【注】
注1もっとも経済私学の先行研究を遡ると、この考え方は企業形態に必然的な区別ではない。17世紀にイギリスやオランダなどヨーロッパ各国で設立された東インド会社は、個々人から出資を募り、政府の特許のもとでそれを運用する企業形態をとっていた。つまり会社の財産権は出資者個々に認められるのだが、財産の処分権は国王や議会の特許の範囲を超え出ることはなかった。
注2ただ実際のところ、これら2つの性質を完備している資源は、そう多くはない。道路も公園も利用者があふれるとだれでも使えるわけではなく、国防も、その規模にもよるが、護ることのできる範囲には限界がある。また公園やプールも出入口で課金すると、料金を支払う人のみが使えるように、フリーライダーを廃除することが可能となる。むしろ純粋に非排除性をもつ財やサービス(pure public goods)とはまれであり、公共性の度合いに議論の焦点が向けられるときには、非競合性や非排除性が僅かでも欠けた公共財は、準公共財(impure public goods)と区別されることもある。
注31900年には、ヘンリー・フォードが「T型モデル」の試作車を発表したさいに、『デトロイトトリビューン』誌の記者を対照としてデモンストレーションを行なうことが初期のPR活動の事例として紹介されている。また同年には、アメリカではじめてパブリシティ会社が設立され、1908年にはAT&T社の年次報告書のタイトルに「パブリック・リレーションズ」と命名された。