が権利主張できるような状況ではなく、「社会通念上提訴は極めて困難」であるから除斥期間は進行しないとも主張しています。
1 精神病院及び障害者施設等における差別
平成8年に優生保護法が改正されましたが,その後も,障害者を雇用していた会社や施設,病院において,あまりにもひどい虐待や差別がなされていたことが,多くのケースで,明らかになりました。
2 大橋製作所事件
今回の準備書面(17)では,近年の障害者に対する虐待の事件として,大橋製作所事件を詳しく取り上げています。
大橋製作所事件は、奈良県にある家具製作会社の元代表らが,長年にわたって,知的障害を持つ元従業員に対し,ひどい生活環境のもと,障害年金などを横領し,繰り返し暴力を加えていた事件です。
(1)元代表らによる横領
元従業員らは知的障害を持っていて,自分の財産を十分に管理できない状態にありました。これに乗じて,元代表らは,元従業員らの障害年金を無断で引き出しました。横領した年金は会社の運転資金に充てられていたのです。
被害にあった元従業員は11名で,約17年間の間の被害総額は少なくとも9000万円を超えていました。
(2)賃金不払
元従業員らは,家具の製造,発送等の作業をしてフルタイムで働いていました。しかし、遅くとも平成10年以降という長期間,元代表らは、元従業員らに対して賃金を支払っていませんでした。
元従業員らには、週末に3000〜5000円の生活費が渡されるのみで、わずかなお金でなんとか生活していました。
被害者は10人で、支払われなかったとされる給料の総額は合計約2億1182万円,一人当たり約2000万円と言われています。
(3)劣悪な生活環境
会社の寮は工場の2階にあり,10畳ほどの一つの部屋でした。10人近くの元従業員らは,このたった一つの部屋で住むことを強いられたのです。しかも,その寮は掃除ができないために汚く,窓も2段ベッドでふさがれていて薄暗いところであり,住む環境としてはあまりにもひどいものでした。
(4)繰り返される暴力
平成3年以降,元代表らは,元従業員に対して,作業でミスしたりすると,大声で暴言を吐き,頻繁に殴る,蹴るという暴力を振るっていました。
元従業員らは暴力を受けても,家族などに打ち明けることができませんでした。なぜならば,「言ったのがばれると,また殴られると思っていた」として,元代表者らの暴力に怯えていたからです。
また,元従業員のある一人は,夜,会社を飛び出して寮に帰らず,外で寝ていたものの,行くあてがなく、しかたなく会社に戻ったこともありました。他に頼る人がなく、社会から孤立していたため,助けを求めることもできなかったのです。
(5)平成19年,大橋製作所が倒産し,元従業員らが救出され,彼らが長い間,ひどい虐待,差別を受けてきたことが,ようやく分かりました。元従業員らは,弁護士らの支援を受けながら,被害弁償などを求めて裁判を起こしました。その裁判は,知的障害者に対する社会の無関心を明らかにし,今後,同じような差別や虐待が起こらないようにするためのものでもあったのです。
 裁判の原告の一人である,篭谷英次さんが,裁判の場で述べた意見陳述を引用します。
  「しゃちょうがきげんがわるいときはなんかいもなぐられました」
  「かなしかったけれどそれでもがまんしていました」
  「でもわたしはかえれるところがありませんでした」
  「おなじめにあっているひとがいたらすぐにたすけてください」
  「にどとこういうことがおきないようにしてください」
3 行政の首長等による差別発言
地方自治体のトップは、優生思想をなくすために,先頭に立って,取り組まなければならないはずでしたが,それにもかかわらず、優生思想に満ちた差別発言や対応が何度もなされました。
平成11年,当時の東京都知事が,重度心身障害児者施設を見学した際,「ああいう人ってのは人格あるのかね」などと発言しています。
令和元年,当時の福岡県みやま市長が,「先祖の悪行は子孫の精神・身体障害,犯罪者の有無などに影響する」などとする文書を職員研修で配付していました。
4 社会における差別の調査,具体例
(1)障害当事者に対する調査結果
内閣府が,平成20年からその次の年にかけて,障害当事者を対象に差別事例の調査を行っていましたが,医療,教育,結婚など社会生活のあらゆる場面で差別を受けた体験が報告され,その数は8000件を超えていました。
(2)グループホーム建設に対する反対運動
令和元年,全国的な新聞社の調査によると,地元住民の反対運動による障害者施設の建設中止や予定地の変更が,過去5年間,全国で少なくとも68件起きていたことが分かりました。
こうした反対運動は,障害者を対等な存在として扱わず,地域から排除しようとするものであり,社会において差別意識が実際に現れたものと言えます。
5 優生保護法改正後にも行われていた優生手術
(1)統合失調症を抱えていた50代男性のKさんは,平成15年,体調を崩して岩手県内の病院に入院していました。
その時,Kさんの家族は,退院のための条件として,子どもをできなくする手術をすることを求めました。これに対し,医者は,手術を強制することが既に法律上できないことを知っていたのにも関わらず,手術を受けさせることに協力しました。
(2)このような出来事がいまだにあったことから,優生思想,障害者に対する差別意識が,社会に今も強く残り続けていることが分かります。
6 近年の,優生思想に基づく障害者差別
(1)津久井やまゆり事件
平成28年7月,神奈川県相模原市内の障害者施設において,入所者19名もの命を奪った元職員の男性は、「重複障害者は生きていて意味がないので安楽死にすればいい」などと、優生思想をはっきりと述べました。
さらに深刻だったのは,その犯人の言葉に共感する投稿がインターネット上にあふれ,当事者や家族にまで,匿名の電話や手紙が届くといったことまで起きたことでした。
(2)座敷牢の発覚
平成29年,大阪府寝屋川市で,精神障害を持つ娘を,「精神疾患で暴れることがあり,周囲に知られたくなかった」として,両親が10数年もの間,プレハブの部屋に監禁し,33歳の若さで衰弱死に至らしめたという事件が起きました。
(3)ALS患者嘱託殺人事件
令和2年7月,難病であるALSの女性患者から依頼を受けて,殺害した医師2名は、「高齢者への医療は資源の無駄」「寝たきり高齢者はどこかへ棄てる」べきであると言って,はっきりと優生思想を述べました。
(4)こうした最近の事件からも,未だ社会に優生思想が残っていることが分かります。障害や難病を持つ当事者が,尊厳や希望をもって生きることのできる社会とはかけ離れた状況にあると言えるでしょう。
7 これまで,様々な差別実態,社会事情を述べてきました。平成8年に優生保護法が作りかえられましたが,今もなお,優生思想及び偏見・差別は,社会に存在し続けていることが分かります。なぜ,こうした事態になったのでしょうか。それは,国が長年にわたり優生政策を続けてきたにもかかわらず、優生保護法の改正後も、国が優生思想や障害者に対する差別・偏見をなくす努力をしてこなかったからです。

以上

――――――――――――――――――――――――――――――



第3節)報告集会のご報告

 飯塚淳子(仮名)さんのアピール文


1 私は、宮城県の被害者飯塚淳子です。
 私は、16歳のときに、何も説明されないまま、優生手術を受けさせられました。優生手術は、私から、幸せな結婚や子どもという、ささやかな夢を全て奪いました。優生手術によって人生が狂わされてしまったのです。

2 私は、中学2年まで普通に通学していたのに、精神薄弱者にされて、中学3年の4月から、県でやっていた施設、小松島学園に入所させられました。民生委員が積極的に事を運んでいたのです。小松島学園卒業後、職親のところに行かされました。職親のことも民生委員が係わっていたことを知りました。
 職親のところでは「バカだ、精薄だ」と虐待を受け、「それ以上食べるともっとバカになる」と、食事もおかわりもさせてもらえませんでした。職親の奥さんに、愛宕橋を渡ったところにある病院に連れて行かれ、何も知らされないまま手術されました。
父と母が、子どもを産めなくされたと話しているのを聞いて、初めて手術の内容を知り、悩みが始まりました。その後、体調も悪くなり、仕事も長続きせず、大変苦しみました。

3 私は、優生保護法のことを知り、平成9年から20年以上もの間、優生手術の被害を訴えてきましたが、国は、当時は合法だったからと、何もしてくれませんでした。私は、長い間一人でたたかってきたのです。
 私が、日弁連に人権救済の申し立てをしたことにより、ようやく他の被害者も声をあげてくれるようになり、全国で次々と裁判が起きました。
しかし、仙台地裁も他の裁判所も、優生手術が憲法違反だと認めているのに、国の責任を認めてくれません。裁判があるたびに不当な判決で終わるので、毎回残念でたまりません。
  先日の神戸地裁の判決も、今度こそはよい内容であってほしいとあれほど願っていたのに、とてもがっかりしました。

4 一時金支給法ができましたが、この法律には国からの謝罪の言葉もなく、支給額もわずかです。私たちの長い苦しみを思うと、とても納得できない内容です。国には、改めて、心からの謝罪と十分な補償をして頂きたいと思います。

5 最後に、私たち被害者は、皆、高齢化し、亡くなってしまう方もでています。一刻も早い解決ができるよう皆様のお力添えをお願い致します。
 本日はお忙しい中、ありがとうございました。


当日の経緯

  1.  17:30、市内青葉区中央市民センターで、新里弁護士の経過、状況説明
  2.  旧優生保護法仙台弁護団の意見陳述(前述
  3.  原告の皆さんのアピール
  4.  飯塚淳子(仮名)さんのアピール文(前述
  5.  東さん他
  6.  みやぎの会&学生の活動報告



第4節)終わりに

次回は12月8日(水)




*作成:安田 智博
UP: 20211008 REV: 1016
山本 勝美  ◇優生学・優生思想  ◇不妊手術/断種  ◇優生:2020(日本)  ◇病者障害者運動史研究  ◇全文掲載

TOP HOME (http://www.arsvi.com)