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表22.著作権法の字幕関係条項 |
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国名 |
年次* |
条項 |
条 文 |
アメリカ** |
1976年 |
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(排他的権利の制限――ある種の実演及び展示の免除) |
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全面改正 |
第110条 |
第106条の規定にかかわらず、次に掲げる行為は、著作権侵害とならない。 |
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(8) |
障害のために通常の印刷物を読むことができない盲人その他の身体障害者又は視覚信号の送信に伴う聴覚信号を聞くことができない聾者その他の身体障害者を特に対象とし、かつ、主としてそれらの者に向けられる送信において非演劇的な文芸の著作物を実演すること。ただし、実演が直接又は間接の商業的利益を目的とすることなく行われ、かつ、その送信が次に掲げる施設を通じて行われることを条件とする。 |
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(上記の「施設」:政府機関、非商業的教育放送局有線放送施設、等) |
イギリス** |
1988年 |
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第1部著作権 第3章著作権のある著作物に関して許される行為 |
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第74条(1) |
(放送又は有線番組の字幕スーパーを挿入した複製物の提供) |
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指定団体は、聾者若しくは難聴者又はその他身体障害者若しくは精神障害者である人々に、字幕スーパーを挿入している、その他それらの人々の特別の必要のために修正されている複製物を提供する目的のために、テレビジョン放送若しくは有線番組又はそれらに挿入された著作物のいずれの著作権をも侵害することなく、テレビジョン放送又は有線番組の複製物を作成し、及び複製物を公衆に頒布することができる。 |
ノルウェー*** |
1961年 |
第17条 |
公刊された文学的若しくは科学的著作は、聴覚ないし言語障害をもつ人々のためにフィルム上で複製することができる。 |
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(注)*著作権法全体の成立年次である。 |
**大山幸房訳(2)による。 |
***(3)による。 |
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