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「精神障害者社会復帰促進事業(社会復帰相談窓口)実施要綱」

厚生省 19910924 健医発第1153号

萩原 浩史 20191210  『詳論 相談支援――その基本構造と形成過程・精神障害を中心に』,生活書院,資料

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last update:20200719


健医発第1153号
平成3年9月24日
各都道府県知事殿
精神障害者社会復帰促進事業(社会復帰相談窓口)実施要綱

1 目 的
 回復途上にある精神障害者への継続的な支援体制の確保に資するため、精神障害者社会復帰施設において土曜日及び日祭日に相談窓口を設置して相談業務を実施し、精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。

2 実施主体
 都道府県

3 実施方法
 都道府県が精神障害者社会復帰施設において自ら実施し又は都道府県が適当と認めた同施設(以下「実施機関」という。)に委託して行うものとする。
 なお、実施機関に委託する場合には、精神保健主管課及び保健所はその実施状況を常に把握しておくものとする。

4 実施体制
 都道府県又は委託を受けた実施機関は、本件相談事業の適正かつ円滑な運営を図るため、土曜日及び日祭日に精神科ソーシャルワーカー又は社会復帰相談事業に関し相当の経験を有する者を配置して、目的に沿った事業が行えるように施設内の体制整備をするものとする。

5 事業内容
 (1)相談対象者
    回復途上にある精神障害者、家族等で社会復帰に関する相談を希望するものとする。
 (2)相談業務の実施
    面接又は電話等により対人関係の悩み、家庭内の問題、余暇の活用、生活技術など種々の相談を受け付けるものとする。
 (3)相談記録の作成
    相談事例について、相談記録を作成し保管するものとする。

6 国の助成
 国は、この事業のために支出した費用について、別に定めるところにより補助を行うものとする。

7 その他
 (1)本要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、都道府県又は委託を受けた実施機関において適宜定めることができる。
 (2)本件事業の実施に当たっては、保健所、精神保健センター、医療機関等と緊密な連携に努め、回復途上にある精神障害者の社会復帰の支援体制の確保を図るものとする。
 (3)当事業に従事する者は、その業務を通じ知り得た個人に関する秘密を守らなければならない。



*作成:松本 彩見
UP:20191129 REV:20200719
萩原 浩史  ◇『詳論 相談支援』  ◇精神障害/精神医療  ◇施設/脱施設  ◇「社会復帰」  ◇全文掲載

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