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「地域生活支援事業実施要綱」

厚生労働省 20060801 障発第0801002号

萩原 浩史 20191210  『詳論 相談支援――その基本構造と形成過程・精神障害を中心に』,生活書院,資料

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last update:20200719


障発第0801002号
平成18年8月1日

都道府県知事
各指定都市市長 殿
中核市市長
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部長


地域生活支援事業実施要綱

 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第77条及び第78条に基づき、市町村及び都道府県が実施する地域生活支援事業について、今般、別紙1のとおり「地域生活支援事業実施要綱」を定め、平成18年10月1日から適用することとしたので通知する。
ついては、本事業を実施するとともに、管内市町村に対して周知徹底を図るなど本事業の円滑な実施について協力を賜りたい。
 なお、本通知の施行に伴い、別紙2に記載する通知を廃止する。


(別紙1)
地域生活支援事業実施要綱

1 目的
障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活が営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

2 実施主体
 (1)市町村地域生活支援事業
   市町村(指定都市、中核市、特別区を含む。)を実施主体とし、複数の市町村が連携し広域的に実施することもできるものとする。
ただし、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものとする。
   また、都道府県が地域の実情を勘案して、市町村に代わって市町村地域生活支援事業の一部を実施することができるものとする。
 (2)都道府県地域生活支援事業
   都道府県を実施主体とする。
   ただし、発達障害者支援センター運営事業は指定都市を含む。
   なお、指定都市又は中核市で都道府県地域生活支援事業を実施した方が適切に事業実施できるものについては、指定都市又は中核市に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
   また、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものとする。

3 事業内容
 (1)市町村地域生活支援事業
   障害者等、障害児の保護者等からの相談に応ずるとともに、必要な情報の提供等を行う事業、手話通訳者の派遣等を行う事業、日常生活用具の給付又は貸与、障害者等の移動を支援する事業及び障害者等を通わせ創作的活動等の機会の提供を行う事業を必須事業とし、その他市町村の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業及び社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人等の団体(以下「社会福祉法人等」という。)が行う同事業に対し補助する事業を行うことができる。

ア 相談支援事業           (別記1)
イ コミュニケーション支援事業    (別記2)
ウ 日常生活用具給付等事業      (別記3)
エ 移動支援事業           (別記4)
オ 地域活動支援センター機能強化事業 (別記5)
カ その他の事業           (別記6)

 (2)都道府県地域生活支援事業
   専門性の高い相談支援事業及び広域的な対応が必要な事業を必須事業とし、サービス提供者等のための養成研修事業やその他都道府県の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業及び社会福祉法人等が行う同事業に対し補助する事業を行うことができる。

ア 専門性の高い相談支援事業      (別記7)
イ 広域的な支援事業          (別記8)
ウ サービス・相談支援者、指導者育成事業(別記9)
エ その他の事業            (別記10)

4 利用者負担
 実施主体の判断によるものとする。

5 国の補助
 国は、本事業に要する経費について、別に定める交付基準に従い、予算の範囲内で補助するものとする。

6 留意事項
 (1) 市町村及び都道府県は、地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項を、それぞれの市町村障害福祉計画、都道府県障害福祉計画に位置付けること。
 (2) 障害者等に対し、点字を用いること及び代読、音声訳、要約を行うなど障害種別に配慮しながら、本事業の内容を十分に周知し、円滑な実施に努めること。
 (3) 本事業に携わる者は、障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取り扱いをしてはならないこと。
 (4) 地域生活支援事業のうち交付税措置により行われる事業については、補助対象とならない。



*作成:松本 彩見
UP:20191129 REV:20200719
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