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「障害者の権利及び尊厳の促進及び保護に関する包括的かつ総合的な国際条約」

CSD Draft Resolution(b)訳 2002

last update: 20160125


2002, CSD Draft Resolution(b)訳

社会開発委員会第40会期
2002年2月11-21日
議題3 (b) (ii)
2002年2月21日に採択された決議案


「障害者の権利及び尊厳の促進及び保護に関する包括的かつ総合的な国際条約」

社会開発委員会は次の決議案を採択するよう経済社会理事会に対して勧告する。


「障害者の権利及び尊厳の促進及び保護に関する包括的かつ総合的な国際条約」

経済社会理事会は、

主要な国連会議及びサミット並びにそれぞれの継続的再検討(特に、平等及び参加を基礎とする障害者の権利及び福祉の促進と関係するもの)の成果を再確認し、

障害者のあらゆる人権の促進及び保護に関する政府の重要な役割に留意し、

障害者の権利及び尊厳の保護及び促進に関する包括的かつ総合的な国際条約を作成するための、国連人権委員会及び社会開発委員会の重要な貢献を強調し、

障害者の人権の保護及び促進に関する非政府組織の重要な役割を認め、またこの点につき、障害者の権利に関する国際条約の作成を促進する際の当該組織の作業に留意し、

世界中の6億の障害者が直面している不利で弱い立場にある状況を強く憂慮し、

1.社会開発、人権及び被差別の分野においてなされた作業における全体的アプローチに基づき、かつ国連人権委員会及び社会開発委員会の勧告を考慮して、障害者の権利及び尊厳の保護及び促進に関する包括的かつ総合的な国際条約についての諸提案を検討するため、全ての国連加盟国及び国連オブザーバーに参加の途が開かれた特別委員会を設置することを決定する、国連総会決議56/168が2001年12月19日に採択されたことを歓迎し、

2.障害特別報告者の貴重な作業に感謝をもって留意し、また、当該報告者の2000-2002年の最終報告書(特に、障害者の保護のための国際的枠組を強化する努力の一環である、国際条約に関する当該報告者の勧告)に感謝をもって留意し、

3.国連総会により要請された、国家、国連システムの関連機関及び機構(関連人権条約機関、地域委員会、障害者の機会均等化に関する基準規則の実施監視に関する社会開発委員会の特別報告者を含む。)並びに特別委員会の作業に関心をもつ政府間機構及び非政府組織の貢献を、国連の慣行に基づき、可能な限り早い時期に得ることの重要性を強調する。

4.また、国連人権高等弁務官事務所及び国連事務局社会政策開発部の支援を得て、障害者の状況を直接又は間接に取り扱う、既存の国際的な法的文書及び計画を取りまとめたもの(とりわけ、国連、政府間機構及び非政府組織により開催された会議、サミット、会合又は国際若しくは地域セミナーにおけるものを含む。)を、特別委員会第1会期の開催前に当該委員会に提出するよう国連事務総長に対して要請したことの重要性を強調する。

5.さらに、国連人権委員会決議2000/51に従って行われる研究の成果並びに社会開発委員会の障害特別報告者により当該委員会に提出される最終報告書を特別委員会に提出するよう国連総会が国連事務総長に対して要請したことの重要性を強調する。

6.条約についての諸提案を検討する際には、障害者の機会均等化に関する基準規則との関係を考慮するよう、特別委員会に対して勧告する。

7.国連総会の一般的慣行に従って、特別委員会の作業に必要な専門技術及び国際障害組織の参加を確保するための十分な財政資源を提供するよう、国連加盟国に対して奨励する。

8.この事案につき継続して取り組むことを決定する。

(訳:川島聡)


……以上、以下はホームページの製作者による……


REV: 20160125
障害者の権利条約  ◇国際連合  ◇全文掲載  ◇川島 聡
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