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優生保護法による、優生手術からの人権回復をめざして

2016年10月25日(火)12:30−14:00 参議院議員会館1階102会議室

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「優生保護法による、優生手術からの人権回復をめざして」
2016年10月25日(火)12:30−14:00
参議院議員会館1階102会議室
※12時すぎから通行証を参議院議員会館正面入口で通行証をお渡しします。
※ノートテイク等が必要な方は、事前に主催団体
優生手術に対する謝罪を求める会(ccprc79@gmail.com)までご連絡ください。

<院内学習会プログラム>
12:30 開会
飯塚淳子さん(仮名)のお話
日弁連人権救済申立及び厚労省との面談についての経過報告:新里宏二弁護士
「強制的な不妊手術についてのホットライン2016」実施結果の報告:利光恵子
CEDAW(女性差別撤廃委員会)の勧告について:河口尚子
相模原障害者殺傷事件と優生思想:杉山裕信(CILたすけっと)
会場からのメッセージ、質疑応答
14:00 閉会

<呼びかけ人>
福島みずほ(参議院議員)、郡和子(衆議院議員)
阿部知子(衆議院議員)、高橋千鶴子(衆議院議員)

<開催趣旨>
 私たちは、1997年から活動している「優生手術に対する謝罪を求める会」
というグループで、障害者、女性、研究者などの集まりです。
 日本には「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的とした
優生保護法が1948年から96年までありました。「不良な子孫」とは障害者を指し
ます。優生保護法に規定された障害をもつ人には、人工妊娠中絶や優生手術(優
生上の理由で行う不妊手術)が行われていました。
 この優生手術は、本人の同意を得ることなく、時には強制的に実施されました。
被害者は、公的な統計だけでも16,477人いたことがわかっています。約7割が女
性でした。

 その一人、飯塚淳子さん(仮名)は、16歳のときに何も知らされないまま受け
た優生手術によって妊娠することができなくなり、苦しい想いを抱いてこられま
した。長年にわたって国に謝罪と賠償を求めてきましたが、当時は合法だったと
いう回答しか得られないため、2015年6月23日、日本弁護士連合会人権擁護委員
会に「人権救済申し立て書」を提出しました。結論は間もなく出ると思われます。
 私たちも、現在70歳になる飯塚さんとともに、この問題を国内外に訴えてき
ました。その結果、国連の規約人権委員会が1998年と2014年に、女性差
別撤廃委員会(CEDAW)が今年2016年3月に、被害者への謝罪や賠償を日本
政府に勧告しています。

 CEDAWの勧告を受けて、塩崎厚生労働大臣は 3月22日の参議院厚生労働委員会
において、被害者本人から要望があれば事情を聞くと答弁をされました。そして、
厚生労働省の母子保健課によって、飯塚さんのヒアリングと調査が始まりました。
大きな前進であると私たちは受けとめています。

 優生保護法による優生手術についての調査が行われ、被害者の人権回復がなさ
れることは、今現在の障害者の性と生殖に関する人権のためにも重要です。優生
保護法は1996年に優生思想にもとづく条文をなくして、母体保護法に改定されま
した。しかし、障害がある人の妊娠出産に否定的な見方は、今も払拭されていま
せん。障害女性が中絶を勧められたり、出産のための入院を断られたりすること
が実際に起きています。また、7月に相模原のやまゆり園で発生した傷ましい事
件も、優生保護法があったことと無縁ではないでしょう。この現状を、変えてい
きたいと考えています。

 こうした課題を考えるために、今回、院内学習会を企画しました。多くの方と
共に、この問題について考える機会としたいと考えています。是非、院内学習会
に、ご参加ください。

主催・問い合わせ先:優生手術に対する謝罪を求める会 ccprc79@gmail.com
   Tel/Fax:06-6646-3883 (「ここ・からサロン」気付け)

*参考情報
1953年6月12日 厚生省事務次官通知
審査を要件とする優生手術は、本人の意見に反してもこれを行なうことができる。
それぞれの具体的な場合に応じては、真にやむを得ない限度においては身体の
拘束、麻酔薬施用または欺罔(きもう)等の手段を用いることも許される場合がある
と解しても差し支えない。


□関連項目(本サイト運営者作成)

強制不妊手術で人権救済申し立て(2015)
優生保護法/母体保護法 

UP: 20151023 REV:
優生保護法/母体保護法  ◇障害者と政策・2016  ◇
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