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「基幹相談支援センター」

厚生労働省 20129405

萩原 浩史 20191210  『詳論 相談支援――その基本構造と形成過程・精神障害を中心に』,生活書院,資料

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last update:20200719


(別添2)
基幹相談支援センター

1 目的
 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者相談支援事業及び成年後見制度利用支援事業並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第5項第2号及び第3号、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項第2号及び第3号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第49条第1項に基づく相談等の業務を総合的に行うことを目的とする施設である。

2 設置主体
 (1) 市町村
 (2) 市町村から基幹相談支援センターが行う事業及び業務の実施の委託を受けた一般相談支援事業を行う者又は特定相談支援事業を行う者
  ※(2)の市町村以外の者が設置する場合には、市町村に対して届出が必要となることに留意。

3 設置方法
 基幹相談支援センターは、単独市町村又は複数市町村による設置、市町村直営又は委託による設置等、地域の実情(人口規模、地域における相談支援の体制、人材確保の状況等)に応じて最も効果的な方法により設置することができる。

4 業務内容
 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者相談支援事業及び成年後見制度利用支援事業並びに身体障害者福祉法第9条第5項第2号及び第3号、知的障害者福祉法第9条第5項第2号及び第3号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条第1項に基づく相談等の業務を総合的に行う。
 具体的には、地域の実情に応じて以下の業務等を行うものとする。
 (1) 総合的・専門的な相談支援の実施
  ・ 障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的な相談支援や専門的な相談支援の実施
 (2) 地域の相談支援体制の強化の取組
  ・ 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導、助言
  ・地域の相談支援事業者の人材育成の支援(研修会の企画・運営、日常的な事例検討会の開催、サービス等利用計画の点検・評価等)
  ・ 地域の相談機関(相談支援事業者、身体障害者相談員、知的障害者相談員、民生委員、高齢者、児童、保健・医療、教育・就労等に関する各種の相談機関等)との連携強化の取組(連携会議の開催等)
 (3) 地域移行・地域定着の促進の取組
  ・ 障害者支援施設や精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発
  ・ 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート
  ※基幹相談支援センターは、地域の実情に応じて市町村が設置する協議会の運営の委託を受ける等により、地域の障害者等の支援体制の強化を図る。
 (4) 権利擁護・虐待の防止
  ・成年後見制度利用支援事業の実施
  ・ 障害者等に対する虐待を防止するための取組

5 人員体制
 基幹相談支援センターは、地域の実情に応じて、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要となる人員(相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)を配置する。

6 秘密保持
 基幹相談支援センターを設置する者若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

7 その他
 (1) 市町村は、基幹相談支援センターの設置又は運営の責任主体として、基幹相談支援センターの運営について適切に関与しなければならない。
 (2) 市町村は、基幹相談支援センターを設置又は委託するに当たっては、協議会等において、設置方法や実施する事業内容の事業の実績の検証等を行うこと。
 (3) 基幹相談支援センターは、総合的な相談等の業務を行う上で支障がないよう、各業務を行う場所は一体であることが望ましい。



*作成:坂本 唯
UP:20191129 REV:20200719
萩原 浩史  ◇『詳論 相談支援』  ◇精神障害/精神医療  ◇施設/脱施設  ◇障害者と政策  ◇全文掲載

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