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「相談支援事業」

厚生労働省 20060801

萩原 浩史 20191210  『詳論 相談支援――その基本構造と形成過程・精神障害を中心に』,生活書院,資料

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last update:20200719


(別記1)
相談支援事業

厚生労働省
平成18年8月1日

1 目的
障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(注) 交付税を財源として実施される「障害者相談支援事業」に加えて、国庫補助の対象となる事業について、以下のとおり示したものである。
なお、相談支援事業のうち、一般的な相談支援を行う「障害者相談支援事業」については、別添1のとおりである。

2 事業内容
(1) 市町村相談支援機能強化事業
  ア 目的
市町村における相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を市町村等に配置することにより、相談支援機能の強化を図ることを目的とする。
  イ 事業内容
  (ア)専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応
  (イ)地域自立支援協議会(注1)を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導。助言等
  ウ 専門的職員
     社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、市町村の相談支援機能を強化するために必要と認められる者
  エ 留意事項
  (ア)地域自立支援協議会を設置する市町村又は圏域等を単位として実施すること。
  (イ)地域自立支援協議会において、市町村内の相談支援体制の整備状況やニーズ等を勘案し、本事業によって配置する専門的職員について協議し、事業実施計画を作成すること。
  (ウ)都道府県自立支援協議会(注2)に、事業実施計画に係る助言を求めるほか、概ね2年ごとに事業の見直しに向けた評価・助言を求めるなど、事業の適切な実施に努めること。

 (注1)地域自立支援協議会
    市町村が、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として設置するもの。(財源は交付税により措置)
 (注2)都道府県自立支援協議会
    都道府県全体でのシステムづくりに関する主導的役割を担う協議の場として設置するもの。(財源は交付税により措置)

(2) 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)
  ア 目的
賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者等に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者等の地域生活を支援する。
  イ 事業内容
賃貸契約による一般住宅への入居に当たって支援が必要な障害者等について、主に次の支援を行う。
  (ア) 入居支援
不動産業者に対する物件斡旋依頼、及び家主等との入居契約手続き支援を行う。また、地域において公的保証人制度がある場合には、必要に応じてその利用支援を行う。
  (イ) 24時間支援
夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡・調整等必要な支援を行う。
  (ウ) 居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整
利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を行う。
  ウ 対象者
知的障害者又は精神障害者であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な者。
ただし、現にグループホーム等に入居している者を除く。

(3) 成年後見制度利用支援事業
  ア 目的
障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図ることを目的とする。
  イ 事業内容
 成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成する。
  ウ 対象者
  (ア) 障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする身寄りのない重度の知的障害者又は精神障害者
  (イ) 市町村が、知的障害者福祉法第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第51条の11の2に基づき、民法第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第15条第1項(補助開始の審判)等に規定する審判の請求を行うことが必要と認められる者


*作成:坂本 唯
UP:20191129 REV:20200719
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