出版社名 | する/しない理由 | ||||
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法的要素 | 技術的要素 | コスト要素 | 出版社内のルール | ||
提供する | 明石書店 青木書店 現代書館 人文書院 ナカニシヤ出版 日本教文社 大月書店 青土社 生活書院 青弓社 昭和堂 東京大学出版会 |
◇個人利用にとどめることを約定の上で提供する ◇EYEマークを表示して、著作権の拡大使用について著作権者の了承を得ているので、提供できる |
◇ここ数年の新刊については提供可能 |
◇印刷所から請求された費用を読者が支払うことで提供する |
◇テキストデータ引換券を添付しているものについては、提供する ◇活字書のままでは利用できない人のために、5年ほど前から提供している ◇障害を有するからといって、読みたい本が障害に関係するもののみというわけではないので、全点提供している |
提供しない | 早川書房 平凡社 法政大学出版局勁草書房 弘文堂 講談社 日本経済評論社御茶の水書房PHP研究所 世界思想社 新曜社 雲母書房 有斐閣 |
◇テキストデータは複製・改ざんが容易である ◇外部への流出の危険がある ◇電子商品として開発したもの以外は、著作者と出版社の権利保護の立場から、一切社外に出さない ◇点訳をするボランティア団体への提供はしているが、個人への提供はトラブル発生も考えられるため、行っていない ◇以前、同様の理由によって大学から依頼されたときには、契約書を交わして提供した ◇著作権者との契約によって許諾を受けている形態以外での副生物を作成して第3者に提供することは、理由の如何によらずできない ◇印刷用データの所有権が明確ではない ◇印刷用データは、印刷所にも権利がある |
◇近年数年の新刊については提供できるが、それ以上古いものについては、技術的理由から提供できない ◇古い書籍については、データが保存されていないものもある |
◇出版社と印刷所との間でのデータ買い取り価格の交渉をしていない ◇出版社が他の印刷所に持ち込んで再版や重版に活用することを懸念して、印刷所がデータを出すことを拒む ◇小規模な会社のため、社内に人的余裕がない ◇作業をする手間と時間がかかる ◇著作権者に許諾をとるための連絡をする手間と時間がかかる ◇印刷用データをテキストデータに変換する作業を、個別の依頼に応じて行うのは、今の環境では難しい |
◇読者へテキストデータを提供する書籍の選定をしていない ◇活字書の販売のみを行っており、テキストデータの販売は行っていない ◇引換券を添付したもの以外は、提供していない ◇多くの人から同じ依頼があった場合のことを想定しなければならない |
第三十七条
公表された著作物は、点字により複製することができる。
2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含む。)を行うことができる。
3 点字図書館その他の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、公表された著作物について、専ら視覚障害者向けの貸出しの用若しくは自動公衆送信(送信可能化を含む。以下この項において同じ。)の用に供するために録音し、又は専ら視覚障害者の用に供するために、その録音物を用いて自動公衆送信を行うことができる。