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「障害学」の到達点と展望

―「社会モデル」の行方―

第75回日本社会学会大会一般研究報告(2002/11/16)
報告者:東京大学 星加 良司hoshi@m5.people.or.jp

last update: 20160125


1 はじめに
 「障害学」(disability studies)が我々に与えたインパクトの中でも、「社会モデル」の提起はその代表的なものである(1)。それは、「障害」のディスアビリティの位相に照準して、その解決を社会に帰責する障害者解放の理論的枠組みである(2)。これによって、従来身体的・精神的機能不全に起因する最も「個人的」な社会的マイノリティであると見なされてきた障害者は、「社会モデル」の提唱を契機とする「障害」をめぐるパラダイム転換以降、マイナーであるとされる差異そのものの社会的構築性の点で、逆に最も「社会的」な存在としてクローズアップされてきたのである。そして、この「社会モデル」のインパクトは、「障害」をめぐる問題に対する社会学的アプローチを要請するものでもあった。
 この「社会モデル」に対して、近年障害学の第二世代と呼ばれる研究者の間から幾つかの批判がなされている[Morris:1991;Crow:1996]。そこで主に指摘されるのは、「社会モデル」がインペアメントについて語ることを封殺し、個人的な経験・感覚・感情を隠蔽・抑圧する機能を果たしているということである。こうした指摘は、とりわけ個々の障害者が経験する困難について考えようとする研究にとって重要なものである(3)。しかし、これは本報告の主題ではない。ここでは、「社会モデル」そのものによって何が目指されていることになるのかについて考察したい。
 その答えは明白であると言われるかもしれない。「社会モデル」はディスアビリティを相対化し、現状の社会のディスアビリティを解消するための理論的な枠組みを提供するものだ、ということになるだろうか。そこではディスアビリティのない状態を目指すという規範的な主張がなされていることになる。しかし、その手前でもう少し考えてみた方がいいことがあるように思われる。それは、ディスアビリティの解消はどのような意味で可能なのか、ということである。巷間流布している「社会モデル」的な言説、とりわけ社会福祉学の領域で概説的に語られるそれは、個々の特定の「障害」についてディスアビリティを解消するための知見を提供してはいるが、他方でその前提にある価値選択に無自覚であるために、アドホックな主張になっているようにも思われる。本来、社会変革を目指す実践的なモデルであろうとすればするほど、その前提に置かれる価値については自覚的でなければならないはずである。本報告はこの「社会モデル」の前提についての考察である。

2 「社会モデル」におけるディスアビリティ
 このことを考えていくために、まず「社会モデル」が焦点を当てるディスアビリティとはどのようなものであるのかについて検討したい。それは極単純化して言えば、文字通り「できないこと」である。もう少し敷衍すれば、社会的な活動を行う際の困難や不利益のことであると考えられる。

「ディスアビリティとは、作為的、不作為的な社会の障壁のことであり、それによって引き起こされる機会の喪失や排除のことであり、だからディスアビリティを削減するための負担を負おうとしない「できなくさせる社会disabling society」の変革が必要だと主張されたのである。」[石川:2002b]

社会のある特定のあり方は、ある特定の個人に不利益をもたらす。つまり「できないこと」は個人的な要因と社会的要因との関連において生じているのであり、「社会モデル」はその社会的要因に着目することの重要性を主張するのである(4)。社会のあり方が変更されれば、「できないこと」であったことが「できる」ようになることもあるし、「できないこと」がもはや問題とはされなくなるかもしれない。そのときディスアビリティは解消されていることになるのだから、ディスアビリティの問題を社会のあり方の問題として把握することも可能なのである。この社会のあり方を基定するものに注目する立場からは、次のようにも言われる。

「その主張を敷衍するなら、さまざまに存在する人びとのなかから、現行の社会制度にとって不都合な人びと、ノイズとなる人びとを取り出し、そこに「異常」「例外」というラベルを貼りつけ排除し、残ったものに「正常」「標準」という名前を与え、それを基準に社会を構成するあらゆるものが組み立てられていく、そこにこそ問題があるということになろう。」[倉本:2002]

要するに、社会制度の背後にはその前提となる価値体系(何が望ましいものであり、何が望ましくないのかを規定する枠組み)があり、その中で「できないこと」は生み出されているということである。つまり、価値体系に照らして望ましいことが「できない」、ということが問題化されるのである。
 ただし、このようなこと自体はいかなる社会においても不可避的に生じる。社会は何らかの価値を前提として構成される。完成主義(perfectionism)的な社会においては、ある特定の生き方が称賛されそれを促進するような制度設計が行われるし、自由主義(liberalism)的な社会では、人が自由に自らの生き方を選択できることが重要であるとされる(5)。そしていずれの場合も、そうした基本的な価値を体現すべく社会制度が構想される。その際、そうした望ましいことを「できない」ことは、それが個人に帰責されるか社会に帰責されるかは別にして、やはり問題として浮かび上がってくる。社会がある価値を前提として構成されているということは、その社会においてある種の能力が要求されているということと同義であり、その能力の多寡は常に問題となるのである(6)。そしてそのとき、能力が低い者は社会において望ましいとされることが「できない」という点で、不利益を被っている。
 だから「社会モデル」においてディスアビリティの問題が扱われるとき、「できないこと」そのものではなくその不当性が、明示的にか暗黙にか問われることになる。実際、障害者運動は単に自らが被る不利益について異議申し立てをするのみならず何らかの意味でそれが不当なものであることをうったえてきた。一般に不利益が問題とされるのは、それが要求される能力を評価する尺度が適切でないために生じている場合か、あるいはその能力が要求されることが正当でない場合に限られる(7)。そこでディスアビリティの解消を目指す主張は、評価の尺度を適切なものにすること、正当な価値を基準とした評価がなされることを要求してきた。

3 障害者運動の論理
 ここでは、前節の枠組みを前提に、幾つかの代表的な障害者運動の主張の中に含まれる論理を検討する。その際、それぞれの運動に含まれる多様な要素のうち、ディスアビリティの解消という目的に関する論理に焦点を当てる。
 まず、ディスアビリティの解消という文脈で言及されることの多いADA(障害を持つアメリカ人法)について考える。1990年に施行されたこの法律は、障害者に関する包括的な差別禁止法として制定され、その成立には公民権運動の影響を受けつつ多くの障害者団体が力を結集して関与した。その内容は、障害者に対する社会的排除を是正する義務を政府・自治体や民間企業に幅広く課すものであり、例えば雇用に際しては「有資格の障害者」(qualified disabled persons)に対して「適切な配慮」(reasonable accommodations)が提供されなければならないと規定している。これは、職業に関する能力評価においてその本質的な要素だけが対象とされるように、その他の要因(ディスアビリティ)を除去することを目的としたものである。つまり、要求される能力(ある職業において何が本質的に求められるか)自体に異議を唱えるのではなく、それまで不適切なものであった能力評価の尺度を変更することが目指されたのである(8)。
 次に、自立生活運動の主張について考えてみる。それは、身辺自立や職業的な自活を「自立」であると見る伝統的な自立観に対して、「自己決定」によって自らの生活をコントロールすることこそが「自立」であるとして、そのような意味での「自立」を志向するものであった。その中では、「自立」にとって必要な能力は自由に身体を動かし労働する能力ではなく、このように活きたいと願う意志を持っていることであるとされ(9)、そうした「自立」を実現するための社会的なシステム(介助の供給システムや社会のバリアフリー化等)の構築が目指されている。これは、「自立」の価値は認めつつ、その具体的な内実についてより適切なものに改変しようとする要求とも考えられるが、むしろ身体の自己制御や労働に高い価値を認める自立観そのものを相対化する主張として理解する方が、運動の論理をより正確に反映しているように思われる。
 また、ろう文化運動においても同型の論理を見出すことができる。ろう文化運動は、ろうは「障害」ではなく手話という固有言語を有する言語的・文化的なマイノリティであるとして、自らのアイデンティティを積極的に主張した[木村・市田:1995]。音声言語を操ることが「できない」という意味で社会的な不利益を受けていた立場から、多様な言語や文化の価値を認める多文化主義的な理念を借りつつ、固有の言語を持ち文化を享受することが「できる」存在へと転換しようとしたのである。これは、言語能力を評価する尺度の変更を迫るものであるとともに、コミュニケーション能力における音声言語の位置を相対化する主張として理解することができる。
 しかし、これらの主張に対して、それが新たな選別・排除の契機を含むものだという批判がそれぞれなされた。ADAについては、それが労働能力を基準にした能力主義的な価値観を前提としており、重度障害者の切捨てにつながるのではないかという危惧が表明された[花田:1991]。また、「自己決定」の権利を強調することに対しては、まず「自己決定」の能力が相対的に低いと見なされる人々の間から批判がなされ[吉田:1983]、さらにそもそも誰もが「自己決定」に常に価値を認めるわけではないという指摘もなされた[立岩:2000]。ろう文化に関しては、それが他の「障害」との差異化においてろうの優位性を主張することになり、また手話の能力によってろう者間に新たな排除を生む可能性があるという懸念が示された[長瀬:1996]。これらはいずれも、特定の「障害」についてディスアビリティを解消すべく、能力評価の基準やその前提となる価値そのものを改変することが、同時に新たにディスアビリティを更新してしまうことをも意味するという点を突いたものである。
 このことは、いかなる社会においても何らかの価値を前提とせざるを得ず、ある価値の相対化が新たな価値の選択を伴うものである以上、必然的な帰結に関わるものである。フィンケルシュタイン[Finkelstein:1981]は寓話の中で障害者の村においては「健常者」が「障害者」に変化してしまうことを描いて「社会モデル」を説明したが(10)、それはこのことを暗示している。そして、こうした事実を前に、「障害学」は十分な答えを提供していない。このことはどう考えればいいのだろうか。

4 「社会モデル」の分岐点:相対主義か、規範理論か
 「障害学」の役割についての1つの回答は、ディスアビリティの解消という目標を不断に追求し、常に更新され続ける新たなディスアビリティを相対化し続けることである。労働能力・自己決定能力・言語能力といったこれまでの運動で役割を果たしてきた価値も、それが新たなディスアビリティを生産してしまう局面に当たってその都度相対化していくことは可能であろう。そうすることで元の主張が持っていたインパクト(例えばろうが言語的なマイノリティであると自己定義したときのインパクト)は減殺されるが、新たに生み出されたディスアビリティは確かに緩和されるかもしれない。
 しかし、その際価値選択の問題に無自覚であるならばこの戦略には陥穽がある。ディスアビリティが常に何らかの形で存在するのだとすれば、「社会モデル」はどのような社会に対しても批判可能であることになるが、逆に言えばそれは当の批判自体も批判され得ることを意味する。そう考えると、ディスアビリティを生み出している既存の価値と、そのディスアビリティを相対化することによって選択することになる新たな価値とを採りかえることは、それ自体「変化」ではあっても「改善」であるとは限らない(11)。この限りでは、社会のあらゆる可能状態は等価なのである。ここでそれぞれの社会が前提とする価値の正当性が問題になるのだが、批判の前提となっている価値選択に無自覚である場合にはそれを十分に問うことはできない(12)。このことは、その批判の正当性が掘り崩されるという意味で、実践的な貢献を企図する「社会モデル」の戦略的な有効性にとって致命的であるように思われる。
 だとすれば、そこで選択される価値が正当なものであるのかを反省的に問うことが重用なのではないか。これがもう1つの回答である。そこで問われるのは、既存のディスアビリティを生み出している社会と、別様のディスアビリティを生み出す社会とを規範的に選択するということであり、どのような種類のディスアビリティの解消を目指し、どのような種類のディスアビリティを許容するか、という問いでもある。実際には「社会モデル」は常にそのような潜在的機能を有していたのだが、そのことはあまり自覚されなかった。例えば、これまで「社会モデル」が知的・精神障害について理論の射程に十分捕らえてこられなかったことは、「社会モデル」の前提に暗黙のうちにある種の知的能力が想定されていたことと無関係ではないように思われるが(13)、そうしたことは十分問われてこなかったのではないだろうか。
 「社会モデル」的な障害学研究において、どのような価値を基本にした社会を選択すべきかという規範的なアプローチは極少数のものに限られる(14)。それは、あらゆるディスアビリティの解消を目指してきた(ように見える)「障害学」にとって困難なアプローチであるかもしれないが、今後の大きな課題である。

5 おわりに
 本報告の議論のポイントは、「社会モデル」によるディスアビリティの解消は実はディスアビリティの更新を伴うものであることを示すことにあった。そうであるならば、「社会モデル」は自らの位置を自覚的に定めなければならない。そして「障害学」が相対主義に陥らない実践的な理論であろうとするならば、選択される価値の正当性を問うことが必要であると思われる。さらに言えば、その上で生じるディスアビリティをディスアビリティのままでどのように処遇するのかを考えるのも、「社会モデル」の重要な課題であろう。
 ただし、このような議論をするのは時期尚早であるのかもしれない。現実には、明らかに相対化すべきディスアビリティが厳然として残っており、それらを解消していくための戦略的な道具として現行の「社会モデル」は必ずしも意義を失っていない。しかし、そうではあっても自らの立場性について自覚的でなければならないのは言うまでもないことであり、「障害学」の中心的な成果の1つである「社会モデル」という理論的枠組みについても、それは同様であると考える。


(1) その代表的な論者はフィンケルシュタイン[Finkelstein:1980]、オリバー[Oliver:1990]等である。なお、本報告におけるインペアメント・ディスアビリティの概念の使用は、基本的にイギリス障害学におけるそれらの用法に従っている。インペアメント・ディスアビリティの概念の整理については佐藤[1992]を参照。
(2) 「社会モデル」については次のような見方もある。例えば石川は、「「できる人」が「できない人」に対して、「できない人」が必要としているものを見返りなしに一定程度与えるシステム、共同性、関係性をつくっていく責任が社会にある、という思想が社会モデルです。」[石川:2002a]と述べ、きわめて常識的な思想であると評価している。しかし、本報告では「社会モデル」が「できないこと」を相対化することでディスアビリティを解消しようとするラディカルな側面に着目することにしたい。
(3) これらの「社会モデル」批判については、倉本[2002]、杉野[2002]、石川[2002b]等でも論じられており、それらが必ずしも「社会モデル」と対立する主張ではなく、むしろ「社会モデル」の射程を広げるものとして評価されている。
(4) この限りで「社会モデル」は社会に働きかけてディスアビリティの解消を目指すという意味で、「障害」を否定すべきものとして捉える。これは、全く異なる障害観を前提とする「医療モデル」とその一点において共通している[星加:2002]。
(5) 完成主義やリベラリズムの思想についての簡略な解説書として井上[1999]等がある。
(6) あらゆる社会が何らかの価値を前提とし、それを基準に何らかの能力を要求するという本報告の着想は、寺本の「これまで精神・知的障害者が犯罪の可能性のある者として扱われてきたということ、それゆえに厳しい差別や隔離が行われてきたことの背景には、ある一定「社会」が歩み寄ったとしても、そこへ乗るための最低限の「能力」、そうした「社会」を変えてもなお残ってしまう能力のひとつとして、危害をなさないという「能力」が問題とされたからではなかったか。」[寺本:2002]という議論に大きな示唆を与えられている。
(7) 江原によれば、平等とは解決すべき問題と使用される知識との組み合わせについての規範的な判断をめぐる問題であり、不平等の告発は評価基準の適切性や評価そのものの正当性を問うものであるとされている[江原:1988]。
(8) この点について、倉本[2002]でも言及されている。
(9) このように書くと、自立生活運動において意志決定をすることそのものが要求されたわけではない、という批判がなされるかもしれない。それは少なくとも自立生活の実践の場においてはある程度当たっている。しかし、なぜ彼らが「自立」を主張しなければならなかったのかという事情を考えれば、そこに他者による生活の管理という否定すべき現実があったのであり、それが否定的であったのは他者によって生活のあり方が決定されてしまうことが望ましくないという認識があったからである。そしてそのネガとしての「自己決定」の価値が主張されたのである。少なくとも運動の戦略としてはそうせざるを得なかったのである。
(10) 障害者の村では、あらゆる建造物が車いす使用に合わせて設計される等、「健常者」にとってむしろ不都合な社会が現出する。そこでは「健常者」は障害を持つ専門家によってサービスのあり方を決定される対象として扱われる。この寓話については倉本[2002]でやや詳しく紹介されている。
(11) 脱構築による相対化が倫理の問題を解決し得ないことについては竹田[2001]を参照。また、相対主義の論理構造については入不二[2001]を参照。
(12) 従来の「社会モデル」的な言説においても、解消されるべきディスアビリティを特定化する際に確かに価値選択は行われており、そのことに自覚的でもあったかもしれない。しかし、そのことによって更新されることになる新たなディスアビリティについてはあまり考察されてこなかったように思われる。そうだとすればやはり社会のあり方の規範的な比較としては不十分なものである。
(13) これは、ミル[Mill:1859=1971]やロールズ[Rawls:1971=79]等のリベラルな理論家がその社会構想の対象となる人々から障害者等を除外したのと同じ構図ともいえる。それをもって彼らを差別主義的であると論難するのは容易かもしれないが、問題はある社会構想を語る上である種の能力の保有は要求されざるを得ず、そこに生じるディスアビリティを覆い隠すために、あらかじめある種の人々を脇に置いたということではなかろうか。そしてこのことは「社会モデル」の論者たちにも跳ね返ってくるように思う。
(14) この文脈でのアプローチを試みている研究は、これまで立岩の一連の論考[立岩:1997;1998]に尽きていると思われる。そこで主張される「他者があることの尊重」という基本的価値の正当性についてはここで議論する余裕はないが、「社会モデル」の議論に欠けているこの主のアプローチを志向する研究にとってきわめて意義深い業績である。

文献
Crow, Liz 1996 Including all of our lives: Renewing the social model of disability, Jenny Morris ed. Encounters with Strangers: Feminism and Disability, London: The Women's Press
江原由美子 1988『フェミニズムと権力作用』勁草書房
Finkelstein, Victor 1980 Attitudes and Disabled People: Issues for Discussion, World Rehabilitation Fund.
−−−− 1981 To Deny or not Deny Disability, Brechin, A., ed. Handicap in a Social World
花田春兆 1991「ADA やぶにらみ」八代・冨安編『ADA(障害をもつアメリカ人法)の衝撃』学宛社
星加良司 2002「「障害」の意味付けと障害者のアイデンティティ:「障害」の否定/肯定をめぐって」『ソシオロゴス』vol.26
井上達夫 1999『他者への自由:公共性の哲学としてのリベラリズム』創文社
入不二基義 2001『相対主義の極北』春秋社
石川准 2002a「今、なぜ障害学か」大阪人権博物館『障害学の現在:リバティ大阪講演集』
−−−− 2002b「ディスアビリティの削減、インペアメントの変換」石川・倉本編『障害学の主張』明石書店
石川准・倉本智明編 2002『障害学の主張』明石書店
木村晴美・市田泰広 1995「ろう文化宣言 言語的少数者としてのろう者」 『現代思想』vol.23-3
倉本智明 2002『身体というジレンマ:障害者問題の政治化はいかにして可能か』好井・山田編『実践のフィールドワーク』せりか書房
Mill, John Stuart 1859 On Liberty=1971塩尻公明・木村健康訳『自由論』岩波書店
Morris, Jenny 1991 Pride Against Prejudice, Women's Press.
−−−−ed. 1996 Encounters with Strangers: Feminism and Disability, The Women's Press.
長瀬修 1996「<障害>の視点から見たろう文化」『現代思想』vol.24-5
Oliver, Michael 1990 The Politics of Disablement, London: Macmillan
Rawls, John 1971 A Theory of Justice, Harvard Univ. Press=1979 矢島鈞次・篠塚慎吾・渡辺茂訳『正義論』紀伊國屋書店
佐藤久夫 一九九二『障害構造論入門:ハンディキャップ克服のために』青木書店
杉野昭博 2002「インペアメントを語る契機:イギリス障害学理論の展開」石川・倉本編『障害学の主張』明石書店
竹田青嗣 2001『言語的思考へ:脱構築と現象学』径書房
立岩真也 1997『私的所有論』勁草書房
−−−− 1998「分配する最小国家の可能性について」『社会学評論』vol.49-3
−−−− 2000『弱くある自由へ』青土社
寺本晃久 2002「犯罪/障害/社会の系譜」好井・山田編『実践のフィールドワーク』せりか書房
八代英太・冨安芳和編 1991『ADA(障害をもつアメリカ人法)の衝撃』学宛社
吉田おさみ 1983『「精神障害者」の解放と連帯』新泉社
好井裕明・山田富秋編 2002『実践のフィールドワーク』せりか書房

……以上……


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Crow, Liz 1996 Including all of our lives: Renewing the social model of disability, Jenny Morris ed. Encounters with Strangers: Feminism and Disability, London: The Women's Press
江原由美子 1988『フェミニズムと権力作用』勁草書房
Finkelstein, Victor 1980 Attitudes and Disabled People: Issues for Discussion, World Rehabilitation Fund.
−−−− 1981 To Deny or not Deny Disability, Brechin, A., ed. Handicap in a Social World
花田春兆 1991「ADA やぶにらみ」八代・冨安編『ADA(障害をもつアメリカ人法)の衝撃』学宛社
星加良司 2002「「障害」の意味付けと障害者のアイデンティティ:「障害」の否定/肯定をめぐって」『ソシオロゴス』vol.26
井上達夫 1999『他者への自由:公共性の哲学としてのリベラリズム』創文社
入不二基義 2001『相対主義の極北』春秋社
石川准 2002a「今、なぜ障害学か」大阪人権博物館『障害学の現在:リバティ大阪講演集』
−−−− 2002b「ディスアビリティの削減、インペアメントの変換」石川・倉本編『障害学の主張』明石書店
石川准・倉本智明編 2002『障害学の主張』明石書店
木村晴美・市田泰広 1995「ろう文化宣言 言語的少数者としてのろう者」 『現代思想』vol.23-3
倉本智明 2002『身体というジレンマ:障害者問題の政治化はいかにして可能か』好井・山田編『実践のフィールドワーク』せりか書房
Mill, John Stuart 1859 On Liberty=1971塩尻公明・木村健康訳『自由論』岩波書店
Morris, Jenny 1991 Pride Against Prejudice, Women's Press.
−−−−ed. 1996 Encounters with Strangers: Feminism and Disability, The Women's Press.
長瀬修 1996「<障害>の視点から見たろう文化」『現代思想』vol.24-5
Oliver, Michael 1990 The Politics of Disablement, London: Macmillan
Rawls, John 1971 A Theory of Justice, Harvard Univ. Press=1979 矢島鈞次・篠塚慎吾・渡辺茂訳『正義論』紀伊國屋書店
佐藤久夫 一九九二『障害構造論入門:ハンディキャップ克服のために』青木書店
杉野昭博 2002「インペアメントを語る契機:イギリス障害学理論の展開」石川・倉本編『障害学の主張』明石書店
竹田青嗣 2001『言語的思考へ:脱構築と現象学』径書房
立岩真也 1997『私的所有論』勁草書房
−−−− 1998「分配する最小国家の可能性について」『社会学評論』vol.49-3
−−−− 2000
『弱くある自由へ』青土社
寺本晃久 2002「犯罪/障害/社会の系譜」好井・山田編『実践のフィールドワーク』せりか書房
八代英太・冨安芳和編 1991『ADA(障害をもつアメリカ人法)の衝撃』学宛社
吉田おさみ 1983『「精神障害者」の解放と連帯』新泉社
好井裕明・山田富秋編 2002『実践のフィールドワーク』せりか書房

UP: 20021115 REV: 20160125
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