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優生保護法改正に関する要望


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last update: 20151219


■優生保護法改正に関する要望

 最近、優生保護法の改正と称して 人工妊娠中絶を認める条項中の「経済的理由により母体の健康を著しく害する恐れのあるもの」(第14条第1項第4号)を早急に削除すべしとする動きがあるが、本会はこれに反対するものである。
 胎児の生命尊重は当然のことである。しかしながらこの項を削除すれば非合法堕胎が増加して妊婦死亡並びに子殺しが急増するなど、母子保健を低下させ、不幸な女性を多くして、社会問題が増大することは諸外国の例にも見るように明白である。
 優生保護法は、1968年テヘランにおける人権宣言、並びに1975年国際婦人年世界会議において採択された世界行動計画の世界的合意の線に沿って見直され、検討されるべきものである。
 人工妊娠中絶に至らしめないためには、各世代に応じた生命の尊重、生殖に関わる指導が必要である。特に若年者に対する性教育の普及徹底をはかることが急務であり、受胎調節実地指導員の活動に期待するところが大きい。 
 以上により現行法を維持されることを強く要望する。

昭和57年8月13日

社団法人 日本看護協会
会長 大森文子

厚生大臣 森下元晴 殿

…以上…

(再録19971016:by山本文・信州大学医療技術短期大学部看護科3年)


REV: 20151219
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