精神医療関係諸団体の統一見解確認
精神衛生法をめぐる精神医療従事者団体懇談会 1987/02/14
1 日本の精神医療の現状を抜本的に改善するためには、精神障害者に対する差別の廃絶をめざし、入院患者の人権を保障するとともに、いわゆる「精神障害者」が社会で基本的自由を侵害されずに生きていくための生存権を保障することが必要である。このためには、精神保健をめぐる法ならびに諸施策の抜本的転換が急務であるとともに、それの裏付けとしての財政的保障が不可欠であると考える。
2 上記の視点から、われわれは、「精神衝生法改正国際フォーラム」(京都、一九八七年一月三十日)で決議された五原則を、最低限必要なものとして確認する。
3 当面の「改正」にあたっては、上記五原則の完全実現が必要であるが、とくに日本の現状に照らして、以下のものは、欠かすことはできないと考える。
1 入院愚者の通信・面会の自由を保障する。
2 「精神障害者」の訴える権利≠保障し、公正な第三者機関を設置する。
3 「精神障害者」が適正な医療を受ける権利を保障する。
4 「精神障害者」が地域社会で生きてゆくための体制を拡充する。
4 今後、精神保健のあり方が根底的に変わってゆかねばならない時代にあたり、精神保健医療に従事する諸団体は、「精神障害者」の利益を中心課題として、充分に協議・協力してゆく。
以上確認する。
一九八七年二月十四日
*作成:桐原 尚之