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「『盲ろう者向け通訳・介助員公費派遣事業』に関する要望書」


last update: 20151221


                          平成11年9月27日

厚生省大臣官房障害保健福祉部長
    今田 寛睦 様 

             通訳・介助員公費派遣事業の実施と拡充を求める
             盲ろう当事者有志全国連絡会
                 代表幹事   福島 智


    「盲ろう者向け通訳・介助員公費派遣事業」に関する要望書


要望内容骨子


1.「盲ろう者向け通訳・介助員公費派遣事業」が全国の各自治体で実施され
、盲ろう者の自立と社会参加を実現するうえでの「基盤整備」が図られるため
に、厚生省として、今後よりいっそう積極的で力強い取り組みをしていただき
ますようお願い申しあげます。

2.また、同事業の実施にあたりましては、別添資料1、「盲ろう者向け通訳・
介助員公費派遣事業実施にあたっての当事者からの要望事項」の各項目の趣旨
を充分おくみとりのうえ、国、および各地方自治体における同事業に係る「要
綱」の策定、および、同事業の実施・運用における各種の「基準」の策定等に
おいて、私どもの要望が可能なかぎり反映されるべく、最大限のご配慮を賜り
ますようよろしくお願い申しあげます。




本要望書提出の趣旨


 厚生省におかれましては、平素より盲ろう者福祉の増進に資するための諸施
策の企画・立案・実施等にご尽力を賜り、まことにありがとうございます。
 また、今般、平成12年度厚生省予算概算要求におきまして、貴職、および
貴職管下の企画課、ならびに同課社会参加推進室等、関係セクションの皆様方
のご努力により、「盲ろう者向け通訳・介助員派遣試行事業」が都道府県、指
定都市向けの補助事業のなかに、新たに盛り込まれましたことにつき、心より
感謝申しあげます。まことにありがとうございます。
 「光」と「音」の双方を奪われた私ども盲ろう者にとって、「通訳・介助」
というサポートは、自立と社会参加を成し遂げるうえでの絶対的な必須条件で
あり、たとえば、通常の市民生活における「水道」、「電気」、「ガス」とい
ったライフ・ラインの確保にも匹敵する、いわば、「盲ろう者における心のイ
ンフラストラクチャー」であると考えております。その意味で、今回の厚生省
による新たな事業に関する概算要求は、盲ろう者の「心のインフラ」の整備に
国が本格的に着手されたことを示すものであり、私ども盲ろう当事者にとって
、まことに喜ばしいかぎりであります。
 さて、そこで、せっかく始めていただく新しい「試行事業」でありますから
、それが盲ろう当事者の「生の声」、「現実のニーズ」にかなった実り多きも
のとなり、私どもの生活の質の向上に真に貢献しうる事業として育っていくこ
とを願いつつ、本要望書を作成、提出させていただくことといたしました。
 なお、本要望書は、平成11年8月19日より22日まで愛知県豊橋市で開
催されました「第9回全国盲ろう者大会」、第3分科会(8月20日)のために
作成された「派遣事業実施にあたっての要望事項(案)」、および同分科会での
討議、そして、その翌日(21日)に各地の「盲ろう者友の会」代表らを中心に
開かれた「臨時分科会」での討議等をふまえ、「当事者有志全国連絡会」の幹
事役を務めます福島が原案を作成し、その後、さらに各地の盲ろう者活動のリ
ーダー等と意見交換を重ねたうえで、最終的にとりまとめたものであります。
加えて、「別添資料2」に氏名を記載している盲ろう者16名は、この「臨時
分科会」の討議に直接参加するとともに、本要望書の趣旨に賛同し、連名に同
意した人たちであることを併せて申しあげます。
 以上のように、本要望書は、全国各地の盲ろう者活動のリーダーたちを中心
とする盲ろう者自身の「生の声」を集約したものであり、「通訳・介助」サポ
ートについて、直接厚生省に提出される我が国初の盲ろう当事者からの要望書
であることを、最後に付言いたします。
                                   
 (資料1)

  盲ろう者向け通訳・介助員公費派遣事業実施にあたっての当事者からの要
望事項

(☆1)以下の項目のうち、*印をつけました1〜6の項目が「重点要望事項」で
す。
(☆2)各項目ごとに、(注)を設け、当該要望項目の要望理由、あるいは、要望
にあたっての補足説明等を付け加えました。各要望事項の具体的内容、その要
望の趣旨をご理解いただくうえで、ご参考にしていただければ幸いです。
(☆3)「盲ろう者向け通訳・介助員公費派遣事業」は、以下の記述では、単に
「派遣事業」と表記します。

(重点要望事項6項目)

*1.「派遣事業」の利用時間数に、機械的な上限を設けないでください。

*2.「派遣事業」の利用料は無料としてください。

*3.「通訳・介助」サポートを行う場所やその内容には、原則として制限を設
けないでください。

*4.「派遣事業」の実施にあたっては、派遣コーディネーターによる通訳・介
助員のコーディネートと、利用盲ろう者個人による通訳・介助員の「指名制」
の両方の方式が並立的に実施され、しかも、それらの方式を盲ろう者自身が、
そのときどきの状況に応じて、自由に選択できるようにしてください。

*5.「通訳・介助員」への謝金は、他の既存の「派遣制度」における謝金単価
よりも相対的に高く設定してください。

*6.個別の盲ろう者の事情によっては、当該盲ろう者の家族によるサポートも
、「派遣事業」の対象として認めてください。


(要望事項、10項目)

7.通訳・介助員のコーディネートなど、「派遣事業」の実際の運営にあたる機
関は、各地の「友の会」等、原則として、その地域の盲ろう当事者団体に委託
してください。

8.「派遣事業」の利用対象者となる「盲ろう者」の定義は、緩やかにしてくだ
さい。

9.前項との関連で、利用対象盲ろう者の年齢制限につきましても、その個別の
事情を勘案し、柔軟に対応してください。

10.「派遣事業」が実施される時間帯(一日のなかの開始時刻から終了時刻)には
、原則として制限を設けないでください。

11.必要に応じて、一人の利用盲ろう者に対して、複数の通訳・介助員が同時に
派遣されるような派遣形態も認めてください。

12.通訳・介助員の登録の際に、「認定講習」の受講や「資格試験」への合格等
を、絶対の必要条件とはせず、盲ろう者個人やその家族からの推薦があった場
合など、一定の条件を満たせば、それをもって「講習」や「試験」に代替する
とみなす、等の柔軟な対応をしてください。

13.通訳・介助員の居住地域と活動地域との間に、特定の制約を設けないでくだ
さい。

14.通訳・介助員の「資格要件」のなかに、「心身ともに健全」といった文言を
入れることなく、障害の有無に関わらず、あくまでも通訳・介助行為が可能で
あるかどうか、という実際の状況をもとに、「資格要件」が設定されるように
してください。

15.「派遣事業」は、利用盲ろう者が自ら「派遣事業」の利用時間の管理、通訳
・介助員への謝金の支払いの有無の管理等を行いやすいように、「通訳・介助
券」(チケット)を利用した制度にしてください。

16.「派遣事業」を利用することによって、性格を異にする他の既存の福祉制度
(ホームヘルパーの派遣など)の利用に不適切な制約が設けられないようにして
ください。


(注1)「派遣事業」は、盲ろう者にとっての「インフラ」であり、すべての盲
ろう者に必須のものですが、実際に必要とする具体的時間数には個人差がある
のも事実です。つきましては、利用可能時間数に機械的に上限を設けることな
く、盲ろう者個人の個別の必要度、切実度等にも配慮しつつ、柔軟な対応をお
願いいたします。

(注2)「派遣事業」は盲ろう者が「移動」と「コミュニケーション」、および
「情報の摂取」の最低限の自由を確保するためのサポートであり、言い換えれ
ば、盲ろう者が文化的で最低限度の生活をおくるうえで必須の公的施策です。
 たとえば、単一の視覚障害者のための「ガイドヘルパー」派遣事業のように
、本人の努力や訓練等によって、白杖を用いた単独歩行や盲導犬を利用した歩
行など、他の方法を選択できる可能性が開かれている、といった性質のもので
はなく、選択の余地のない、「代替不能の」必須のサポートです。その意味か
らも、「派遣事業」の利用料は、原則として無料としてください。
 ただし、通訳・介助員とともに公共交通機関を利用して移動する場合などで
、他の重度障害者が「単独で」公共交通機関を利用する際に支払う自己負担額
と同額程度であるかぎりにおいては、盲ろう者も自己負担することは当然であ
る、と私どもも考えております。

(注3)「通院」や「官公庁への諸手続」、「日常必需品の買い物」等、生命・
健康の維持、市民としての最低限の義務の履行、といったことに「派遣事業」
が心おきなく利用できるようにすることはもちろんのことですが、これは盲ろ
う者の日常生活を支えるうえでのいわば、「物理的なインフラ」の整備であり
、前述の「心のインフラ」の整備という意味で、充分とはいえません。一般の
人々と同様、盲ろう者は、生命・健康の維持が図られ、最低限の衣食住が保障
されることだけを目的として生きているのではありません。盲ろう者も、市民
としての「あたりまえの生活」を望んでいるのです。それは、「働く」、「学
ぶ」、「遊ぶ」、「つきあう」、「出かける」、「愛しあう」、「家庭をつく
る」、「社会のさまざまな分野の活動に参加する」…、といったあたりまえの
暮らしです。
 ところで、既存の視覚障害者への「ガイドヘルパー」の派遣や、聴覚障害者
への「手話通訳」の派遣事業などは、こうしたある個人の暮らしのさまざまな
側面のごく限られた場面について、限られた条件のもとでサポートを提供する
ケースが多いと思われます。それは、単一の視覚障害者や単一の聴覚障害者の
場合、生活のなかのかなりの部分において、他者のサポートなしで、「自力で
」対処できる、という認識を前提にした事業の組立になっているからだと思わ
れます。
 しかし、前述のとおり、盲ろう者には、「移動」と「コミュニケーション」
、および「情報摂取」の自由が完全に奪われています。その状態は、単一の視
覚障害者や単一の聴覚障害者がおかれている状況とは、根本的に異質なもので
あり、本人の努力や訓練、各種の機器類の利用などで補償・代替、あるいは克
服できるような性質のものとは、まるで違います。
 その意味で、盲ろう者の「心のインフラ」としての「通訳・介助」を行うう
えでは、サポートを提供する場所やその内容に制限を設けない、という基本姿
勢が重要だと思います。ただし、「反社会的活動」等、社会通念上明らかに不
適切な活動についてはその限りではない、という点につきましては、私どもの
考えも一致しております。

(注4)盲ろう者のニーズはきわめて複雑で、多様です。視覚と聴覚のそれぞれ
の障害の程度や具体的な症状といったことだけでなく、「二種類の障害のそれ
ぞれの受障年齢」、「受障の順序」、「特にコミュニケーションをめぐる教育
歴」、「視覚と聴覚以外の他の障害の重複の有無やその程度」等々の諸条件の
組み合わせにより、「移動」、「コミュニケーション」、「情報摂取」等の比
較的わかりやすいニーズについてだけ考えても、少なくとも数十を越えるパタ
ーンが想定され、それに、個人の生活実感や生活のなかで優先させたいことな
どを考慮していけば、それらのヴァリエーションはほとんど無限といえます。
 すなわち、盲ろう者へのサポートの本質は、「パーソナル・アシスタンス」
であり、ある盲ろう者個人には、その盲ろう者にしか存在しないような「複雑
で固有なニーズのパターン」が存在することとなり、その意味では、その盲ろ
う者に対して適切なサポートを提供できる通訳・介助員は、おのずから少数に
限定せざるを得ない、ということが私どもの間でも、経験的に明らかとなって
きました。
 しかし、その一方で、盲ろう者個人では適切な通訳・介助員をみつけること
ができない場合があるほか、限られた数の通訳・介助員を有効に活用し、また
、実際の通訳・介助体験をもつことで、通訳・介助員の技術の向上をもめざす
、といった観点から、「通訳・介助員のコーディネート」が大切な仕事である
ことも事実です。
 そこで、これら両者の有機的な組み合わせによって、盲ろう者のニーズに実
質的に応えられるような、「派遣事業」のシステムと運用態勢をつくっていく
ことが望まれます。

(注5)既存の各種「派遣制度」の謝金単価も一律ではないため、具体的な金額
をここで提示することは困難ですが、私ども盲ろう当事者の願いとしては、た
とえば、少なくとも、「ガイドヘルパー」や「手話通訳」の派遣事業における
単価よりは、高く設定していただきたい、という気持ちがあります。その理由
は、これら二つのサポートよりも、盲ろう者への「通訳・介助」サポートは、
ほとんどの場合、体験的に、明らかに高度な技術と心身にわたる極度の緊張・
疲労をともなう仕事であることがわかってきたからであり、それゆえ、同程度
の単価を設定されては、将来的に、適切な人材の確保が困難になるであろう、
という懸念に集約されます。
 盲ろう者に対する「通訳・介助」のサポートは、「通訳」をしたり、「介助
」をしたりすることを意味するのではなく、「通訳」しつつ、同時に、「介助
」を行い、「介助」をしながらも、一方で、常に周囲の状況に注意を向けなが
ら「通訳」を行う、という意味が込められています。さらに、ここでいう「通
訳」や「介助」というそれぞれの用語も、既存のこれらの用語で表される概念
を越えた、きわめて幅の広い、高度で複雑なサポートの内容を表しています。
 このような意味からも、「通訳・介助員」の謝金単価を、そのサポートの特
殊性に相応した適正なレベルにしていただきたいと思います。

(注6)前述のように、盲ろう者のニーズはきわめて複雑で、また個別的でもあ
ります。盲ろう者の居住地域の地理的・文化的条件、家庭の事情、その盲ろう
者に特有のコミュニケーション方法、あるいは、内部疾患など、他の障害の重
複に基づく特別なケアの必要性、等々の事情によっては、家族によるサポート
を受けざるを得ない場合も考えられます。こうした場合は、当該盲ろう者の特
殊な事情を勘案し、また、一定の条件を設けるなどしたうえで、家族によるサ
ポートを「派遣事業」の対象として認めるようお願いいたします。

(注7)盲ろう者の複雑で多様なニーズをもっとも正確に理解しているのは、盲
ろう者自身です。したがって、「盲ろう者友の会」等の当事者団体がある地域
では、「派遣事業」の運営にあたっては、当該団体に委託していただくようお
願いいたします。また、そうした団体が未整備の地域でも、盲ろう者個人から
のヒアリングや可能な範囲での運営への参画を図るなどの取り組みをお願いい
たします。

(注8)「盲ろう」という障害を受けた直後の人のなかには、あまりのショック
の大きさのために、たとえば、身体障害者手帳取得のために必要な医療機関で
の診断書の作成、その他の諸手続などを行うこと自体に対して、強い心理的抵
抗を覚えるケースも少なくありません。こうした事情も勘案していただき、身
体障害者手帳に現に記載されている障害の種別や等級、あるいは、手帳の取得
の有無などによる、機械的・画一的な基準に基づくだけではなく、本人や家族
からの申告も含め、ボーダーラインの盲ろう者や、現在、障害が進行しつつあ
るような「状態が不安定な」盲ろう者等に対しては、その「利用対象者の認定
」において、柔軟な対応をお願いいたします。

(注9)前項で申しあげましたように、個別のケースのなかには、複雑で微妙な
事情が存在する場合もありますので、利用者の年齢制限につきましても、柔軟
な対応をお願いいたします。

(注10)盲ろう者は「移動」と「コミュニケーション」、そして「情報摂取」の
ほとんど、あるいはすべてを通訳・介助員のサポートに頼っています。こうし
た状況で、「派遣事業」の利用可能な時間帯を機械的に設定されてしまいます
と、日常生活をおくるうえでも、また、さまざまな社会的活動を展開するうえ
でも、たいへんな制約と困難をともなうこととなります。個別の盲ろう者のニ
ーズに対応したしなやかな事業の運営が、この点についてもぜひ期待されます


(注11)盲ろう者に対する「通訳・介助サポート」は、心身ともにたいへんな緊
張と疲労をともなう仕事です。特に、会議に参加するときや講演を聴くときな
どは、二人以上の通訳・介助員が交替でサポートすることが望まれます(たとえ
ば、手話を「触読」する盲ろう者に対して通訳するときのように「触読」され
ることによる腕や肩等への物理的な加重負担のない通常の手話通訳でも、講演
のとき等は、二人ないし三人での交替制をとることが一般的です)。こうした意
味からも、必要に応じて、一人の盲ろう者に対して複数の通訳・介助員の派遣
が認められるような運営方針を採用していただくようお願いいたします。

(注12)たとえば、現に、ある盲ろう者の通訳・介助サポートは行っているもの
の、仕事や家庭の都合、あるいは、居住地域の地理的条件等により、「認定講
習」や「資格試験」等を受けることが困難な人がでてくることも今後予想され
ます。こうした意味から、「講習」や「試験」を通訳・介助員に登録するため
の絶対的要件とするのではなく、一定の制約や条件を設けたうえで、「講習」
や「試験」を経ずに登録するみちも用意していただくようお願いいたします。
ただし、盲ろう者個人やその家族からの推薦による登録の場合は、当面は、当
該盲ろう者のみに通訳・介助サポートを行う、等の制限の設定も必要だと考え
ます。

(注13)盲ろう者への通訳・介助は、高度な技術を要するだけでなく、心身への
負担も大きく、有能な通訳・介助員の絶対数は、盲ろう者数に比べて、どうし
ても不足がちとなります。その意味で、通訳・介助員の居住地域と活動地域と
の間に、画一的な制限を設けることは避けていただくようお願いいたします。

(注14)盲ろう者に対する「通訳・介助」にあたってきた人たちのなかには、単
一の視覚障害者や単一の聴覚障害者を含むさまざまな障害をもつ人が実際に存
在し、また、立派に活躍しています。こうした現実をふまえ、「障害」をもつ
ことが、「通訳・介助員」として認められるうえでの「欠格条項」とはならな
いよう、お願いいたします。

(注15)「チケット方式」には、盲ろう者が受けるサポートの時間数を「チケッ
ト」によって具体的に把握し、同時に、通訳・介助員との関係を、「チケット
」を媒介に、盲ろう者自身が主体的に管理できる、というメリットがあります
。このほか、「社会福祉法人全国盲ろう者協会」の9年間にわたる実績から考
えても、この「チケット方式」はさまざまな点で有効であると思われますので
、ぜひ採用をお願いいたします。

(注16)「通訳・介助」サポートは、「移動」、「コミュニケーション」、「情
報摂取」の各側面において、盲ろう者の生活全般を支援する総合的なサポート
ではありますが、ある盲ろう者個人が抱えるすべてのニーズに応えられるもの
ではありません。したがって、ホームヘルパーなど、既存の福祉制度のなかで
、「通訳・介助」とは別に必要となるサポートも想定されますので、「派遣事
業」の利用が、他の福祉制度の利用の妨げにならぬようお願いいたします。



                                   
 (資料2)

「通訳・介助員公費派遣事業の実施と拡充を求める盲ろう当事者有志全国連絡
会」会員名簿

(なお、以下の16名は、年齢や障害の程度および状態、視覚ならびに聴覚それ
ぞれの障害を受けた時期や順序などの障害のバック・グラウンド、さらには、
現在主に使用するコミュニケーション手段等において、各人が異なる諸条件を
抱えているものの、全員が「盲ろう者である」、という一点において共通して
いますことを、ここで強調させていただきます。記載は、50音順、所属・肩
書き等は、盲ろう者活動に直接関係するもののみに限定いたしました。)

1.畦地 千代子  熊本盲ろう者夢の会会長

2.庵 悟     岐阜盲ろう者友の会設立準備会代表

3.上野 正彦   愛知盲ろう者友の会会長

4.大泉 俊    岩手盲ろう者友の会会長

5.大杉 勝則   広島盲ろう者友の会会長

6.沖野 ユキエ  「視・聴覚二重障害者福祉センター・すまいる」(大阪府
)会員

7.門川 紳一郎  社会福祉法人全国盲ろう者協会評議員、「視・聴覚二重障
害者福祉センター・すまいる」代表

8.金政 かおり  愛知盲ろう者友の会副会長

9.田中 康弘   大阪盲ろう者友の会会計担当役員

10.長谷川 政広  神奈川盲ろう者ゆりの会会長

11.福島 智    全国盲ろう者協会理事、石川盲ろう者友の会副会長、東京
盲ろう者友の会通訳・介助者派遣事業部顧問

12.牧田 紀子   静岡盲ろう者友の会会長

13.向川 進    秋田盲ろう者友の会会長

14.山口 清臣   社会福祉法人いこいの村(京都府)「栗の木寮仲間の会」会


15.吉田 正行   兵庫盲ろう者友の会会長

16.渡井 秀匡   東京盲ろう者友の会事業部長




福島 智(代表幹事)
自宅連絡先 〒920-0022 金沢市北安江1-6-19
アパガーデンコート金沢駅西 407号室
Tel・Fax (076)265-4132
E-mail  fukusima@ed.kanazawa-u.ac.jp



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