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デリダの思想と〈異なりの身体〉をめぐる倫理/政治経済

野崎 泰伸(立命館大学衣笠総合研究機構ポストドクトラルフェロー)
20080419 研究会 於:東京

last update: 20151225


 私はデリダ研究者でもないし、どちらかといえば文献の解釈よりは、自らの頭で来たるべき社会の論理を構成するという研究スタイルをとってきた。その中で、先人たちの知恵を批判的に継承できればと考えている。
 私の研究領域は生命倫理学・政治哲学・医療社会学・障害学である(とされる)。その中で私自身は「生の無条件の肯定」という命題を主張してきた([野崎 2007])。そこにおいて言及したが、私の主要な論敵は、「誰が生きるべきで、誰が生きるべきではないか」という問いを立て、それに「正当な線引き」でもってあたかも倫理を語った/騙ったような顔をする連中である。具体的には、「意識や感覚があることが生存の正当化条件である」という英米の生命倫理学の主流派や、「市民」こそが正当な権利をもつとするいわゆるリベラリズムの思想である。こうした主張や思想は、最初から「他者」の現出を論理上拒むものになっている。
 それに対して、デリダの主張は非常に魅力的に私には映る。デリダの「脱構築」とは端的に言ってしまえば妥協であり、調停である。しかしそれは決定不可能なものとしての妥協・調停である([小泉 2006])。決定に根拠など求められないが、そのなかで取らざるを得ない行為のことである。そのことは、妥協せざるを得ないことそのものを照射し、それを減少させていくことが来たるべき社会の姿であるとデリダは述べていると私は解釈する。
 以下、私の関心に沿っての問題提起であり、生命倫理学や法哲学(批判)に偏っていると言われればそれまでであろう。しかしながら、私自身は「靖国」の論理と安楽死・尊厳死の論理には「犠牲のエコノミー」というデリダの問題意識に通底するものが存在すると考える(1)。デリダの問題系と〈異なりの身体〉の生存の問題とは、決して無関係ではない、そのように感じている。

■デリダ『死を与える』と安楽死・尊厳死
 (1)安楽死・尊厳死とは何か

 安楽死とは、「病により激しい苦痛や深い苦しみに苛まれている患者か意識のない患者を、そうした状態から解放する(安らかで楽な状態になる)ために、他者が意図的に死をもたらすこと」である。たとえば、「患者を死に至らしめるために、筋弛緩剤などの薬物を医師が投与する」ということは、積極的安楽死などと呼ばれる。
 尊厳死とは、「一人の人間として、尊厳を保った状態で死を迎えること」であり、たとえば難病患者に対して人工呼吸器や経管栄養などによる延命治療を始めなかったり、中止したりすることがあげられる(2)。
 私たちは、安楽死への抵抗感はあるかもしれないが、尊厳死への抵抗感は少なくなってきているのではないかと私には思われる。治療不可能な末期の患者なら、患者の事前意思(リビング・ウィル)あるいは家族による推定の意思で代理決定されることが許容されるのではないか、そして、「尊厳」を保ちながら「自然」に死を迎えるために生命維持をやめてしまう、そのような理屈である。
 ここでは一点だけ指摘するにとどめる。それは、医療というものは必然的に他者の身体への何らかの介入を意味しており、基本的には「死に抗する」ものとして発展してきた。それじたいが不自然であるともまた言えるはずだ。だから、重篤な患者にだけ「医療の不介入=自然」を言うのは、妙なのである。

 (2)「単なる延命」「徒な延命」と言ってしまう不気味さ

 私もまた、「延命治療」という言葉を使っているが、この言葉じたいの政治性を問題にすべきでもあるだろう。すなわち、「たんに/いたずらに」延命すること、などという言葉の下品さ、失礼さのことである。
 たとえば、ALS(筋萎縮性側索硬化症)の患者の生存にとっては、人工呼吸器や経管栄養は必需品である。また、人工透析患者にとって、透析の技術や透析のための人的・物的資源は必需品である。「それらがなければ死んでしまう」のも事実であるが、また、「それらが適切に供給されていれば生きられる」のもまた事実である。こうした事象を「単なる延命」と称することは、患者たちが世界を感受する可能性を奪う、少なくとも縮減する方向へといざなうものである。
 医療資源・介助にかかる資源が足りない、という指摘がある。それらは有限であるといつも言われる。確かにその通りかもしれない。しかし、それは端的に言って「有限であるかどうかわからない」としか言いようがないものでもある。もし、足りなさそうなら、別のところからもってくればよいだけの話である。簡単に言って、その仕掛けとしては、現在の失業者に仕事を与えればよい。労働力は実は余っているはずだ。仕事のできそうな人に仕事をやってもらって、必要な人が果実をとればよい。原理的に言って、そこで話は終わるはずである。
 だが、この世界はもうちょっとは複雑にはできている。人が仕事した果実を横取りすることが揶揄される。たとえば「生活保護でただ飯を食っている」などと、労働者に言われる。だが、そのときには、「ならば、あなたも生活保護で暮らしなさい、私に仕事をよこしなさい、私が生活保護がなくてもやっていけるように社会を整備すればよいではないか」と言えばよい(3)。この揶揄は間違っている。
 「単なる延命」「徒な延命」という言説は、つまりは生きるために多くの社会的コストがかかる生を無駄だといっているだけなのである。いわゆる終末期で、意識もないなら、その本人にとって生きるのがよいか悪いかすらわからない。すなわち、答えは「不定」となる。なのに、加療したり栄養を与えたりすることを「単なる延命」であると言ってしまうならば、それはやはり生きるのに社会的コストが多くかかるとき、そのような生はより「生きるに値しない」という価値観を内包していると言わざるを得ないのである。

 (3)アブラハムのイサク奉納の物語を超えて

 以上の安楽死・尊厳死をめぐる議論から、デリダ『死を与える』における、アブラハムのイサク奉納の議論を眺めたい。これについて、最近天田城介によってフーコー=アガンベン流の「死へと廃棄する権力」、あるいはビンディング=ホッへの「生きるに値しない者の医療の停止」を絡めて卓越した議論がなされた(4)。ほぼ、付け加えることはないが、一点のみ付与しておこう。
 確かに、人工呼吸器や経管栄養利用者を「スパゲティ症候群」などと下劣極まりない言い方で表現し、彼らを「犠牲の構造」へと追いやっているという意味においては、まさにデリダの解釈するイサク奉納の物語と通底する。だが、聖書で神がアブラハムに命じているところ、すなわち神の命令が〈人知を超えたもの〉として「死の贈与」を行なっているところは、性質を異にするのではないか。つまり、安楽死・尊厳死という類の議論を、まさに「死の贈与」と捉えてしまう構造じたいを問わねばならない、ということである。
 安楽死・尊厳死の真の問題点とは、病や障害を生きる人びと、あるいはその家族が〈異なった身体〉のまま適切な医療や介護が受けられないことなのである。端的に言って、そのための再分配を社会的に保障しつつ、かつそうした再分配を受けるということにスティグマを張らなければよいのである。論理的に考えれば、そうなるはずだ。
 こうした観点から聖書を、あるいはデリダを読むとき、現実にはアブラハムにイサク奉納を命じているのが、神ではなく実は〈人知〉にほかならないこと、このことをしっかりと携えておく必要がある。「愛する者のために死ぬ(殺す、死へと廃棄する)」ということが、アポリアになってしまう/されてしまうことをこそ、問わねばならないのではないか(5)。
 私はこのように願う。「愛する者のためにこそ、生きよ」と(6)。

■デリダと「生の無条件の肯定」
 (1)「生きることを学ぶ」とはどういうことか

 デリダの哲学の根幹には、肯定がある。いや、彼の哲学には、肯定が溢れている。
 何の肯定なのか? それはひとことで言って、「生きること」の肯定であろう。だからこそ、死を(無限の、そして不可能な)「贈与」として描いたのかもしれない。
 川口有美子は、『生きることを学ぶ、終に』の書評で、こう述べている。
 「デリダは自分の病いを見つめながら、生や思想を語っている。デリダによれば、生き
 残りとは「死よりも生きることの、すなわち生き残ることのほうを好む生者の肯定」(P
 62)。そう語っているデリダも、進行癌に侵されながらも、生き続けることを肯定的に
 指し示している当事者である」(7)
 デリダのそのさまを、続けて川口は「虐げられた者たちの死にぞこないの生が、死を脱構築してきた」(8)とも述べる。この、プリーモ・レーヴィをも想起させる川口の言明――むろん、その言明にはALS患者をはじめ、さまざまな障害や病を持つ者の存在に裏打ちされたものがある――は、既存の生命倫理学や法哲学には残念ながら欠落する視点である。
 デリダは、生きることを学んだことはけっしてないと言い、死を受け入れることをけっして学ばないと述べる。いわゆる「生と死の教育」や、「死生学」なる学問の危うさ/不気味さも、ここにある。死は、生きている限りは不可能なのである。生を学ぶ(=死を学ぶ:デリダ)ことを試みるより、(「死に損ない」として)「生きる」ことによって、事後的に生存について学んでしまった、というほうが、妥当なように私には思われる。

 (2)正当化主義の限界――生命倫理学・法哲学への疑問

 私には、生命倫理学や法哲学の誤りが、「境界を設定し、その境界を正当化する」という方法に拘泥していることのように思われてならない。たとえば、生命倫理学においては、誰が生きてよいのか、誰が十全な医療・介護資源を得てよいのか、これらが往々にして「境界を設定し、その設定を緻密化することにより境界の正当化を図る」ことにより語られる(9)。また、多くの法哲学が、何らかの根拠に基づき、生きていくためのさまざまな法=権利を正当化しようとしている(10)。
 このような基礎づけ主義による正当化は、カール・ポパーが指摘したように、無限背進へと陥り、結局は難を逃れることができない。確かに、私たちは現実には境界を引くし、また権利は非常に重要な人類の英知である。だが、それがどの場所において有効であるかは、問われるべきである。
 つまりは、こういうことである。境界を引くという行為だけからは、どこに境界が引かれるべきかは論理的に導出できない。また、誰が(どんな)権利を有するかについても、「権利」の枠内からはそれは導出し得ない。
 「人権」は、言うまでもなく重要であり、放棄したりすることがあってはならない概念であろう。ただし、それは「人」であるとみなされたメンバーにとって重要であるにとどまる。たとえば、シンガーの論によれば、重篤な障害を有し、生きるためには治療を要する新生児に対しては、加療してもしなくても倫理的には問題がない。親が望めば、むしろ治療を停止することすら倫理的な判断だとされる。つまりは、「人権」という概念自体が、そもそも「人ならざるもの」を排除しながら構成されている、という点を私は指摘したいのである。
 デリダは、この点を携えている。つまりは、法=権利が、それが措定する境界内部においてのみ有効であり、そもそもその外部(他者)に対しては、むしろ排除の構造であることを、デリダは了解している。だからこそ、正当化不可能(かつ実現不可能)なものとしての「正義」を持ち出したのだ。
 その意味において、デリダの言う「正義」は宗教性を帯びるのではないか。さらに言えば、そのように措定される「正義」は、統制的理念であって、けっしてその存在が演繹的に証明されたりするものではない。その「正義」がなければ、社会の方向性が定まらない、よって社会の存立が危ぶまれる、ぐらいのものである。それがなくなったときにその存在が炙り出されるという意味では、否定神学に類似したものであろう。
 境界の正当化可能性による法=権利の策定こそが「正義」だと主張する側は、「誰が生きていてよいか、誰が生きるに値するか」を明確に峻別する。正当化を倫理の基礎づけの方法論として採用すれば、必然的にそうならざるを得ない。そして、そのような「正当化に基づく体系」が作られていく。
 他方、デリダを準拠点としながら作られるであろう生命倫理学や法哲学の体系とは、正当化を拒むものでなければならない。誰かが生きてよい、あるいは誰かに権利が付与されるとき、根源的には正当化され得ないものとして位置づくべきであることを示唆するのだ。救命ボート問題――ボートの上に定員以上の人が乗っているとき、どうすべきか――において、その中のみで考えていては、真に倫理的な問題は存在しない。そこではただ、誰かを突き落とすか、誰かの投身を祈るか、はたまた自ら身を投げるかしかない。それは単に、現実に生きる私たちの「技法」の問題でしかないのだ(11)。そもそも、その場において誰が生きていてよいか、誰が「生きる権利」を有するか、という境界設定は見事なまでに不毛である。
 結局、正当化による基礎づけによって構築される倫理体系と、非正当化主義による倫理体系とは、どちらも内的な整合性を持ち得る。ただ、ここで言えることは、あたかも「一神教」のごとく君臨している倫理の正当化主義とはまったく別様の倫理体系が構成され得ること、また、正当化主義による倫理体系は、「正当」な境界の外部は論理的にまったく感知し得ない構造になっているということである。最終的には、マックス・ウェーバーの言う「神々の争い」になるかもしれない。だが、そこにたどり着くまでに、私たちにやるべきこともまた残されているはずなのである。

 (3)「生の無条件の肯定」は正義である

 さきほど、デリダの「正義」とは「統制的理念」ではないか、と述べた。ただそれは、実際的に無内容であることを意味するわけではない(12)。むしろ、内容があるからこそ、法=権利を「正義」の方向へと脱構築することが可能なのではないのか。
 デリダは、「(他者の)無条件の歓待」こそが「正義」であると言う。その内容に深く共感しつつ、デリダを敷衍しながら言うならば、「生きること」こそが無条件に肯定されなければならないということになるまいか。たとえ意識がなかろうが、生活能力がなかろうが、社会的マイノリティであろうが、死にたいと思っていようが、そのような生であることそれ自体として留保なく肯定されてよいのではなかろうか。少なくとも、彼らを「犠牲」にするような論理は、正当化し得ない。そうした論理は、政治的であり、また、恣意的なのである。正確に言うならば、デリダを敷衍しながら私が主張するところの「生の無条件の肯定」もまた恣意的である。しかしながら、そうした恣意性を、正当化という欺瞞によって隠すことはしないでおこうと私は思っている。
 デリダに倣って言うならば、「生の無条件の肯定」を実現可能にするような社会制度など、不可能であろう。しかしそのことは、いまある制度でもよいという諦念やニヒリズム、あるいは(昨今話題の後期高齢者医療保険制度に見られるような)制度を改悪してもよい、ということをまったく意味しない。「生の無条件の肯定」が「正義」であるということは、現存する法はすべてそちらの方向へ脱構築していくべきことを意味する。〈異なりの身体〉たちの生が、無条件に肯定されてよい、ぼちぼちと生を享受できればよい、それを目指していくのが、倫理学に課せられたひとつの使命であると私は考える。



(1) 以下、川口有美子の立命館大学大学院入試出願書類より。
 「先日、息子が一度は靖国神社に行ってみたいというので九段まで行ってきた。とりあ
 えず境内は済ませて資料館に足を運んだ。そこは日本の近代史、戦争の歴史博物館と呼
 んでもよいような場所であったが、最後に見たのは1階奥の展示室におびただしい数貼
 り出されているモノクロの写真群で名誉の戦死を余儀なくされた若者たちの遺影であっ
 た。
  こういうものを見るとALSとて同じと思ってしまう。数でいえばもっと死んでいるは
 ずだ。ALS患者も散り際の美学ばかり強調され、いくつかは物語となって語られている。
 ある女性患者は娘や夫に介護の苦労をさせたくないといって呼吸器を最後まで拒み、娘
 の腕の中で息絶えていったのだが、この話は地元の保健師たちの口によく上る。まるで
 患者のよき手本のように、こうして語り継がれていくのである。
  そこに生きる手段があるのに、選べるはずのものをどうしても選びとれずに亡くなっ
 てしまう。母親たちはまず必ずと言っていいほど生きる道、呼吸器装着を選びたがらな
 い。それを母親の自己犠牲として賞賛するしか保健師たちには、なす術はないのだろう
 か」(川口 [2004])
(2) 語の定義について、[G supple編集委員会編 2007:52]。こうしたいわゆる「定義」にも、問題が含まれている。安楽死や尊厳死が、自殺や自殺幇助とは違って定義されていることが知られていなかったり、また、患者本人の意思による自発性が分類の基準になっていたりする。さらに、「延命治療」の不開始と中止とでは同じか違うか、というあたりも論点になってくるだろう。
(3) このことは、「生活保護などいらない」という意味ではない。もちろん、それは必要である。ただ、それをこのように揶揄されたときには、このように反論するのが妥当であろう、ということである。
(4) [天田 2008]。
(5) 大澤真幸も、まったく同じではないが、似たような指摘をしている([大澤 2008:227-228])。
(6) とはいえ、愛する者のために死を「選ぶ」者もいるだろう。私は、「愛する者のために生きるのが正しい」とは言わない。ただ、私はフロムが言うところのネクロフィリアではなく、バイオフィリアを基軸として考えたほうが、より豊かな内容を選べる社会になるだろうという予測があるだけである。それはけっして「正当性」の問題ではない。
(7) [川口 2007]。
(8) 上掲。
(9) たとえば、ピーター・シンガーの論。
(10)たとえば、ジョン・ロールズの論。
(11)「技法」はまた、「処世術」であるとも言い換えることができよう。それはけっして「倫理」ではない。私自身は、救命ボート状態においては、全員が助かるか、さもなければ全員が沈没して死ぬかしか「倫理的」な回答はないだろう、と考えている。
(12)盛山和夫は、次のように述べる。
 「この点、かの脱構築の哲学者J・デリダが、『法の力』のなかで「正義」と「法」と
 を対比させて、法は脱構築しうるしそうすべきものだけれども、「正義」は脱構築不可
 能だ、と述べているのは示唆的だ(訳三三〜三四頁)。ここではデリダもまた、普遍的
 で超越的な根拠規範としての「正義」を信じようとしていることを自ら暴露してしまっ
 ているのだが、それほど現代リベラリズムが構築した超越的な「正義」への信仰は広く
 て篤いのである。ただ、ここで重要なことは、デリダのこの信仰は、正義の中身が具体
 的には語られないことで支えられているということである。つまり、実際に正義を基礎
 づけるという作業から免れていることで、「究極的な根拠」でありえているのである」
 ([盛山 2006:331])
 「超越的な「正義」への信仰」が「現代リベラリズムが構築した」かどうかはともかく、デリダは本当に「正義の中身」を具体的に語っていないのであろうか。「具体的」ということで何を指すのかが重要ではあるにせよ、「正義の中身」が語られないならば、正義の方向へ向かって法を脱構築することも不可能である。デリダの他の著作を読んでも、デリダの言う「正義」は、「生の肯定」を企図していると考えるのが妥当なのではないか。


文献
天田 城介 2008 「死の贈与のエコノミーと犠牲の構造――老い衰えゆく人びとの生存という戦術」,『現代思想』2008年3月(特集「患者学――生存の技法」、青土社、82-101)
G supple編集委員会編 2007 『事例でまなぶケアの倫理』(メディカ出版)
川口 有美子 2004 「(立命館大学大学院入試出願書類)」
         2007 「書評:『生きることを学ぶ、終に』」(KINOKUNIYA 書評空間 BOOKLOG)
         http://booklog.kinokuniya.co.jp/kawaguchi/archives/2007/08/post_10.html
小泉 義之 2006 『「負け組」の哲学』(人文書院)
野崎 泰伸 2007 「「生の無条件の肯定」に関する哲学的考察――障害者の生に即して」,大阪府立大学大学院人間文化学研究科博士学位論文
大澤 真幸 2008 『逆接の民主主義――格闘する思想』(角川oneテーマ21)
盛山 和夫 2006 『リベラリズムとは何か――ロールズと正義の論理』(勁草書房)


UP:20080425 REV:
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