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療法施行令、医療法施行規則及び医療法改正に関連する告示の改正に対する御意見の募集について

厚生省健康政策局総務課 平成12年12月27日



療法施行令、医療法施行規則及び医療法改正に関連する告示の改正に対する御意見の募集について

平成12年12月27日
厚生省健康政策局総務課

 この度、医療法(昭和23年法律第205号)が平成12年12月6日に改正された
(平成12年法律第141号)ことに伴い、医療法施行令(昭和23年政令第326号)、
医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の一部を改正し、関連する告示を制定
する予定ですので、下記のとおり御意見を募集致します。
 皆様から頂いた御意見につきましては、政令の改正等の際、参考とさせて頂きます。
 なお、御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承願います。

                   記

1 目的及び趣旨
医療法改正に伴い、必要な事柄について政令、省令及び告示を定めるもの。

2 改正医療法に係る政令、省令及び告示案の概要
(1) 医療法で定めた病床区分に関する事項
 1)一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床及び結核病床に係る人員配置基準を
  定める。
 2)一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床及び結核病床に係る構造設備基準を
  定める。
 3)1)、2)の基準の変更に伴う経過措置を定める。

(2) 病院等の施設基準の緩和に関する事項
  病院、療養病床を有する診療所について必置施設の緩和を行う。

(3) 人員配置基準違反の病院等に対する権限規定に関する事項
  都道府県知事は、医師等の従業者の員数が標準の2分の1以下である状態が2年を
 超えて継続しており、都道府県医療審議会が適当と認めた場合、人員の増員を命ずる
 等の措置をとることができる。

(4) 医療計画の基準病床数の算定に関する事項
  新たな病床への移行期間中の基準病床数の算定方法等について定める。

(5) 医業等に関する広告に関する事項
  医業等に関して広告できる事項として、医師又は歯科医師の略歴、(財)日本医療
 機能評価機構が行う医療機能評価の結果等を追加する。  

(6) 助産婦の業務に関する広告に関する事項
助産婦の業務に関して広告できる事項として、助産婦の略歴、夜間における業務の実
 施等を追加する。

(7)  施行期日
平成13年3月1日から施行する。


(参考)
 ・改正医療法の概要
 ・医療法施行令等改正案要綱


3 意見募集期限
 平成13年1月11日(木) 必着


4 提出方法
 下記の[意見・情報提出様式]により、以下に掲げるいずれかの方法で提出して下さ
い。
 電子メールで送付される場合は、ファイル形式をテキスト形式としてください。
 なお、電話・ファクシミリでの御意見の提出、お問い合わせは御遠慮下さい。
○ 郵送の場合
 〒100−0013 東京都千代田区霞が関1-2-2
 厚生省健康政策局総務課
    御意見募集担当 宛

○ 電子メールの場合(本件に関する御意見であることがわかるような表題にして
    下さい。)
 電子メールアドレス:www-admin@mhw.go.jp(テキスト形式)

[意見提出様式]
医療法改正に伴う政令・省令の改正等に対する御意見の募集について

氏 名(会社名/部署名):
住 所:
電話番号:
意見:
※ なお、いただいた記載内容は、住所、電話番号を除き公開される可能性があります。




改正医療法に係る政令、省令及び告示要綱

第1 趣旨

  医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号。以下「改正法」とい
う。)の一部の施行に関し、その円滑な実施を図り、良質な医療を効率的に提供する体
制を整備するため、病院及び診療所の人員配置及び構造設備に関する事項、必置施設の
規制緩和に関する事項、人員配置基準違反の病院等に対する権限規定に関する事項、基
準病床数の算定に関する事項、医業等に関する広告に関する事項等につき、政令、厚生
労働省令及び厚生労働大臣告示の規定の整備を行うこと。


第2 要点

一 病院の一般病床に関する事項

 (1) 一般病床に係る人員配置基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。
  (1) 医師の員数は、入院患者16人に対し1人を標準とすること。
  (2) 薬剤師の員数は、入院患者70人に対し1人を標準とすること。
  (3) 看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者3人に対し1人を標準とすること。

 (2) 一般病床に係る構造設備基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。 
  (1) 病室の床面積は、内法で患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。
(2) 病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.8メートル以上、両側
居室の場合2.1メートル以上とすること。

 (3) 一般病床について経過措置として次の特例を厚生労働省令で規定すること。
  (1) 改正法施行の際、へき地、離島等の病院又は従前の「その他の病床」が200
床未満の病院については、法律の施行から5年間、看護婦及び准看護婦の員数は、
入院患者4人に対し1人を標準とすること。
  (2) 既存の建物に係る病室の床面積は、内法で患者1人につき4.3平方メートル
以上とすること。
  (3) 既存の建物に係る病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.2
メートル以上、両側居室の場合1.6メートル以上とすること。

(4) (3)の(1)の経過措置の対象となるへき地・離島の対象地域として、次の地
域を厚生労働大臣告示で規定すること。
     改正法施行の際、人口5万人未満の市町村であって次に掲げる地域をその区域
  内に有する市町村の区域
(1) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対
策実施地域として指定された離島の地域
(2) 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律
(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
(3) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により振興山村と
して指定された山村
(4) 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定
する過疎地域


二 病院の療養病床に関する事項

 (1) 病院の療養病床に係る人員配置基準を次のとおり厚生労働省令で規定するこ
と。
  (1) 医師の員数は、入院患者48人に対し1人を標準とすること。
  (2) 薬剤師の員数は、入院患者150人に対し1人を標準とすること。
  (3) 看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者6人に対し1人を標準とすること。
  (4) 看護補助者の員数は、入院患者6人に対し1人を標準とすること。
  (5) 理学療法士及び作業療法士の員数は、病院の実情に応じた適当数とすること。

 (2) 病院の療養病床に係る構造設備基準を次のとおり厚生労働省令で規定するこ
と。
  (1) 病室の病床数は、4床以下とすること。
  (2) 病室の床面積は、内法で患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。
  (3) 病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.8メートル以上、両側
居室の場合2.7メートル以上とすること。
 (4) 1以上の機能訓練室は、内法で40平方メートル以上の床面積を有し、必要な
器械及び器具を備えなければならないこと。
  (5) 療養病床を有する病院が有しなければならない施設は、談話室、食堂及び浴室
とすること。
  (6) 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広
さを有しなければならないこと。
  (7) 食堂は、療養病床の入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなけ
ればならないこと。
  (8) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。

 (3) 病院の療養病床について経過措置として次の特例を厚生労働省令で規定する
こと。
  (1) 既存の建物に係る病床が療養病床に移行する場合の廊下幅は、内法で、片側居
室の場合1.2メートル以上、両側居室の場合1.6メートル以上とすること。
  (2) 既存の建物に係る病床が療養病床に移行する場合の機能訓練室は、機能訓練を
行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えなければならないこと。  (3) 改正法の施行の際現に存する療養型病床群については、療養病床に移行する場
合、当分の間、従前の基準によることができること。
  (4) 療養病床の病床数の全病床に占める割合が百分の五十を超える病院について、
当分の間、従前と同様の特例措置を設けること。


三 診療所の療養病床に関する事項

 (1) 診療所の療養病床に係る人員配置基準を次のとおり厚生労働省令で規定する
こと。
  (1) 医師の員数は、1人を標準とすること。
  (2) 看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者6人に対し1人を標準とすること。
  (3) 看護補助者の員数は、入院患者6人に対し1人を標準とすること。
  (4) 事務員その他の従業者の員数は、診療所の実情に応じた適当数とすること。

 (2) 診療所の療養病床に係る構造設備基準を次のとおり厚生労働省令で規定する
こと。
  (1) 病室の病床数は、4床以下とすること。
  (2) 病室の床面積は、内法で患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。
  (3) 病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.8メートル以上、両側
居室の場合2.7メートル以上とすること。
  (4) 機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具
を備えなければならないこと。
  (5) 療養病床を有する診療所が有しなければならない施設は、談話室、食堂及び浴
室とすること。
  (6) 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広
さを有しなければならないこと。
  (7) 食堂は、療養病床の入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなけ
ればならないこと。
  (8) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。

 (3) 診療所の療養病床について経過措置として次の特例を厚生労働省令で規定す
ること。
  (1)  看護婦、准看護婦及び看護補助者の員数は、当分の間、入院患者3人に対し
1人を標準とすること。ただし、そのうちの1人については看護婦又は准看護
婦とすること。
  (2) 既存の建物に係る病床が療養病床に移行する場合の廊下幅は、内法で、片側居
室の場合1.2メートル以上、両側居室の場合1.6メートル以上とすること。
  (3) 改正法の施行の際現に存する療養型病床群については、療養病床に移行する場
合、当分の間、従前の基準によることができること。


四 精神病床に関する事項

1. 大学附属病院(特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。)並びに
内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科を有する100床以上の病院

(1) 精神病床に係る人員配置基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。
(1) 医師の員数は、入院患者16人に対し1人を標準とすること。
(2) 薬剤師の員数は、入院患者70人に対し1人を標準とすること。
(3) 看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者3人に対し1人を標準とすること。

(2) 精神病床に係る構造設備基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。 
(1) 病室の床面積は、内法で患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。
(2) 病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.8メートル以上、両側
居室の場合2.1メートル以上とすること。 

(3) 精神病床について経過措置として次の特例を厚生労働省令で規定すること。
  (1) 改正法の施行から2年6月間、看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者4人に
対し1人を標準とすること。
(2) 既存の建物に係る病室の床面積は、内法で患者1人につき4.3平方メートル
以上とすること。
(3) 既存の建物に係る病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.2
メートル以上、両側居室の場合1.6メートル以上とすること。

2. 1.以外の病院

(1) 精神病床に係る人員配置基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。
  (1) 医師の員数は、入院患者48人に対し1人を標準とすること。
(2) 薬剤師の員数は、入院患者150人に対し1人を標準とすること。
(3) 看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者4人に対し1人を標準とすること。

(2) 精神病床に係る構造設備基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。 
(1) 病室の床面積は、内法で患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。
(2) 病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.8メートル以上、両側
居室の場合2.7メートル以上とすること。 

(3) 精神病床について経過措置として次の特例を厚生労働省令で規定すること。
(1) 改正法による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第21条第1項た
だし書の規定による特例許可を受けている病院の精神病床については、改正法の
施行から5年間、人員配置基準は次のとおりとすること。
 1) 医師の員数は、入院患者48人に対し1人を標準とすること。
 2) 薬剤師の員数は、入院患者150人に対し1人を標準とすること。
 3) 看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者6人に対し1人を標準とすること。
(2) 当分の間、看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者5人に対し1人以上とする
ことができる。この場合、看護補助者を、看護婦及び准看護婦と合わせた数が入
院患者4人に1人の基準となるまでの員数を配置しなければならない。
(3) 既存の建物に係る病室の床面積は、内法で患者1人につき4.3平方メートル
以上とすること。
(4) 既存の建物に係る病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.2
メートル以上、両側居室の場合1.6メートル以上とすること。


3. その他
  「精神病床には、病院又は診療所の他の部分及び外部に対して危害防止のためにし
や断その他必要な方法を講じること。」とされていた規定を削除すること。


五 感染症病床に関する事項

 (1) 感染症病床に係る人員配置基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。
  (1) 医師の員数は、入院患者16人に対し1人を標準とすること。
  (2) 薬剤師の員数は、入院患者70人に対し1人を標準とすること。
  (3) 看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者3人に対し1人を標準とすること。

 (2) 感染症病床に係る構造設備基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。
  (1) 病室の床面積は、内法で患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。
  (2) 病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.8メートル以上、両側
居室の場合2.1メートル以上とすること。

 (3) 感染症病床について経過措置として次の特例を厚生労働省令で規定すること。
  (1) 改正法の施行から2年6月間(一の(3)の(1)に定める病院については、改正
法の施行から5年間)、看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者4人に対し1人
を標準とすること。
  (2) 既存の建物に係る病室の床面積は、内法で患者1人につき4.3平方メートル
以上とすること。
  (3) 既存の建物に係る病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.2
メートル以上、両側居室の場合1.6メートル以上とすること。


六 結核病床に関する事項 

 (1) 結核病床に係る人員配置基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。
  (1) 医師の員数は、入院患者16人に対し1人を標準とすること。
  (2) 薬剤師の員数は、入院患者70人に対し1人を標準とすること。
  (3) 看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者4人に対し1人を標準とすること。

 (2) 結核病床に係る構造設備基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。 
  (1) 病室の床面積は、内法で患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。
  (2) 病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.8メートル以上、両側
居室の場合2.1メートル以上とすること。

 (3) 結核病床について経過措置として次の特例を厚生労働省令で規定すること。
  (1) 旧医療法第21条第1項ただし書の規定による特例許可を受けている病院の結
核病床については、改正法の施行から5年間、人員配置基準は次のとおりとする
こと。
   1) 医師の員数は、入院患者40人に対し1人を標準とすること。
   2) 薬剤師の員数は、入院患者150人に対し1人を標準とすること。
   3) 看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者6人に対し1人を標準とすること。
  (2) 既存の建物に係る病室の床面積は、内法で患者1人につき4.3平方メートル
以上とすること。
  (3) 既存の建物に係る病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.2
メートル以上、両側居室の場合1.6メートル以上とすること。


七 病院等の施設基準の緩和に関する事項

(1) 病院が有しなければならないこととされている施設について、(1)から(4)まで
のとおり緩和等を行うこと。
  (1) これまで法律において設置の義務付けがなされていた消毒施設及び洗濯施設に
ついて、新たに厚生労働省令で設置を義務付けるとともに、繊維製品の滅菌の業
務又は寝具類の洗濯の業務を委託する場合にあっては、当該業務に係る設備を設
けないことができることとすること。
  (2) 臨床検査施設について、検体検査の業務を委託する場合にあっては、当該検査
に係る施設を設けないことができることとすること。
  (3) 給食施設について、調理業務又は洗浄業務を委託する場合にあっては、当該業
務に係る施設を設けないことができることとすること。
  (4) 暖房施設及び汚物処理施設に関する規定を削除すること。

(2) 療養病床を有する診療所が有しなければならないこととされている施設のうち、
暖房施設について、規制を廃止すること。


八 人員配置基準違反の病院等に対する権限規定に関する事項
 都道府県知事が病院等の開設者に対し人員の増員又は業務の全部若しくは一部の停止
を命ずることができる、病院等の人員の配置が医療法に定める基準に照らして著しく不
十分であり、かつ、適正な医療の提供に著しい支障が生ずるおそれのある場合として、
次のとおり厚生労働省令で定めること。
・ 医師、歯科医師、看護婦その他の従業者の員数が、医療法上の員数の標準の2分の
1以下である状態が2年を超えて継続している場合であって、都道府県医療審議会が
都道府県知事が措置をとることが適当であると認める場合。


九 医療計画の基準病床数の算定に関する事項
  医療計画の基準病床数については、以下の内容を厚生労働省令で規定すること。

(1)療養病床及び一般病床の基準病床数
    二次医療圏ごとにイに掲げる式により療養病床及び一般病床の総数に関し算定
した数。ただし、同一都道府県における当該数の合計は、二次医療圏ごとにロに
掲げる式により算定した数の合計を超えないものとする。
    ただし、当該都道府県の外に流出している入院患者数が当該都道府県に流入し
ている入院患者数よりも大きい都道府県にあっては、その差を厚生労働大臣の定
める病床利用率(以下「病床利用率」という。)で除して得た数に平均在院日数
の推移を勘案して厚生労働大臣が定める率(以下「平均在院日数推移率」とい
う。)をかけて得た数の3分の1を限度として都道府県知事が適当と認める数
(以下「流出超過加算数」という。)を、当該合計数に加算することができる。

 (2) 精神病床及び結核病床の基準病床数 
    現行の算定方式により算定した数。

 (3) 感染症病床の基準病床数 
都道府県の区域ごとに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成
十年法律第百十四号)の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けている特定感染症指定
医療機関の感染症病床並びに都道府県知事の指定を受けている第一種感染症指定医療機
関及び第二種感染症指定医療機関の感染症病床の数を合算した数を基準として都道府県
知事が定めた数。
  イ(狽`B+C―D)/E×F+G
  ロ 狽`B/E×F
この式において、A、B、C、D、E、F及びGは、それぞれ次の値を表すものとする。
  A  当該区域の性別・年齢階級別人口
  B  次に掲げる場合に応じそれぞれに定める値
a 厚生労働大臣が定める当該都道府県の性別・年齢階級別入院率(以下「都道府県値」
という。)が厚生労働大臣が各都道府県の性別・年齢階級別入院率の分布状況を勘案し
て定める性別・年齢階級別入院率(以下「全国基準値」という。)以上の場合
… 全国基準値
b 都道府県値が全国基準値未満の場合 
… 都道府県値と地方ブロック値の範囲内で都道府県知事が都道府県の区域を単位とし
て定める値。ただし、当該値は、全国基準値を超えないものとする。
地方ブロック値:厚生労働大臣の定める当該区域の属する都道府県の区域を含む地方ブ
ロック(厚生労働大臣が都道府県の区域を単位として全国の区域を区分して定めるもの
をいう。)の性別・年齢階級別入院率
C 0以上当該区域に所在する病院の入院患者のうち当該区域以外の区域に住所を有する
ものの数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定め
る数
D 0以上当該区域以外の区域に所在する病院の入院患者のうち当該区域に住所を有する
ものの数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定め
る数
E 病床利用率(厚生労働大臣告示において規定)
 (厚生労働大臣告示の内容)
       一般病床及び療養病床  0.84
       精神病床 0.95
    結核病床 0.89
F 平均在院日数推移率(厚生労働大臣告示において規定)
     (厚生労働大臣告示の内容)0.9
G 0以上流出超過加算数の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府
県知事が定める数


十 医業等に関する広告に関する事項
  医業等に関して広告できる事項として、次の事項を厚生労働大臣告示に追加するこ
と。
・ 財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果
・ 医師又は歯科医師の略歴、年齢(生年月日)及び性別
・ 共同利用できる医療機器
・ 対応可能な言語(手話及び点字を含む。)
・ 予防接種(種別)
・ 健康診査の実施
・ 保健指導又は健康相談の実施
・ 薬事法に基づく治験に関する事項
・ 介護保険の実施に伴う事項
   指定居宅サービス事業者又は指定介護療養型医療施設である旨
   訪問看護に関する事項
   紹介することができる他の指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、
指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設又は介護老人保健施設の名称
・ 費用の支払方法又は領収に関する事項
・ 診療報酬改定に伴って告示改正が必要となった事項
・ 労災保険法等改正に伴う事項
   労災保険二次健診等給付病院
   労災保険二次健診等給付診療所


十一 助産婦の業務に関する広告に関する事項
   助産婦の業務に関して広告できる事項として、次の事項を厚生労働大臣告示に追
加するとともに、優性保護相談所を削除すること。 
・ 夜間における業務の実施
・ 対応可能な言語(手話、点字を含む。)
・ 助産所の助産婦の略歴、年齢(生年月日)
・ 費用の支払方法又は領収に関する事項


十二 その他

(1) 現行の「その他の病床」(療養型病床群に係る病床を含む。以下同じ。)につ
いて、改正法附則第2条第1項の届出がなされるまでの間、従来の人員配置基準及び構
造設備基準によることができる等の必要な経過措置を設けること。

(2) 現行の「その他の病床」から「療養病床」又は「一般病床」への移行に当たっ
て届け出なければならない事項として、次の事項を厚生労働省令で規定すること。ただ
し、(1)、(3)又は(4)のうち、変更がない事項の記載を省略することができることとする。
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の従業者の定員
(2) 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し、精神病室、感染症病室、結核病室
又は療養病室に係る病室があるときは、これを明示すること。) 
(3) 病院については、医療法第21条第1項第2号から第8号まで及び第10号に掲げ
る施設の有無及び構造設備の概要
(4) 療養病床を有する病院については、医療法第21条第1項第11号に掲げる施設及
び二の(2)の(5)に掲げる施設の構造設備の概要
(5) 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数

(3) 国開設病院に係る必要な読み替えを政令で規定すること。


第3 施行期日等

  一 施行期日
    改正法の施行の日を平成13年3月1日とし、第2に掲げる政令等は、同日よ
り施行すること。ただし、「十 医業等に関する広告に関する事項」中、「労災保険法
等改正に伴う事項」については、平成13年4月1日施行とすること。

  二 その他の規定の整備


問い合わせ先:厚生省健康政策局総務課

   ……以上……



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