1年未満 | 14% |
1〜3年 | 23% |
3〜5年 | 12% |
5〜7年 | 9% |
7〜10年 | 9% |
10〜15年 | 10% |
15〜20年 | 7% |
20年以上 | 16% |
専門学校 | 33.85% | 46.05% |
4年制大学 | 58.2 % | 30.8% |
短期大学 | 6.55% | 21.62% |
修士 | 1.31% | 1.44% |
博士 | 1.44% | 0.02% |
看護職の業務拡大 ・薬剤投与量の調整 ・静脈注射 ・救急医療時における診療の優先順位の決定(トリアージ) ・入院中の療養生活に対する対応(ADLの拡大・食事の変更・入浴など) ・患者及び患者家族への説明行為 |
・チーム医療を実践することや各職種が専門性を発揮し、患者のためのよりよい医療が行われる体制がとられることを前提に、その職種でなくても行いうる業務を他の職種に担わせるスキルミックスをすすめるべきである。 ・医療者と患者間の真の協働関係を樹立するためには、医療従事者が全体として、患者 の立場を十分に配慮するという「文化」を醸成する必要がある。 |
−看護職員に求められる資質・能力について− ・看護の特徴 看護とはキュアとケアを融合したものであり、科学的専門知とともにフランス語でいうメチエ(その分野に特有の技術)を必要とするものである。 看護特有のメチエとは、経験知として培われた技術を基に、臨機応変に患者の状態に応じて対応することが必要とされるものである。従って看護とは、広義には、医療に携わる者すべてにとっての基本であり、医の原点であるとも言える。 一方で看護とは、患者とともにあることにより発現されるものである。すなわち、医師が患者と対座して医療を提供する存在であるのに対し、看護職員は、患者と並座して医療を提供する存在であり、患者に寄り添うという言葉に代表されるように、常に患者の立場に立ち、患者を支えることが求められる存在である。 こうした看護の特徴を踏まえ、将来において看護職員に求められる資質・能力やその教育のあり方についての検討がなされる必要がある。 ・将来的には、看護基礎教育の期間の延長をはかり、大学での基礎教育に移行していく必要がある。学生の大学進学志向を踏まえると、看護職員確保という観点からも、大学教育に移行すべきである。 |
判決:医療機関でも同意を得ることなく患者を拘束して身体的自由を奪うことは原則として違法である。 判断基準 ・身体抑制や拘束の問題を見直し行わないようにしようという動きは、介護施設だけでなく高齢者や 看護にかかわる医療機関でも同様であり問題意識を有するべきであった。 ・拘束の弊害は一般に認識されており、当然(医療者であれば)認識できる。 ・緊急避難行為として例外的に許される基準:切迫性、非代替性、一時性の3要件 違法性 ・同意を得ていない。 ・本件は違法性の阻却要件はない:危険への切迫性はなく、夜間せん妄は病院の診療・看護の適切性を欠いた対応などが原因になっている。(おむつへの排泄の強要・看護師のつたない対応等) ・勤務状況からも、看護師が患者に付き添って安心させ、不安を和らげるというような対応が可能で あった。 |