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「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(案)」に関する御意見の募集について

平成12年12月20日

http://www.mhw.go.jp/topics/bosyuu/tp1220-1_6.html
詳細はホームページをご覧下さい。

last update: 20160122


平成12年12月20日

「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(案)」
に関する御意見の募集について

○ 文部省、厚生省、通商産業省及び科学技術庁共同で、「ヒトゲノム・
遺伝子解析研究に関する倫理指針」(以下「倫理指針」という。)の策定
に取り組んでおりますが、関係審議会等の御意見を踏まえ、倫理指針(案)
が確定し、その案に対して、広く一般からの御意見を募集いたしますので、
お知らせいたします。


○ 御意見募集に関する説明文書は別添のとおりです。倫理指針(案)の
概要は別紙1、倫理指針(案)の本文は別紙2、各省庁関係審議会等にお
ける主な意見は別紙3のとおりです。


○ 御意見の受付期間は、平成13年1月9日(火)から平成13年1月
31日(水)(必着)までとし、提出方法は、Eメール
(アドレス:www-admin@mhlw.go.jp)又は郵便で受け付けます。御意見
の提出、記載方法等については「別添 3.御意見の提出要領」のとおりです。
 また、インターネットを使用できない環境にあって資料等を入手できない場
合は、「別添 4.その他」に記載のとおり、郵便で資料請求を受け付けます。

 なお、御意見募集の御案内につきましては、別途厚生省ホームページ
http://www.mhw.go.jp)にも掲載いたします。1月6日(土)の省庁再編
後においても、年度内は厚生省ホームページは存置されますが、新たに厚生労
働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)が設置され、同様の御案内が
掲載されることになります。


※ 関係省庁においても同様に御意見の募集が行われています。御意見につい
ては、どの省庁に御提出いただいても可能ですが、事務の整理上、同じ御意見
につきましては、いずれか一省庁のみに御提出をお願いいたします。


○ 平成13年1月31日(水)の締め切り後、御意見を集約し、関係審議会
等に審議の参考として提出するとともに、併せて御意見の本体についても
関係省庁において閲覧に供することにより公開いたします。
 いただいた御意見、審議会等での検討を踏まえ、今年度中には倫理指針を
策定する予定です。
 なお、通常の御意見募集の場合と同様に、御意見に対して、個別に回答は
いたしかねますことを申し添えます。


照会先:厚生省大臣官房厚生科学課
    研究企画官 中垣(内3803)
    課長補佐 野口(内3804)
(代表) 03-3503-1711
(直通) 03-3595-2171


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平成12年12月20日


ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(案)に関する
御意見の募集について
文部省
厚生省
通商産業省
科学技術庁

○ 文部省、厚生省、通商産業省及び科学技術庁(省庁再編後は、文部科学
省、厚生労働省及び経済産業省)は、共同で、ヒトゲノム・遺伝子解析研究
に関する倫理指針(以下「倫理指針」という。)の策定作業を進めておりま
すが、このたび、関係審議会等の議論を踏まえ、倫理指針(案)がまとまり
ましたので、広く一般の方々に御意見をお願いし、今後の倫理指針の策定に
おける参考とさせていただくことといたしました。


○ 倫理指針(案)策定の背景、御意見の提出要領等を以下にお示しいたし
ますので、御意見をいただきたく存じます。


○ 倫理指針(案)について、お寄せいただいたすべての御意見等は、関係
審議会等に集約した概要を報告するとともに、原則としてそのすべてについ
て、関係省庁において閲覧に供することにより公開されます。


○ なお、御意見に対する個別の回答はいたしかねますのでご了承下さい。


○ また、特定の人を中傷したり、この倫理指針(案)に関係のない御意見等
と判断されるものは受け付けません。



1.倫理指針策定の背景、倫理指針の位置付け等


 20世紀後半に開始されたヒトゲノム・遺伝子解析研究は、生命科学及び
保健医療科学の進歩に大きく貢献し、人類の健康や福祉の発展、新しい産業
の育成などに重要な役割を果たそうとしています。

 一方、ヒトゲノム・遺伝子解析研究は、個人を対象とした研究に大きく依存
し、また、研究の過程で得られた遺伝情報は試料等提供者やその血縁者の
遺伝的素因を明らかにし、その取扱いによっては様々な倫理的、法的、社会的
問題を招く可能性があるという側面があります。

 そこで、人間の尊厳及び人権を尊重し、社会の理解と協力を得て、適正に
研究を実施することが不可欠であり、そのためのルールづくりが求められています。

 この点に関しては、既に「ヒトゲノム研究に関する基本原則」(平成12年6月
14日科学技術会議生命倫理委員会取りまとめ)及び「遺伝子解析研究に付随する
倫理問題等に対応するための指針」(平成12年4月28日厚生科学審議会先端
医療技術評価部会取りまとめ)が策定されてはおりますが、前者は、具体的な
指針の前提となる基本的な考え方を示したものであり、後者の指針(いわゆる
ミレニアム指針)については、ミレニアム・プロジェクトという特定のヒトゲ
ノム・遺伝子解析研究を対象としていることから、ヒトゲノム・遺伝子解析
研究一般に関する具体的な指針の策定が望まれてきております。

 そこで、文部省、厚生省、通商産業省及び科学技術庁が共同して、ヒトゲノム
・遺伝子解析研究一般に適用されるべき倫理指針の策定を目指すこととなりました。
 また、この倫理指針の位置付けについては、関係する国の研究機関において、
又は国の補助金の交付を受けて実施されているヒトゲノム・遺伝子解析研究につい
ては、遵守を義務付けたいと考えておりますが、それ以外の民間の研究機関等で実
施されるヒトゲノム・遺伝子解析研究についても、遵守されるよう周知に努めてい
きたいと考えております。

 今後の日程につきましては、今回の御意見募集によりいただいた御意見を参考に、
関係審議会等での御議論も踏まえ、平成12年度内に倫理指針を策定し、平成13年度
から施行したいと考えております。


2.倫理指針(案)の内容


 別紙1において倫理指針(案)の概要を、別紙2において倫理指針(案)の本文を、
また、別紙3において各省庁関係審議会等における主な意見をお示ししております。


3.御意見の提出要領


(1) 提出方法

 下記の意見提出用紙の様式に従って御意見をまとめ、電子メール又は郵送にて
提出して下さい。(電話及びファクシミリによる御意見は御遠慮下さい。)


(2) 意見の受付及び提出期限
 御意見の受付期間は平成13年1月9日(火)から平成13年1月31日(水)
(必着)とします。
 (1月9日(火)より前に下記提出先に提出しても届かない場合がありますの
で、御留意下さい。)


【提出先】


(文部科学省)


○ 電子メールの場合 ethics@mext.go.jp(テキスト形式)
○ 郵送の場合
 〒100-8959
 文部科学省研究振興局生命倫理・安全対策室
 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(案)」御意見募集担当 宛
(厚生労働省)


○ 電子メールの場合 www-admin@mhlw.go.jp(テキスト形式)
○ 郵送の場合
 〒100-8916
 厚生労働省大臣官房厚生科学課
 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(案)」御意見募集担当 宛
(経済産業省)


○ 電子メールの場合 qfsc@meti.go.jp(テキスト形式)
○ 郵送の場合
 〒100-8901
 経済産業省製造産業局生物化学産業課
 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(案)」御意見募集担当 宛
※ 御意見につきましては、どの省庁に御提出いただいても可能ですが、事務の整理
上、同じ御意見につきましては、いずれか一省庁のみに御提出をお願いいたします。


(3)記載方法等


【様式・枚数等】


○ 電子メールの場合
 テキスト形式で、全角文字、1行40文字、1頁40行程度とします。
○ 郵送の場合
 提出用紙はA4用紙に全角文字、1行40文字、1頁40行程度とし、できるだけ
1枚以内でお願いいたします。
【記述について】


・ 以下にお示しする意見提出用紙中のI.の記載に際しては、様式項目の順番は
変更しないで下さい。
・ 以下にお示しする意見提出用紙中のIII.の記載に際しては、1.総論につい
て、2.各論について(倫理指針(案)の項番号を指定して)、記載例も参考に記
述して下さい。
※ なお、御提出いただいた記載内容は、匿名化を希望する旨の記載がなき場合に
は、意見提出用紙I.7における住所、電話番号又はメールアドレスを除き、すべ
て公開される可能性があることを、あらかじめ御了承下さい。

意見提出用紙


ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(案)に対する意見
I.お寄せいただいた方
 1 年齢:(「○歳代」でも結構です)
 2 性別:
 3 職業:
 4 氏名:
 5 所属団体:(特にない場合は「無し」で結構です)
 6 公開に際し上記3〜5の匿名化を希望:(希望する場合には「希望する」と記載下さい。)
 7 連絡先の住所・電話番号・又はメールアドレス


II.この問題に関する関わりについて


III.御意見


 1 総論について
  (記載例)
  全般的に記述が難解。


2 各論について
  (記載例)
 14(3):受精卵由来のヒトゲノム・遺伝子を解析する研究の定義が難解。





4.その他


 何らかの事情でインターネット上の各省庁ホームページを御覧になれない方は、
資料の返送先の住所及び氏名を記載し、270円切手を貼った返信用封筒(A4サ
イズのコピー用紙50枚程度が入る角封筒)を同封の上、以下のいずれかまで請求
して下さい。また、御意見提出及び資料請求に係る御照会につきましても以下の連
絡先までお願いいたします。


【平成13年1月6日以降の資料請求先・照会先】


(文部科学省)


〒100-8959 東京都千代田区霞が関3−2−2
 文部科学省研究振興局生命倫理・安全対策室
 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(案)」御意見募集担当
 TEL 03(3509)1268(直通)
(厚生労働省)


〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
 厚生労働省大臣官房厚生科学課
 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(案)」御意見募集担当
 TEL 03(3595)2171(直通)
(経済産業省)


〒100-8901 東京都千代田区霞が関1−3−1
 経済産業省製造産業局生物化学産業課
 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(案)」御意見募集担当
 TEL 03(3501)8625(直通)
【平成13年1月6日までの資料請求先・照会先】

○文部省
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3−2−2
 文部省学術国際局研究助成課
 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(案)」御意見募集担当
 TEL 03(3581)0078(直通)

○厚生省
〒100-8045 東京都千代田区霞が関1−2−2
 厚生省大臣官房厚生科学課
 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(案)」御意見募集担当
 TEL 03(3595)2171(直通)

○ 通商産業省
〒100-8045 東京都千代田区霞が関1−3−1
 通商産業省基礎産業局生物化学産業課
 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(案)」御意見募集担当
 TEL 03(3501)8625(直通)

○ 科学技術庁
〒100-8966 東京都千代田区霞が関2−2−1
 科学技術庁研究開発局生命倫理・安全対策室
 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(案)」御意見募集担当
 TEL 03(3509)1268(直通)
※ 平成13年1月6日以降は、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省にそれぞれ
再編されるため、新たに設置されるそれぞれの省庁のホームページにおいても、
同様の御案内を掲載することとしております。


【参考資料】


参考資料 1
 (http://www.miti.go.jp/kohosys/committee/summary/0001048/0001.html)


・ 「ヒトゲノム解析研究に関する共通指針(案)」検討委員会について
・ 「ヒトゲノム解析研究に関する共通指針(案)」検討委員会開催状況
・ ヒトゲノム解析研究に関する共通指針(案)検討委員会名簿
・ ヒトゲノム解析研究に関する共通指針(案)作業委員会名簿
参考資料 2
 (http://www.mhw.go.jp/shingi/kouseika.html#hitogenomu)


・ 検討委員会議事概要
参考資料 3
 (http://www.miti.go.jp/kohosys/committee/summary/0001048/0001.html)


・各省庁審議会等の審議日程


……


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