last update:20200719
厚生省発衛第460号
昭和50年8月14日
第1 目 的
回復途上にある精神障害者の昼間の生活指導及び作業指導及び夜間の生活指導等を行い、円滑な社会復帰を図ることを目的とする。
第2 設置主体及び運営主体
精神障害回復者社会復帰施設(以下「社会復帰施設」という。)の設置主体及び運営主体は、地方公共団体とする。
第3 通所及び入所対象者
通所又は入所について申請のあった回復途上にある精神障害者であって、社会復帰施設における通所指導又は入所指導を必要とする者とする。
第4 設 備
社会復帰施設は、適正な医学的管理のもとに、昼間生活指導及び作業指導及び夜間の生活指導等を行うに必要な設備を有するものとする。
第5 職 員
社会復帰施設には、施設長(医師)のほか、看護婦(士)、作業療法士、精神科ソーシャル・ワーカー、臨床心理技術者、事務職員、その他施設長が必要と認める職員を配置するものとする。
第6 施設の組織
社会復帰施設には、次の部門を置き、それぞれ次の業務を行うものとする。
1 事務部門
施設における事務を行う。
2 昼間生活指導部門
昼間の生活指導等を通して社会適応指導を行う。
3 昼間作業指導部門
昼間の作業指導等を通して社会適応指導を行う。
4 夜間生活指導部門
第7 通所及び入所の決定
1 通所及び入所の申請
社会復帰施設の通所又は入所の申請を希望する場合には、本人又は保護者義務者が施設長に申請するものとする。
2 通所又は入所の申請を受けた施設長は、通所又は入所の適否を審査のうえ、通所者又は入所者を決定するものとする。
第8 費用の支弁又は徴収
1 費用の支弁
地方公共団体は、社会復帰施設の通所者及び入所者の通所中及び入所中に要する事務費及び事業費を支弁するものとする。ただし、入所者及び通所者個人にかかる費用については、一部対象としないこともあるものとする。
2 費用の徴収
社会復帰施設の通所者及び入所者の通所中及び入所中に要する費用を支弁するべき地方公共団体は、当該通所者及び入所者の収入額に応じ、別に定める基準により、事業費の支弁額を徴収金として、当該通所者及び入所者又は保護義務者から徴収するものとする。
第9 国の財政措置
国は、地方公共団体が第8の1により支弁した費用に対して、別に定めるところにより補助するものとする。
なお、補助職員は次のとおりである。
施 設 長 1人
事 務 員 2人
指 導 員 16人
看 護 婦 1人
雇 用 人 2人
計 22人
*作成:坂本 唯