一昨年の民法の一部改正と成年後見制度利用促進法成立により成年後見制度は新たな段階へ入った。障害者権利条約批准により成年後見制度利用当事者の資格欠格条項の見直しのための法律が国会に上程されているが、全国「精神」病者集団ををはじめとして当事者団体は法律の慎重審議を求めている。
当事者の権利擁護を目的とした成年後見制度が旧治産制度を土台にしたものであるとの批判もなされているが、本報告では元後見人としての活動経験から振り返り障害学の見地よりイギリスなどの同制度の実例と比較検討しながら日本の成年後見制度の問題点を参加者の皆さんと共に検討してみたい。
なお本報告で用いる事例は、すべてインセンティブ情報などから本人などが特定されないように事例趣旨を損なわない範囲で匿名記号化している。
参考文献
1)【世界の成年後見制度(4)】イギリス編〜「Choice not Chance」(運任せではなく、自ら選択しよう)
http:// http://qol-navi.com/archives/636
2)「成年後見制度」について
http:// http://park11.wakwak.com/~fukushi/
3)成年後見問題研究会報告書について
平成9年9月30日 法務省民事局成年後見問題研究会