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「地域活動支援センター機能強化事業」

厚生労働省 20060801

萩原 浩史 20191210  『詳論 相談支援――その基本構造と形成過程・精神障害を中心に』,生活書院,資料

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last update:20200719


厚生労働省
平成18年8月1日

(別記5)
地域活動支援センター機能強化事業

1 目的
 障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

2 事業内容
 基礎的事業(注1)に加え、本事業を実施する。なお、本事業の例として下記のような類型を設け事業を実施することが考えられる。
 (1)事業形態の例
   ア 地域活動支援センターT型
専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。なお、相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていることを要件とする。
   イ 地域活動支援センターU型
地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。
   ウ 地域活動支援センターV型
   (ア) 地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られている。
   (イ) このほか、自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することも可能である。
(注1) 基礎的事業とは、地域活動支援センターの基本事業として、利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行うことをいう。(財源は交付税により措置)

 (2)職員配置
    上記事業の職員配置の例としては、以下のとおり。
   ア 地域活動支援センターT型
    基礎的事業(注2)による職員の他1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とする。
   イ 地域活動支援センターU型
    基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とする。
   ウ 地域活動支援センターV型
    基礎的事業による職員のうち1名以上を常勤とする。
(注2) 基礎的事業における職員配置は、2名以上とし、うち1名は専任者とする。

(3)利用者数等
  ア 地域活動支援センターT型
    1日当たりの実利用人員が概ね20名以上。
  イ 地域活動支援センターU型
    1日当たりの実利用人員が概ね15名以上。
  ウ 地域活動支援センターV型
    1日当たりの実利用人員が概ね10名以上。

3 留意事項
 (1)実施主体又は運営主体は、本事業の利用者との間に、本事業の利用に関する契約を締結すること。
 (2)地域活動支援センターの事業を実施する者は、法人格を有していなければならないこと。



*作成:松本 彩見
UP:20191129 REV:20200719
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