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本多 創史「明治期における不良少年の矯正・知的障害児の教育と「国民」矯風事業」

障害学会第6回大会・報告要旨 於:立命館大学
20090926


◆報告要旨
 本多 創史(東日本国際大学福祉環境学部)
 「明治期における不良少年の矯正・知的障害児の教育と「国民」矯風事業」

  本報告では、明治期日本の不良少年感化事業と地方改良事業とを取り上げ、不良少年に対する感化訓育が「国民」一般にまで向けられていく過程を考察する。一般に、感化事業は、社会福祉史において取り上げられ、地方改良事業は政治史や政治思想史、民衆思想史において取り上げられる。本報告では、人々の生の規律という観点から両者を関連づけて取り上げようとするものであり、その意味で従来の如何なる研究とも異なっている。
  ミッシェル・フーコーが述べているように、近代以降の権力は、主権に一元的に帰属させ得るようなものではなく、むしろ、いたるところに出現し、人々の生のありようを方向づけている。このような権力観に立つならば、障害者の教育と訓練といい、貧困者の自立支援プログラムといい、不良少年の感化といい、いずれも、人々の生のありようを変え、ある一定の方向へ向かわせようとするものであるから、近代的な権力の問題として理解できよう。本報告では、こうした視点から明治期における不良少年の感化事業を整理していくこととするが、その際、不良少年の感化方法と同一の方法が知的障害児教育の分野に適用され、また、不良少年は知的障害児であるとされたりしているなどといった興味深い事実についても言及したいと思う。
  その後、感化事業は、不良少年になる以前の段階に介入しようとする。具体的には「善良なる」家庭と社会環境の創出へと突き進む。この「善良なる」家庭と社会環境の整備は、感化救済事業の発展であると同時に地方改良事業の一部でもあった。不良少年が出現しないよう、各町村では有力者が善き家庭作りを推奨し、自治体は、禁酒を勧め、勤労を勧め、「健全なる」社会環境を整えていくのである。それは、不良少年の出現防止策が、そのまま善き町村の内容を構成する事態の出現であり、善き「国民」とは不良ではないということを意味していた。
  以上のように、本報告は、不良少年の感化事業を原型としながら「国民」育成と地域振興が語られていくという点を中心に考察するものである。

◆報告原稿

本多創史「明治期における不良少年の矯正・知的障害児の教育と「国民」矯風事業」

 1908(明治四一)年10月、約一ヶ月に亙って行われた第一回感化救済事業講習会が幕を閉じた。この講習会会場には全国各地から集められた参考品や各種事業の説明書などが陳列されており、閉会後、それを紹介、整理した『感化救済小觀』(以下、『小觀』)が刊行されている。ところで、この『小觀』の冒頭には、「感化といひ、救済といふも、啻に直接個人の上に就きて、之か方途を尽くすへきのみならす、所謂団体の改善たる、都市農村の改善振興を計るか、寧ろ其根本たりといふへし」云々とある。感化とは不良少年の感化矯正のことであり、救済とは、当時の用語をそのまま用いれば「育児及保育」「養老」「救療」「窮民救済」「授産及職業紹介」「宿舎救護」「婦人救護」「軍人家族及遺家族救護」「特種教育」などを総称したもののことである。つまり、『小觀』は、不良少年や乳幼児、高齢者、貧困者、売春等従事者、障害者等々の一人一人に対して感化もしくは救済を行うことを否定してはいないものの、より根本的な解決策として「都市農村の改善振興」を掲げているのである。感化救済事業の根本的な解決策が、何故に「都市農村の改善振興」なのであろうか。このことは、いかにも不可思議である。本報告では、感化事業に絞り、このことについて考えてみることとする。
 明治期(1868年〜1912年)には、成年の犯罪者とは区別された幼少犯罪者や不良少年に対する措置が以下のように開始、展開されている。1872(明治五)年、監獄(刑務所)の中に懲治監が置かれ、それらの青少年はここに収容されることになり、1884(明治十七)年には大阪市に私立感化院が設立、翌85年には私立予備感化院(後に東京感化院)、千葉感化院(86年)、大阪感化保護院(87年)、京都感化保護院(89年)等がいずれも民間人の手によって開設されている。1899(明治三二)年、東京・巣鴨に留岡幸助の手によって開設された家庭学校もこうした流れの中にあった。また、1900(明治三三)年の感化法の制定は感化事業を司法ではなく内務行政に位置づけさせた。さらに1908(明治四一)年の刑法改正とそれにともなう感化法の改正によって、14歳未満には刑事罰が科されないこととなり、合わせて国立の感化院の設置が決まり、また国庫補助の規定に基づいて各地に感化院が設立されていった。かくして不良少年の訓育体制が構築されていく。
 これらの感化院のうち、留岡幸助の家庭学校はその仕組みの点で先進的かつ効果が期待されるものであった。それは家庭学校という名称にくっきりと現れているのだが、家族制度を導入したことによる。留岡は男女ふたりの職員を擬似父母としてその下に12〜15名ほどの少年を収容し、親子愛の中で少年達を再教育しようと試みた。家族制度は、当時ヨーロッパで流行していたものであり、それをいち早く取り入れたのである。また、この家族制度は、明治四十年代には各地に広がっていったようである。たとえば「目下泰西諸国に称道せられつゝある所は、実に家族制度を執るに在り。大阪修徳館は、即ち此理想によりて、最近に成れる府立の感化院なり」とか、「愛知育児院」は「十人乃至は十二人宛に分ちて、家族の組織となし」などと報告されている。留岡が家族制度を採用した理由は、「不良少年の十中八九は正当なる家族に於て生活せざるもの」であり、「家族の温かなる愛によりて成長したる者と等しき心情を養成せしめん」と考えたからである。不良少年の出現の原因が主として「家族」に求められ、したがって人工的に理想的「家族」を再生することによって感化矯正しようとしたことには注意を払っておいてよい。ただ、現場で実践し、現場で思考した彼にとって、課題は、目の前にいる不良少年の更生であり、それ以上でも以下でもなかったから、「家族」に原因があるのだとすれば如何にして「正当なる家族」を増殖させるのか、如何にして善き社会環境を整備していくのかという点については、留岡ではなく別の人間によって担われることにならざるを得なかった。
 ここで一本の補助線を引いておく。乙竹岩造は『低能児教育法』において「世には所謂不良少年といふ者が沢山ありましてそれが高じますと遂に未成年犯罪者となるのでありまするが、此の未成年犯罪者の多くは低能者の仲間から出るのでございます」と述べている。また、概念のやや曖昧な使用が見られるが「少年犯罪者、不良少年等の多くは此低能白痴より成立つもの」などとも述べている。彼にとっては、不良少年もしくは未成年犯罪者と「低能白痴」は、相互に入れ替え可能であったのだった。整理しておくと彼がいう「低能児」とは、「白痴」(重度の知的障害)でもなく、聾や盲でもなく、あるいはまた病気などでもないが、「通常の児童として認むることの出来ないやうな者」のことである。この「低能児」は、如何にして出現したのか。乙竹の説明は興味深い。まず、先天性の場合と後天的な疾病によって脳に損傷をきたした場合とがあり、さらに別に広い意味での教育による場合があるという。前二者については、詳細に、@親世代の梅毒、非結核性脳膜炎、結核性脳膜炎、脳の「麻痺」、A栄養不足、軟骨病、貧血(遺伝、栄養不良、空気が汚い、部屋が狭い)、痿黄病、Bひきつけ、てんかん、舞踏病、夜恐症、ヒステリー等を挙げており、後者については、C身近な人間がしつけや教育をしていない、甘やかしすぎると同時に厳しすぎる、親が神経質である、体罰が多い、親の気分が変わりやすい、D学校で教師との関係がうまくいかないなどを挙げている。「低能児」という概念は、身体の損傷が原因である場合と生育過程が原因である場合との両方を含むものとしてあったのである。@では、結核や梅毒が原因であることが、Aでは、栄養不足や住宅問題、環境等が原因であることが示唆されているから、「低能児」出現を予防するならば、結核や梅毒の予防、栄養状態の改善、住環境等の整備が不可欠だということになる。また、適切な教育を適切な時期に施す(後者CDに相当)ことも重要になろう。不良少年とほぼ同意義といえる「低能児」は、主として二系統の原因によって出現するとされていることを念頭に置いて再び本論に戻る。
 大正初期、ある医学博士は、同時代の感化救済事業を批判している。彼が斯業を批判する理由は、慈善家がしばしばパターナリズムに陥りやすいからなどではなくて、従来の感化救済事業ではその救済し得る人数があまりにも少ないからだった。彼が目指しているのは大規模な救済である。彼は「今日の世の中に於ては然う云ふ小規模では可けない少なくとも仁善の情を実現するだけの実行方法手段が備はらなければ到底其の目的を達することは出来ない」という。眼前の一人一人を救済するような事業はこの医師にとって旧式であり、克服されねばならなかった。では、大規模な救済を実現するにはどうしなければならないのか。彼は「社会衛生学の科学研究に依つて出来得べきものである」とする。そして、同じくこの「社会衛生学」を適用することによって不良少年の感化事業をはじめ感化救済事業の徹底化を行うべきことを語ったのが富士川游であった。富士川は不良少年の出現理由を家庭だけに見出す留岡のような議論を単純だとして真っ向から批判した。「感化事業の対象たる所謂不良少年に就て、家庭、境遇、及び教育等の諸項目を挙げて、これを不良少年の原因と称するも、これ等の諸項は…誘因にして、真実の原因にあらず、又縦令、真実の原因なるも単にこの原因のみにてその現象を呈するものに非らず」。それでは、富士川は真の原因をあるいは家庭以外に原因をどこに見出していたのであろうか。社会衛生学は、第一に社会的健康の因子(人口の静態及び動態、労働、栄養、住居、衣服、皮膚看護、安息、繁殖)、第二に各個階級に於ける社会衛生状態(年齢的階級、職業的階級)、第三に各個病類と社会的及び経済的状態との関係(結核、その他の呼吸器病、心臓病及び血管病、神経病及び精神病、酒毒、生殖器病、職業的中毒、リュウマチ及び痛風、癌、消化器病、痘瘡、犯罪)、第四に社会衛生の方策(健康の保持、疾病の予防、疾病の治療、老衰予防、廃疾予防、救貧法)を研究対象とするものであり、富士川は「不良少年保護等概言すれば感化及び救済事業の悉皆が社会衛生の攻究の範囲にある」としている。すなわち、これらの中に不良少年の出現の原因が隠されているということであり、また、これらに対して配慮しなければ、大規模な救済は可能にならないということである。先に述べた乙竹岩造は、「低能児」出現の二大原因のうちの一つとして、結核や梅毒、栄養不良、悪住環境等を挙げていたが、富士川も同旨の主張を持っていたことになる。
 次に広い意味での教育が原因で「低能児」となる場合を考えてみる。留岡が人工的に理想的な家庭環境を用意し、不良少年を再形成しようとしたのに対し、そもそもの原因たる家庭への指導と介入を行うべきであるとする主張も出てくる。「宜しく先づ家庭其物をして総ての点に秩序正しく且つ清浄円満なりと云ふの状態を保つに至らしめざるべからず」。「不良少年などの前歴を調べて見ても殊に相当の家庭に育つた者の中には曾て里子であつたと云ふ関係を持つて居る者が割合に少くない…我国に於るが如きすべての階級を通じて軽々しく里子をなすと云ふ弊風に向て大に之が矯正の道を講する事が焦眉の急務である」。
 明治末期から大正期にかけて、つまり1910年前後以降、感化救済事業は、結核や梅毒を予防し、栄養不良に陥らないよう配慮し、採光と空気に配慮した良き住宅環境を創出すること、あるいは、家庭のあり方への詳細な注意などの次元へと進んだのである。内務官僚であった中川望は、先述の感化救済事業講習会で「今回私は矯風奨善の事業と共済組合の事業及制度、それから農村都市の改良に就てお話いたすことになつて居りますか、私のお話することを世の中に十分に理想的に実行して呉れたならは、私は殆と感化救済事業なとは不必要のことになりはせぬかとも思はれる」と述べており、彼の都市論には、各家庭が「模範的の家庭」となり、「街路の整理、交通の便利」があり、「清浄なる飲料水」が通り「不潔な下水塵埃の排除方法」が整い、公園や善き娯楽機関などを備えることが述べられている。中川の描く理想的な都市像は、社会衛生学の影響を色濃く受けている。「都市農村の改善振興を計るか、寧ろ其根本たりといふへし」という冒頭の引用は、不良少年一人一人の感化矯正だけにとどまるのではなく社会衛生学を応用した都市農村づくりを主張していたのではなかったろうか。そしてそれは都市や農村全体に関わるものであるが故に、偏に下層社会の住人だけでなく、広く「国民」一般にも影響を与えざるを得ないのである。

*作成:
UP:20090905 REV:20090921
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