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生活保護とベーシック・インカム

野崎 泰伸 200706
『フリーターズフリー』第1号、人文書院、282-292
[Korean]

last update: 20151224

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はじめに
 本論の目的は、昨今その可能性や限界について議論されつつあるベーシック・インカム(以下BI)を、主にスティグマとニーズの視点から再検討することにある。そして、そこにおいて議論の補助線として提示されるのは、日本の生活保護制度とその思想である。
 BIは、市民であれば誰でも無条件で一定額の基本給付を認めるという政策である。フィリップ・ヴァン=パレイス(Van Palijs, Philippe)は次のように述べる。

 「ベーシック・インカムとは、換言すれば、(1)たとえ働く意志がなくとも、(2)金持ちであろうとなかろうと、(3)誰と一緒に住んでいようとも、(4)当該国のどこに住んでいようとも、政府によって社会の構成員すべてに対し支払われる所得のことである」(1)

 人間の生存には、まずもって物質的な消費が必要である。人間が生物である以上、その生存を継続するには、生存維持のための最低限の財が必要とされる。人が生きること、生き延びることを確保するためには、まずはこの部分においてのミニマムな生存維持が必要である。
 そうだとすれば、BIが、少なくとも思想的に目指されるべき政策であると言えるのか。私は、この問いに関して否定的に答えたい。それは、BI論が理想論に終始しているように見えるから、ではない。そうではなく、目指すべき理想が違う、と言いたいのである。BIという政策は、「生の無条件の肯定」を、少なくとも理想としては、一見地で行く政策のように思える。しかし私には、BIは理想ではないように思えるのである。その理由としては大きく二つある。一つにはスティグマの問題であり、もう一つにはニーズの問題である。
 日本には、社会保障政策の一つとして、生活保護制度というものがある。そして、本論は「生の無条件の肯定」のために、修正された生活保護制度こそを擁護すべきだと主張する。そのためにまず、生活保護制度の基本的な思想的枠組みと現状における問題点を指摘する。次に、BI論が投げかけた波及効果を、生活保護制度の問題点と比較検討する。それと同時に、BI論の「生の無条件の肯定」から照射される思想的脆弱性を指摘する。最後に、生活保護制度を擁護するために何をいかほど修正すべきかについて論じる。
 なお、本論では、重要な問題ではあるが、実行可能性とインセンティブの問題については言及しない。すなわち、生活保護やBI論のどちらを選ぶにしろ、物理的な限界は必ずある。その意味で実行可能性の問題は重要である。そして、それは労働のインセンティブ問題に少なからず影響をもたらすだろう。しかし、「できる/できない」という実行可能性の位相と、「したい/したくない」という位相をまずは分けた上で、それぞれ及ぼし及ぼされる影響について考えるのが筋である。実行可能性だけが労働インセンティブを左右するわけではない。このことだけを確認しておく。

一 思想としての生活保護制度

 生活保護法の条文のうち、思想的すなわち生活保護の原理・原則について端的に述べているものは次の五つである(2)。すなわち一条(法律の目的)、二条(無差別平等原則)、三条(最低生活の原則)、四条(保護の補足性)、九条(必要即応原則)である。一条では最低生活の保障と自立の助長が謳われる。二条では生活保護を申請する権利を要件を満たすすべての国民に与えたことにより、労働に従事しているが低賃金で生活すらままならない者もその権利を有することになる。三条では、生活保護水準を憲法二五条に則るものにすることを謳う。具体的な決定は厚生労働大臣の権限による。四条は、保護の要件として労働能力や資産などの活用、あるいは扶養義務者による扶養や他方の扶助が生活保護法に先んじることを示すものである。最後に九条では個々人の必要性の観点から、個別の事情への配慮が鑑みられ、無差別に生活保護を支給することが防がれる。
 生活保護の制度としての優れた点は、次の三つである。一つ目には、個人の最低限度の生活を保障するのは国の責任であることを明確に謳い(生活保護法一条)、生活保護を利用することは権利であることを憲法二十五条が明記している点にある。つまり、「生活保護を利用することは誰にも遠慮する必要はない」(3)はずなのである。次に二つ目には、生活保護受給に際しては、その原因は問われずに、ただ生活が困難であるという経済的理由のみによって判断される、ということである。最後に三つ目には、個別の事情や必要に合わせて、生活扶助には妊婦がいる世帯、母子世帯、障害者世帯などへの加算があるということである。
 このように、思想としての生活保護制度の射程は、「生のニーズ」にいかに社会的制度が応え得るのか、という一つの回答になっているように思われる。確かに現状において、「生の無条件の肯定」を実現するための社会制度には必ずしもなり得ていない。例えば、生活保護制度が世帯単位を基準にしているということは、重大な問題点のように思われる(4)。しかしながら、私たちの「生の無条件の肯定」を目指すための指針として、もっと評価されるべき制度なのである。

二 BI論の可能性と限界

 一方、冒頭に述べたように、生存のための一定額の給付を無条件に認めようとする政策がある。冒頭の引用はパレイスのものであるが、例えば『愛するということ』などで著名なエーリッヒ・フロムも「年間保証収入」という概念で同じような主張をしている(5)。また、すでに引用されつくしている感も否めないネグリ=ハートの『<帝国>』にも「市民権収入」という似たような案が提唱されている(6)。BIもこれらに類する主張だと考えられる。
 BI論者は、生活保護のような制度よりもBIのほうがよいと主張する。生活保護制度は資力調査(ミーンズテスト)を実施するゆえ、スティグマが不可避のものになる。それに対して、BIは、そもそも資力調査を実施しないことにより、スティグマを回避できる、というものである。
 日本において精力的にBIの普及を訴える小沢修司の主張を見てみよう。

 「かねてより、「福祉国家」下での選別主義的な福祉施策による福祉受給者の自尊心の損傷が、いわゆる「スティグマ」問題として常に大きな関心が寄せられてきたことは周知のことである。すなわち、福祉施策が貧困・低所得者に限定される場合、福祉施策の利用に際してのミーンズテスト(資力調査)が、「公衆のお世話」になるという「世間から切り離された存在」であり「社会の落伍者」であることを福祉受給者に強く意識させたり、申請をためらわせたりする傾向があること、あるいは、福祉サービス自身が質の劣った(=「劣等処遇」)ものになるということが問題にされたのであって、このような選別主義を脱する普遍主義的な福祉施策(サービス)の展開が模索されてきたのであった」(7)

 つまり小沢は、生活保護の要件である資力調査が受給者にスティグマを与えるとして、福祉的給付を選別的にではなく、普遍的すなわち一律に行うBIを支持する理由の一つに挙げるのである。
 ここで、無条件の一律給付という意味内容には二つの異なった位相があることを確認しよう。一つには、「資力調査なしに」という意味である。BI推進者は、この点を重視するのである。すなわち、社会的なスティグマを、現在そのスティグマの原因となっている資力調査を行わないことで、「社会の落伍者」という意識を起こさせないようにするのである。もう一つには、「ニーズを測らずに」という意味である。調査なしの無条件の一律給付は、人間の個々の「生のニーズ」さえも一律に普遍的なものとして捉えてしまうのである。確かに、衣食住などのニーズは普遍的であろう。誰もが飢えから解放され、暑さ寒さを緩和しながら生活する権利がある。ただし、ニーズはあくまで個別的なものである。私たちは「ニーズを満たす」ということを普遍的には承認し得ても、「個々のニーズ」に関してはあくまで個別的に対応しなければならないのである。
 つまり、要援護者に対して調査をしないことで、スティグマ回避のコストを、個々の「生のニーズ」を測らないことに負わせているのである。一律給付は、給付以上に必要な者への対応を軽視しているのである。もちろん、このことをBI推進者も気づいている。小沢はさらに次のように述べている。

 「ベーシック・インカムにプラスして就労することによる稼得所得が見込めない方々にはベーシック・インカム額を増額することが必要となる」(8)

 小沢は、子どもに対するBI額を減額することも想定して、「そうした細部の行なった試算は、必要であれば別途行なう」(9)と言う。しかしながら、私たちはどうやってそのことを知れようか。ここで資力調査と同じような調査を行なうとすれば、生活保護へのBI側からの批判が、そのままBI自身にも当てはまってしまうことになる。それは必要最小限に抑え、生活保護のような「大体的な」資力調査ではない、と反論されるかもしれない。しかし、資力調査がスティグマを生むものであれば、どれほど少人数であっても、実施してはいけないと述べるのが、BI側の筋ではないだろうか。BIの生活保護と一線を画す特徴の大きなものは、言うまでもなく無条件の給付にある。「働けないこと」や「子どもであること」などの条件によってBI額を変えてしまうのでは、BIのBIたる「魅力」がなくなってしまうのである。
 私は、まさにこの無条件給付によるスティグマ回避のコストこそがBI論の限界であると考える。スティグマ回避のコストを、決して「生のニーズ」を測らないことに負わせてはいけないのである。それでは、スティグマは仕方なく甘受しなければならないのであろうか。そうではない。
 私たちはなぜ、「公衆のお世話」になることを「社会の落伍者」だと見なすのか、そこから考えなければならないのである。言い換えれば、私たちはなぜ、福祉を受けることを恥ずかしいと思ってしまうのか。そう思ってしまう私たちとは何者なのか、ということが問われなければならないのである。つまり、スティグマを「回避」するのではなく、スティグマ自体を「解消」しなければならない、と考えるのである。
 そもそも、「福祉受給のスティグマ」を構築したのは、福祉の受給者ではないはずである。なぜなら、自分たちが自分たち自身を辱め、貶めるような意識を醸成するはずもないからである。そう考えれば、「福祉受給のスティグマ」は、福祉を利用しなくとも生きていける者こそが作り上げたものであると言えよう。しかし、それは虚構と言うにはあまりにも強固な価値観である。「自分で生産したものは自分が処分する権利がある」という私的所有の価値観を打破しない限り、「福祉受給のスティグマ」は現実に貧困層を死へと廃棄する恐れがある(10)。
 すなわち、BIは、その意に反して、「生の無条件の肯定」を実現する政策であるとは言いがたいのである。無条件の一律給付では、生存のために給付がより必要な者が生きられないのである。

三 生のニーズに応え得る生活保護制度へ

 そこで、私のBIへの対案は、現在の生活保護制度の改良である。BIでなくなぜ生活保護のほうを基本にするかという問いに対する答えの理由には二つある。一つは、現在改悪されつつあるとはいえ、それでも現行法として生活保護法が存在しているからである。BI法を新たに作成するより、生活保護法を改良するほうが早い。もう一つは、生活保護法にはその人の必要に応じたさまざまな対策があるからだ。なかでも、生活扶助の加算扶助費(11)は、個人の状況に応じて支給される画期的な制度である。これは、個人の「生のニーズ」を満たし、生き方の幅を広げるものなのである。例えば、重度の障害者が介護者を雇う場合、介護者に支払う介護料が障害者加算(特別介護料)の一般基準では足りないときがある。その場合、必要に応じて(12)知事基準や厚生労働大臣基準まで受給することが可能となっている。
 もちろん、生活保護にも改善すべき点が多々ある。それらはBI論に倣うべきところもある。詳述はできないが、例えば、給付の単位は世帯単位から個人単位へと変えられるべきであろう。また、扶養義務の優先や、働く能力の活用という要件も、一考に値する。
 私が提唱したい「生の無条件の肯定」は、ある種の生き方が恥ずかしいという意識それ自体を除去しようとする。資力調査が付与してしまう「お前は生活保護を受けるような無価値な人間だ」というような意識を、その根底から問題に付す。生活保護が「お上が市民の「血税」を恵んで与えてやっている」という感覚から、生存を保障するための権利という認識に変えられなければならない。
 スティグマは不可避なものなどではない。私たちの都合によって、それは作られているに過ぎない。私たちが、生活保護受給者を生きにくくし、彼/女らを差別してよいという口実を「スティグマ」と呼んでいるだけに過ぎない。それは、生活保護など受給しない私たちこそが「正常」で、「優れている」と思わせる装置なのである。
 なぜかと言えば、それは全く反対といってよい例から推測できる。こと生活保護者に限っては、「堕落した態度が腹立つ」や「もっと自分が置かれている立場をわきまえろ」と言われたりもする。だが、「堕落した態度」を批判するのであれば、生活保護者以外の者に対しても当然に批判すべきだ。しかし、生活保護者への「堕落した態度」の批判がことさら説得力を持ってしまうということは、生活保護者ならおとなしくしておけと言わんばかりの無言の圧力となっている。この社会で生活保護者であることは、心の内部まで監視されるということにもつながり得る。
 生活保護を受給するということと、「清く正しい」生き方をしなければならないということは、論理的には全く因果関係がない。ただ、経済的に苦しいから生活保護を受給するだけである。「生の無条件の肯定」は、個人の必要に応じて財を取得してよいと主張する。生きるために月50万円必要なら、取得してよい。生きることに月50万円かかる生より、月10万円で生きられる生のほうが尊いという考え方は、生の肯定に留保をつけている。生の肯定に留保をつけないということは、生きるために必要な物質的・精神的支援がいくら多くとも、そのことで生の価値が低くなったりしないということを意味する。言い換えれば、生の価値の上下を決定するための根拠づけを、生きるために何がどれだけ必要かということをもってなされる社会は不正義であるということを含む。
 日本の生活保護制度は、少なくとも理念の上では、問題点はいくつかあるものの、それに余りあるだけのよい制度であると私は考える。その中でも、人々の価値意識を規定する私的所有の論理から社会的スティグマは構築されていることに触れた。またその価値意識は役所の窓口で対応する人にもあるだろう。そこで実際上の運用に支障が出てくることもあるかもしれない。だが、一人ひとりの個別の「生のニーズ」を満たすためにこそ、生活保護の初発の理念に立ち返る必要がある。そして、「生のニーズ」を満たすのは国の責任であると明確に書かれた生活保護法は、間違いなく私たちの「生の無条件の肯定」へと道を開くものなのである。

終わりに 生活保護制度を活用しよう

 最後になったが、生活保護制度はもっともっと利用されるべきである。リストラに遭い、失業保険が切れたとき、あるいは、フリーターで最低基準額の生活に満たない場合、それで困ったときには迷わず生活保護を取得してよい。それと同時に、この社会が生活に苦しく、ただそれだけで生活保護を取得しようとする者への偏見やスティグマを除去していかねばならない。それはまた「自分で生産したものは自分が処分する権利がある」ことを是とする社会と、そうではない社会との選択の問題でもある。私たちは、それらのうちどちらを選択をするかに関しては、自由のうちに置かれる。しかし、いったん選んでしまえば、選んだほうの論理的帰結をも受け入れなければならない。それは、前者では多く生産する者の生が価値ある生となり、後者では生産の多寡によって生の価値は決まらないことを意味する。
 かつてマルクスは、正規労働者の「労働」あるいは「労働者身体」に価値を置いた。ルンペン・プロレタリアートもブルジョワジー同様、プロレタリアートを「搾取」するものと考えたのである(13)。前者は労働の果実を、後者はそれと生産手段とを、である。「各人はその能力におうじて、各人にはその必要に応じて」(14)というマルクス自身の言葉からすれば、労働、すなわち労働者の身体をこそ価値づける方向は、誤っている。この言葉こそ、マルクスを現代に復活させる倫理になる可能性を秘めたものであると、私は考えるのである。つまり、「能力に応じて」すなわち「働けるなら」働き、「必要に応じて」取るということのエッセンスとして、「労働の価値の称揚」は出てこない。むしろ、生存に必要な取り分の無前提の確保こそを、マルクスから抽出すべきではないのか。すなわち私は、マルクスの可能性として、マルクスが言ったこととは違うあり方を示そうとしているのである。ルンペン・プロレタリアートすら生きられる、生存可能なものとしてマルクスを復活させなければならないと私は考えるのである。すなわちそれは、ルンペン・プロレタリアートも「必要に応じて」生存のための財を保有してよい、ということである。目指すべきは私有財産制の全面的な廃止を謳う共産主義ではなく、私有財産制を取り入れつつも、生存の必要に応じて生産手段あるいは生産によって生じた財を社会的に再分配するという道である。そして、現代においてその道を示しているのが、生活保護制度であると私は考えるのである。
 その生活保護法も、いまや改悪の波にさらされている。濃い保守主義の様相を呈した安倍政権が、さらに改悪していくという推測は、かなり現実味を帯びてしまっているようにも思われる。私たちがしなければならないことは何か、現実に起こっていることを注視しつつ、さらに思考を深めていく必要がある。




(1) [Van Parijs 1998:35]。ただし、齊藤拓が指摘するように、ベーシック・インカムとは万人への現金の無条件給付を意味するわけではない。「一般的には市民権保持者と成人であることが条件とされる。また、現金の定期的な給付であるとも言い切れない」。([齊藤 2006:123])
(2) [京極監修 1993:251]を再構成しまとめた。
(3) [東京ソーシャルワーク編 2005:8]
(4) それは暗黙裡に現在の家族制度を前提にするものである。障害者たちの運動は「家族の庇護」の問題にしてきた。また、フェミニズムは家族の作られ方のイデオロギー性を批判し続けてきた。
(5) フロムが主張しているのは[フロム 1976=1977:251]においてであり、彼は「不労所得を万人に与える」と述べる。
(6) [ネグリ=ハート 2000=2003:500]
(7) [小沢 2002:113]。なお小沢は、このすぐ後に「失業と貧困の罠」の問題を挙げ、生活保護と労働インセンティブの問題を考察している。この問題については後の課題としたい。
(8) [小沢 前掲書:170]
(9) [小沢 前掲書:同ページ]
(10)実例として以下。毎日新聞2006年4月21日の記事「変死体:団地で母娘の遺体 生活保護拒み餓死か 北九州」である。
 「21日午前7時10分ごろ、北九州市門司区中二十町の市営大里団地の住民が、「女性から救急車を呼んでほしいと頼まれた」と119番した。かけつけた救急隊員が、団地4階の405号室で、この部屋に住む小林寿子さん(78)と長女の千代子さん(49)とみられる遺体を発見した。いずれも外傷はなかった。通報を頼んだ二女の真由美さん(47)は気分が悪いと訴えて病院に運ば れた。福岡県警門司署が死亡の経緯を調べている。
  調べでは、小林さんとみられる遺体は6畳間のベッドにあおむけに寝かされていた。死後1年以上経過し、ミイラ化していた。千代子さんとみられる女性は隣の4畳半の部屋で横向きで毛布をかけられていた。死後数カ月とみられる。
  真由美さんは衰弱が激しく、保護された際、救急隊員に「2カ月くらい前から何も食べていない」 と話したという。部屋はきれいに整理されていたが、冷蔵庫の中は空だった。
  隣の棟の住人によると小林さん方は3人家族。生活保護の受給を勧められていたが、拒んでいたらしい」
(11)この「加算扶助」の対象は、昨今徐々に減らされつつある。
(12)一般的には介護者との契約書、要求書、要求額の試算根拠、一週間の介護者のローテーション表などを提出する。
(13)[マルクス 1852=1954]
(14)[マルクス・エンゲルス 1875=1954:28]


文献

Fromm, Erich 1976 To Have or to Be(=1977 佐野哲郎訳、『生きるということ』、紀伊国屋書店)
京極高宣監修 1993 『現代福祉学レキシコン』、雄山閣
Marx, Karl 1852 The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte(=1954 伊藤新一・北条元一訳、『ルイ・ボナパルトのブリュメール十八日』、岩波書店)
Marx, Karl / Engels, Friedrich 1875 Kritik des Gothaer Programms(=1954 全集刊行委員会訳、『ゴータ綱領批判・エルフルト綱領批判』、大月書店)
小沢修司 2002 『福祉社会と社会保障改革――ベーシック・インカム構想の新地平』、高菅出版
齊藤拓 2006 「ベーシックインカムとベーシックキャピタル」(『Core Ethics Vol.2』2006、立命館大学先端総合学術研究科:115-128)
東京ソーシャルワーク編 2005 『How to 生活保護――暮らしに困ったときの生活保護のすすめ【「自立支援」対応版】』、現代書館
Van Parijs, Philippe 1998 Real Freedom for All: What (If Anything) Can Justify Capitalism?, Oxford University Press

UP:20070831 REV:
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