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受精卵の着床前遺伝子診断臨床応用に関する要望
鹿児島大学医学部倫理委員会御中
委員長大井好忠殿
委員各位殿
永田行博産婦人科教授が申請された受精卵の着床前遺伝子診断の臨床応用について、貴委員会が検討しておられると聞きいています。また、その実施の承認が近いのではないかとの報道を見ました。この技術、およびその臨床研究を日本産科婦人科学会が承認した経緯に、私たちは多くの疑問をもっております。
着床前遺伝子診断の実施は、病気や障害をもつことが、本人・家族・社会にとっての不幸であるという誤った考え方をいっそう強めるのではないか。診断可能となる病気の、治
療についての関心が低下するなど、現にその病気とともに生きている方々の人権侵害をもたらすおそれはないか。病気や障害のない子供を産まねばならないという女性に対する圧迫を強めるのではないか。そうした強い懸念を私たちは持っております。日本の社会は残念ながら、上記のような心配は無いと言える状態ではありません。差別の強化や、子供を持とうとする人々の不安を作り出す危険性がある技術は、実施すべきでないと考えます。
貴委員会が、技術の背景にある社会の状況と、そこに技術が与える影響を熟慮され、受精卵遺伝子診断の実施を不可とされるよう要望します。
1999年1月14日
SOSHIREN女(わたし)のからだから
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◇SOSHIREN女(わたし)のからだから
◇生殖技術
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