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重度訪問介護の利用促進にかかる市町村支援事業

20081225


今年から、政令指定都市と中核市、特別区をのぞく地方自治体に対して自立支援法で国庫負担基準をオーバーして給付が必要な重度障害者には国が基金を用意してくれました。
市町村はこの基金を利用すれば給付額の全額の4分の1の負担で済みます。
これまでは国庫負担基準からオーバーした分は全額市町村の持ち出しになっていました。
だから財政規模の小さな市町村ではたくさんの時間を必要とする独居者やALSの支援は難しかったんです。

ただし、これを使うためには都道府県が申請をしなければならないのでもし市町村でたくさんの給付が必要な人が発生しそうだったらすぐ都道府県にお願いして基金を造成してもらわないといけません。

平成20年12月25日課長会議の資料に説明があります。
これを印刷して都道府県にもっていき事情を説明してお願いしてください。
たとえば○市に呼吸器のALSの人がいたら、○県にお願いして基金をつくってもらい、そこから○市に基金から分配してもらいます。

障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成20年12月25日開催)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/1EFC5DAAD344ECBF4925752B00164B56?OpenDocument

障害者自立支援対策臨時特例交付金の概要(案)
2.新法への移行等のための円滑な実施を図る措置
(18)重度訪問介護の利用促進に係る市町村支援事業
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/1efc5daad344ecbf4925752b00164b56/$FILE/20081226_6shiryou5-1.pdf

実施方法について(P46)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/1efc5daad344ecbf4925752b00164b56/$FILE/20081226_6shiryou5-5.pdf

(18)重度訪問介護の利用促進に係る市町村支援事業(新規)
1 事業の目的訪問系サービスについては、市町村に対する国庫負担の上限額となる国庫負担基準を定めているが、都道府県地域生活支援事業により、重度障害者の割合が著しく高いために国庫負担基準を超過する自治体を対象に一定の財政支援を可能としている。しかしながら、市町村においては、利用者が1人であってもその者が人工呼吸器を装着するなど最重度障害者の場合等、重度障害者の割合が高くなくても国庫負担基準を超過してしまう事例がある。また、今般、社会保障審議会障害者部会の議論において、在宅での重度障害者の長時間サービスを保障するため、基金等による市町村に対する財政支援が必要である旨の指摘を受けているところであり、国庫負担基準超過市町村のうち、都道府県地域生活支援事業の対象外の市町村及び対象となるがなお超過額のある市町村を対象に一定の財政支援を行うことにより、重度障害者の地域生活を支援することを目的とする。

2 事業の内容
(1)実施主体都道府県(2)事業の内容次に掲げる要件を満たす市町村(指定都市及び中核市を除く)に対し、国庫負担基準を超過する金額の範囲内で費用を助成する。
@国庫負担基準の区分間合算を適用しても、なお、国庫負担基準を超過する市町村
A都道府県地域生活支援事業「重度障害者に係る市町村特別支援事業」の対象外の市町村及び対象となるがなお超過額のある市町村(地域生活支援事業の補助対象市町村にあっては、地域生活支援事業による補助を優先適用する。)
(3)助成額当該年度における国庫負担基準の超過額の範囲内で、都道府県が必要と認める額を助成額とする。(具体的な助成額等に関しては検討中)

3 補助割合国1/2、都道府県1/4、市町村1/4

4 実施年度平成21年度〜23年度

5 事業担当課室・係障害福祉課訪問サービス係

P46


UP:20090203 REV:
介助・介護 2008  ◇ケア  ◇全文掲載
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