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「手話通訳制度に関する全通研からの提言──自治体委員会からの提言を踏まえて」

近藤 幸一 2011/07/22
坂本 徳仁櫻井 悟史 編 20110722 『聴覚障害者情報保障論―─コミュニケーションを巡る技術・制度・思想の課題』,生存学研究センター報告16,254p. ISSN 1882-6539 pp. 207-216

last update:20110728


第三部

第11章 手話通訳制度に関する全通研からの提言──自治体委員会からの提言を踏まえて


近藤幸一



 こんにちは。近藤です。皆さんのお手元に配ってあります資料の真ん中後ろの方に私の資料が載っておりますので、それを参考にしながら、パネラーの方がお話しされたこととは重複しないように4点程絞って報告させていただきます。その前に、手話通訳制度に関する全通研からの提言というふうに書いてあって、その下に自治体委員会から提言を踏まえてというふうにあります。私ども全通研というのは、全国会員が1万人ほどいます。全国47に支部がありまして、各自治体で働いている職員がたくさん加盟しておりまして、実地職員の研究チームがあります。その研究チームに今回松本さんが報告されたような制度改革の動きがございまして、制度改革について政策提言をしようということでまとめた文章を今日は持って参りました。
 まず私は、1番の報告、目的のところは省きまして、2番の現状認識、何が問題なのかということについて4点程報告させていただきます。
 一つ目は、最後のところで制度を支える手話通訳制度の構築を図ることが必要であるというふうに提言をいたしております。権利条約の話を先程からされていますが、外国語の通訳の領域でも、最近コミュニティ通訳ということが言われています。ご存知かと思いますが、外国から日本に働きに来られている方々にも、様々な事件や事故が起こって、外国語通訳も以前のような会議通訳ではなく、生活に密着した形での通訳というのが非常に必要になってきています。そのような中で、言語権ということが最近言われています。つまり、権利条約で言っている様々な情報に対するアクセスですとかコミュニケーションの保障ということを、その人が必要とする言語で行うことが固有の権利であるという形で、言語権という考え方が言われています。その言語権の立場から、ふさわしい通訳制度ということを考える必要があるというわけです。これには、いろいろ問題があるのですけども、1点だけ話しますと、手話通訳というのは、先程高岡さんがおっしゃいましたように、コミュニケーション障害に対応しています。コミュニケーション障害というのは関係性の障害です。最近ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health: 国際生活機能分類)の中で、環境因子と個人因子との関係性の中で障害を捉えるというのが出て参りましたが、以前の医学モデルに比べれば前進しているとは思うんですけども、コミュニケーションはもともと関係性の問題ですから、通訳も当然対象になる人たちと双方向にあります。福祉サービスの種類でいいますと、障害当事者の障害程度に視点を当てるという考え方ではなくて、障害当事者とそれに関わる人たちの双方にサービスを提供する、いわゆる普遍主義的なサービスの性格があるわけで、この性格を制度的にどう落としこんでいくかということが今大きな検討課題になっています。それが1点。
 それから、2点目ですが、様々な生活場面における情報保障というところでございますけれども、私どもは1990年から5年に1回全国調査をやっております。1990年のときに、いわゆる雇用されている手話通訳者というのはだいたい500名ぐらいしかいなかったわけですね。それが2010年は丁度調査年にあたっていまして、今集計をしているところですが、雇用されている通訳者が1600人ぐらいいるということが明らかになってきています。そうすると、数は非常に増えているわけです。そういう人達がどんなところで通訳をしているか。先ほど、パネラーの方から報告が色々ありましたね。簡単に申し上げますけれども、ざっと言いますね。病院、それから幼稚園、小中学校、個人の家、会社、役場・役所、社会福祉協議会、町内の集会場、公民館、警察署、障害者施設、銀行、金融機関、保健所、保育所、児童福祉施設、裁判所、郵便局、養育施設、大学等、その他ありとあらゆるところで通訳というのは実際に派遣されているわけです。先程松本さんの話にありましたけれども、現行制度では福祉サービスの一環として手話通訳というのが制度化されているわけです。制度を考えていく場合に、コスト負担をどうしていくのかっていうことを社会的コストの考え方を含めながら、福祉領域だけではない、いわゆる言語的な固有の権利を保障するという形でのコミュニケーションの制度をどう作るか。全日本ろうあ連盟は今情報・コミュニケーション法って言い方を最近されておりますが、費用的にはかなり大きな話でありまして、これを制度にしていくということになると、かなり大きな変革をしなければ難しい、というふうにも思います。このあたりの問題をどういうふうに整理していくのか、ということが今私たちの一つの課題になっております。
 それから3点目です。今2つ前段で申し上げたことは大きな、いわば制度をめぐる問題を含めた大枠の話でございますが、あとの2つについては少し現実的な対応の話になります。といいますのは、次のマル印のところに、相談支援事業との関係に触れております。これはご存知のように、社会福祉基礎構造改革が始まってから、現行の障害者の改革推進会議で提案されている内容も、実は、契約行使という考え方そのものに大きな変更はないわけです。それは皆さんよくご存知だと思います。したがって、契約行使をこれから日本が進めていくということになりますと、当然、当事者支援をどうするかということが最も重要なポイントの一つになると思われます。相談支援の場面でコミュニケーションを支えている制度というのは、ご存知の通り、地域生活支援事業の中のコミュニケーション支援事業ということにしかなっていません。で、ここにも、手話通訳者の配置が制度化されていないということを書いておきました。ご存知の通り、今のコミュニケーション支援事業というのは予算事業です。したがって、各都道府県・市町村の予算の範囲で選択しているだけでありまして、自立支援法になってから必須事業になったとはいえ、私の記憶ではまだ77%しかやられていません。しかも、コミュニケーション支援の中にもいろんなパーツがありますから、パーツを全部分析していくと数値はもっと低い、ということになるわけです。そういう不十分な派遣制度のなかで、この相談支援事業もしくは障害福祉サービスについてのコミュニケーションをどうやって保障するのか、例えば四国のある県のお話ですけれども、これは介護派遣の領域ですが、聞こえなくなったお年寄りの方のデイサービス保障も実際派遣で対応したという例があるのですが、わずか2人の聴覚障害者の方のデイサービス保障で、ほとんどその市町村の年間予算を使い切った、こんな事例もあるわけです。したがって、派遣型のコミュニケーション保障で、本当に相談支援ですとか、障害福祉サービスですとかを支えられるのかという問題があります。そういう問題について、私たちは、いわゆる雇用型の通訳配置ということが大事だというふうに考えておりまして、その点で先程申しましたように雇用されている方の実態について調査をしながら、その課題について今考えているところであります。
 最後に、4点目ですが、善意に担当する云々ということは書いてありまして、これは人の問題を書いているわけですが、実は、手話通訳というのは、手話通訳士制度という厚生労働大臣の制度がありますけども、業務独占にはなっておりません。したがって、都道府県・市町村に行けば、養成時間、養成カリキュラムはいろいろあるんですけれども、初歩的な養成カリキュラムを終わった人が登録をして派遣されているという事例がたくさんあるんです。これは市町村の必須事業になってから担い手が足りないという問題が一方で出てきているわけです。事業は拡大をしていきますが、担い手がいない。したがって、今申し上げたように、人の問題、それから複数登録、近接する市町村でダブって登録して派遣されている。あるいは、兼任、昼間は仕事をして兼任で通訳をしている人が、日曜日とか土曜日になると今度はボランティアで派遣されている。そういった問題とかが様々でてきておりまして、そういう方々の健康破壊が進んでいるわけです。登録通訳というのは、ご存知の通り、雇用関係がありません。分類的にいえばボランティアです。したがって、そういう方々が通訳でもし健康を破壊する、健康を害した場合、なんら補償はないわけですね。今埼玉で裁判をやっていますが、この方は社協それから登録ボランティア、役所、いろんなものを掛け持ちして、健康破壊を起こされたわけですけれども、裁判所にいわせると雇用関係がある、だから業務ごとに対して難しいという判断が今出ています。こういう問題がもし今後広がっていくようなことになれば、いわゆる派遣型の通訳にとってダメージになるし、問題になっていくだろうと考えています。そういう点から、派遣型の事業を雇用型に切り換えて専門性を高めていく必要がある、こういうことが大きな課題ではなかろうかと思っています。そういうことで行政の問題は最後に触れておきたいのですが、現在のところ手話通訳を養成するコースあるいは講座というのは、先程申し上げたコミュニケーション支援事業予算のなかで行なわれています。四年制大学とか、あるいは専門学校等で養成が行なわれていますが、はっきり申し上げて、養成しているところは全国で2・3か所しかありません。国リハ(国立障害者リハビリテーションセンター学院手話通訳学科)を含めても3か所ぐらいしかありません。したがって、養成のノウハウがほとんど蓄積されていないという問題がありますし、地域で養成しているのはボランティア・ベースです。これで170時間、160時間の時間で養成しているわけですけれども、ほとんどの方が養成講座を修了し、手話通訳者までたどり着いたときには年齢が40代・50代という現実があります。したがって、公務員試験を35歳でパスしようと思っても難しいという問題があったり、あるいは、養成課程の中で、基礎的な手話の会話能力を身につけるのに精一杯で、そこから通訳に転化していくということについて、なかなか困難を抱えているというのが現実です。しかも、高岡さんもおっしゃいましたが、情報のやりとり、情報の互換の部分、手話と日本語の互換をつかさどる部分と、手話通訳という手話通訳者というのが役割モデルがあるわけですね。これは、聴覚障害者の日本における今の立場、問題状況を踏まえて反映しているわけですけれども、どうしても生活支援だとか様々な部分を担わざるを得ない側面があるわけです。これは配置されている場所とか置かれている雇用の形態によっても違うわけですけれども、基本的に情報の提供の枠を超えた支援の枠が必要になってきている現実があるわけです。これを、いわば対人労働になるわけですけれども、この対人労働の部分をどうやって養成していくのかということはほとんど実現されていないんですね。言ってしまえば、全部経験主義的にやっている。それから、もう1点。派遣についていうと、派遣のコーディネートをやっている方々はたくさんいるわけですが、コーディネートもたくさんストレスがたまる仕事なわけですね。依頼が集中するときは、1日に30件、40件の通訳依頼が一か所に集中しますから、これを前の晩の11時・12時までかかって配置しなければいけない。そうすると、まるで手配士と一緒になっちゃうわけですね。本当は、依頼の内容をきちんと吟味して、どういう通訳がふさわしいだとか、どういう条件整備をしなければならないのかということも含めてコーディネートをやっていかなければならないんですが、とてもそういうことがやれる現状にはなっていません。しかも、コーディネートの専門性と言われる割には、その養成課程がないわけですね。ほとんど経験主義的にやっている。この問題を今後考えていかなければいけない。

 以上4点。第1段ということで皆さんにご報告しておきたいと思います。それ以降は後の議論の中で。こういう問題に対して「じゃあどうしたらいいんか」ってことを、若干ですが提案しておりますので、また時間があればご報告したいと思います。以上です。


[報告資料]


手話通訳制度に関する全通研からの提言
自治体委員会からの提言を踏まえて
2010年3月22日

「聴覚障害者の情報保障と社会参加の問題:障害者の権利条約批准へ向けての諸課題」?
シンポジュウム資料
全国手話通訳問題研究会
副運営委員長 近藤幸一

1 目的
 国政の政権交代に伴い、障害者福祉制度の大幅な見直しが予想される中、手話通訳者の雇用状況及び聴覚障害者福祉制度についての抜本的な前進を図り、取り組むべき運動の方向性を整理する。

2 現状認識 ?何が問題なのか?
○政権与党である民主党が検討している新たな障害者福祉制度の骨子は「障がい者制度改革推進法(案)」(2009年4月14日に参議院に提出され審議未了のまま廃案)がベースになると考えられるが、同法案には聴覚障害者関連の記載は少なく、このままでは聴覚障害者関連制度は不十分になることが懸念される。

○近い将来に見込まれる障害者権利条約の批准(国内適用)を踏まえ、同条約の理念や制定されるべき障害者差別禁止法(仮称)をベースに、聴覚障害者の生活実態を踏まえ聴覚障害者の完全参加と平等を実現するような新たな法制度の構築を図る必要がある。あわせてその制度を支える手話通訳制度の構築を図ることが必要である。

○聴覚障害者の基本的人権の保障や社会参加を進めるには、様々な生活場面における情報保障が必要である。

○障害者の生活上の問題の解決には相談支援事業の十分な活用が必要である。しかし現在のところ、市町村窓口、相談支援事業者、地域包括支援センターなど公的な相談支援事業の窓口には手話によるコミュニケーションに熟達した相談支援担当者(手話通訳ができるケースワーカーを含む)または手話通訳者の配置(雇用)が制度化されていない。


○相談支援場面において、手話通訳設置事業や手話通訳派遣事業の利用が見られるが、市町村によっては十分な養成を受けていない善意の市民が手話通訳を担当する例があり、聴覚障害者の相談支援体制が十分に確立されているとはいえない。

3 対策 ?取り組むべき方向?
 聴覚障害者の相談支援体制の充実及び情報保障水準の向上を図るため下記の点に取り組む。

(1)相談支援事業及びコミュニケーション支援事業の充実に向け、手話通訳ができる職員を全市町村で雇用(正職員)する。
 ※配置根拠は、障害者権利条約をもとに新たな法制度の中で設ける。 
 →障害者権利条約第9条(e)。合理的配慮としては同第9条(a)。「障がい者制度改革推進法(案)」の第2条二、三、四及び第11条への記載。

【説明】
 ◯聴覚障害者が円滑に利用できる相談支援事業は、社会参加や福祉制度利用を進めるにあたり必須であるという観点から、全市町村に手話によるコミュニケーションに熟達した相談支援担当者(手話通訳ができるケースワーカーを含む)または手話通訳者の正職員雇用を求める。

 ◯雇用される職員は、専門的知識とスキルを活かしながら事業の企画提案が可能な立場の正職員であることが必要になる。

 ◯手話通訳ができる正職員の雇用は、災害発生時や感染症の通訳等登録手話通訳者では対応が困難な場面において、聴覚障害者住民の情報保障に必須の存在となる。

 ◯これらの方向は、障害者権利条約の規定・理念に合致している。

 ※参考
 ◯障害者権利条約第9条
  2 締約国はまた、次のことのための適当な措置をとる
  (a) 公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスの利用可能性に関する    最低基準及び指針の実施を発展させ、公表し、及び監視すること。
  (e) 公衆に開放された建物その他の施設の利用可能性を容易にするための生活    支援及び仲介する者(案内者、朗読者及び専門の手話通訳者を含む。)を提    供すること。

 ◯障がい者制度改革推進法(案)
第二条 障がい者制度改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
一 障がい者に対する給付、手当等の根拠となる制度について、障がい者の自立及び社会参加のために必要な水準の給付、手当等が確保され、かつ、障がい者の意思が真に尊重されたものとすること。
二 障がい者の日常生活及び社会生活の基盤について、障がい者の自立及び社会参加のために必要な整備を推進すること。
三 障がい者がその権利を擁護され、かつ、差別を受けないようにすること等、障害者権利条約において締約国が措置をとることとされている事項を達成すること。
四 何らかの障害により自立及び社会参加のために支援を必要とする者を広く施策の対象とするとともに、その者の年齢及び障害の状態に応じて必要な支援を的確に講ずること。

第十一条 障害の種類に応じた方法により、障がい者が国及び地方公共団体の事務に関する情報を容易に入手できるようにするとともに、障がい者に対し公共分野におけるサービスの利用に係る情報を積極的に提供するための措置を講ずるものとする。
2 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者が当該役務の提供又は当該機器の製造等に当たって障がい者の利用の便宜を図ることを一層促進するものとする。
3 障がい者に対し災害情報が迅速かつ的確に伝達されるようにするための措置を講ずるものとする。

(2)市町村における公的機関(例:福祉事務所、病院、教育機関)、総合的な相談支援センター、情報提供施設など手話通訳配置基準の拡大を求める。

【説明】
 ◯市町村による正職員の雇用だけでは聴覚障害者は暮らしやすくならない、という考え方が基本。聴覚障害者が暮らしやすくなるためには、相談や手話通訳業務を担当する者が、公的機関(福祉事務所だけではなく、病院や学校にも必要)や情報提供施設、聴覚障害者が相談できる機関である相談支援センターにいることが必要ということ。

 ◯現在の相談支援事業所は、聴覚障害者が利用しにくい(手話コミュニケーションに対応していない)ということが前提になっている。

(3)情報保障水準の向上を図り、手話通訳制度の担い手の定義をあらためる。※手

話通訳士を念頭に内容を検討する。

【説明】
 ◯現行のコミュニケーション支援事業を定めている障害者自立支援法の規定による地域生活支援事業の手話通訳者の定義「手話通訳士、手話通訳者、手話奉仕員」では、聴覚障害者の社会参加や情報保障は不十分になる可能性が強い、という考え方が基本。これは、入門講座を受講しただけの市民(=手話奉仕員)が自主申告により登録通訳者として手話通訳を担う場合がある、という現状を踏まえている。

 ◯聴覚障害者の幅広い生活場面において十分な情報保障をするためには、どんな場面でも対応できる高度な手話技術が、また個別性の強い聴覚障害者の言語力や生活力に合わせて十分な情報保障(支援)をするためには、あらゆるTPOに対応できる高度な支援技術が、それぞれ必要である。不十分な技術では不十分な情報保障や支援しかできない。

 ◯聴覚障害者の社会参加や生活場面の情報保障について公的制度として実施する(責任を果たす)ためには、長期にわたる学習とトレーニングが必要な上記の高度な技術を駆使する能力の有無を確認する必要があり、手話通訳士や手話通訳者(例:統一試験合格)という有資格者を手話通訳制度の担い手とすることが求められる。

4 課題
○1上記「対策」の裏付けとなるニーズのデータ整理
○2上記「対策」を支える運動の展開
○3正職員の雇用拡大のための交渉技法の開発(例:聴覚障害住民の暮らしやすさの向上の具体的な明示、福祉事務所の定数拡大やそのときの交付税額増加措置の活用)
○4公的機関、情報提供施設、相談支援センターへの手話通訳者の配置(雇用)拡大のための交渉技法の開発(例:聴覚障害住民の暮らしやすさの向上の具体的な明示)
○5上記施策を支えるだけの手話通訳者の数の確保(手話通訳養成事業の拡大実施)
○6民間分野における情報保障のため、手話通訳分野における「合理的配慮」概念の整理
○7聴覚障害者のライフサイクル全体を見据えた体系的な支援のしくみの検討



UP: 20110728 REV:
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