その内容を要約しますと、
I 優生手術として、
(1)求める会が焦点を当てている第4条・第12条(本人の同意を経ず、優生保護審査会の決定に基づき強制する)のほか、
(2)第3条の、医師による決定で(本人及び配偶者の同意を前提に、本人、配偶者又は近親者が遺伝性疾患等、ハンセン病の場合)を含みます。
また第 14 条の、優生思想に基づく人工妊娠中絶(本人及び配偶者の同意を経て、本人、配偶者等が遺伝性疾患、ハンセン病等の場合) をも優生施策として規定しています。
II 一方、「自己決定(=同意)」に関して、その内実を厳密に規定しています。「自己決定」を「リプロダクティブ・ヘルス・ライツ」とセットで記述しています。
つまり、単に形式的に医師や国・行政関係の要請に屈従するという意味での「同意」ではなく、自ら主体的にその選択に納得し、何を自己決定するのかを本当の意味で良く理解した上で選択する行為と捉えられます。
産む・産まないの選択に即して言えば、自分が産む・産まない、産むとしたら何人産むかを選択する「リプロダクティブ・ヘルス・ライツ」を実施することです。