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「熊本地震で被災された皆さまへ
いつもの生活を取りもどすための役立つ情報まとめ」

内閣官房 内閣広報室 20160428,56p. →災害と障害者・病者

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last update:20160504

※こちらのページは、「熊本地震被災者の皆さまへ 政府情報」に掲載されている「熊本地震被災者応援ブック」のテキストデータ版です。

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  熊本地震で被災された皆さまへ
  いつもの生活を取りもどすための役立つ情報まとめ

 政府からのお知らせ
 2016年4月28日発行
 2016年5月中旬更新予定

 お近くの方々にもお伝えください。配布等については許諾は不要です。


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  政府からのお知らせです。

 いつもの生活を取りもどすための役立つ情報をまとめています。
 熊本地震で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。このハンドブックは、被災者の皆さまに役立つ情報・支援制度の情報等をまとめました。ご家族や周囲の方にもお声をかけていただき、ご活用いただければ幸いです。

  目次

 必ずお読みください
P.4〜7 悪質商法・詐欺等に注意 今回の地震で発生している具体的な被害とその対策、相談窓口を掲載しています。

 手続きのこと
P.9/10 罹災(りさい)証明書の発行や、よくあるご質問
P.11 行政手続等に関する相談窓口
P.12 公営住宅等のご案内
P.13 国税に関する申告・納付等の期限延長措置(P.14税務署所在地一覧)
P.15 土地・建物の権利証の紛失
P.16 法的支援に関する相談窓口
P.17 各種料金の減免について(電気・ガス・電話・インターネット・NHK)

 子育て・教育・就職活動のこと
P.22 子どもの遊び ご紹介
P.23 奨学金関係の情報
P.24 就職活動中の学生・生徒向け情報

 医療・健康のこと
P.26〜29 避難生活での健康・衛生管理チェックシート(・熱中症・砂やほこり・ノロウイルス等の感染症・お口(くち)の衛生・エコノミークラス症候群(予防するための足の運動もご紹介しています。)・生活不活発病・食中毒・アレルギーに関する情報を掲載しています。)
P.30 体調がおかしいときは(熊本県内の医療機関のご紹介)
P.31 保険証が無くても医療機関等を受診でき、受診の負担は猶予されます
P.32 公費負担医療や介護サービスを受けている方へ
P.33 アフターケア受診・義肢等補装具費の購入・修理費用の支給について


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 お金のこと
P.35 国民年金保険料の免除、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金等の納付猶予
P.36 生命保険の保険料払込猶予等の情報
P.37 地震保険、自動車保険、傷害保険等の損害保険に関する情報・問い合わせ先
P.39 年金の支払い停止解除
P.40 住宅ローン等の免除・減額申し出
P.41 被災住宅を復旧するための資金融資
P.42 金融庁相談ダイヤル
P.43 雇用保険失業給付の特例措置
P.44 ハローワーク問い合わせ先一覧
P.45 労災保険の支給

 事業主の方へ
P.47 中小企業者向け情報
P.48 農林水産業を営む方へ

 情報
P.50/51 男女共同参画の視点から「避難所を運営される方へ」(避難所を運営される方向け:避難所チェックシート付)
P.52 コミュニティラジオのご案内
P.53 公衆無線LANご利用について
P.54 外国人の方や障害者の方とのコミュニケーションをサポートするアプリのご案内


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  悪質商法・詐欺等に注意
  過去の震災発生の際、震災に便乗した点検商法やかたり商法等の悪質な勧誘行為や詐欺等が発生しています。
  消費者庁・警察庁・金融庁

  こんな被害に遭っていませんか
 実際に、被災地だけでなく各地で被害が発生しています

 被災者への支援を装った詐欺
・高齢者が、電話で「熊本の地震で困っている人に老人ホームの入居権を譲ってくれないか」などと持ちかけられた。
・被災者を装った男が、路上で「熊本まで帰る金がないので、貸してほしい」と嘘を言い、大学生から1万円をだまし取った。

 震災に関連した工事の勧誘
・余震が続いている中、高額な瓦で修繕するよう勧められた。

 義援金を装った詐欺
・ボランティアを名乗る女性から不審な電話があり、「熊本地震の募金を集めている。1口3,000円だ。集金に行くので家族構成、名前、年齢を教えてほしい」と言われたが断った。電話番号は非通知で、団体名も名乗らなかった。
・数日前、友人宅に2人組の不審な訪問があり、熊本地震の被災者への寄付金を求められたようだ。信用できないと思い断ったら、すぐに帰ったという。

 義援金を装った詐欺には、以下のことを注意しましょう。
・義援金は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認し、納得した上で寄附しましょう。義援金を口座に振り込む場合は、振込先の名義・口座番号をよく確認しましょう。
・不審な電話はすぐに切り、来訪の申出があっても断ってください。万が一、金銭を要求されても、決して支払わないようにしてください。


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  過去の震災時に寄せられた消費者相談の例とアドバイス
  消費者庁・金融庁

 消費者庁平成28年(2016年)熊本地震関連情報 http://www.caa.go.jp/earthquake20160414/
(作業者注:原文では、原則として項目番号等は付されていないが、本ページ以降のページにおいて、便宜のため項目番号等を付番している。番号の大小が記載内容の重要度等を示すものではからなずしもありません。)

  1 不動産賃貸
 (1)震災被害を受けたアパートから退去を申し出ると、違約金を請求された。
 震災被害でアパートに住めないために退去したのであれば、違約金を支払う必要はありません。万が一、契約の中に、天災のような不可抗力の場合でも、あらかじめ契約した期間住まないと違約金を支払わなければならないという取決めがあったとしても、無効の主張ができると考えられます。個別の事情によっても異なりますので、契約書類を持って、各地の消費生活センター(消費者ホットライン「188」番)や弁護士会などの法律相談に相談してください。
 (2)大家から賃貸マンションの退去を求められた。退去しないといけないのか。また、退去に伴う引っ越し費用や敷金の返却を請求できるか。
 退去しなければならないかは、建物の損壊の程度や、建物の修繕にかかる費用や修繕によって延びる建物の耐用年数、立ち退きによって受ける借主の不利益、貸主からの立退料の支払いの有無とその金額など様々な条件で総合的に決まります。まずは、貸主とよく話し合いをしてみましょう。話し合いがうまくいかない場合には、各地の消費生活センター(消費者ホットライン「188」番)や弁護士会などの法律相談に相談しましょう。また、敷金は原則として借主に戻ってきますので、返金の請求はできます。

  2 工事・建築
 (1)業者に地震で壊れた屋根の修理を依頼したが、高額な代金を請求された。
 業者に請求内容の明細を求めてください。契約した覚えのない工事が含まれていた場合、その工事に係る料金については支払義務はないと考えられます。不審に思うことがあれば、各地の消費生活センター(消費者ホットライン「188」番)に相談しましょう。業者の説明を鵜呑みにしてその場で契約しないことが重要です。複数の会社から見積りをとり、十分検討した上で契約してください。
 (2)自宅に訪ねてきて、屋根が壊れていると強引に修理を勧誘する業者がいる。
 強引な勧誘を受けても、急いで契約をしないようにしましょう。既に契約してしまった場合でも、訪問販売であれば、契約書をもらってから8日間はクーリング・オフができます。強引な勧誘を受けた場合には、訪問販売でなくても、また、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっていても、契約の取消しができる可能性があります。いずれの場合においても、個別の事情によって異なりますので、契約した場合には契約書などを持って、各地の消費生活センター(消費者ホットライン「188」番)や弁護士会などの法律相談に相談してください。

  3 修理サービス 
 (1)震災で倒れた墓石を勝手に修理され、高額な料金を請求された。
 依頼しておらず、不要な修理をされたのであれば、料金を支払う必要はありません。業者に請求を取り下げてもらうよう、話し合いましょう。強引に金銭を要求された場合には、各地の消費生活センター(消費者ホットライン「188」番)や警察に相談しましょう。

  4 フリーローン・サラ金
 (1)震災被害者救済のため、個人から事業者まで書類不要で融資するという勧誘のFAXが自宅に送られてきた。
 利息制限法の規制を超える高金利で貸付けを行う悪質なヤミ金業者、クレジットカード会員規約に違反する現金化を勧める業者などの可能性があります。少しでも不審に思う点があれば決して申し込まず、最寄りの消費生活センター(消費者ホットライン「188」番)などの窓口に御相談ください。また、高金利貸付けや取立てでの脅しなどについては、警察に御相談ください。

  5 地震保険
 (1)保険会社に、一部損にも満たないため保険金支払の対象外と言われた。
 地震保険では、損害保険会社共通の「損害認定基準」に基づき、保険の対象である建物及び家財について、その損害の程度に応じ、全損、半損、一部損の3段階に区分して損害認定をします。なお、損害の程度が一定の基準を下回る場合は、保険金支払の対象外となります。
また、支払われる保険金は、全損であれば地震保険金額の100%、半損であれば50%、一部損であれば5%となります。
保険会社の損害認定に不服がある場合には、当該保険会社の保険金支払に関する相談窓口へお問い合わせください。また、(一社)日本損害保険協会が運営する「そんぽADRセンター(損害保険相談・紛争解決サポートセンター)」で相談や苦情の申出、紛争解決手続の申立てをすることができます。

  6 デジタルコンテンツ(架空請求メール)
 (1)携帯電話に災害情報サイト利用料を請求するメールが届いた。すぐ支払わないと訴えるともされている。
 災害情報サイト等は、多くの通信会社が利用料無料で提供している場合が多いと考えられますので、これらの請求については、架空請求の可能性があります。請求された内容について不明な点や不安があった場合には、相手に連絡したり、料金を支払ったりする前に、各地の消費生活センター(消費者ホットライン「188」番)等に相談してください。強引に金銭を要求された場合には、警察に相談しましょう。


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  空き巣等に注意!
  警察庁

 不在の自宅や店舗等を対象に空き巣等の侵入窃盗が発生しています。以下のような防犯対策を、常に心がけましょう。
・避難または留守にするときは、貴重品を持ち出すこと
・短時間の留守でも鍵かけを! 〜施錠の徹底〜


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  消費者トラブル・詐欺など下記へご相談ください
  消費者庁・警察庁・金融庁

 1 国民生活センター 熊本地震消費者トラブル110番
 被災地域及び被災者の方が、不動産賃貸、工事・建築その他の事業者とのトラブルや不審な電話・訪問などについて相談したいときはこちら。
0120-7934-48(なくそうよ心配)(通話料無料)
・開設日:4月28日(木)〜
・開設時間:10:00〜16:00(土日祝日含)
・対象地域:九州地方(沖縄県を除く)九州地方以外からはつながりません。

 2 消費者ホットライン
 被災地域の方・被災地域以外の方を問わず、不動産賃貸、工事・建築その他の事業者とのトラブルに関する相談はこちら。
188(いやや)(通話料有料)
・年末年始(12月29日〜1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。
・市区町村の窓口が受付時間外の場合などは、都道府県の消費生活センターなどにつながるか、または、窓口の「名称」、「受付時間」や「電話番号」のお知らせをします。お知らせとなった場合は、後日お掛け直しください。
・土日祝日には、国民生活センターにおつなぎすることもあります。

 3 警察相談専用電話
 全国どこからでも、電話をかけた地域を管轄する都道府県警察本部の警察総合相談室などにつながります(携帯電話も利用可)。一部のIP電話からはご利用できません。各都道府県警察の相談総合窓口電話番号をご利用ください。
#9110(通話料有料)
・受付時間:平日 8:30〜17:15(各都道府県警察本部で異なる)土日・祝日及び時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、当直またはテープによる案内等で対応しています。

 4 金融庁相談ダイヤル
 被災者の皆さまが金融機関等とのお取引に関することでお悩みのときや、金融機関等をかたる詐欺などに関してのお問合せやご相談はこちら。
0120-156-811(通話料無料)
・IP電話からは03-5251-6813におかけください
・開設時間:平日10:00-17:00


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  手続きのこと


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  手続 各種手続きに必要な「罹災(りさい)証明書」発行
  内閣府・金融庁

 「罹災証明書」は、地震による家屋の被害の程度等を証明するものです。生活再建支援金の申請、税金の減免、各種融資の申請、共済金の支払請求等に必要となる場合があります。なお、生命保険・損害保険の保険金等の請求にあたって「罹災証明書」は原則不要です

 罹災証明書
・発行窓口は各市町村です。
・証明書の発行に時間がかかる場合があります。
・被害状況の写真が必要となる場合があります。
・必要な書類が異なる場合があります。
・詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。


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  罹災(りさい)証明書・応急危険度判定よくあるご質問
  国土交通省

  「罹災(りさい)証明書」を受けるための被害認定は、被災建築物の「応急危険度判定」とは違う調査なのですか
 被災建築物の応急危険度判定は、余震等による二次災害の防止のため、緊急に建物の倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下などの危険性をチェックし「危険(赤)」「要注意(黄)」「調査済(緑)」のステッカーを貼付するものです。 「罹災証明書」を受けるための被害認定とは異なります。

 判定ステッカー
(「調査済」を示すステッカーの画像)緑:「調査済」この建築物は被災程度が小さい
(「要注意」を示すステッカーの画像)黄:「要注意」この建築物に立ち入るときは十分注意
(「危険」を示すステッカーの画像)赤:「危険」この建築物に立ち入ることは危険(立ち入る場合は応急措置が必要)

  応急危険度判定で「危険」と判断された住宅は、被害認定でも「全壊」になるのですか
 応急危険度判定において「危険」と判断されても、建物の外壁の落下のおそれなどにより、「危険」とされている場合などがあり、被害認定で必ず「全壊」と認定されるわけではありません。ステッカーの注記欄の内容をよくご確認ください。一方で、応急危険度判定の結果において、建物全体の崩壊や著しい傾斜が確認できる場合などは、この判定結果を「罹災証明」の手続きに活用できるケースもあります。
(脚注)詳しくは市町村の窓口へご相談ください。


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  行政手続等に関する相談窓口
  総務省

 総務省熊本行政評価事務所及び九州管区行政評価局では、今回の震災に関する熊本県内からのいろいろなお問い合わせや相談を受け付けています。

 1 熊本行政評価事務所
4月20日開設
0120-110-430(通話料無料)
・熊本県全域から発信できます。

 2 九州管区行政評価局
4月29日開設
0120-176-110(通話料無料)
・熊本県全域から発信できます。

 (1及び2共通)
・IP電話などの場合はナビダイヤル0570-090110(通話料有料)をご利用ください。
・受付時間:平日 8:30〜17:15(当分の間は土日・祝日も受付中です)

 (最新の情報)
 最新の情報は熊本行政評価事務所ホームページ「平成28年熊本地震に関する生活支援の情報」に掲載されています。 支援金や住宅・宿泊施設、免許証の再発行手続き等の情報もこちらからご参照ください。
総務省 熊本行政評価事務所 http://www.soumu.go.jp/kanku/kyusyu/kumamoto.html


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  手続 公営住宅等のご案内
  国土交通省

 公営住宅やUR賃貸住宅等では、平成28年熊本地震により被災した方の申込みを受け付けています。申込みを受け付けている公営住宅等の問合せ先一覧はこちらです。
※罹災(りさい)証明書は、後日の提出で可としている場合があります

 公営住宅等問い合わせ先一覧
国土交通省 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr3_000027.htm


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  手続 国税に関する申告・納付等の期限延長措置
  国税庁

  熊本県に納税地を有する納税者の方へ
 全ての国税について平成28年4月14日以降に到来する申告・納付等の期限を延長しました
 熊本県以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、災害により被害を受けた場合には、所轄税務署長から承認を受けることにより、申告・納付等の期限を延長することができますので、状況が落ち着きましたら、税務署へご相談いただきますようお願いいたします。

  確定申告分の振替納税
 平成27年消費税の確定申告分の振替納税に関し、熊本県に納税地を有する方については、口座振替を一旦中止いたしました。新しい振替日については、今後、被災された方々の状況に十分配慮して検討してまいります。
また、@熊本県以外の地域に納税地を有する方の平成27年消費税の確定申告分、A平成27年所得税の確定申告分の振替納税については、口座振替が行われた後であっても、一定の要件を満たせば、納税の猶予として、一旦その納税額を還付できる場合がありますので、税務署へご相談いただきますようお願いいたします

  まずは税務署へご相談を
 上記の申告・納付等の期限の延長以外にも、災害にあった場合の税制上の措置として、 @納税の猶予、A相続税・贈与税の免除又は軽減、B所得税の全部又は一部の軽減などがあります。


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  ●税務署所在地・案内(熊本県)
 税務署名 阿蘇
所在地 〒869-2693 阿蘇市一の宮町宮地1944番地
電話番号 0967-22-0551
管轄地域 阿蘇市 阿蘇郡

 税務署名 天草
所在地 〒863-8686 天草市古川町4番2号
電話番号 0969-22-2510
管轄地域 上天草市 天草市 天草郡

 税務署名 宇土(うと)
所在地 〒869-0493 宇土市北段原町15番地 宇土合同庁舎
電話番号 0964-22-0410
管轄地域 宇土市 宇城市 下益城郡

 税務署名 菊池
所在地 〒861-1393 菊池市隈府(わいふ)874番地1
電話番号 0968-25-2121
管轄地域 菊池市 合志市 菊池郡

 税務署名 熊本西
所在地 〒860-8624 熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟
電話番号 096-355-1181
管轄地域 熊本市(中央区、西区、南区、北区)

 税務署名 熊本東
所在地 〒862-8702 熊本市東区東町3丁目2番53号
電話番号 096-369-5566
管轄地域 熊本市(東区) 上益城郡

 税務署名 玉名
所在地 〒865-8691 玉名市岩崎273番地 玉名合同庁舎
電話番号 0968-72-2125
管轄地域 荒尾市 玉名市 玉名郡

 税務署名 人吉
所在地 〒868-8691 人吉市寺町20番地1
電話番号 0966-23-2311
管轄地域 人吉市 球磨郡

 税務署名 八代
所在地 〒866-8605 八代市花園町16番地2
電話番号 0965-32-3141
管轄地域 八代市 水俣市 八代郡 葦北郡

 税務署名 山鹿(やまが)
所在地 〒861-0591 山鹿市山鹿970番地 山鹿合同庁舎
電話番号 0968-44-2181
管轄地域 山鹿市

  ●税務署所在地・案内(大分県)
 税務署名 宇佐
所在地 〒879-0498 宇佐市大字上田1055番地1 宇佐合同庁舎
電話番号 0978-32-0360
管轄地域 豊後高田市 宇佐市

 税務署名 臼杵(うすき)
所在地 〒875-8686 臼杵市大字臼杵2の107番637
電話番号 0972-63-8522
管轄地域 臼杵市 津久見市

 税務署名 大分
所在地 〒870-8616 大分市中島西1丁目1番32号
電話番号 097-532-4171
管轄地域 大分市 由布市

 税務署名 佐伯(さいき)
所在地 〒876-0804 佐伯市蟹田(がんだ)9番5号
電話番号 0972-22-0910
管轄地域 佐伯市

 税務署名 竹田
所在地 〒878-8791 竹田市大字会々1650番地17
電話番号 0974-63-3141
管轄地域 竹田市

 税務署名 中津
所在地 〒871-8642 中津市大字中殿550番地20 中津合同庁舎
電話番号 0979-22-3111
管轄地域 中津市

 税務署名 日田(ひた)
所在地 〒877-8691 日田市田島2丁目7番1号
電話番号 0973-23-2136
管轄地域 日田市 玖珠郡

 税務署名 別府
所在地 〒874-8686 別府市光町22番25号
電話番号 0977-23-2111
管轄地域 別府市 杵築(きつき)市 国東市 東国東郡 速見郡

 税務署名 三重
所在地 〒879-7192 豊後大野市三重町市場1225番地9 三重合同庁舎
電話番号 0974-22-1015
管轄地域 豊後大野市

 (電話相談センターのご利用)
 国税に関する申告・納税等の期限の延長措置について、お知りになりたいことがありましたら、電話相談センターをご利用ください。電話相談センターのご利用は、所轄の税務署にお電話いただき、自動音声にしたがって番号「1」を選択してください。なお、個別的なご相談については、番号「2」を選択して、所轄の税務署へご相談ください。


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  手続 土地・建物の権利証を紛失してもその権利を失うことはありません
  法務省

 土地・建物の権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失しても「土地・建物の所有権等の権利」を失うことはありません。

  境界標や石垣の基礎部分などは可能な限り保存してください
 がれきの撤去などの復旧作業に際して、境界標(コンクリート杭・金属鋲など)、塀・石垣の基礎部分や側溝などは、土地の境界を特定するために役立つものですので、可能な限り保存してください。

 ご不明な点がありましたら、法務局にご相談ください
熊本地方法務局
096-364-2145
音声ガイダンス番号2→1→2
・受付時間:平日8:30〜17:15


p16
  法的支援に関する相談窓口
  法務省

  法テラス
 日本司法支援センター(法テラス)は、国民の皆さまがどこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという構想のもと設立された、法務省所管の法人です。
 法テラスでは、被災された皆さまが抱えている問題について、解決に役立つ法制度や各種手続、相談窓口等の情報提供を行っております

 法テラスサポートダイヤル
0570-078374(おなやみなし)
(ナビダイヤル:通話料有料)
・IP電話からは03-6745-5600へおかけください
・受付時間:平日:9:00〜21:00 土曜日:9:00〜17:00 (日祝日休)
 なお、ホームページ上で、法的支援に関する情報をまとめた「平成28年(2016年)熊本地震に関するQ&A」を公開しています。ぜひご活用ください。
http://www.houterasu.or.jp/earthquake/qaindex.html


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  手続 各種料金の減免について
  経済産業省

 被災されて住宅などに被害に遭った方の、電気料金・ガス料金・電話料金等の減免手続きについては、申し出が必要な場合があります。受けられた方が申し出た場合、不使用期間に応じた基本料金の免除、支払期日の延長、工事費負担金の免除等の特例等を受けることができます。対応は各社ごとに異なりますので、契約先にお問い合わせください。

  1 電気
 (1)九州電力株式会社
 最寄りの営業所にご連絡ください。
玉名営業所 0120-986-601
大津営業所 0120-986-602
熊本西営業所 0120-986-603
熊本東営業所 0120-986-604
宇城営業所 0120-986-605
八代営業所 0120-986-606
天草営業所 0120-986-607
人吉営業所 0120-986-608
日田営業所 0120-986-502
受付時間 平日(月曜日〜金曜日)9時から17時

 (2)西部ガス株式会社
お客さまサービスセンター
電話:0570-000-312(ナビダイヤル)
※ナビダイヤルをご利用になれない場合 電話:092-633-2440受付時間9:00〜20:00

 (3)KDDI株式会社
携帯電話、PHS、固定電話から0120−925−881
受付時間9:00〜20:00 年中無休/通話料無料

 (4)株式会社ジュピターテレコム
カスタマーセンター 0120-914-000
受付時間9:00〜18:00、年中無休

 (5)イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社
カスタマーセンター 0120-124-862

  2 ガス
 ●都市ガス
 (1)西部ガス(株)
お客さまサービスセンター
電話:0570-000-312(ナビダイヤル)※ナビダイヤルをご利用になれない場合 電話:092-633-2440
受付時間 9:00〜20:00

 ●簡易ガス
 (2)西部ガスエネルギー(株)
<熊本地区> 熊本支店 096-378-2151
<菊池・合志地区> 熊本北営業所 0968-38-5575

 (3)(株)ツバメ商会
096-377-2822


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  3 電話・インターネット
 ○NTT西日本(西日本電信電話株式会社)
NTT西日本の固定電話から(局番なし) 116
携帯電話、PHSから0800-2000-116
(NTT西日本エリア以外からはご利用になれません)
受付時間:9:00〜17:00(年末年始12/29〜1/3を除く/通話料無料

 ○エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
固定電話、携帯電話、PHSから0120-506-100
受付時間:9:00〜17:00(土日祝日を除く/通話料無料)

 ○九州通信ネットワーク株式会社
固定電話、携帯電話、PHSから0120-86-3727受付時間:9:00〜21:00(年中無休/通話料無料)
050-IP電話から050-6620-3727受付時間:9:00〜21:00(年中無休/050発は通話料無料、一部050発、他の端末からは通話料有料)

 ○株式会社ジュピターテレコム(J:COM)
固定電話、携帯電話、PHSなどから0120-914-000受付時間:9:00〜18:00(年中無休/通話料無料)

 ○株式会社NTTドコモ
ドコモ携帯電話から(局番なし)151
固定電話などから0120-800-000
受付時間:9:00〜20:00(年中無休/通話料無料)


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 ○KDDI株式会社
(1)au携帯電話に関するお問い合わせ
au携帯電話から(局番なし) 157
au以外の携帯電話、固定電話から0077-7-111
上記番号がつながらない場合0120-977-033
受付時間:9:00〜20:00(年中無休/通話料無料)

(2)KDDI固定通信サービスに関するお問い合わせ
携帯電話、PHS、固定電話から0077-777
上記番号がつながらない場合0120-22-0077
受付時間:9:00〜20:00(年中無休/通話料無料)

(3)ケーブルプラス電話に関するお問い合わせ
ひまわりてれび(西九州電設(株))※熊本県玉名市、玉名郡長洲町にお住まいの方
本社 0957-37-6177
玉名営業所 0968-71-0805 
受付時間:9:00〜18:00(日・祝日を除く/通話料有料)

 ○ソフトバンク株式会社
(1)ソフトバンク携帯電話に関するお問い合わせ
ソフトバンク携帯電話から(局番なし) 157 受付時間:9:00〜20:00(年中無休/通話料無料)
固定電話などから0800-919-0157 受付時間:9:00〜20:00(年中無休/通話料無料)

(2)ソフトバンク光に関するお問い合わせ
固定電話などから0800-111-2009 受付時間:10:00〜19:00(年中無休/通話料無料)

(3)「Yahoo! BB」などのインターネット接続サービスに関するお問い合わせ
固定電話などから0120-981-030 受付時間:10:00〜19:00(年中無休/通話料無料)

(4)「ODN」など上記以外の一部インターネット接続サービス
「おとくライン」など固定電話サービスに関するお問い合わせ
固定電話などから 0800-222-6878 受付時間:9:00〜17:00(年中無休/通話料無料)

(5)ワイモバイルのサービスに関するお問い合わせ
ワイモバイル携帯電話から(局番なし)151 受付時間:9:00〜20:00(年中無休/通話料無料)
その他の携帯電話、固定電話などから0570-039-151 受付時間:9:00〜20:00(年中無休/通話料無料)

(注)0120、0800から始まる番号は、一部のIP電話等から発信できない場合があります。


p20
  4 NHK

 平成28年4月14日に発生した「平成28年熊本地震」における放送受信料の免除について、次のとおり実施します。

 (1)免除の範囲
災害救助法が適用された区域内(※)において、半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約
(※)今後、区域が追加された場合も免除の範囲に含めます。

 (2)免除の期間
平成28年4月から平成28年5月まで(2か月)

 (3)免除の手続
・NHKによる調査、または放送受信契約をいただいている皆さまからのお届けにより、免除対象となる方を確定させていただきます。
・免除が適用される期間の放送受信料について、前払い等によりすでにお支払いいただいている場合や今後お支払いいただいた場合は、お支払い分を免除期間終了後のご請求分に充当させていただきます。返金を希望される場合は、NHKまでご連絡ください。

 (4)問い合わせ先
0570-077-077(ナビダイヤル:通話料有料)
・ナビダイヤルがつながらない場合050-3786-5003(通話料有料)
・受付時間:9:00〜20:00


p21
  教育・子育て・就職活動のこと


p22
  子どもの遊び

 子どもは大きなストレスを受けていても、ニコニコしていたりおとなしくしていることもありますが、決して平気なわけではありません。遊ぶことによって、子どもたちは安全・安心感を再確認したり、避難生活のストレスを解消したり、心の奥に閉じ込めている感情(悲しみ、怒り、自責感、孤独感など)を遊びの中で表現できるようになります。援助者が見守って遊びをうまく行えば、子どもたちは感情をコントロールしていることが実感できます。避難生活では、子どもの年齢に応じた遊びを工夫しましょう。

 1 手遊び(幼児向け)
あたま・かた・ひざ・ポン、ひげじいさん、歌遊びのなべなべそこぬけなど、簡単にできる遊びをやってみましょう。
(手遊び:ひげじいさんの説明のための挿絵)

 2 じゃんけん列車
大勢で楽しむじゃんけん。まずはそれぞれが、身近な人をひとり見つけて、二人でじゃんけん。負けた人は勝った人の後ろにつき、前の子の肩に手を置いてつながり「列車」になりましょう。
(じゃんけん列車の説明のための挿絵)

 3 体を動かす遊び
ドッジボール、手打ち野球、大縄跳びなどを行います。
(ドッジボールの説明のための挿絵)

 4 工作
折り紙、新聞紙、粘土などを使った工作をします。
(粘土を使った工作を説明するための挿絵)

 5 道具がなくても遊べるゲーム
○×クイズ、だるまさんが転んだ、鬼ごっこ、かくれんぼ、高鬼、色鬼、氷鬼、ハンカチ落とし、フルーツ・バスケットなどを行います。
(だるまさんが転んだを説明するための挿絵)

 6 そのほかの遊び
絵本の読み聞かせ、人形遊び(パペット)、将棋、囲碁、トランプなどのゲームを行います。
(絵本の読み聞かせを説明するための挿絵)

※家屋の倒壊などのおそれがない場所で遊びましょう。
(脚注)本原稿(このページ)は、東京都の協力を得て、東京都発行の「東京防災」の一部を編集の上、転載しております。


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  教育 学生の金銭面での支援:緊急採用奨学金等
  文部科学省

 今回の震災により、家計が急変して、奨学金を希望する学生、あるいは今回の被災で奨学金の返還が困難になった方などへのご案内です。

  適用地域
 災害救助法適用地域(近隣の地域で、同等の災害に遭った世帯の学生並びに同地域に勤務し勤務先が被災した世帯の学生で同等の災害に遭ったものについても、適用地域に準じて取り扱うものとします。)

 1 緊急採用奨学金
(1)対象者:本災害により家計が急変し、奨学金を希望する者。
(2)申込方法:在学している学校を通じて申し込む。
(3)奨学金の種類:第一種奨学金(無利息)、第二種奨学金(利息付)

 2 減額返還・返還期限猶予の願出受付
(1)対象者:本災害により奨学金の返還が困難となった者。
(2)願出方法:「奨学金減額返還願」もしくは「奨学金返還期限猶予願」を日本学生支援機構へ提出する。

 3 JASSO支援金の申請受付
(1)対象者:本災害により学生本人が居住する住宅に半壊以上等の被害を受けた者。
(2)申請方法:在学している学校を通じて申し込む。
(3)支給額:10万円(返還不要)

 詳しくは、日本学生支援機構(JASSO)ウェブサイトをご確認ください。
JASSO 日本学生支援機構HP  http://www.jasso.go.jp
※具体的な申込み方法は、在学されている学校にご相談ください。


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  教育 就職活動中の学生・生徒向け情報
  文部科学省・厚生労働省

 厚生労働省と文部科学省は主要経済団体、業界団体に対して以下を含む特別な措置について、最大限の柔軟な対応の検討等を要請しました。
1.ホームページ等を活用した企業説明会のさらなる実施
2.被災した学生・生徒等からのエントリーシートの提出期限の延長
3.被災した学生・生徒等にかかる採用選考日程の別途設置

  (学生等震災特別相談窓口)
 被災した学生・生徒等の皆さまの相談に対応するための学生等震災特別相談窓口を、熊本県及び大分県の新卒応援ハローワークに設置しました。エントリーシートの提出をはじめ、就職活動に係るご相談は、学生等震災特別相談窓口にお寄せください。

 熊本ヤングハローワーク
開庁時間:平日8:30-17:15
熊本市中央区水前寺1−4−1水前寺駅ビル2F  
TEL096-385-8240

 大分新卒応援ハローワーク
開庁時間:平日9:30-18:00
大分市高砂町2−50 OASISひろば21 B1F  
TEL097-533-8600

 相談は最寄りのハローワークでも受け付けています
熊本労働局及び大分労働局のハローワークについて(詳細はP.44)


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  医療・健康のこと


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  避難生活での健康・衛生管理チェックシート
  厚生労働省・環境省

 体調を崩さないよう、十分気を付けましょう

  熱中症
・こまめに水分をとりましょう。
・気温が急に上昇した日、家財道具等の片付け作業を行う時車の中等は特に注意しましょう。
 環境省熱中症予防情報サイト http://www.wbgt.env.go.jp/
熱中症のかかりやすさを示す「暑さ指数(WBGT)」を確認しましょう。

  砂・ほこり
 被災建物付近など粉じんが多い場所では、健康への影響が懸念されます。防じんマスクの着用をお願いします。

  ノロウイルスなどの感染症
 避難所で感染症が発生しています。感染症予防には、皆さん一人ひとりの衛生管理が欠かせません。食事前やトイレでの手洗いを必ず行うとともに、体調が悪いと感じた場合はすぐに管理者等にお知らせください。
 (1)食事の前には必ず手洗いを。
水が出ない場合はアルコール消毒剤を多めに手に取り、手拭き用の紙で拭き取りましょう。
 (2)食べ物に直接手をふれることは、できる限り避けましょう。
袋入りの食べ物は、手でちぎって食べたりせず、直接食べましょう。おにぎりを握る時は、使い捨て手袋の使用やラップに包んで作りましょう。
 (3)トイレはきれいに使いましょう。
トイレを汚した場合には管理者等にお知らせください。使用前後には便座を拭きましょう。

  お口(くち)の衛生
・食事は決められた時間にとり、規則正しい生活を心がけましょう。
・食後はキシリトール入りシュガーレスガムをとりましょう。
・お水が出たらうがい・歯磨きを心がけましょう。


p27
  エコノミークラス症候群
 車中泊など、長時間同じ姿勢で座った状態を続けると、血行不良により血液が固まりやすくなり重篤な状態に陥ることもあります。特に高齢者の方は、車の中や避難所に閉じこもってしまいがちです。足を動かしたりこまめに水分をとったりするなどして、エコノミークラス症候群を予防しましょう。

 (エコノミークラス症候群)予防方法チェックポイント
(1)長時間の同じ姿勢を避け、歩くなど時々足の運動をしましょう。
(2)適度な水分をとりましょう。
(3)弾性ストッキングの着用が効果的な場合があります。必要な方は医師にご相談ください。

 (エコノミークラス症候群)予防のための足の運動
(1)足の指でグーをつくる
(2)足の指を開く
(3)足を上下につま先立ちする
(4)つま先を上げる
(5)膝を両手で抱え足の力を抜いて足首を回す
(6)ふくらはぎを軽くもむ
((1)〜(6)の予防のための足の運動に関する挿絵)


p28
  生活不活発病
 「生活不活発病」とは、「動かない」(生活が不活発な)状態が続くことにより、心身の機能が低下して、「動けなくなる」ことをいいます。生活不活発病を予防するためには、避難生活においても生活を活発にすることが重要です。適度な運動でストレスの解消に努めましょう。

  (コラム)避難生活で行う体操
 避難所などで生活している被災者が、避難生活中の心身機能の維持と回復のための運動を中心としたセルフメディケーションに役立てられる体操です。

 ストレッチ体操(3分間)
(1)背伸び脱力(挿絵:両腕を上に挙げ体を伸ばし、手を組み、脱力しているイラスト。)
(2)身側伸ばし(左右)(挿絵:両腕を上に挙げ、手を組み、体を左右に曲げ、体の側面を伸ばしているイラスト。)
(3)肩甲骨開き(挿絵:両腕を上に挙げ、手を組み、両腕を前方に伸ばし、肩甲骨を開いているイラスト。)
(4)上体開き(挿絵:手を組んだ両腕を左右に振り、上半身をひねっているイラスト。)
(5)胸反らし(挿絵:背後で手を組み両腕を後方下向きに伸ばし胸を反らしているイラスト。)
(6)腰反らし(挿絵:両手を左右それぞれ腰に当て、腰を固定し、背中を後ろに反らし、腰を反らしているイラスト。)
(7)足裏伸ばし(左右)(挿絵:両膝を曲げて中腰になり、片方の脚を前に伸ばし、もう片方の脚の膝を90度程度に屈曲させ、上半身を前傾させて足裏を伸ばしているイラスト。)
(8)ふくらはぎ・アキレス腱(左右)(挿絵:片脚を前に踏み出し、その脚のひざに両手を置き、上半身を前傾させ、ふくらはぎ・アキレス腱を伸ばしているイラスト。)

 間接回しと屈伸体操(3分間)
(1)首回し(左右交互4回)(挿絵:両手を左右それぞれ腰に当て、腰を固定し、首を回しているイラスト。)
(2)手首・足回し(左右交互5回)(挿絵:両手を組み手首を回しているイラスト及び立ったまま床で足首を回しているイラスト。)
(3)ひざ回し(左右交互10回)(挿絵:両手を左右それぞのひざに置き、上半身を少し前傾さえて膝を回しているイラスト。)
(4)腰回し(左右交互10回)(挿絵:両手を左右それぞれ腰に当て、首と足首を軸に腰を回しているイラスト。)
(5)ひざの屈伸(10回以上)(挿絵:両手を左右それぞのひざに置き、上半身は直立させたまま、中腰になり膝を屈伸させているイラスト。)
(6)脚・ひざの横伸ばし(左右)(挿絵:両手を左右それぞのひざに置き、片脚を横に伸ばし、もう一方の足は屈曲させ、腰を落とすことにより、伸ばした脚の伸ばしているイラスト。)
(7)四股踏み(左右10回)(挿絵:両手を左右それぞのひざに置き、交互に片方ずつ脚を上げて、四股を踏んでいるイラスト。)
(8)腰落とし(10回)(挿絵:両手を左右それぞのひざに置き、腰を落としているイラスト。)

(脚注)本原稿(このコラム)は、東京都の協力を得て、東京都発行の「東京防災」の一部を編集の上、転載しております。

  食中毒
 気温が高くなってくると、食べ物が腐りやすく、食中毒が起きやすくなります。抵抗力が弱い方は重症化することもありますので、しっかり防ぐことが大切です。 調理や配付、食事の前には、よく手を洗いましょう。水が十分に確保できない場合には、ウェットティッシュ等を活用しましょう。
(1)調理をおこなう際、食材を火や熱湯で十分に加熱しましょう。野菜などを生で食べる場合には、よく洗いましょう。
(2)下痢、発熱、手指に傷がある方は、食品の調理や配付をおこなわないようにしましょう。
(3)調理をおこなう台所や食器などを、可能な限り清潔に保つようにしましょう。
(4)避難所などでは、出された食事はできるだけ早く食べるようにしましょう。

 (脚注)保健衛生主管部局ご担当者の皆様
 避難所生活が長期化する中、今後、夏場を迎えるにあたり、避難所で生活される被災者の健康を守るための対策が、より一層重要となってきます。避難所運営・管理やその支援に携わる方々のため、分野横断的に留意すべき事項等を取りまとめた「避難所生活を過ごされる方々の健康管理に関するガイドライン」を作成いたしました。ぜひご活用ください。
避難所生活を過ごされる方々の健康管理に関するガイドライン http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001enhj-att/2r9852000001enj7.pdf


p29
  アレルギー

 (1)日本小児アレルギー学会 災害時のこどものアレルギー疾患対応パンフレット
 日本小児アレルギー学会が、東日本大震災の経験を受け「災害時のこどものアレルギー疾患対応パンフレット」を制作しており、今回の地震でも役立つと考えられます。(1)ぜんそく(2)アトピー性皮ふ炎(3)食物アレルギーの子どもたちをお世話される方と、その周囲の方々、行政スタッフ向けに配慮してほしい内容がまとめられています。
日本小児アレルギー学会 災害時のこどものアレルギー疾患対応パンフレット http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000122164.pdf

 (2)日本小児アレルギー学会 災害派遣医療スタッフ向けアレルギー児対応マニュアル
 避難所で医療に携わる方々向けのマニュアルも作られています。
日本小児アレルギー学会 災害時のこどものアレルギー疾患対応パンフレット http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000122163.pdf

  御相談ください
 被災地でアレルギー症状でお困りのことがあれば、近くの医療関係者にご相談ください。
 (1)できるだけはやく近くの医療関係者へ!
重症のアレルギー反応(アナフィラキシーショック)を起こした時に症状をやわらげる「エピペン」をなくしてしまったり、家から持ち出せなかった場合
 (2)保健師や栄養士にご相談を!
食物アレルギーのある方は、アレルギーに対応した食事を配布しています。

  メール相談窓口
 日本小児アレルギー学会が、被災地でアレルギー症状でお困りの子どもやその家族が、メールで相談できる窓口もつくっています。
メール相談窓口 sup_jasp★jspaci.jp(★→@)


p30
  体調がおかしい?
  我慢せず、すぐに避難所管理者や医療機関に相談してください。
  厚生労働省

  1 嘔吐・下痢・発熱
 感染症の症状かもしれません。すぐに医療機関や避難所管理者に相談してください。

  2 片側の足のむくみや痛みなどがある胸の苦しさ、呼吸困難などがある
 救急車を呼ぶなど、緊急の対応をしてください。
 エコノミークラス症候群の可能性があります。
※次の既往や状態の方は特に注意が必要です。高齢の方/下肢静脈瘤/下肢の手術/骨折等のけが/悪性腫瘍(がん)/過去に深部静脈血栓症、心筋梗塞、脳梗塞等を起こしたことがある/肥満/経口避妊薬(ピル)の使用/妊娠中又は出産直後/生活習慣病(糖尿病、高血圧、高脂血症等)がある等の方

  (熊本県内 医療機関一覧(2016年4月27日現在))
 熊本
(1)熊本赤十字病院 096-384-2111
(2)済生会熊本病院 096-351-8478
(3)熊本大学医学部附属病院 096-373-5965
(4)独立行政法人国立病院機構熊本医療センター 096-353-6501 
(5)一般社団法人熊本市医師会熊本地域医療センター 096-363-3311
(6)熊本中央病院 096-370-3111
(7)熊本機能病院 096-345-8111
(8)杉村病院 096-374-6262

 有明
(1)公立玉名中央病院 0968-73-5000
(2)荒尾市民病院 0968-63-1115

 菊池
独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院 096-242-1000

 八代 
(1)独立行政法人地域医療機能推進機構熊本総合病院 0965-32-7111
(2)独立行政法人労働者健康福祉機構熊本労災病院 0965-33-4151

 芦北
国保水俣市立総合医療センター 0966-63-2101

 球磨
独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター 0966-22-2191

 天草
(1)一般社団法人天草郡市医師会立天草地域医療センター 0969-24-4111
(2)上天草市立上天草総合病院 0969-62-1122


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  医療健康 保険証が無くても医療機関等を受診でき受診の負担は猶予されます
  厚生労働省

 保険証を紛失又は自宅等に残して避難している方は、次の事項を医療機関等にお伝えいただければ、保険証がなくても保険診療を受けることができます。また以下の条件に該当すれば、受診の際の負担が猶予されます。

  保険証が無くても受診する
 受診時に医療機関等に伝える事項
(1)氏名
(2)生年月日
(3)連絡先(電話番号等)
(4)加入している医療保険者が分かる情報
被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所

  医療機関等での自己負担の猶予 平成28年7月末まで
 医療機関等の窓口で下記のいずれかに該当する旨お伝えください
・住家の全半壊、全半焼または、これに準ずる被災
・主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負ったり行方不明である
・主たる生計維持者が業務を休止・廃止したり失職して現在収入がない
 対象者:熊本県全域の市町村国保、熊本県後期高齢者医療制度、協会けんぽ、熊本県内に所在する健保組合等の加入者
 さらに、熊本県全域の市町村国保、後期高齢者医療制度、協会けんぽに加入している方等は、猶予された自己負担は免除されます。
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122592.html


p32
  医療健康 被保険者証・患者票等がなくても、公費負担医療・介護サービスを受けられます
  厚生労働省

 被災に伴い、関連書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等により、公費負担医療や介護サービスを受けるために必要な手続をとることができない場合において、被災者の保護及び医療の確保に万全を期す観点から、各制度について被保険者証や患者票等がなくても受診したり介護サービスを受けたりできるものとし、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いといたします。

  公費負担医療
 受診時に医療機関等に伝える事項
(1)各制度の対象者であることを申し出
(2)氏名
(3)生年月日
(4)住所等
 ○対象制度
(1)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
(2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(3)難病の患者に対する医療等に関する法律
(4)特定疾患治療研究事業
(5)肝炎治療特別促進事業
(6)児童福祉法
(7)母子保健法
(8)生活保護法
(9)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
(10)戦傷病者特別援護法
(11)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

  介護サービス
 サービス利用時に伝える事項
(1)氏名
(2)生年月日
(3)住所等
(4)負担割合(1割または2割)

 ○要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)について
・要介護認定の更新申請をすることができる方が要介護認定の有効期間の満了前に申請できない場合についても、要介護認定の更新申請があったものと見なし、引き続きサービスを受けられます。
・要介護認定の申請後、今回の地震の影響でまだ認定を受けられていない場合も、暫定ケアプランを用いてサービスを受けられます。
・今回の地震の影響で、被保険者証が提示できない場合においても、要介護認定の更新等の申請ができます。また、市町村の判断により要介護認定申請前にも、介護サービスを利用できる場合があります。

 ○介護サービス事業所等での自己負担の猶予(平成28年7月末まで)介護サービス事業所で、下記のいずれかに該当する旨お伝えください。
・住家の全半壊、全半焼または、これに準ずる被災
・主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負ったり行方不明である
・主たる生計維持者が業務を休止・廃止したり、失職して現在収入がない

 (対象者)
対象者:熊本県全域の市町村の介護保険に加入している方
さらに熊本県全域の市町村の介護保険に加入している方は、猶予された自己負担が免除されます。

p33
  医療健康 アフターケア受診・義肢等補装具の購入・修理費用の支給について(労災保険関係)
  厚生労働省

 平成28年熊本地震により被災されたアフターケア健康管理手帳をお持ちの方、義肢等補装具等を使用されている方及び義肢等補装具費を請求される方のアフターケア及び義肢等補装具費等についての取扱いは以下のとおりとなります。

  アフターケア
 「アフターケア」とは、仕事や通勤によるケガや病気で療養されている方が、そのケガや病気が治った後も、再発や後遺障害に伴う新たな病気を防ぐための診察等を受診することができる制度です。
・健康管理手帳を実施医療機関に提示できない場合には、氏名、生年月日及び対象傷病名をお伝えいただければ、アフターケアを受診することができます。
・アフターケアを受けていた実施医療機関が患者受け入れ不可となっている場合や避難先でアフターケア実施医療機関が不明な場合には、最寄りの実施医療機関をご案内いたします。
・アフターケア健康管理手帳をなくした場合などは、健康管理手帳を再交付することができます。

  義肢等補装具費
・震災により義肢等補装具が、き損・亡失・修理不能となった場合には、修理費用又は購入費用を支給することができます。
・震災により購入・修理費用請求書に添付する採型指導の証明書が得られない場合には、この証明書の添付は不要です。なお、証明書が提出できない理由を都道府県労働局の担当者にお伝えください。

 上記についての不明点及びその他の社会復帰促進等事業の取扱いについては、都道府県労働局労災補償課あてにご照会ください。
都道府県労働局 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

p34
  お金のこと


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  お金 国民年金保険料の免除、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金等の納付猶予
  厚生労働省

 災害により、財産に相当な損害を受け、納付者が納付すべき保険料を一時に納付することができないと認められるときは、本人の申請により、国民年金保険料の免除や、厚生年金保険料等の納付の猶予を受けることができます。

  被災者専用相談ダイヤル 4/21から運用開始
 被災者専用フリーダイヤル0120-558-656(通話料無料)
月曜:8:30〜19:00、火曜〜金曜:8:30〜17:30、土日・祝日:8:30〜17:30
※5月以降の受付日時についてはホームページで改めてご案内いたします。
 相談内容
国民年金の適用、保険料に関する相談、厚生年金保険の適用、徴収に関する相談、年金給付に関する相談

  国民年金保険料免除について
 ご本人の申請とその損害額等に基づき、国民年金保険料の全額免除又は一部の免除を受けることができます。全額免除等は、住宅等の財産について被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方が申請された場合に対象となります。


p36
  お金 生命保険の保険料払込猶予と保険金支払の迅速化
  金融庁

 各生命保険会社では、災害により災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しています。

  保険料払込猶予期間の延長
 保険契約者からのお申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6ヵ月間延長いたします。

  保険金・給付金契約者貸付金等の簡易迅速支払
 お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。

なお、各生命保険会社では、被災されたお客さまのご契約については、地震による免責条項等は適用せず、災害関係保険金・給付金の全額をお支払いすることを決定いたしましたのでお知らせいたします。
※お取扱いの詳細につきましては、ご契約されている生命保険会社にお問い合わせください。

  (災害地域生保契約照会制度のお知らせ)
 生命保険協会は、災害救助法が適用された地域において被災されたお客さまについて、家屋等の流失・焼失等により生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金の請求を行うことが困難な場合等において、生命保険契約の有無のご照会(災害地域生保契約照会制度)に応じます。なお、ご利用対象者は、原則としてご照会対象者(被災された方)のご家族(配偶者、親、子、兄弟姉妹)とさせていただきます。
○生命保険協会「災害地域生保契約照会センター」 
フリーダイヤル 0120-001731
【受付時間】月〜金曜日(祝日を除く) 9:00〜17:00


p37
  お金 地震保険、自動車保険、傷害保険等の損害保険に関する手続猶予や問い合わせ先(全2ページのうち1ページ目)
  金融庁

 被災された方々からの、地震保険、自動車保険、傷害保険等に関するお問い合わせ先、災害救助法が適用された地域における、手続きの猶予等のお知らせに関する情報です。

  地震保険
 損害保険各社では、地震保険をご契約されている建物または家財について損害を調査し、損害の程度に応じて保険金をお支払いいたします。

 ○日本損害保険協会の相談窓口:そんぽADRセンター
電話番号:0570-022808(ナビダイヤル:通話料有料)
*IP電話からは、以下の直通番号へおかけください。 電話番号092-235-1761(通話料有料)
受付時間:9:15〜17:00(土・日・祝日および12月30日〜1月4日を除く)
※当面は、土・日・祝日も窓口を開けて地震保険に関する相談をお受けいたします。災害救助法が適用された地域で、家屋等の倒壊・焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失った方は、以下の「自然災害損保契約照会センター」で照会を受け付けます。なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。

 ○自然災害損保契約照会センター
電話番号:0570−001830(ナビダイヤル:通話料有料)
*IP電話からは、以下の直通番号へおかけください。 電話番号03-6836-1003(通話料有料)
受付時間:9:15〜17:00(土・日・祝日および12月30日〜1月4日を除く)
※当面は、土・日・祝日も窓口を開けて照会をお受けいたします。

  地震保険以外の保険 火災保険、自動車保険、傷害保険など
 原則として地震、噴火、津波による損害は補償の対象となりません。ただし、地震や噴火、津波による損害を補償する特約が付帯されている場合は保険金をお支払いいたします。また、以下のような特別措置を講じています。
 (1)継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長6か月間(2016年10月末日まで)、猶予できるものとします。
 (2)保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月間(2016年10月末日まで)、猶予できるものとします。
詳しくは、ご契約の損害保険会社にお尋ねください。


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  自賠責保険
 道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、次の特別措置を実施することとしました。
 (1)継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長1か月間(2016年5月15日まで)、猶予できるものとします。
 (2)保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月間(2016年10月末日まで)、猶予できるものとします。
詳しくは、ご契約の損害保険会社にお尋ねください。

詳しくは、ご契約の損害保険会社または損害保険代理店にご相談ください。

  自動車検査証有効期間伸長
 熊本県全域と大分県の一部地域(※)に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が4月15日から5月14日までの車両について、5月15日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
(※)別府市、日田市、竹田市、豊後大野市、由布市、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町


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  お金 年金の支払い停止解除
  厚生労働省

 通常、以下に該当する方で一定の所得があった場合は支給を停止されますが、被災に伴い、住宅、家財又はその他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方に対しては、所得を理由とする支給の停止は行いません。 現在、年金を停止されている方につきましては、停止を解除し、年金をお支払いします。
・20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金の受給権者
・老齢福祉年金の受給権者
・特別障害給付金の受給資格者
 翌年(平成29年7月)に送付する所得状況届により前年(平成28年)の所得確認を行いますが、前年の所得が年金の所得制限額を超えていたことが判明した場合には、損害を受けた月まで遡って支給停止が行われます。


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  お金 住宅ローン等の免除・減額申し出
  金融庁

 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により、住宅ローンなどの免除・減額を金融機関等へ申し出ることができます。

  対象者
 自然災害(※)の影響によって、住宅ローンや事業性ローン、リース等の既往債務を弁済することができないまたは近い将来弁済できないことが確実と見込まれるなどの一定の要件を満たした個人または個人事業主
(※)平成27年9月2日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害

  特徴
 破産等の手続とは異なり、債務整理をしたことは、個人信用情報として登録されません。また、財産の一部を、ローンの支払いに充てずに、手元に残すことができます。

  手続きの流れ
(1)最も多額のローンを借りている金融機関等へガイドラインの手続着手を希望することを申し出ます。このとき、金融機関等から借入の状況などをお聞きします。
(2)「(1)」の金融機関等からガイドラインの手続着手について同意が得られたら、地元弁護士会などを通じて全国銀行協会に対し「登録支援専門家(※)」による手続支援を依頼します。
(※)「登録支援専門家」とは、弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士の資格を有し、中立公正な立場からガイドラインの手続支援を行う専門家で、その費用は無料となっています。
(3)金融機関等に債務整理を申し出て、申出書のほか財産目録などの必要書類を提出します。罹災証明書の提出は、後日でも差し支えありません。
(4)「登録支援専門家」の支援を受けながら、金融機関等との協議を通じて、債務整理の内容を盛り込んだ書類(調停条項案)を作成し、「登録支援専門家」を経由して、金融機関等へ「調停条項案」を提出します。
(5)全ての金融機関等から同意が得られた場合、簡易裁判所へ特定調停を申し立てます(申立費用は債務者のご負担となります。)。
(6)特定調停手続により調停条項が確定すれば債務整理成立です。

詳しくは、ローンの借入先にお問い合わせください。

●借入先が銀行の場合
全国銀行協会相談室
0570-017109 または 03-5252-3772
※受付日:月〜金曜日(祝日および銀行の休業日を除く)、受付時間:9:00〜17:00


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  お金 被災住宅を復旧するための資金の融資
  国土交通省

 住宅に被害を受けられた方に対する災害復興住宅融資のご案内です。

  融資の相談
 住宅金融支援機構お客さまコールセンター(災害専用ダイヤル)
0120-086-353(通話料無料)
※国際電話等でご利用いただけない場合は、次の番号におかけください。 048-615-0420
※電話相談は土曜日及び日曜日もご利用いただけます。(祝日及び年末年始を除きます。)
※GW期間中(4月29日から5月5日まで)はご利用いただけます。
【受付時間】9:00〜17:00
 熊本センター(熊本県熊本市)に現地相談窓口を設置しております。面談による相談等をご希望の場合は、上記お客さまコールセンターまでお問い合わせください。

  住宅金融支援機構の融資をご返済中の方へ(お問合せのご案内)
 住宅金融支援機構から融資(フラット35・旧住宅金融公庫融資を含みます。)を受け、現在ご返済中のお客さまから今後のご返済に関するご相談を承っております。ご利用中の金融機関の窓口にご相談ください。

●特約火災保険に付帯された地震保険のお支払に関するお問合せ
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 事故サポートセンター(24時間365日受付)
0120-727-110(通話料無料)

●機構団体信用生命保険に関するお問合せ
住宅金融支援機構お客さまコールセンター(団信専用ダイヤル)
0120-0860-78(通話料無料)  
※国際電話等でご利用いただけない場合は、次の番号におかけください。048-615-3311(通話料有料)
【受付時間】平日9:00〜17:00


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  お金 金融庁相談ダイヤルをご活用ください
  金融庁

 「手元に通帳・カードが無い」「事業者だけど借入れに関して相談したい」「地震保険について聞きたい」など、被災者の皆さまが金融機関等とのお取引に関することでお悩みのときは金融庁相談ダイヤルにどうぞ。専門の相談員がお応えいたします

 金融庁相談ダイヤル
0120-156-811(通話料無料)
※IP電話からは03-5251-6813におかけください。
平日10:00〜17:00
ファックスでの受付:03-3506-6699
メールでの受付:28kumamoto★fsa.go.jp(★→@)
文書での受付:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3−2−1 中央合同庁舎第7号館 金融庁 金融サービス利用者相談室


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  お金 雇用保険失業給付の特例措置(全2ページのうち1ページ目)
  厚生労働省

  災害により休業した方、 一時的に離職を余儀なくされた方が雇用保険の失業手当を受給できる特例措置
 熊本県内の会社で勤務していた方であれば、災害により会社が休業し賃金が支払われない場合や、事業再開後に会社に戻ることを約束して一時的に離職した場合でも失業給付を受給できます。(雇用保険に6ヶ月以上加入している等の要件を満たす方が対象となります。)
※制度利用に当たっての留意事項本特別措置制度を利用して、失業給付の支給を受けた方については、休業が終了し、雇用保険被保険者資格を取得しても、当該休業前の雇用保険の被保険者であった期間は通算されませんので、制度利用にあたっては、ご留意をお願いします。

  ハローワークに来所できない場合の「失業の認定日の変更」
 交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、お近くのハローワークで失業給付の手続きをすることができます。(受給手続きに必要な確認書類がない場合でも手続きを行うことができます。お近くのハローワークにご相談ください。)
・雇用保険失業給付を受給している方が、地震等の影響により、指定された失業の認定日にやむを得ず、ハローワークに来所できなかったときは、来所可能な日に失業の認定日を変更することができます(事前の申し出は不要です)。
・失業の認定日にハローワークに来所できなかった方は、来所日の前日までの失業の認定を一括で行います。
・やむを得ない理由があると認められる場合には、求職活動実績は問いません。


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 熊本労働局管内ハローワーク及び日田、豊後大野ハローワーク(大分県)
熊本労働局 http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
大分労働局 http://oita-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

 (労働局・ハローワーク所在地、電話番号)
熊本労働局職業安定部職業安定課 〒860−8514熊本市西区春日2−10−1熊本地方合同庁舎9階 096−211−1703
ハローワーク熊本 〒862-0971熊本市中央区大江6−1−38 096−371−8609
ハローワーク上益城(出張所) 〒861-3206上益城郡御船町辺田見395 096−282−0077
ハローワーク八代 〒866-0853八代市清水町2-67 0965−31−8609
ハローワーク菊池 〒861-1331菊池市隈府771−1 0968−24−8609
ハローワーク玉名 〒865-0064玉名市中1334−2 0968−72−8609
ハローワーク天草 〒863-0050天草市丸尾町16−48 0969−22−8609
ハローワーク球磨 〒868-0014人吉市下薩摩瀬町1602-1 0966−24−8609
ハローワーク宇城 〒869-0502宇城市松橋町松橋266 0964−32−8609
ハローワーク阿蘇 〒869-2612阿蘇市一の宮町宮地2318-3 0967−22−8609
ハローワーク水俣 〒867-0061水俣市八幡町3-2-1 0966−62−8609
ハローワーク日田 〒877-0012大分県日田市淡窓1-43-1 0973−22−8609
ハローワーク豊後大野 〒879-7131大分県豊後大野市三重町市場1225-9三重合同庁舎3階 0974−22−8609


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  お金 労災保険の支給
  厚生労働省

  最寄りの労働局または労働基準監督署にお問い合わせください
・労働者の方が「仕事中」や「通勤中」に地震により建物が崩壊したこと等が原因となって被災された場合には、「労災保険」による給付を受けられます。
・請求にあたって事業主や医療機関の証明が受けられなくても請求書は受け付けています。
・労災年金等の預金通帳・証書・届出印等を紛失した場合でも支払いを行います。

  労災給付の振込先金融機関の通帳・キャッシュカードを紛失していても払い戻し対応可能です
 労災給付の振込先に指定された金融機関の通帳・キャッシュカードを紛失した場合であっても、各金融機関において非常時の取り扱いがなされ、預金者本人と確認できれば、預金の払い戻しに応じるとされていますので、詳細については、金融機関の窓口へご相談ください。なお、届出印のない場合においても、拇印を認めることとされていますので、こちらについても金融機関の窓口に直接お問い合わせください。

  労災年金の年金証書を紛失した場合は労働基準監督署へ
 労災年金証書を紛失した場合、年金証書の再発行を受けることができます。労災年金の支給決定を受けた労働基準監督署で「年金証書再交付申請書」を提出してください。(申請書様式はどの労働基準監督署でも入手できます)


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  事業主の方へ

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  事業主 中小企業向け情報
  経済産業省

  中小企業者向け支援策ガイドブックを配布しています
 中小企業庁では、被災された中小企業の方々に向けた支援策をまとめた「中小企業者向け支援策ガイドブック」を作成しています。特別相談窓口の設置や、災害復旧貸付の実施等の情報を掲載しています。
 (URL)中小企業者向け支援策ガイドブック」ほか事業者向け情報(首相官邸)
熊本地震被災者の皆さまへ 政府応援情報
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/saigai/kumamoto_hisai.html#jigyo

  労働者に休業手当を支払った事業主は雇用調整助成金を利用できます
 地震に伴う「経済上の理由」により休業を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者に休業手当を支払った場合、雇用調整助成金を利用できます(熊本地震の影響による休業であれば熊本県以外の事業所でも利用できます)。
○労働者に支払った休業手当相額の2/3(中小企業の場合)を助成します。
○地震に伴う「経済上の理由」とは、例えば 次のような場合が該当します (なお、地震による事業所・設備の損壊を直接的な理由とした休業は対象となりません)
・取引先の地震被害のため、原材料や商品等取引ができない場合
・交通手段の途絶により、来客がない、物品の配送ができない場合
・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない場合
・風評被害により、観光客が減少した場合

詳細な内容や、お困りのことがあれば、労働局、ハローワークへご相談ください。(P.44参照)


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  事業主 農林水産業を営む方へ
  農林水産省

  平成28年熊本地震の農林水産業に関する相談窓口を設置しました
  受付時間:平日9:30-18:00
 九州農政局熊本支局地方参事官ホットライン
096-300-6020
FAX:096-211-9589
ホームページから熊本支局への相談、問合せは、下記メールフォームへご記入ください。
https://www.contact.maff.go.jp/kyusyu/form/1c1b.html

 なお、九州各県にも相談窓口を設置しております。
九州農政局 福岡支局地方参事官ホットライン、電話番号:092-281-8261(内線501)、FAX番号:092-281-3202、(メールフォームURL)https://www.contact.maff.go.jp/kyusyu/form/b3e2.html
九州農政局 佐賀支局地方参事官ホットライン、電話番号:0952-23-3131、FAX番号:0952-22-0544、(メールフォームURL)https://www.contact.maff.go.jp/kyusyu/form/6f8a.html
九州農政局 長崎支局地方参事官ホットライン、電話番号:095-845-7121、FAX番号:095-845-7179、(メールフォームURL)https://www.contact.maff.go.jp/kyusyu/form/b3a3.html
九州農政局 大分支局地方参事官ホットライン、電話番号:097-532-6131(内線200)、(メールフォームURL)https://www.contact.maff.go.jp/kyusyu/form/e663.html
九州農政局 宮崎支局地方参事官ホットライン、電話番号:0985-22-5919、FAX番号:0985-27-2035、(メールフォームURL)https://www.contact.maff.go.jp/kyusyu/form/3ac1.html
九州農政局 鹿児島支局地方参事官ホットライン、電話番号:099-222-5840、FAX番号:099-224-1501、(メールフォームURL)https://www.contact.maff.go.jp/kyusyu/form/58f2.html
九州農政局 鹿屋駐在所地方参事官、電話番号:0994-43-3222、FAX番号:0994-42-0178
◎ホームページから各支局への相談、問合せは、それぞれのメールフォーム(URL)へご記入ください。

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  情報


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  情報 避難所を運営される方へ(男女共同参画の視点から)
  内閣府

 過去の災害対応における経験を基に、男女共同参画の視点から避難所運営に取り組む際に必要な事項を示したチェックシートです(チェックシートは次ページ。)。すべての人にとって安全・安心な避難所運営を行うために、ご活用ください。
・避難所の開設・運営においては、男女のニーズの違いや子育て家庭等のニーズに配慮することが必要です。
・女性、子ども・若者、高齢者、障害者等の多様な主体の意見を踏まえた避難所運営を行うため、管理責任者や自治的な運営組織の役員には男女両方が参画しましょう。
●男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針 http://www.gender.go.jp/policy/saigai/shishin/index.html


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  避難所を運営される方向け:男女共同参画の視点から
  避難所チェックシート

 1 女性や子育て家庭に配慮した避難所の開設
・異性の目線が気にならない物干し場、更衣室、休養スペース等
・授乳室
・間仕切り用パーティションの活用
・乳幼児のいる家庭用エリア
・単身女性や女性のみの世帯用エリア
・安全で行きやすい場所の男女別トイレ(鍵を設置)・入浴設備の設置(仮設トイレは、女性用を多めにすることが望ましい)
・ユニバーサルデザインのトイレ
・女性トイレ・女性専用スペースへの女性用品の常備

 2 男女共同参画の視点に配慮した避難所の運営管理
・管理理責任者への男女両方の配置
・自治的な運営組織の役員への女性の参画の確保(女性の割合は少なくとも3割以上を目標にする)
・女性や子育て家庭の意見及びニーズの把握(民間支援団体等の協力によるニーズ調査、意見箱、女性リーダーによる意見の集約等)
・女性用品(生理用品、下着等)の女性の担当者による配布
・避難者による食事作り・片付け、清掃等の役割分担(男女を問わずできる人が分担し、性別や年齢によって役割を固定化しない)
・相談体制の整備、専門職と連携したメンタルケア・健康相談の実施(個室やパーティション等を活用し、プライバシーを確保したスペースで実施)
・きめ細かな支援に活用できる避難者名簿の作成及び情報管理の徹底(氏名、性別、年齢、支援の必要性(健康状態、保育や介護を要する状況等)、外部からの問合せに対する情報の開示・非開示の可否、等)
・配偶者からの暴力の被害者等の避難者名簿の管理徹底
・就寝場所や女性専用スペース等の巡回警備、暴力を許さない環境づくり
・防犯ブザーやホイッスルの配布
・不安や悩み、女性に対する暴力等に対する相談窓口の周知、男性相談窓口の周知

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  情報 コミュニティラジオのご案内
  総務省

 被災地では、コミュニティFM放送局や自治体による臨時災害放送局(FM)が、地域の避難所情報や生活情報等を発信しています。市販のFMラジオのほか、一部の放送局についてはスマートフォン等によりインターネットを通じても聞くことができます。

  コミュニティFM放送局一覧
 熊本県
熊本市、事業者名:くまもとさいがいエフエム((株)熊本シティエフエム)、放送番組名:FM791、周波数:79.1MHz、http://fm791.jp/
八代市、事業者名:(株)エフエムやつしろ、放送番組名:かっぱFM、周波数:76.5MHz、http://www.kappafm.com/
小国町、事業者名:(株)エフエム小国、放送番組名:green pocket、周波数:76.5MHz、http://fmoguni.com/

 大分県
中津市、事業者名:(株)FMなかつ、放送番組名:NOAS FM、周波数:78.9MHz、http://789.fm/
佐伯市、事業者名:さいき市民放送(株)、放送番組名:エフエム佐伯、周波数:76.3MHz、http://saiki763.fm/
由布市、事業者名:(株)ゆふいんラヂオ局、放送番組名:ゆふいんラヂオ局、周波数:87.4MHz、http://874.fm/

  臨時災害放送局一覧(H28.4.27現在)
熊本県熊本市、局名:くまもとさいがいエフエム(再掲)、周波数:79.1MHz、その他:4/18より放送開始。熊本シティエフエム(コミュニティ放送局)の支援を受けて開局。
熊本県甲佐町、局名:こうささいがいエフエム、周波数:80.7MHz、その他:4/23より放送開始。甲佐町役場から放送。
熊本県御船町、局名:みふねさいがいエフエム、周波数:84.7MHz、その他:4/25より放送開始。御船町役場から放送。
熊本県益城町、局名:ましきさいがいエフエム、周波数:89.0MHz、その他:4/27より放送開始。益城町保健福祉センターから放送。
注1 放送時間は、放送局によって異なります。
注2 臨時災害放送局は、臨時の放送局ですので、放送を終了・休止する場合があります。


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  情報 公衆無線LANご利用について
  総務省

  公衆無線LANサービスを無料で利用できます 00000JAPAN
 主に携帯電話事業者が有料で提供している公衆無線LANサービスについて、現在、熊本県と避難所において無料で開放されています。
スマートフォン等のWi-Fiの設定画面において「00000JAPAN」というSSIDをタップいただくとどなたでもWi-Fiを無料でご利用いただけます。

この公衆無線LANは、多くの被災者の方が利用できるよう暗号化等の特段のセキュリティ対策は講じておりません。IDやパスワードの入力については、ご注意ください。


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  情報 各種アプリのご案内(全2ページのうち1ページ目)
  総務省

 すべて無料 外国人の方や、聴覚障害者の方とのコミュニケーションをサポートするアプリ

  外国人の方とのコミュニケーションに。
 VoiceTra 多言語音声翻訳アプリ
「VoiceTra」は、下の表にある様々な言語間で翻訳します。
(翻訳できる言語の表)翻訳できる言語(29言語)
翻訳できる言語は29言語(中国語、ポルトガル語の方言を含めると31言語)
音声で入力できる(19言語対応)日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語(試用版)、フランス語(試用版)、インドネシア語、ベトナム語、ミャンマー語(試用版)、オランダ語(試用版)、ドイツ語(試用版)、トルコ語(試用版)、ネパール語(試用版)、ハンガリー語(試用版)、ヒンディ語(試用版)、ポーランド語(試用版)、ポルトガル語(試用版)、マレー語(試用版)、ロシア語(試用版)
音声で出力される(15言語対応)日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語(試用版)、インドネシア語、ベトナム語、ミャンマー語(試用版)、トルコ語(試用版)、ハンガリー語(試用版)、ヒンディ語(試用版)、ポーランド語(試用版)、ポルトガル語(試用版)、マレー語(試用版)、モンゴル語(試用版)
・ダウンロード、ご利用もすべて無料(※)です。
・VoiceTraは利用時にサーバとの接続が必要なため、通信環境やメンテナンス状況によっては、ご利用いただけない場合があります。

  聴覚障害者とのコミュニケーションに。
 SpeechCanvas 聴覚障害者接遇支援アプリ
・聴覚障害者と健聴者との会話を、音声認識技術を使って強力にサポートするiOS上で使用できるアプリです。
・ダウンロード、ご利用もすべて無料(※)です。
・事前にインストールしておけば、インターネットがつながらなくても安心してご利用いただくことができます。
・役所での窓口応対や店頭での接客サービスのほか、職場や学校、ご家庭など、生活のさまざまなシーンでお使いいただけます。

 こえとら 聴覚障害者と健聴者とのコミュニケーション支援アプリ
・聴覚障害者と健聴者とのスムーズなコミュニケーションを支援するアプリです。
・ダウンロード、ご利用もすべて無料(※)です。
・事前にインストールしておけば、インターネットがつながらなくても安心してご利用いただくことができます。


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  各種アプリのダウンロードはこちらをご参照ください
 VoiceTra 多言語音声翻訳アプリ
iOS版 https://itunes.apple.com/jp/app/id581137577?mt=8
Android版 https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.nict.voicetra

 SpeechCanvas 聴覚障害者接遇支援アプリ
iOS版 https://itunes.apple.com/jp/app/speechcanvas/id920330942

 こえとら 聴覚障害者と健聴者とのコミュニケーション支援アプリ
iOS版 https://itunes.apple.com/jp/app/koetora/id653293704
Android版 https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.nict.koetra

(※)アプリのダウンロードにはインターネット接続によるデータ通信を必要とします。また、アプリご利用の際にインターネット接続が可能な場合はデータ通信を行います。その際の通信料はご利用者様の負担となります。


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 首相官邸ホームページや特設ツイッターでは、随時情報を更新しています。
 ぜひお近くの皆さんにお声がけいただき、ご紹介をお願いいたします。
(1)首相官邸ホームページ 「熊本地震被災者の皆様へ 政府応援情報」 http://www.kantei.go.jp/jp/headline/saigai/kumamoto_hisai.html
(2)特設ツイッター 「熊本地震被災者の皆様へ 政府応援情報」 @kantei_hisai

 発行 内閣官房 内閣広報室 〒100-8968東京都千代田区永田町1-6-1
 この発行物について、お気づきの点がございましたら「熊本地震被災者応援ブックについて」と明記の上、ご連絡い
ただければ幸いです。
首相官邸ホームページ「ご意見募集」https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html



*作成:青木 千帆子
UP:20160504 REV:
災害と障害者・病者  ◇全文掲載
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