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選挙における視覚障害者のアクセシビリティ

――電子投票システムを中心に――

村田拓司・中野泰志・大河内直之・前田晃秀
『ヒューマンインタフェースシンポジウム2003論文集』 pp.595-598 2003年9月


選挙における視覚障害者のアクセシビリティ
――電子投票システムを中心に――
Accessibility of Election for People with Visual Disabilities
- Review of e-voting Systems -

村田拓司  中野泰志  大河内直之  前田晃秀(以上、東京大学先端科学技術研究センター)
Takuji Murata, Yasushi Nakano, Naoyuki Okochi and Akihide Maeda(Research Center for Advanced Science and Technology, The University
of Tokyo)

Abstract - This study aims, firstly, to clarify the current status of and challenges facing e-voting machines from the perspective
of accessibility of people with visual impairments.  Secondly, it aims to analyze the accessibility of overall election system,
including (a) the public provision of election information that is a prerequisite for people to choose their candidates and (b)
physical accessibility of polling stations.  This is needed since even when e-voting machines are accessible, if the entire system
is not accessible, voting rights of people with visual impairments are not fully guaranteed.   This study concludes that e-voting
can be either beneficial or harmful depending on its accessibility.  It also concludes that even if the e-voting is accessible,
unless the comprehensive accessibility, which includes support from polling officials, physical accessibility of polling stations
and provision of election information, is achieved, the election is not accessible.

Keywords: people with visual disabilities, e-voting, accessibility of e-voting machines, accessibility of election system


1. 目的
 選挙権は、国民の重要な基本的人権である。国の行く末や、ひいては自らの生活に関わる政治の方向を決定付ける国民の代表を選ぶための権利だからである。しかし、国民の中には、選挙権を行使したくても、それに困難を抱える人々がいる。例えば視覚障害者には現在、点字投票が認められているが、点字が書けない中途失明者の中には、やむなく棄権している人もいる。2002年6月より各地で実施されはじめた電子投票は、点字が未修得でも投票でき、点字投票の匿名性への懸念も解消し、無効票の発生する心配もないことから、視覚障害者の選挙権行使において中心的な投票における困難の解消が期待される。電子投票とは、電子投票実施の根拠法である「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」(いわゆる電子投票特例法)によれば、「選挙人が、自ら、…電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法による」(同法第3条第1項)投票をいう。即ち、選挙人が、電子投票機の操作により候補者を選択して、電磁的記録媒体に記録することによる投票である。
 電子投票の整備の結果、投票に躊躇し、断念していた人が選挙に向かい、投票者の範囲拡大、選挙権の実質的保障に繋がる可能性が開けつつある。しかし、新たな電子技術の導入だけに、アクセシビリティ(利用しやすさ)の配慮を欠けば、情報障害とも言われる視覚障害のある人々にとって、新たなデジタルデバイドを生じ、選挙権即ち人権の侵害を生じることにもなりかねない。そこで、本研究では、電子投票に関するアクセシビリティについて(1)電子投票機のアクセシビリティと(2)選挙システム(制度)全体のアクセシビリティの2つの観点から実地調査をもとに分析を行った。


2. 視覚障害者のアクセシビリティの観点からの電子投票機の機能に関する分析
2.1 目的
 視覚障害者のアクセシビリティの観点から、電子投票機の機能について、その実情と課題を明らかにする。

2.2 分析方法
 わが国において実施されたすべての電子投票に実地調査に出向き、各電子投票機を操作しながら機能の分析を行った。また、各電子投票機の製造メーカーへのインタビューやカタログスペックの確認も同時に行った。

2.3 投票機の機能分析の結果
2.3.1 投票機仕様の分析結果:電子投票機は、読み上げ(出力)方式と操作(入力)方式で分類できることがわかった。表1に各投票機の機能を分類して示した。以下、各方式の概要を示す。
 (1) 読み上げ方式
 a) 選挙人が順次、左右矢印(「戻る」「進む」)キーを押して候補者の氏名等(候補者の氏名の掲示順の番号、候補者氏名、党派別。以下同じ)を読み上げさせる個別読み上げ方式
 b) 機械が連続して候補者の氏名等を読み上げる連続読み上げ方式
 c) それらの併用式

 (2)入力方式
 a) 左右矢印キーと○・×キー(当初は、やり直しのための△キーもあったが、その後×キーにその機能を持たせた)のみを専用のキーパッドに配置した記号入力方式
 b) プッシュホンのようなテンキーをキーパッドに配置したテンキー方式
 c) 1から0までの数字キーを画面下部に並べ、左右矢印キーと○・×・△キーを画面右側に配置した番号・記号入力併用式

 表1 電子投票機の機能の分類
 Table 1  Functional classification of e-voting system
 電子投票機を読み上げ方式と入力方式の二軸から分類した。
 AからDの製品について、順に記す
 製品A  読み上げ方式:個別  入力方式:記号
 製品B  読み上げ方式:併用  入力方式:併用
 製品C  読み上げ方式:併用  入力方式:テンキー
 製品D  読み上げ方式:連続  入力方式:テンキー

2.3.2 操作方法の分析結果:投票機の操作方法の概要を図1に示す。
 
 図1 電子投票機操作のながれ
 Fig.1 Flow chart of the e-voting system
 操作の流れをフローチャートで示している。
 a.「投票カード挿入」→「選択画面」
 b.「選択画面」→(「読み上げ方式で異なる」という説明有)→「確認画面」
 c.「確認画面」から、1.「選択場面」へ矢印(矢印の途中に「No」という説明がある)、又は2.「終了」へ矢印(矢印の途中に「Yes」という説明がある)。1.の場合は、b.に戻る。
 d.「終了」→「投票カード排出」
 
2.3.3 実地面接調査結果
 以下、投票機のタイプごとに主要な調査結果を示す。
 (1)記号・個別読み型:本タイプでは、タッチパネル式操作のための一般用投票カードと、音声表示式用の音声表示用投票カードを、係員が発券時にカードに書き込んで区別して交付する。そのため、視覚障害者に誤って一般用カードを交付するという事故が発生した(鯖江市)。弱視者が画面表示による投票を試みたところ、画面が見えにくいため音声表示式に切り替えようとしてもできない危険性も指摘できる。つまり、一度投票カードを挿入して投票操作を始めた以上、投票しないで終了するにしても、それは白票1票を投じたとみなされるため、やり直すと、一人の選挙人が二票投じたことになるからである。この指摘は、弱視の選挙人から聞かれた(鯖江市)。
 (2)併用型:候補者選択の場合、氏名等の掲示順の番号(2桁)を入力しなければならない。投票機が連続して候補者氏名等を読み上げるため、慌てると、数字キーが横並びで離れているため押し間違いしやすくなり、戸惑いを生じる要因となる。そのため、模擬投票の結果、選挙では点字投票を選択した選挙人があった(白石市)。候補者氏名等の読み上げが、機械による連続読みと、矢印キーによる個別読みの併用式のため、戸惑いの原因になる懸念がある(テンキー・併用読み型機も同様)。
 (3)テンキー・連続読み型:まず、候補者選択の確認場面で、「良い場合は#、変更する場合は*を押してください」と案内しているが、押せば確定してしまう最重要な場面で、プッシュホンのキー配列中、数字キーに比してなじみの薄い#や*を、右下とか左下といった場所の説明なども抜きで選択させるのは、非常に危険である。機械の連続読みだけで、読み直しや読み飛ばしのカーソル機能がないため、選挙人の随意操作が阻害される。この点は、テンキー・連続読み型機のみならず、併用型機、テンキー・併用読み型機も、機械音の連続読みを主としており、選挙人の理解速度に合わせた随意操作という面から、同様のことがいえる。
 (4)テンキー方式全体に関連する問題点:電子投票の場合、新たな事前の選挙情報提供の必要性が生じている。即ち、テンキー方式は、候補者氏名等掲示順の番号を入力することで、選択しようとする候補者に行き当たるまで候補者氏名等をいちいち読み上げさせる手間と時間の節約を狙ったものである。しかし、候補者氏名等掲示順の番号と氏名の事前周知がなければ、結局は投票操作の際、順次、音声表示を聞いていくほかない。これまでのところ、テンキー方式によった白石市、可児市、大玉村での選挙では、その事前広報は未実施である。テンキー方式を効果的に活用するには、掲示順番号と候補者氏名等をあらかじめ周知する必要がある。


3. 電子投票を中心とした選挙システムのアクセシビリティに関する分析
3.1 目的
 電子投票機のアクセシビリティがいかに向上しても、候補者の選択判断の前提となる選挙情報の公的保障、現行では、投票の原則的な前提となっている投票所への行き来やその中での移動、即ち投票所のアクセスといった、選挙全体のアクセシビリティの十全の保証、がなければ、所期の目的は達成できない。それとともに、電子投票システムということでいえば、模擬投票の推進、その前提としてのアクセシビリティ配慮の事前広報、掲示順番号の事前周知、など投票のみならず、選挙前、選挙期間中のアクセシビリティをも視野に入れた検討が必要になる。そこで、本研究では、選挙システム全体のアクセシビリティを時系列的に分析した。

3.2 調査方法
 電子投票による選挙における問題点を、これまで電子投票が実施されてきた選挙の際の実地の面接調査の結果を通して明らかにする。調査の概要は、次の通りである。
  (1)岡山県新見市、2002年6月23日同市長・市議選、2名
 (2)広島市安芸区、2003年2月2日同市長選、3名
 (3)宮城県白石市、同年4月27日同市議選、3名
 (4)福井県鯖江市、同年7月6日同市議選、8名
 (5)岐阜県可児市、同年同月20日同市議選、2名
 (6)福島県大玉村、同年8月3日同村議選、1名
 (1)〜(5)の調査対象者は、地元の視覚障害者団体等の紹介、(6)の調査対象者は、村役場の紹介で、いずれも事前にアポイントメントをとり、投票終了後、面接による聞き取り調査を行った。主要調査項目は以下の通りである。
 A.電子投票の評価、
 B.従来の筆記(又は点字)投票と電子投票との比較、
 C.障害者への配慮を事前広報で知ったかどうか、
 D.模擬投票体験の有無と有効性、
 E.電子投票の継続希望の有無

3.3 選挙システムにおける問題点の整理
 電子投票による選挙において選挙全体の流れを概観的に整理すると、次のようになる。

 A.選挙前
 (1)各地方自治体で、電子投票を実施する旨の条例が制定され、電子投票機の選定委員会などが組織されるなどして、選定がなされる。最終的には、多くの場合、指名入札方式がとられて、投票機が決定される。
 (2)住民向け模擬投票や体験会の実施の広報が、自治体の広報誌などを通して行われる。
 (3)模擬投票や電子投票体験会が、自治体や各種団体が主催する行事に合わせるなどして実施される。

 B.選挙期間中
 選挙が告示されると、住民は、候補者の掲示板、街頭宣伝などの選挙運動、選挙公報等々を通して、候補者の政見、経歴などの選挙情報を入手する。


 C.投票当日
 (1)選挙当日に選挙に行けない選挙人は、不在者投票を行う。これまで不在者投票は、電子投票の対象外だったが、先ごろの法改正でその対象になった。通常は、選挙当日、投票所で投票することになる。
 (2)投票所では、電子投票機操作により投票する。
 電子投票が身体の障害により困難な場合などは、代理による電子投票がなされる。また、最終的な投票入力は選挙人自身でするものの、それまでの操作につき、投票所係員による操作の補助が受けられる。現在、従来通りの点字投票も選択できることになっている。

3.4 面接結果と考察
 A. 選挙前
 (1)電子投票機の選定:多くは、住民代表、有識者、自治体職員などで構成される選定委員会が組織されるなどして、選定作業がなされる。アクセシビリティの観点からは、選定委員には、新たな電子投票機に対応しにくい高齢者や障害者が含められる必要がある(白石市、鯖江市、可児市など)。それとともに、住民の意見が広く反映できるよう、選定前にも体験会などが実施される必要がある(新見市)。
 (2)電子投票の事前広報:電子投票の事前広報は、自治体の広報誌やウェブページなどで行われる。また、障害者に限れば、地元の障害者団体を通じてその会員に広報したり(広島市、鯖江市)、その総会での体験会を開いたり(白石市、鯖江市)して周知を図る場合もある。また、特に鯖江市では、視覚障害者には、音声表示による操作手順を配布しており、大玉村では、各戸に一般的な操作手順と、等寸大の実際の候補者表示画面図を配布してもいる。しかし、視覚障害者には、音声表示の配慮があることまで伝わっていないことが多い。例えば新見市では、地元の視覚障害者団体の役員でさえ、市の説明会で家族が質問して初めて視覚障害者向け配慮のあることを知り、模擬投票にも行く気になったという。広島市では、区報のほか、障害者団体を通しても広報したが、面接者のうち二人はその会員であったものの、一人は、公民館に別件でかけた電話で誘われた模擬投票で初めて、偶然、音声表示を知ったという。別の一人は、タッチパネルの報道が先行していて、前日まで音声表示などを知らず、模擬投票も億劫だったという。さらに別の弱視者は、口コミで知ったという。白石市の全盲夫婦は、投票日1週間ほど前の調査者からの電話まで音声表示等の配慮を知らず、棄権しようとしていた。もっと自治体は広報に配慮したほうが良いと指摘している。鯖江市では、視覚障害者団体の会員である面接者は、団体の会議の場での模擬投票、団体や選管から障害者向けに配布された「お知らせ」、配慮に触れたテレビ・ラジオなどで知っていた。
  以上から、自治体が電子投票について広報する際に、広報誌に止まらず、障害者団体を通してのほか、報道においても障害者への配慮にも触れるよう働きかけるなど、より徹底した広報がなされなければ、新たな電子技術に対応しにくい障害者は、アクセシビリティへの不安から利用に消極的になり、棄権にも繋がりかねない。
 (3)模擬電子投票:模擬投票を体験した視覚障害のある選挙人には、それが音声表示等の配慮を知るきっかけにもなったとする人が多い。体験者の多くは、戸惑いがなくなり、選挙では、円滑操作に繋がるとしている。ただし、白石市では、模擬投票で戸惑いを感じ、選挙当日は点字投票にしたという指摘も1名あった。

 B. 選挙期間中
 選挙情報:現在、視覚障害者向けの点字・録音の選挙公報は、原文忠実でないとの理由で、公的に保障されていない。しかし、原文忠実性もさることながら、情報の内容そのものの伝達を優先しなければ、何のための選挙情報提供か、本末転倒のそしりを免れない。電子投票において、投票の効率化を目指すテンキー方式をとる場合、新たな事前の選挙情報提供の必要性が生じている。

 C.投票当日
 (1)投票所アクセス:面接者は多くの場合、家族と投票所へ行く。弱視者は単独でも来ることもある。しかし、単独歩行に不慣れな中途失明者で独居の場合など、現状では、投票所アクセスの面で、投票しやすい環境が必ずしも十分に保障されているとはいいがたい。この点、介助員の優先利用など、制度的な整備が望まれる。
 (2)係員の対応:視覚障害のある面接者からは、A.音声表示用のヘッドホンなどを直ちに持ってきてくれないことへの不満、B.本来選挙人自身でなすべきこととされる投票カードの投票機への出し入れを勝手にやられたことへの不安、C.専用キーパッドを逆さに、あるいは説明抜きで渡されたために生じた戸惑いなどの声が聞かれた(広島市など)。キーパッドの逆渡しなどは、一見、たいしたことでないようにも思える。しかし、模擬投票などを体験せず、選挙当日、初めて電子投票に臨んだ人などは、極度な緊張状態にあると予想される。一度操作を誤れば、予期しない人への投票になるという誤操作の結果の重大性も考えると、係員対応の適切性の担保が、電子投票のアクセシビリティ向上に不可欠である。
 (3)電子投票機操作による投票:電子投票の全般的評価は、どの実施自治体でも、概ね好評であった。以下、主要な利点と問題点を列挙する。
  a) 利点:第一に、弱視者や高齢者から多く聞かれたのは、これまでの自書式投票では、自身の書いた投票が判読不能で無効にならないかとの不安だった。その点、電子投票では無効票がなくなるといわれており、容易な操作で確実に投票できて安心というものである。第二に、電子投票では、タッチパネル式や音声表示式の別なく、記録媒体には同一条件で記録されることから、これまで抱いていた点字投票の匿名性の侵害や、確実に開票時に解読されているかということへの不安からの解放をもたらす。さらに、中途失明者の場合、これまで使っていた墨字も書けず、点字も習得できないため、残されるのは代理投票だが、政治信条の吐露への抵抗感から棄権してきた例もあった。そのような問題からの解放という面もある(広島市の例)。この意味で、電子投票は、点字の書けない視覚障害者に選挙参加の途を開く利器といえる。
  b) 問題点:第一に、議員選挙のように、候補者多数の場合の選択に時間がかかる問題がある。記号入力方式で、カーソルキーで、順次、候補者氏名等を読み上げさせる場合のほか、今のところ、テンキー方式でも事前情報がないだけに、結局は順次、読み上げを聞いていくほかない。多数候補者表示の問題は、音声表示のみならず、画面表示でもある。今のところ、15インチ画面が主流だが、それでは30人くらいまでしか表示できない。弱視者には、表示人数が多いと、文字が見えにくいなどの問題が生じる。画面が見えにくいために投票操作途中で音声式に切り替えることが困難なことは、前述した。


4. 総合考察
 以上、見てきたように、電子投票は、そのアクセシビリティの配慮しだいで、利器にも障壁にもなる。また、電子投票がいかにアクセシブルでも、係員の対応を始めとして、投票所のアクセス、選挙情報の保障など、選挙全体にわたるより総合的なアクセシビリティの向上を目指さなければ、選挙がアクセシブルなものとはならない。その意味で、単に電子投票機のみならず選挙システム全体のアクセシビリティを総合的に検討していくことが、今後の課題である。


参考文献
[1] 小板橋,村田:身体障害者の選挙アクセシビリティ その1 広島市安芸区における投票所の事例調査から;日本福祉のまちづくり学会 第6回全国大会概要集,pp.137-140(2003).
[2] 村田,小板橋:身体障害者の選挙アクセシビリティ その2 −広島市安芸区における電子投票後の面接調査から−;日本福祉のまちづくり学会 第6回全国大会概要集,pp.141-144(2003).
[3] Murata, T., Yada, A., Sakajiri, S.: "Universal Design for E-Voting System in Japan"; Proceedings of the International Conference
for Universal Design in Japan 2002, pp.646-654(2002).
[4] 電子政府の総合窓口 法令データ提供システム:地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年十二月七日法律第百四十七号);http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO147.html,(2001,(2001).
[5] 新見市:新見市議会の議員及び新見市長の選挙における電磁的記録式投票機による投票に関する条例;http://www.city.niimi.okayama.jp/soshiki/senkyo/torikumi/jyourei.html,(2002).


UP: 20060909
村田 拓司  ◇Archive
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