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『詳論 相談支援』
「大阪市地域活動支援センター(生活支援型)運営事業実施要綱」
大阪市 20061001
萩原 浩史
20191210
『詳論 相談支援――その基本構造と形成過程・精神障害を中心に』
,生活書院,資料
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last update:20200719
制定平成18年10月1日
「大阪市地域活動支援センター(生活支援型)運営事業実施要綱」
(目的)
第1条 地域活動支援センター(生活支援型)運営事業は、専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進をはじめ、相談支援事業や福祉及び地域の社会基盤との連携のための調整、地域住民ボランティアの育成、普及啓発等を行うことにより、障害者の社会復帰、社会参加、自立の促進を図ることを目的とする。
(実施方法)
第2条 この事業は、大阪市長が適切に事業運営ができると認める社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託して実施する。
(実施場所)
第3条 この事業は、区保健福祉センター、医療機関、社会復帰施設等の保健・福祉・医療サービスの実施機関と機能的な連携した運営を確保でき、障害者の夜間・休日における支援、相談等に対応できる場所で実施しなければならない。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、大阪市内に住所を有し、地域で生活する障害者及びその家族とし、原則として通所により本事業の利用を希望する者とする。ただし、第5条第2号イに定める事業については、知的障害者及び精神障害者を対象とする。
(事業内容)
第5条 この事業の内容は次の各号に掲げるものとする。
(1)地域活動支援事業(基礎的事業)
創作的活動、生産活動、地域交流の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う。
(2)相談支援事業
ア 障害者相談支援事業
専門相談員、指導員等による障害者又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次の(ア)から(カ)に掲げる業務を実施する。
なお、次の業務を実施するにあたっては、各区の地域保健福祉課など関係機関と連携し、利用者の目的や意思等個々の状況に応じて適切に行うとともに、訪問相談、訪問支援等については、利用者ニーズに基づきこの事業に支障の無い範囲において実施するものとする。
(ア)福祉サービスの利用援助に関する業務
(イ)社会資源を活用するための支援に関する業務
(ウ)社会生活力を高めるための支援に関する業務
(エ)ピアカウンセリング等に関する業務
(オ)権利擁護のために必要な援助に関する業務
(カ)専門機関の紹介に関する業務
イ 住宅入居等支援事業
賃貸契約による公営住宅又は民間住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により、入居が困難な障害者(共同生活援助又は共同生活介護を利用する者を除く)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を行う。
(ア)不動産業者に対する物件斡旋以来、及び家主等との入居契約手続き支援。
(イ)夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡・調整等。
(ウ)利用者の生活上の課題に応じ、関係機関との調整。
(3)専門相談員による相談支援強化事業
専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、専門的に知識を必要とする困難ケース等への対応や医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域自由民ボランティアの育成、障害に対する理解を図るための普及啓発を行う。
(利用人員)
第6条 前条第1号に定める事業の1日あたりの実利人員は、概ね20名とする。
(利用登録)
第7条 この事業の利用を希望する利用者については、受託事業者に利用契約を締結しなければならない。ただし、電話やセンター窓口等における随時の相談対応や、利用が定着するまでの試行的・体験的な利用の場合については、この限りではない。
(利用者負担)
第8条 この事業の利用料は、原則無料とする。ただし、飲食費、光熱水費、送迎費等の実費については、自己負担とする。
(職員の配置、責務)
第9条 この事業を実施するにあたっては、施設長1名、相談員1名、指導員3名以上を配置し、うち2名は常勤職員でなければならない。また、配置職員のうち、1 名は相談支援事業強化事業にあたるものとし、精神保健福祉士等の専門職員とする。
(構造及び設備)
第10条 この事業を実施するにあたって、受託事業者は次の各号に定める部屋及び設備を設けなければならない。ただし、事業を実施する社会復帰施設の運営に支障を生じない限りにおいて、社会復帰施設の設備との兼用ができるものとする。
(1)相談室兼静養室、談話室、食堂、地域交流活動室、訓練室等
(2)便所、洗面所
(3)事務室
(4)消火設備、その他非常災害に備えるために必要な設備
(5)その他、本事業に必要な設備
2 建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2 に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物とする。
(事業実施計画書の提出)
第11条 受託事業者は、毎年ごとに「地域活動支援センター(生活支援型)運営事業実施計画書」(様式第1号)を提出しなければならない。
なお、事業実施計画書を作成するにあたっては、あらかじめ関係機関等と連携し、休日・夜間の緊急の対応に備え、連絡方法並びに支援体制について定めなければならない。
(運営規程等の整備)
第12条 受託事業者は、利用者の守るべき規則等を明示した管理(運営)規程を定め、利用者に周知しなければならない。
2 受託事業者は、この事業に係る経理とセンターで他の事業に係る経理を明確に区分し、会計に関する帳簿及び利用者に関する記録を整備しておかなければならない。
3 受託事業者は、この事業を実施するうえでその他必要な規則等を定めるものとする。
(事業実施記録の整備)
第13条 受託事業者は、この事業の日報を作成し日々の利用状況を記録するとともに、利用者の相談記録、活動記録等を整備しなければならない。
(事業実施状況の報告)
第14条 受託事業者は、毎月の事業実施状況について、「地域活動支援センター(生活支援型)運営事業実施状況報告書」(様式第2号)により翌月の15日までに市長あて報告をしなければならない。
(精算報告書及び事業実績報告書の提出)
第15条 受託事業者は、市長に対し、各会計年度終了後45日以内に、この事業に係る委託料の執行状況について、「地域活動支援センター(生活支援型)運営事業実績報告書」(様式第3号)を、また、この事業の事業実績については「地域活動支援センター(生活支援型)運営事業社内研修実施報告書(様式第4号)」を、それぞれ必要書類を添付し提出しなければならない。
(書類の整備)
第16条 この事業の運営及び提供されるサービス内容に関する書類は、当該年度終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めのない事項については、別途、健康福祉局が定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
*作成:坂本 唯
UP:20191129 REV:20200719
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