(2)障害者ケアマネジメント従事者養成研修
@ 研修は、国の研修内容を反映させ都道府県等でのケアマネジメントの普及を図るために、国が実施する障害者ケアマネジメント従事者指導者研修を受講した者が中心となって実施する。
A 研修対象者は、障害者ケアマネジメントに熱意をもち継続して関われる者で、障害者に関する相談等の業務について一定の知識と相当程度の実務経験を有する者で、今後市町村が重要な役割を果たすことから、市町村職員を優先して実施すること。
B 研修期間及び内容は、障害者ケアマネジメント従事者養成指導者研修に準じて実施することとし、障害者ケアマネジメント従事者の養成研修として、十分な内容、質をもったものとなるように留意すること。
C 研修は、できるだけ3障害合同で実施することが望ましい。
D 研修を修了した者には、修了証書を授与することとする。
(3)障害者ケアマネジメント推進事業(試行的事業)
@ 障害者ケアマネジメント推進事業(試行的事業)(以下「推進事業」という。)の実施方法は、次によること。
ア Aタイプ(障害別の従来型)の場合。
(ア)身体障害者についての推進事業は、都道府県が選定した市町村に委託して実施する。(指定都市は、管内の全域もしくは特定の地域において実施する。)
推進事業は、委託を受けた市町村が直接行うほか、市町村が委託している市町村障害者生活支援事業の実施機関等、ケアマネジメントを適切に実施できる社会福祉法人等に市町村が再委託して実施することができる。
(イ)知的障害者についての推進事業は、都道府県が選定した市町村に委託して実施するか、都道府県等から委託を受けた障害児(者)地域療育等支援事業の実施機関、又は都道府県等の福祉事務所において実施すること。(管内の事情を勘案し特定の地域を対象として実施することができる。)
推進事業は、委託を受けた市町村、障害児(者)地域療育等支援事業の実施機関及び福祉事務所等が直接行うほか、ケアマネジメントを適切に実施できると認められる社会福祉法人等に委託又は再委託して実施することができる。
(ウ)精神障害者についての推進事業は、都道府県が選定した市町村に委託して実施するか、又は都道府県等の保健所、精神保健福祉センター等において実施すること。(管内の事情を勘案し障害保健福祉圏域及び市町村等、特定の地域を対象として実施することができる。)
推進事業は、委託を受けた市町村、保健所、精神保健福祉センター等ケアマネジメントを適切に実施できる機関を活用して直接行うほか、精神障害者社会復帰施設及び精神障害者地域生活支援センター等を運営する法人等に委託して実施することができる。
また、精神障害者には、特有の問題として、ともすれば病状の変化をきたしやすいことがあるので、ケアマネジメントを行うに当たっては必要な医療が維持されなければならないことに留意すること。
イ Bタイプ(3障害合同を含む型)の場合。
地域生活支援事業等の実施機関(アの(ア)にあっては再委託先、(イ)にあっては委託先・再委託先、(ウ)にあっては委託先)において、3障害全ての対象者についてケアマネジメントを実施する。
A 推進事業の実施カ所数については、平成15年度の本格導入に向けて、出来るだけ多くの市町村等を選定すること。
なお、2ヶ所以上で実施する場合については、@のアのAタイプ及びイのBタイプを併用してさしつかえない。
B 事業は、身体障害者については「身体障害者介護等支援サービス指針」、知的障害者については「知的障害者ケアガイドライン」、精神障害者については「精神障害者ケアガイドラン」に基づき、複合的ニーズを有する障害者に対し、総合的かつ継続的なサービスの提供を確保するため、障害者ケアマネジメント従事者を中心として、ニーズを満たす複数のサービスを適切に結びつけ、調整を図り、障害者本人の意思を尊重しつつ、ケア計画を作成し、必要なサービスを提供する。
なお、精神障害者については、ケアマネジメントを行った結果、提供するサービスとして、ホームヘルプサービスを行うこととなった場合、精神障害者訪問介護(ホームヘルプサービス)試行的事業を活用することも可能である。
C 都道府県から委託を受けた市町村等は、推進事業の実施終了後、ケア計画の作成状況等のほか、ケアマネジメントを実施していく上での必要な事項や問題点等を都道府県に報告すること。