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念書

大臣官房障害保健福祉部精神保健福祉課 課長補佐 重藤 和弘→「処遇困難者専門病棟」新設阻止共闘会議 殿  20000126

last update:20110530

念  書

・移送に関するガイドライン上、移送に付き添う都道府県職員は事部局の職員である。
・車両等により搬送中、新たに身体拘束を行う場合は、指定医が改めて判断することが必要である。
・身体拘束を行って車両等により搬送する場合、指定医が同乗していないときであっても緊急避難的に身体拘束を解くことはやむを得ない。
・措置診察のための移送について問題点の指摘を受けた。
・移送に関するガイドラインに基づかない移送は、精神保健福祉法上に規定する移送にはならない。
・移送中に事故があった場合は、都道府県知事の責任を問うことができる。
・法34条に規定する移送においては、警察官は車両に同乗しない。
・日精協雑誌第18巻12号の掲載された精神保健福祉課長の講演会における治療処分及び保安要員についての発言は、厚生省としての公式見解ではない。
・今後、必要に応じて協議を行う。

平成12年1月26日

「処遇困難者専門病棟」新設阻止共闘会議 殿

大臣官房障害保健福祉部精神保健福祉課
課長補佐  重藤 和弘

*作成:桐原 尚之
UP:2010528 REV:
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