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公共政策の基礎理論――潜在能力アプローチの成果と展望

後藤 玲子 2005年4月30日
京都大学大学院 財政学研究会 春講演


  *図等、表示されていない部分があります。
  *資料1「アマルティア・セン――個人の主体性と社会性・公共性のバランス」

アマルティア・セン――個人の主体性と社会性・公共性のバランス 1.はじめに
1)経済学におけるセンの位置(苦節10年のノーベル経済学賞):@主流派経済学からの距離,Aシカゴ学派(Gary Becker)/「行動派的法&経済学」からの距離:「あらゆる人間行動は,選好の安定した集合をもとに,彼らの効用を最大化し,多種の市場で最適量の情報その他の投入物を蓄積している参加者の行動から観察される」(Becker, 1976, p.14)「法と経済学の仕事は市場の内外に置ける合理的最大化行動の意味,ならびに市場と他の制度におけるその立法的含意を明確にすることである」(Jolls, Sunstein, and Thaler 1998, p. 1476)
2)政治哲学におけるセンの位置:@権利,民主主義,人権,正義に関する研究.Aliberal equality, political liberalism, フェミニズム,文化多元主義に対する理論的なopenness.
3)センの「経済学&哲学」の特徴(その志向性と道具立て):@「高度に抽象的な一般理論(内的整合性と完備性を特徴とする)」の解体と「個別具体的な整合化理論」の構築,A2大テーマ:「経済システム」の研究(不平等・貧困・開発などに関する理論)と「経済システム構築・再構築プロセス」の研究(社会的選択理論).
4)理論と実践:UNDP, HDCA, 世界各地でのpublic actionとpublic discussion.

2.「経済システム」(望ましい資源配分方法とは)の研究:市場原理の越え方
1)資源配分システム設計の情報的基礎に関する基本的見解
資源配分システムの設計にあたっては,その情報的基礎として,個人間比較可能性が不可欠である.具体的には,「効用」ではなく,「財」でもなく,個人が利用可能な財(の「特性(characteristics)」,Gorman, 1956, Lancaster, 1966)を用いて達成可能となる諸機能(functionings)の機会集合を情報的基礎とせよ.→ケイパビリティ・アプローチ(後述).注記:@選好の序数性・個人間比較不可能性を前提とする経済理論(e.g.顕示選好理論),A功利主義,B期待効用理論,Cナッシュ協力解などからの乖離.ただし,彼の意図は,「効用」概念,所得概念の否定にあるのではなく,個人的・社会的評価の多層性を前提に,問題に応じてより適切な情報的基礎を採用することにある.

―――【コラム】「不変性要請」(情報の内在的制約性)について―――
 2つの対象xとyが同一情報集合Iに属するならば,それらは同一の方法(J)で取り扱われなければならない.

この要請のもとでは,任意の2つの対象xとyは,情報集合Iに関して"同様"であると判断されるかぎり,たとえ他の点に関してどれほど差異があろうとも,同一の方法Jで扱われなければならない.他方,他の諸点に関してどれほど類似点があろうとも,情報集合Iに関して"同様"であると判断されないかぎり,同一の方法Jで扱われる保証はない.例えば,いまxとyを任意の2人の個人としよう.この2人の個人が等しく扱われるとしたら,その背後には,特定の情報にことさら注目する特定の観点が存在するはずである.はたして,個々人のどんな特徴に注目し,どんな相違に目をつぶるべきか.政策的な判断をなす際に,われわれが無意識になしている情報の選択,観点の選択を明るみに出す必要があるというのが,この要請に注目したアマルティア・セン(Sen, 1977b)の意図だった.

2)資源配分システムに参加する個々人の行動分析(選択の動機)
@self-welfare, self-interest (self-welfare以外のinterestsを含む), self-goal(self-interest以外のself-goalsを含む )概念の区別.
Asympathy / commitment概念への着目
Bassurance game behaviorの提唱:「私がどれだけ貢献する意思をもつかは,他者はどれだけ貢献すると私が期待できるか,に依存する」(CV法改善の視点として言及)(Sen, 2000: 2002, p.574).

―――【コラム】「Assurance Gameとは」(Sen, 1967, Sen, 1992, ch.3 "Choice, Orderings and Morality", pp.78-83)

囚人のジレンマ・ゲーム(Prisoner's Dilemma Game)
A: a0b0, a0b1, a1b0, a1b1
B: a0b0, a1b0, a0b1, a1b1

保証ゲーム(Assurance Game)
A: a0b0, a1b0, a1b1, a0b1
B: a0b0, a0b1, a1b1, a1bo (a1:confessing, a0:not confessing)

各人は,他者もまた非協力的行為をとると感じたなら,自分も非協力的行為をとるが,他者が協力的行為をとると感じたなら,自分も協力的行為をとる.このときの均衡解はa0b0, a1b1であり,いずれの解が実現するかは,各人が他者にどのような期待をもつかに依存する.このゲームの特徴は,上述の選好に照らして社会的非最適であるのみならず,囚人のジレンマ的選好に照らして社会的非最適であるような結果を避ける可能性が開かれる点にある.他者もまた同様の善き行為をとると期待できる限り,上述の選好をもっているかのように(as if)行為すれば,実際は囚人のジレンマ的選好をもっていたとしても,彼らの状況は改善されるのである.

意義:就労インセンティブ論の自明の前提となっている行動仮説を問い返す.e.g.「就労インセンティブ配慮的報酬システム」から「必要配慮的分配システム」への移行を図る中国の「文化革命」に対するコメント:人々が囚人のジレンマ的選好に固執しているとしたら,社会的最適を実現するためには,強制が不可避となるのに対し,人々があたかも保証ゲーム的選好をもつかのように振舞うことができるとしたら,相互に他者に対して同様の善き行為を期待できるか否かが,社会的最適を実現する決め手となるだろう(p.79, n17).(参照):中国で実験を行ったとき,被験者は利得表のインセンティブ構造を熟知していたにも関わらず,誰も自白しようとはしなかった.その理由は,みな警察を信用していなかったという.(Malloy, 2000, 亀本洋, 2000)

3)衡平性・公正基準(意外と少ない?)
@貢献原理と必要原理とのバランスルールの提起(Sen, 1967, 後藤,1994)
AWEA基準, Lexical Maximization基準の提起(Sen, 1970, 1977b). 
B非完備的判断に基づく社会政策の重視:完備性をみたす法・制度よりも,非完備な判断を下す実践・行政によって「明白な不正義 (patent injustice)」を1つ1つ除去していく.(Sen, 1999, 鈴村・後藤, 2001, p.295)
C現在取り組んでいる主要課題の1つ.Sen, 2002, 2004, 2005参照のこと.また,後藤による反論は2004a,b参照のこと.(→結びに代えて「アナウンス」).
Cf. "J-based Cpability Maximin Rule"の提唱 (Gotoh R. and N. Yoshihara, 2003)

3.「経済システム構築・再構築プロセス」の研究:民主主義的「集計」手続き
1)合理性と最大化仮定の再検討
@選択のinternal consistencyの仮定を越えて(Sen, 1984: 2002):
choosing x from { x, y } and y from { x, y, z }は矛盾している? external correspondence(外的規範・理由,選択によって追求されている背景的目的や価値との対応性)に関する解釈を抜きに,純粋に internal consistencyの有無を語ることには意味がない.saying A and not-saying Aすら,語られる文脈によっては矛盾ではないかもしれない.

―――【コラム】「内的整合性(internal consistency)」について―――

という選択ペアは,顕示選好や選択の二項性など,集合の縮小整合性など標準的な内的整合性条件を侵す.
Revealed preference :
Binariness of choice: For every nonempty S,
Basic Contraction consistency:

A最大化(行動)の仮定を越えて(Sen, 1995:2002, ch.4)
 Optimizationに限られないMaximization行動の多様性:前者は,選好の完備性を前提とするが,後者はそれを前提としない.例1:2つの干し草のどちらがよいか最後まで決められないビュリダンのロバ.「飢え死にするより,どちらかを食べる方がよい帰結をもたらす」(Sen, 2000, p.487)例2:

2)民主主義的集計(合意形成)の基礎とされるべき個人の選好(判断)形成プロセス
@ranking of preference patterns (types), meta-preferenceへの注目:
"(I) would like to ask the more fundamental question what kind of "social choice" underlies the contingent valuation procedure"(Sen, 1996:2002, p.539).
Apublic discussion, public reasoningの重視:Cf. public choice theoryとの関連.
Bposition-dependent objectivity, open impartialityの提唱(Sen, 1993, Sen, 2002b):cf. "Whatever action any of us judges to be right for himself, he implicitly judges to be right for all similar persons in similar circumstances". ( H. Sidgwick, 1907, p.379)

4.ケイパビリティ・アプローチの展開
1)概念的意味
ある個人の潜在能力は、本人の達成可能な福祉の選択肢集合を表すものであり、選択の幅を示すものである。達成可能な選択集合の中から,実際にどの福祉を実現するかは,本人の目標に応じて選択される。
 
       <個人のアドバンテージに関する4つの局面> (セン)  

福祉(well-being) 行為主体性(agency)
達成(achievement) 機能(functionings)
の達成
目標の達成

自由(freedom) 福祉的自由

行為主体的自由
(後藤, 2002, p.14)

2)注記
@opportunityに着目する意図は,社会的保障の対象を機会集合の保障に届め,機会集合からの個人の選択を尊重する点にある.→消費者主権の考え方と親和的.
Aただし,文脈に応じて,opportunityの保障をターゲットとした方がよい場合とachievementの保障をターゲットとした方がよい場合がある.→その理論的根拠:Control freedomとEffective freedomの区別:前者は個人の意思的選択を自由の要件とするのに対し,後者は個人の利益の達成を自由の要件とする.センはその両方に注目する.また,choiceとpreferenceの区別(Sen, 1992:自由のゲームフォーム定式化に反対する文脈で):ある場合には,本人の選択を越えて,本人の利益を直接まもる必要がある.
B個人は自己の福祉に対する「評価」(体系)をもつと仮定される。そのような評価は、本人の主観的営みである点において「効用」と共通するものの、対象が明確に福祉である点において、効用(財から得られる快、満足、あるいは幸福)よりも分析的であると考えられる.また,福祉以外の目標に基づく個人の選択動機を多層的に理解する道を開く。
C社会的に保障すべき潜在能力の具体的内容は、理論的に与えられるものではなくて、社会を構成する個々人の意思を基盤とする社会的な意思決定プロセスによって決められなくてはならない。重要なことは、自己の持ちうる多様な関心や自己のなしうる多様な選択の中から、公共的な判断により相応しいものを選択しようという、個人のメタ的評価の営みであり、そのような評価を形成する理由を広く公共的に問うような討議プロセスである。

―――【コラム】「センの自由(freedom)概念とケイパビリティ・アプローチの意義」―
センのいう自由とは、「本人が価値をおく生を生きられる」こと、より正確には、「本人が価値をおく理由のある生を生きられる」ことである。それは、自己にも他者にもその理由をつまびらかにしながら、ある生を価値あるものとして選び取っていくという個人の主体的かつ社会的な営みが、実質的に可能であることを意味する。センは、このような広義の自由を人々に平等に保障すること、そのために必要な制度的な諸条件、例えば、生存を支える物質的手段の保障から個人の主体的な生を支える社会的諸関係や精神的・文化的諸手段を整えることまで、広く関心を向けていく(後藤, 2003)。

3)現代日本におけるケイパビリティ・アプローチの妥当性
市場が成熟した社会において,ケイパビリティ・アプローチを用いることの意義はどこにあるのだろうか.例えば,格差原理を提唱したロールズは,個人の境遇を社会政策の対象とする限り,個人間比較評価を免れ得ないこと,比較評価に際しては特定の価値尺度がクローズアップされ他が切り捨てられることを問題とした.彼が「最も不遇な人々」の特定化にあたって,最終的に所得を近似値として用いることを選んだ背景には,現代社会において,所得の大小評価は「ひと自身の価値」(value in him, of him, by him, Kukatas and Pettit, 1985)とは相対的に別ものと考えられるからだ.所得が不足している人には所得を補えばよい.それ以上,その人自身の目的・価値・評価に踏み込む必要はない(後藤,1999,Gotoh,1999).
例えば,日本の現行の生活保護制度は,水準(平均消費支出)均衡方式を用いている.それは,市場価格を所与として「必要な」財・サービスの種類と量を捕捉しようとしたものの,実際には「栄養」に偏りがちだったマーケット・バスケット方式に代えて,考案された方式である.確かに,近年行われた調査によれば,「いまの日本で生活していくうえで必要なものは何ですか」という問いに対する人々の回答は,厳しく禁欲的なものだった(後藤玲子他(2004)「福祉に関する意識調査」『季刊社会保障研究』).それに基づいて生活保護費を算出するとすれば,「健康で文化的な生活」水準(憲法25条)とはほど遠い結果となるだろう.ここには「必要」を帰納的に導出することの方法的な難しさがある.ただし,例えば,特別の属性を理由として特別の需要をもつ人々に関して,ある特定の諸機能の種類や量,ある特定の財やサービスの種類や量の必要を絶対的に捕捉し,平均消費水準に追加的に保障することは可能であり,実行されなくてはならないだろう.「目標別給付の対象となった個人は,単にincome maximizationを動機とするのではなく,受給を通して得られる,また失う様々な価値(達成可能な諸機能)を広く考慮したうえで,自己の行動を選択するだろう」(Sen, 1995, p.18).

―――【コラム】「所得・社会的資源・ケイパビリティ」
現代資本主義社会においては,紛れもなく,多目的手段である所得をもとにした市場的消費活動が重要な意味をもっている.だが,いかに成熟した市場であっても,依然として市場では充足困難なもの,あるいは,市場の外にあって市場での充足を格段に有利にする資源があることも確かである.近親者による物的・心的支え,本人の学歴,病歴,職業や子どもを通じて得られる人的ネットワーク,本人のコミュニケーション能力,生活習慣,友人・恋人の存在など.それらをもつことはひとにとって僥倖であるとともに,それらはひと自身が自己の僥倖を生かしつつ生み出してきたものである.それらは外的なものでありながら,ひと自身の内的性質や自我と深く結びついたものである.そして,それらは,それらがあることによってひとが市場で就労し続けることがまがりなりとも可能となる一方で,それらを欠くことがひとの就労を著しく困難にしてしまうような何かである.
いま,自立の基盤には,安全でディーセントな衣食住,心身の健康の他に,安定した生活設計,生涯的なプランニング,リスクに対処する活動や将来に対する投資活動,さらにはさまざまな人間関係を通して展開する社会活動や文化活動などが含まれるとしよう.これらに関する低所得母子世帯の特徴は、通常,必需項目と考えられている財やサービスの消費を数量的に,あるいは質的に抑制しながら,むしろ,通常,選択項目と考えられている子どもを通じた社会活動,自分や子どもの将来投資に,所得や時間を振り向けようとしている点に見られる。それに対して,生活保護受給母子世帯の特徴は,通常は必需と考えられている財やサービスの消費は,低所得母子世帯を若干,上回る一方で,社会活動や将来設計に向けた投資は極端に少ない点に見られる.その主要な理由は,社会活動や将来設計に向けた投資は一般には必需と考えられていないからであり,必需と考えられている財やサービスの消費に比べて社会的な抵抗感が大きいからであると推測される.このことは,社会活動や将来設計を推進させていくために必要な初期条件の不足――私的扶養関係・資産・労働機会の喪失など――をますます加速する結果になりかねない.
低所得でありながら生活保護を受給しない母子世帯は,物価や労働市場のわずかな変動に翻弄されながらも,また,厳しい就労条件や職場環境,時間のやりくりに苦悩しながらも,就労できる環境的・身体的・精神的条件を辛うじてもっていると考えられる.手元にあった親族,職場や近隣らとの人的ネットワークを保持し,社会活動や将来設計に努めることが,困窮の回避につながったというケースもあるだろう.だが,彼女たちは同時に,ひとたび生活保護を受給したら,人的ネットワークを失い,社会活動や将来設計の機会を大きく制約されるのではないかという恐れを強くもっている点に留意する必要があるだろう.その恐れは,生活保護に入る時期を遅らせ,のっぴきならぬ事態を招く危険があるからだ.(後藤,2005).

5.結びに代えて:規範的「法と経済学」に向けて
1980年代から活発化した「法と経済」のムーブメントは、法理論の実証的研究を促進するものだった。そこでの主要な関心は、法的問題の解法を探るにあたって、近代経済学の理論や分析用具(価格理論、パレート改善、費用・便益分析、進化的ゲーム理論など)をいかに適用するかに向けられた。確かに,それは,私的契約や交渉など当事者間の利害調整が主題となる局面において一定の有効性を発揮している.
しかしながら、現実にはその射程を超えた数多くの不正義が存在する。生来の資質や能力、あるいは社会的出自に起因する差異や格差が、特定の人々に社会的・経済的不利益にもたらしていく例は枚挙にいとまがない。公正な市場的競争を妨げる不正義――市場への平等な参加を妨げる社会的障碍――が存在するとともに、公正な市場的競争では防ぐことのできない不正義――初期賦与などの偶然的格差の温存など――が存在する。これらの問題に対して実証的な「法と経済学」の枠組みで対処することは困難である.
ところで、法哲学者ロナルド・ドゥオーキンが正しく主張しているように、法は,本来,公共的道徳の一形態であり、社会的秩序の原理的枠組みを表現する性格をもっている。また,不正義に抗して人間の尊厳や善き生を支えるためには、いかなる法やルールを構成すべきか、権利・福祉・正義などの諸観念をどのように制度化すべきか、という問いが法学の中心的課題であった。他方,経済学には倫理的視点から経済システムを再構築するというモラル・サイエンスの伝統があり,また,近年,アマルティア・センを一人の旗手として,社会的正義に取り組むための新たな理論や方法が発展しつつある。
規範的「法と経済学」の目的は、法(学)と経済(学)のもつこのような規範的側面に着目しながら,両者の関係を新たに問い返すことにある。現存する数々の不正義に抗する視点から,また,既存の学問領域を越えた学際的視点から,「法と経済」を問い直すことは、経済・法・政治システムの再構築に大きく資することになるだろう。

―――【コラム】「アナウンス」―――
国際コンファレンス「倫理・経済・法:不正義に抗して パートT」,2005年10月28日-30日,立命館大学(基調報告:アマルティア・セン):多数ご参加下さい.


参考文献

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後藤玲子(2004)「公的扶助研究の基本的視座」『季刊社会保障研究』Vol. 36.1, pp.38-55, 2004.年3月.
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後藤玲子(2004)(書評論文)若松良樹『センの正議論』ホセ・ヨンパルト・三島淑臣・長谷川晃編『法の理論23』,成分堂.
後藤玲子「公的扶助制度の意義とそれを支えることの意味」小笠原浩一編「福祉社会のアジェンダ」(中央法規,近刊)
若松良樹『センの正議論』ホセ・ヨンパルト・三島淑臣・長谷川晃編『法の理論23』,成分堂.


UP:20050429
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