2 障害者権利条約の特徴
○21世紀最初の国際人権条約であり、2006年、第61回国連総会において採択され、
2008年に発効された 4)。
⇒2018年6月現在、締約国は177ケ国・地域と、国連加盟国の約9割を占めており、
障害者政策の国際標準ともいえるものである。
@"Nothing about us without us !"と障害当事者の積極的関与によって策定される。
A"Society on an equal basis with others"と障害のある人々と障害のない人々との
"Inclusion"の実現が求められている。
BICFが障害の定義である。
C"Denial of reasonable accommodation"が差別の定義に含まれている。
D自由権的権利保障と社会権的権利保障を統合する包括的人権モデルを採用している。
↓
○高藤(2009)は、第28条「相当な生活水準及び社会的保障」は締約国に対して5項目
の義務を規定した生存権保障条項であると主張している。
a 障害者が清浄な水のサービスを利用する均等な機会を有する。
障害者が適当かつ費用の負担しやすいサービスを利用する機会を有する。
b 障害者が社会的保障及び貧困削減に関する計画を利用する機会を有する。
c 貧困状況において生活している障害者及びその家族が障害に関連する費用について
国の援助を利用する機会を有する。
d 障害者が公営住宅計画を利用する機会を有する。
e 障害者が退職に伴う給付及び計画を利用する均等な機会を有する。