HOME > 全文掲載 >

「中国における『障害者権利条約』の実施状況の所見(シャドーレポート)」

イネーブル障害学研究所,真殿 仁美 監訳,チョウ・シンヒ(Zhang Chenfei)・シン・オウ(Shen Ao) 校閲,チョウ・エイキ(Zhang Yongqi) 訳 20140322

last update:20140414


イネーブル障害学研究所
(中国語表記:亦能亦行身心障碍研究所、英語表記:Enable Disability Studies Institute)
監訳者:真殿仁美、校閲者:張辰飛、沈?、翻訳者:張永祺

■ 関連企画

◇2013/10/31
「中国と障害者に関する研究会 ―中国の市民社会における障害者の権利条約への取り組みに焦点をあてて―」
主催 生存学研究センター、会場 立命館大学衣笠キャンパス 学而館第2研究会室
http://www.ritsumei-arsvi.org/news/read/id/530

■ 本文

法律の概念、骨組みと「障害」定義の問題(『条約』1~4条)
1.『実施報告書』では『障害者権利条約』(以下『条約』)の第1条から第4条までの「目的、定義、原則と義務」の履行状況について、ただ『条約』の第1条から第4条を繰り返したにすぎない。『条約』の中の概念および定義が中国の国内法にどのように関係し、中国の法律概念をどのように変えさせたのか、また、関係者(障害者)の権利を保障する法律のシステムをどのようにつくるかについて『実施報告書』には反映されていない。一方、中国の憲法と香港特別行政地域基本法をもとに『条約』に参加した中国香港特別行政地域は『条約』の一つひとつの概念や定義がどのようにしてつながり、現地の法律の一部分としてあらわれたのか詳細に説明している。例えばそれは、「差別」と「不合理な負担」の定義および差別行為を判断する基準(後ほど差別の定義における中国の問題点を説明する)にあらわれている 1。これらのことから二つの可能性を指摘することができる1)(障害者に)関連する部門は国連の人権条約機構が求めている内容を理解していない。2)『条約』の原則、概念、定義が中国の法律体系に系統的に浸透されるに至っていない。この二つの可能性は同時に、今後中国で『条約』を普及させることとその体制が必要であることを示している。『実施報告書』の構成や見解から、中国の(障害者に関連する)法律理念と『条約』の理念はある程度の距離があるとみることができる。

権益と権利の問題について
2. 中国で障害分野に関する法律として『障害者保護法』は最も主要な法律である。その他この分野に関する法律も『障害者保障法』が定める概念や枠組みに基づいてふさわしい内容に改正される。つまり、『障害者保障法』が定める枠組みは、基本的に中国国内の障害分野に関する法律体系となっている。『条約』は2008年8月31日に中国で効力を生じることになった 2。一方、『障害者保障法』(以下、『保障法』)は2008年4月に第11回中国全国人民代表大会常務委員会第2次会議において改正が行なわれた 3。しかし、改正された『保障法』と『条約』の定義には依然としてはなはだしい概念の差異がみられる。『保障法』の総則第一条は『保障法』の目的と枠組みを以下のように定めている。「障害者の合法的権益を守るために、障害者事業を発展させ、障害者の平等で十分な社会参加と社会生活を保障し、社会の物質文化の成果を共有するため、憲法に基づいて本法を制定した”。一方、『条約』の目的は「全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること」(第1条)にある 4

3.「合法的権益」(『保障法』)と「人権と基本的自由、固有の尊厳を尊重する」(『条約』)は根本的にまったく異なる概念である。「合法的権益」は政府の立法を通じて生み出された権益である。例えば、社会福祉、優待措置等である。これは障害者にとって支援の一種となる(場合によって有効的な支援)。しかし、権益は権利ではなく、社会発展状況によって調整される。これに対して、権利、特に人権は一人ひとりの生命にそなわっているものであり、剥奪されてはならないものである。権利を少しでも欠いてしまうと、人類の生命が不完全なものへと変わってしまう。『条約』の前文(三) :「全ての人権及び基本的自由が普遍的であり、不可分のものであり、相互に依存し、かつ、相互に関連を有すること並びに障害者が全ての人権及び基本的自由を差別なしに完全に享有することを保障することが必要であることを再確認」すると述べている。このことから、「権利」が合法的かどうかという問題ではなく、もし法律が人権を抑えつけるのであれば、その法律自身が「違法」であることがわかる。我々は、障害者の社会への参加を支援するために政府がさらに合法権益や福祉等に配慮することを歓迎する。しかし、まずは障害者の基本的権利を重視し、保障する必要がある。不安定な基礎の上にある権益では、障害者を自発的に、また自主的に発展させることができないと思われる。我々は(政府が)権利を保障することを『保障法』の目的にし、法律を改正することを提案する。

「障害」の定義
4.「障害」の定義も『保障法』の大きな不足点の一つである。『条約』の第1条では「障害」について以下のように定義した:「障害者には、身体的、精神的、知的又は感覚器官に長期にわたり損傷がある人を含む。これらの損傷と各種の障害は、相互に作用することにより、障害者に他の者と平等を基礎にした社会参加を妨げることがある」。『保障法』は障害についての定義は:「障害者とは、心理的、生理的、身体的構造になんらかの組織や機能の喪失・不正常が見られ、一般的な方法で活動に携わる能力がすべて、あるいは部分的に失われている人を指す」(第2条)」としている。前者が強調しているのは 「損傷と各種の障害が相互に作用する...障害者が他の者との平等を基礎として社会に参加することを阻害する」である。『条約』では日常社会活動を行う能力を「障害」の評価標準とする。『保障法』では、個人の心理的、生理的等の方面の“不正常”に着目する。これら二種類の定義は、それぞれ異なる政策をもたらす。「精神或いは身体の一部が損傷して正常に機能しない状態」(インペアメント)による発生した能力的な障害(ディスアビリティ)は社会的問題である。法律と政策は障害者が平等に社会に参加できるよう、この種の障害を取り除く必要がある。個人の障害概念は、個人の身体機能の欠損と疾病に着目し、この場合、個人身体機能を改善し疾病を治愈すべきである。我々は補助器械を通して、身体機能の欠陥を補い、疾病を治愈することに反対していない。しかし、一部の法律は社会の規範と固有の不適切な認識(例えば差別)を正す必要があると思われる。法律で強調すべきなのは治療ではない。中国では、「リハビリテーション」(康復)と「医療」の概念が混同されるという問題があった。障害の社会的問題と治療政策を分けて、すべての人の権利と義務を強調するよう法律を改正することを提案する。

差別の定義の問題(『条約』第5条)
5. 中国の法律には差別に対する定義がない。差別については、各種の法律条文で次のように取りあげられている:『保障法』第3条「障害者に対する差別を禁止する。障害者を侮辱、侵害することを禁止する。マスメディアまたはその他の手段で障害者の人格を貶め傷つけることを禁止する」。『就業促進法』第3条「企業は従業員の採用に当たり、民族、性別、身体、宗教信仰、戸籍等によって差別的な報酬基準を設けてはならない。」;第15条「地方の各行政レベルの人民政府は公平な就業環境を作り、就業差別を取り除き、就業が困難である人に対して、政策と措置を通して支援する。」;第19条「企業は従業員を採用する場合、障害を理由とする差別をしてはならない」 5。立法の過程にある『精神衛生法』(草案)の第5条「いかなる組織や個人は精神障害者を差別、侮辱、虐待することを禁止する。精神障害者の人身の自由を制限してはならない」。北京で実施されている『障害者保障法』の修正作業では、第2条において、障害者に対する差別を禁止し、障害者を侮辱、虐待、遺棄、侵害することを禁止すると記している。これらの法律の共通点は“差別”がいかなるものかを定義していないことにある。どのような行為が差別なのかを判断する基準がない上、差別行為を処罰する規則が欠けている。それにより、差別行為を抑制することができない。また、これ以外の問題として、法律では 「差別」、「侮辱」、「侵害」、「支援」、「援助」を同じ類の問題とみなしている。これは法律が差別問題を重視していないことを示し、法律も重要な意義を失っていることを意味すると言える。

6. 一方、『条約』は差別の定義を重視し、第2条で差別について以下のように説明した:「「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう」。『条約』で述べられた差別の定義による判断は可能である。「差別」は1)区別し扱う、2)不平等、3)「合理的配慮」を提供しない、である。「合理的配慮」が合理的かどうかは不適切な負担になるかどうにかかっている。配慮は必要かつ適切な調整を行うことであり、便宜や優待等ではない。

7.『実施報告書』の「合理的配慮」は「便宜」或いは「優待」を指す傾向にある。第25節で「多数の法律が障害者に合理的配慮を提供することを求める」としているが、これは明らかに「合理的配慮」を誤解している。合理的配慮は差別行為が成立するかどうかを判断する条件の一つであり、合理的配慮がなければ、差別行為となる。「合理的配慮」が要求しているのは関係者/関連部門が障害者のために適切な調整を行うことであり、不適切な負担をかけるほどの調整と手配をなくすことであり、法律が求めるのは差別しないことである。『刑事訴訟法』では「聴覚言語障害者を訊問する時に、手話ができる人が参加する必要があり、この情況を訊問内容に追加すべきである」としている。「被告人が視覚障害者、聴覚言語障害者、或いは未成年の者であり、そして弁護士を頼んでいない場合、裁判所は彼らに法律援助の義務を負う弁護士を指定するべきである。」と述べられているが、以上の規定は法律の手続きであり、合理的配慮ではない。『教育法』では「(法律は)国家、社会、学校および他の教育機構が障害者に配慮を提供すること求める」と述べられているが、ここの配慮は便宜の同意語だと考えられる。『義務教育法』では「学齢の障害児は義務教育を受ける権利があり、障害児に対して特殊教育を行う、或いは普通学級で勉強させる」と述べられている。児童が教育を受けることは権利であり、「便宜」ではない。『就業促進法』では「地方の各行政レベルの人民政府は障害者の就業に対して統一的に計画し、障害者に就業の機会を提供する」と規定している。これは就業促進政策である。合理的配慮は企業が障害者の従業員のために必要な調整を行うことである。両者は異なる概念である。

8.『報告書』では「『公務員法』等にも関連する規定があるべき」と書いてある。しかし『公務員健康診断の一般基準』の以下の部分が差別禁止の原則に違反していると言える。第10条「糖尿病、尿崩症、巨端症等の内分泌系症の患者は不合格となる」、第11条「てんかん、精神病、ヒステリーがあった者、夢遊病、深刻なノイローゼ(頻繁に頭痛、不眠、記憶力が下がる)、精神を興奮させる薬物を濫用した者は不合格となる」、第18条「淋病、梅毒、硬性下疳、性病性リンパ肉芽腫、湿疣、外陰ヘルペス、エイズの患者は不合格となる」 6。健康診断の標準は職務の要求に基づき作られたものではない。糖尿病、ヒステリー、夢遊病、治愈した精神病、外陰ヘルペス、エイズは仕事に影響がない。『条約』の合理的配慮は雇用主が上述の人のために職場で合理的手配を提供することを求める。『広東省公務員健康診断の実施細則』は明らかに障害者を差別したものである。11条項すべてに問題がある。そのなか、第4条項が最も深刻である。「4. 身体に著しい障害、影響がある者。例えば手が切られた、腕が切られた、足のどちらの部分が切られた、左手の親指、人差し指、中指が欠損あるいは、右手の親指、人差し指、中指、薬指が不完全である、あるいは、四肢のどちらが動けない者(義肢を含む)」 7。これは中国の法律が『条約』の差別禁止の原則に遵守していないことを反映している。したがって、適切な改正が必要だと思われる。

法律は権利と義務を明確に区別していない
9. 『保障法』は権利と義務を明確に区別していない。『保障法』は社会保険と社会福祉を重視し、権利と義務の位置付けを曖昧にしたため、法律の効力を十分に発揮していない。『保障法』は差別問題の深刻さを強調していない。差別行為の判断基準と処罰規則が存在せず、差別禁止を促進する仕組みも欠いている。また、障害者の権利は法律で明確にされていない。例えば、バリアフリー建築物を利用するのは障害者の権利なのか。バリアフリー施設の増設、バリアフリー施設を提供するのは経営者(個人、政府)の義務なのか。このような義務を果たさない場合、どのような責任を負うか。これら問題に対する回答は『保障法』で見つからない。

10.権利の侵犯に関して、第8章(法律責任)は基本的に「法律に基づいて、担当者および直接の責任者に対して処分を与えること」を規定している。第67条「当法に違反し、障害者の合法的権益を侵害した場合、その他の法律、法規の行政処罰の対象になる場合、これらの法律、法則に従って処罰を与える。(障害者の)財産損失或いは他の損害を起こした場合、法律に基づき民事責任を負わせる。犯罪行為となった場合、法律に基づき刑事責任を課す」と記されているのみで、侵害された人に対する弁償と侵害者の処罰については明確にされていない。しかし、法律では犯罪が何なのかが明記されていない。差別は犯罪なのか。どの程度の行為が犯罪なのか。差別された場合、賠償を要求できるか。バリアフリー施設を提供しないことは差別行為なのか。その場合、賠償を要求できるか。法律はこれらの問題にこたえる必要がある。

11.『保障法』第2章の「リハビリテーション」、第3章の「教育」、第4章の「労働と就業」、第5章の「社会保障」に関する管理監視のシステムが作られていない。資格認証の基準も明確にされていないうえ、権利と義務の主体等が決まっていない。教育を例にして説明する。第26条は「小学校、中学以下の特殊教育機構と普通教育機構の付属特殊教育クラスは普通教育が受けられない障害者(児童および少年)を受け入れ、義務教育を実施すべきである」、「高級中等以上の特殊教育機構、普通教育機構の付属特殊教育クラスと専門職業教育機構は条件を満たす障害者に対して高級中等以上の文化教育、専門職業教育を実施すべきである」としている。しかし、初級中等以下の特殊教育機構とは何か。高級中等以上の特殊教育機構とは何なのか。条件を満たす障害者とは?これらのことへの説明はない。これでは、障害者は自分の法律上の権利および教育機構の果たす義務を理解することができない。

12. 労働、就業に関する規定は平等と差別禁止に配慮していない。法律では雇用主は職場で合理的配慮を提供すること、「障害個別ケース管理」(disability case management)に関する措置の提供を求めていない。『保障法』と『就職促進法』では差別行為、権利を侵犯することに対して、具体的な法律責任を規定していない。『保障法』第60条では「障害者は合法的権益が侵害された場合、法律に基づき関連部門に処理を求め、或いは仲裁機構に仲裁を申請し、或いは人民法院に訴訟を起こす権利がある」と定めている。『就業促進法』第62条では「本法の規定に違反し、就業に際して差別された場合、労働者が人民法院に訴訟を起こすことができる。」としている。しかし、法律では救済の方法について言及していない上、訴訟者が訴訟を起こす範囲が明確にされていない。また、裁判所の判決準則がない。弁償基準、是正を要求する指示、是正が行われるかどうかを監視するプログラム、仲裁を記録すること、仲裁を行う規則もない。

13.『保障法』と『就業促進法』が一定の比率によって障害者を雇用することを主張している。これは障害者の就業活動を支援する政策だと考えられている。企業に対して強制的にある種の人を雇用するように仕向ける政策は、反差別を助けることにはつながらず、むしろさらに多くの差別問題を引き起こす可能性がある。法律において障害者を特殊な人だと扱うことは、障害者が労働市場でほかの者と平等に競争できないと仮定し、一定の比率に基づいて障害者を雇用することは障害者の権利を狭くすることである。雇用主は障害者の権利と能力が分からず、ただ法律に従って障害者を受け入れる。その結果、雇用主は法律が雇用主に慈善行為を強制しているととらえ、理不尽な要求だと考える。これではかえって、障害者の就業に不利になる。障害者が雇用主に一定の比率によって採用されても、昇進の機会を得ることができなかったり、同一の労働に対して同一の報酬を手にすることができなかったりするなどの問題が生じるだろう。法律の要求を満たすために、雇用主は障害者を雇うだけで、低い報酬や高くない社会的地位で処遇する。そのような状況では障害者の個人の成長や潜在能力の開化は顧みられず、障害者のできる仕事と個人能力は固定化されたものになってしまう。社会で見られる視覚障害者がマッサージしかできないと思われるのは、このような状況から生み出されている。これでは更に障害者の個人の成長を阻害し、不平等の問題を引き起こすことになる。同時に、この制度には大きな抜け穴がある。多数の雇用主が障害者に就業を要求せず、数百元で障害者に障害者の証明書をもらい、関連部門に障害者職員の数を偽って報告し、障害者の就業保証金の納付を免除するよう求める。さらなる問題として、政府は率先して一定の比率に基づいて障害者を雇用するよう促していない。そのため、民間経営者に一定の比率に基づいて障害者を受け入れるよう説得することが難しい。政府が一定の比率に基づいて(障害者を)雇用することが反差別に有効かどうか、改善の見込みが期待できるのかどうかを考え直すべきである。仮に、一定の比率に基づく障害者雇用が必要であれば、政府は法律の要求に基づいて率先して障害者を招聘すべきである。

14.政府が差別禁止を強調し、差別禁止のための宣伝活動を行い、学校やその他の場所で差別禁止の公共的な教育を実施することを提案する。また、一定の比率に基づいて障害者を雇用するメリットとデメリットを検討すべきである。政府は率先して障害者を雇用し、彼らの仕事能力を社会の人々にアピールすべきである。一定の比率に基づく就業制度はさらに平等と反差別を強調する必要がある。客観的に見て能力に比較的大きな差異がみられる人(例えば知的障害者)に対して、政府はその他の政策、例えば就業をサポートする政策など、を用いて対応する必要がある。さらに有効なのは、立法の際、権利、福祉、リハビリテーションなどの問題を明確に区別し、すべての細則と基準がより詳しく規定されることである。現在、立法の際に、なにに重点が置かれているのか明確ではない。『保障法』は福祉ではなく、権利の保障に重点を置くべきである。

公務員雇用体制と制度的差別の問題
15. すでに述べた通り、差別問題は法律において重視されていない。政府の法律と規則では差別的な取扱条項がよくみられる。法規と法例は「差別のシステム化」をつくりあげた。これは差別された人を傷つけるのみならず社会において差別問題をより深刻化させた。

16.『公務員健康診断の一般基準』では職務と関係ない体格要求がある。また、職場で伝染する疾病ではないにもかかわらず、『基準』のリストに記載された疾病がある応募者は不採用になる。そのため、多数の障害者、或いは障害がない者も健康診断で不合格となる。例えば:第5条「慢性気管支炎かつ閉塞性肺気腫、気管支拡張症、気管支喘息の患者は不合格となる。」;第10条「糖尿病、尿崩症、巨端症等の内分泌系症の患者は不合格となる。甲状腺機能亢進症治愈した後に1年以内に症状、徴候がない者は合格となる。」;第11条「てんかん、精神病、ヒステリーの患者であった者、夢遊病、深刻なノイローゼ(頻繁に頭痛、不眠、記憶力が下がる)、精神が興奮する薬物を濫用した者は不合格となる。」;第18条「淋病、梅毒、硬性下疳、性病性リンパ肉芽腫、湿疣、外陰ヘルペス、エイズの患者は不合格となる。」;第21条には「健康診断の基準に組み入れていないが、職責を履行することに影響を及ぼす疾病がある者は不合格となる」とある。17. 『公務員健康診断の一般基準』の第21条は更に「遺伝子を理由とする差別」という問題があった。2009年に3名の出願者は公務員の筆記試験に合格したが、「サラセミア(地中海貧血)」の遺伝子の携帯者であることが検出されたため、採用資格が取り消された。彼らは行政再議という申請を提出したが、当局にこの請求は認められなかった。その後、彼らは裁判所に訴訟を起こしたが、一審と上訴で敗訴した。行政部門と裁判所は差別禁止の視点から自らの決定と規定が違法かどうかを考慮することがなかったことは明らかであろう 8

18.『公務員健康診断の一般基準』と比べて、広東省の健康診断基準の中に差別に関する条項がより多く、第1条から第11条までのすべてにおいて深刻な差別問題が見られる 9
下記の疾病或いは障害がある者は不合格である:
①.顔面が奇形である者:斜視、兎唇、口蓋(破)裂、斜頚。
②.容貌に深刻な影響を与える色素のあざや赤あざ等の皮膚病、わきが、刺青。
③.容貌に深刻な影響を与える甲状腺腫、伝染する結核性リンパ節炎;胸の廊が奇形であること、脊柱前弯症、硬直すること;下肢ともが不自由である、下肢が“×”あるいは“o”の形になる;尖足、鎌脚、外反足;筋肉萎縮症;筋力が1、2級以下(1、2級を含む)である者。
④.重度身体障害がある者。例えば手が切られた、あるいは腕が切られた、あるいは足のどちらの部分が切られた、あるいは左手の親指、人差し指、中指は不完全、あるいは右手の親指、人差し指、中指、薬指が不完全で、あるいは四肢のどちらが動けない者(義肢を含む)。
⑤.両目の視力矯正がそれぞれ4.9より低い者。両目のどちらかが失明している者。病理性眼球突出、視力に影響がある白内障、緑内障、網膜あるいは色素膜の疾病等。
⑥.左右耳の聴力が非常に弱い者、聴力は片側5メートルに足らず、別の片側2メートルに足らない者。
⑦.吃音者、一言に二つの単語が二回以上繰り返す者、あるいは正確な発音ができない者。
⑧.てんかん、精神病、ヒステリーの患者、或いは元患者;遺尿症、夢遊病、気絶病、重度のノイローゼ、脳の外傷の後遺症がある者、頭蓋内に異物がある者。
⑨.各種慢性伝染病、例えば肝炎、アクティビティー肺結核、ハンセン病、慢性細菌性赤痢等。
⑩.心血管疾患、例えばリューマチ心臓病、先天性心臓病、心筋症、冠状動脈性硬化症、高血圧病等。
⑪.気管支喘息、気管支拡張症、慢性閉塞性気腫、肺が1葉以上切除された、肺1葉以上拡張不全。
⑫.慢性腎炎、単腎(solitary kidney)、嚢胞腎、腎臓の機能が不完全である。;潜伏睾丸症、インテグリティー尿道下裂。
⑬.住血吸虫病で治愈していない。
⑭.各段位の閉塞性血栓性血管炎、レイノウ病。
⑮.深刻な慢性胃炎、胃と十二指腸球の潰瘍、あるいは胃の2分の1以上が切除された者、胆管、胆嚢、膵臓疾患がある者。
⑯.混合性結合組織病、例えば関節リウマチ、エリテマトーデス等。
⑰.内分泌系症患(例えば糖尿病、尿崩症、巨端症等)、セレン欠乏症、無脈拍病等。
⑱.各種の悪性腫瘍;血液病、肝臓の疾病(各種の肝炎、肝臓?腫等を含む)。
⑲.性行為感染症がある者。

19. 更に、第12条では、身長と体重が要求されている:「11. 男性は身長が1.60メートル、体重が48キログラム以上;女性は身長が1.50メートル、体重が42キログラム以上。」。第11条と第12条の要求がすべて職務と関係がない。身長、体重、容貌、身体障害は政府の大部分の仕事をこなせるかどうかとは関係がない。

20. 公務員就業体制のほかに、教師も差別問題に直面している。多数の地方学校は教師を募集する時に、体格についての制限がある。安徽皖南医学部が教師を募集する時に身長に関する制限がある 10。安徽省安慶市ではエイズ患者が健康診断で不合格になって、採用されなかったため、訴訟を起こしたケースがあった 11。訴訟の焦点は「安慶市教育局が健康診断で不合格になったという事実に基づいて不採用という判断を下したのは根拠があり、合法的で有効である。また、不採用という結果を出したまでの手順が合法的である」と弁解したこととなっている。一方、原告側は「教師の雇用は公務員健康診断の基準に基づいて、エイズウィルスの感染者を拒否することは合法的ではない。」と主張した。安慶市中級裁判所は、教師は国家事業体の従業員であるため、安慶市の規定により、教師の雇用は『公務員健康診断の一般基準』を参照し行うべきだと判断した。原告が一審、上訴で敗訴した 12

21. これらの例から、法律では差別の概念が明確ではなく、各部門の法律が矛盾しており、また、反差別という原則はすべての法律で一貫していないということがわかった。法律が矛盾している時に、裁判所はただ一部の法律を参照し、法律自身に問題があるかどうか、法律が反差別の原則を守るかどうかを考慮することもない。中国の法体系で、裁判所はある法律/規則を無効だと判断し、関連部門を反差別の原則に従わせ、無効だと判断した法律/規則を改定させることができるかどうかがよく分からなかった。ただ、いま中国の裁判所はこういう動きを出していないことは明らかである。

22. すでに述べたように、政府は一定の比率に基づく就業制度で障害者を雇用してはいない。その原因は、法律の中身を読んで分かるが、政府の法律は率先して障害者を差別し、障害者を政府体系に受け入れることを阻止している。これは『保障法』の規定である「差別禁止」を無効にさせ、社会の差別の気風を改善することに役に立たない。

23. 我々は立法者が法律を修正し、すべての法律が反差別の原則に遵守すると明確に規定し、ほかの法律より反差別規則を優先させるべき、或いは裁判所に法律/規則を修正する権利を与えるべきだと提案する。

バリアフリー環境(第9条)
24. 修正中の『バリアフリー建築条例』の内容は今までの各条例および『保障法』に比べてより進歩的である。『バリアフリー建築条例』では法的責任がより明確に述べられた:第38条「当条例の第11条に違反し、設計部門、建設部門は強制的かつ標準的なバリアフリー施設を建設しない場合、住宅および都市と農村の建設行政部門が期限まで改正するよう命じ、10万元以下の罰金を課す。」。第41条「当条例の第21条に違反し、不法にバリアフリー施設を占用し、壊し、或いはその用途を変えた場合、市と農村の建設行政部門が期限まで改正するよう命じる。期限を過ぎて改正されない場合、500元から1000元の罰金を課す;人身、財産の損失をもたらした場合、法律により弁償する」 13

25. しかし、このような法律で課す責任にはまだ限りがある。第38条はただ第11条 「新築、改築、建て増しする建築物と道路は建設基準によってバリアフリー施設を建設すべきである。バリアフリー施設が安全、便利で、周辺の建築物と道路のバリアフリー施設に合わせるべきである」に対して有効である。第41条はただ第21条「すべての部門と個人が不法にバリアフリーの施設を占用し、壊し、或いは用途を変えるべからず」に対して有効である。『バリアフリー建築条例』では古い建物を改造すること或いは一定の比率によって測定検査することが要求されていないので、ある行為をしないのは差別であるかどうかが判断できない。また、申し立てと救済のシステムも作られていない。そのため、以下の問題が生じる:
1)バリアフリーの施設を提供しないと、差別行為になるか。
2)もし差別だとされるのであれば、差別された方は賠償を要求し、訴訟を起こすこと
ができるか。
3)誰が賠償を要求し、訴訟を起こす資格を持つのか。
4)住宅および都市と農村の建設行政部門は訴訟を受けるべきか、それとも代わりに訴訟の
主体になるべきか。
5)「合理的配慮」を提供しないこと、例えば、盲導犬の利用者に対して入店禁止にする商店は、『バリアフリー建築条例』に違反するかどうか。

26.『米国障害者法』(Americans with Disabilities Act)14 ではバリアフリー建築に関する権利と義務が詳しく規定されている。『米国障害者法』では訴訟主体から、差別規則(バリアフリー施設の不足が差別行為だとみなされる)、免責条項、仲裁過程まで規定されている。その中、ソフト面のバリアフリー、例えば盲導犬の立入禁止もバリアフリーの規則に違反すると規定されている。これは経営者が「合理的配慮」を提供しないとみなされるのがその原因である。「合理的配慮」は関連法律の核心理念と試行基準に則る必要がある。(中国の)『バリアフリー建築条例』には「合理的配慮」の原則と実施方法が欠けている。中国は『米国障害者法』を参照し、中国の法律を修正すべきである。

27. ほかにも、通常学校は「優先的にバリアフリー施設改造の対象」にされていない(第14条)。学校ができるだけ障害児童・生徒・学生を受け入れて、多数の人に同等な場所で良好な教育を受けさせるのは『バリアフリー建築条例』のもっとも重要な点である。「国家機関の対外的なサービス場所」は、改造を優先的にするのではなく、改造しなければならないのである。こうすることで、政府は模範効果を明らかに示すことができる。もし立法者が大規模なバリアフリー建設に投資すれば、それは現状の経済発展プロセスに影響を与えることを認識するであろう。政府と関連部門は実現可能なバリアフリー建設の改造方策と計画を作り、政府が合理的な説明をすることで、改造工事が法律の要求に適したものとみなされ、計画のとおりに行うことができる。

28. 『バリアフリー建築条例』に「合理的配慮」の条項を加え、政府に“対外サービス場所”を改造するよう強制すべきである。ただ、政府がバリアフリーの改造方策を作り、実施の困難を説明した場合、「不適切な負担」を免れることができる。法律に強制的な規則が欠けていると、その法律を実施することが難しい。

リハビリテーションと医療概念に関する問題(第七条)
29.『実施報告書』第34節では障害児のリハビリテーション問題について触れ、「障害児のリハビリテーション率を高める」という目標が書かれている。この点から政府の用いているリハビリテーション概念は、『条約』のリハビリテーションとは異なるものであることが分かった。政府のリハビリテーション計画は医療に重点を置いている。報告書において「優先的に障害児の緊急性の治療とハビリテーションに取り組む」、「貧困に陥っている障害児の緊急救助性のハビリテーションプロジェクト」、「障害孤児の手術とリハビリ、明日への計画」、「再生行動――全国の貧しい家庭の口蓋(破)裂の児童の手術ハビリテーション計画」、「西部の貧しい家庭のヘルニアの児童の手術ハビリテーション計画」、これらの計画は治療、緊急救助、手術に重点を置いている。つまり、短期的に行なう医療行為を主な方針とし、それは身体機能の回復を重視したもので、障害者の身体機能をよくするのに役に立つことだと認識されている。しかし、我々が理解した「リハビリテーション」というのは別の概念である。回復の目的は障害者を社会へ再統合させることである。政府は障害者が医療とリハビリの双方を得ることができるよう支援する計画を打ち出す必要があるだろう。

30. ハンセン病は治療を行うことでコントロールできる疾病だが、ハンセン病の患者の疾病がコントロールされることと彼らが社会へ再統合されることとはイコールではない。彼らは社会、就業、生活においてサポートを必要としている。社会は彼らへの差別をやめ、彼らが社会に復帰する時の障害を取り除いたり減らしたりすることが必要である。真の平等はハンセン病村の村民、特に児童をできる限り村の外に引越しさせることであり、彼らを村の中に閉じ込めることをやめることなのである。

31. 治療はすべての障害者の回復に役に立つわけではない。多数の障害者にとっては長期にわたる回復のための協力が必要である。特に精神病者、自閉症者、知的障害者はこのような長期的なサポートが必要である。また、緊急救助性のハビリテーションを受ける児童はただ一部であり、ほかに緊急救助性のハビリテーションが必要である児童の要求は応じられてはいない。『実施報告書』第35節は児童の参加の権利に言及したが、我々は中国のソーシャルワークシステムは不完全だと考え、ソーシャルワークシステムが児童のリハビリテーションやフィードバック、問題を発見するメカニズムに対応できていないととらえている。リハビリテーションの効果は各当事者の社会へのインクルージョンにかかっており、問題発見(病院、学校)からリハビリテーション(児童の心理学専門家、ソーシャルワーカー)、家庭環境までのすべてのサポートが必要である。医療概念の回復(治療、ハビリテーション)では、児童の社会生活へのインクルージョンを含んでいない。改正作業中の『精神衛生法』も医療の概念を採用し、全回復プロセスを無視し、回復に必要とされる制度と監視管理体系を考慮に入れていない。したがって、法律の中にリハビリテーションに関する規定が多くみられないことで、現実の中で有効に実行することが難しくなっている 15

32. 我々は、政府に対しては治療とリハビリテーションそれぞれについて政策を出すべきであると提案する。今後のため、概念を明確にし整理する必要がある。政府はソーシャルワークシステムと監視管理制度の制定を重視すべきである。リハビリテーションは障害者の社会参加と能力を重視する概念であり、身体上の治療を指すものではない(我々は治療そのものを反対しているのではない)。もしリハビリテーションのシステムが簡単にできないなら、政府はまず発展方策を作り公開して、リハビリテーションシステムの重要性を大衆に知らせて、民間からリハビリテーションを促進する道を模索すべきである。

教育問題
33.『実施報告書』第33節は教育を受ける権利について『保障法』の関連規定を以下のように述べた:「政府、社会、学校は有効な措置を講じ、障害児の就学困難を解決し、彼らが義務教育を受けることを協力すべきである」;「通常小学校、中学校は学校生活ができる障害児を募集し受け入れなければならない」;「通常幼児教育機構はそこにおいて生活ができる幼児を受け入れる必要がある」。これらの規定は障害児側と学校側の権利および義務を明確にしていない。法律の規定を見る限り、学校側にはできる限り障害児を受け入れ、「合理的配慮」を提供する義務がない。また、学校は障害児が学校生活に対応できないのを理由とし、障害児を拒否することができる。したがって、学校側は学校環境を改造する必要がないため、何も変化をしない。その結果、多数の障害児が通常学校に入れないことになる。

34. ほかに、『義務教育法』は以下の規定を設けた:「県レベル以上の地方人民政府は需要に応じて特殊教育の学校(クラス)を設立し、視覚、聴覚、言語、知的障害がある学齢児童および学齢少年に対して義務教育を実施する」。一方、視覚、聴覚、言語障害がある学生が補助器材を利用し通常学校で授業を受けることは、考慮していないという。障害者を特殊教育クラスに手配するのは平等原則の遵守ではない。

35.以上のことから包括的(インクルーシブ)教育が権利に組み入れられていないことが分かる。法律は学校にできる限りに変化を促し、学生に対して一方的に学校の環境に適応させるより、学生を受け入れるよう求めるべきである(合理的配慮)。立法者は包括的教育がすべての学生にメリットがあると意識すべきである。包括的教育を通して、障害のない学生は障害学生のことを知る、それに伴い差別問題が減少する。障害学生が自ら交流することで平等な機会を手にすることができる。そうすることで自らを閉ざすことがなくなるであろう。包括的教育は社会の差別問題と不平等問題を減らす重要な手段である。

36.政府が包括的教育を児童の権利に組み入れ、学校に「合理的配慮」の提供、及び障害児の受け入れを要請するべきだと提案する。もし現時点で学校は以上を実現する力が不足であれば、(法律が学校を要求し)学校に変化の方策を作らせる。こうした法律はより多数の学生に平等に良好な教育を受けさせることができて、更に、学校が直面している難題も発見できる。更に、政府が学校と学生に対して更に的確な支援を提供することに役に立つ。

総括
37.民間組織であるイネーブル障害学研究所ができるのは、見ることのできる問題に対して議論することである。一部の問題について、観察が不十分である上にデータが不足しているため、我々は中立的な評論ができない。民間組織がより良い提言が出せるように、政府の関連部門は民間に対してより多くの情報をシステマチックに公開することを提言する。政府の関連部門は社会にもっと情報を提供すべきである。

38.以上をまとめて、イネーブル障害学研究所は以下のように提言する:
1)法律と政策では、「残疾」と「障碍」が区別されるべきである。
2)法律と政策は福祉の提供ではなく、権利と義務の実行を強調すべきである。
3)バリアフリーの核心的理念は反差別である。
4)『反差別法』を制定し、差別の定義、モニタリングのシステム、法律責任を明確にする。
5)反差別原則と「合理的配慮」はすべての法律と政策に組み入れるべきである。
6)政府は率先して反差別を提唱し、障害者を採用する(制度性/政策性の差別を取り除き、社会的差別を禁止し、反差別の教育を推進する)。
7)リハビリテーションを社会性政策の一部にする。障害者のリハビリテーションのための制度を系統的に設立する。
8)教育政策は児童の権利を重視し、学校に障害児を受け入れるよう改めさせる。


―――――――――――――――
  1. 「香港≪残疾人権利公約≫実施状況」、2.20-2.25節。
  2. 『国際日報』2008年8月9日「聯合国≪残疾人権利公約≫将対中国生効」。
    http://www.chinesetoday.com/news/show/id/107531
  3. 『中華人民共和国障害者保障法』
    http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/newscenter/2008-04/24/content_8044571.htm
  4. 『障害者の権利に関する条約』
    http://www.un.org/chinese/disabilities/convention/convention.htm
  5. 『中華人民共和国就業促進法』。
    http://news.xinhuanet.com/legal/2007-08/31/content_6637081.htm
  6. 『公務員録用体検通用標準』(試行)。
    http://www.gov.cn/fwxx/gwz2008/content_784142.htm
  7. 『広東省公務員体検工作実施細則』(試行)。
    http://www.gov.cn/fwxx/gwz2008/content_784142.html
  8. 『人民網』2010年11月24日「関注就業岐視」
    http://news.163.com/10/1124/15/6M8VABPI00014JB6_2.html
  9. 注9を参照。<訳注:原文で注9は欠落>
  10. 『重慶時報』2011年3月15日 何勇「身高限制,魯迅也恐難等三尺講台」。
    http://opinion.cn.yahoo.com/ypen/20110315/259199.html
  11. 『法制日報』2010年10月15日「首例艾滋病岐視按開庭争議焦点」。
    http://finance.ifeng.com/roll/20101015/2716239.shtml
  12. 『中安在線』2011年3月23日「我国首例艾滋病就業岐視案終審宣判」。
    http://news.163.com/11/0323/21/6VS1SRUL00014AEE.html
  13. 『無障碍環境建設条例』(意見征求稿)。
    http://www.caijing.com.cn/2011-04-25/110701774.html
  14. 『美国身心障碍者法』。
    http://www.ada.gov/
  15. 『精神衛生法』(草案)。第四章。
    http://news.xinhuanet.com/legal/2011-06/10/c_121517334_5.htm



■ 関連リンク

「中国と障害者に関する研究会 ―中国の市民社会における障害者の権利条約への取り組みに焦点をあてて―」 [外部リンク] 主催:立命館大学生存学研究センター [外部リンク] 、共催:学術研究助成基金助成金・基盤研究(C) 「障害者の権利条約の実施過程の研究」(25380717)
公開講座「障害者の権利条約の実施と中国の市民社会」 [外部リンク] 主催:障害者の権利条約の実施過程に関する研究会、社会的障害の経済理論・実証研究(REASE)

■ 謝辞

本翻訳は以下の研究活動成果の一部です。

立命館大学生存学研究センター [外部リンク]
日本学術振興会科研費・基盤研究(S)「社会的障害の経済理論・実証研究」(24223002) [外部リンク]
学術研究助成基金助成金・基盤研究(C)「障害者の権利条約の実施過程の研究」(25380717) [外部リンク]
文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「インクルーシブ社会に向けた支援の<学=実>連環型研究」(社会的包摂と支援に関する基礎的研究チーム) [外部リンク]

*作成:小川 浩史
UP: 20140411 REV: 20140412, 0414
障害者の権利  ◇中国・中華人民共和国  ◇全文掲載 
TOP HOME (http://www.arsvi.com)