HOME > 全文掲載 >

社会福祉事業法(1951.03.29 法律第45号)


last update:20101104

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、社会福祉事業の全分野における共通的基本事項を定め、生活保
護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六
十四号)、母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)、老人福祉法
(昭和三十八年法律第百三十三号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二
百八十三号)、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)その他の社会
福祉を目的とする法律と相まつて、社会福祉事業が公明且つ適正に行われること
を確保し、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社
会福祉事業をいう。
(2)次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。
一 生活保護法にいう救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料
金で収容して生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生
計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法にいう乳児院、母子寮、養護施設、精神薄弱児施設、精神薄弱児
通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢(し)体不自由児施設、重症心
身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は教護院を経営する事業
二の二 老人福祉法にいう養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホ
ームを経営する事業
三 身体障害者福祉法にいう身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障
害者福祉ホーム又は身体障害者授産施設を経営する事業
四 精神薄弱者福祉法にいう精神薄弱者更生施設、精神薄弱者授産施設、精神薄
弱者福祉ホーム又は精神薄弱者通勤寮を経営する事業
五 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)にいう婦人保護施設を経営する
事業
六 公益質屋又は授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低
利で資金を融通する事業
(3)次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
一 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれ
に要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
二 児童福祉法にいう児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業又は児童短期
入所事業、同法にいう助産施設、保育所又は児童厚生施設を経営する事業及
び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
二の二 母子及び寡婦福祉法にいう母子家庭居宅介護等事業又は寡婦居宅介護等
事業、同法にいう母子福祉施設を経営する事業及び父子家庭居宅介護等事業
(現に児童を扶養している配偶者のない男子がその者の疾病その他の理由に
より日常生活に支障を生じた場合に、その者につきその者の居宅において乳
幼児の保育、食事の世話その他日常生活上の便宜を供与する事業であつて、
母子家庭居宅介護等事業その他これに類する事業を経営する者が行うものを
いう。)
二の三 老人福祉法にいう老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業又は老人
短期入所事業及び同法にいう老人デイサービスセンター、老人短期入所施設
又は老人福祉センターを経営する事業
三 身体障害者福祉法にいう身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービ
ス事業又は身体障害者短期入所事業、同法にいう身体障害者福祉センター、
補装具製作施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害
者の更生相談に応ずる事業
三の二 精神薄弱者福祉法にいう精神薄弱者居宅介護等事業、精神薄弱者短期入
所事業又は精神薄弱者地域生活援助事業及び精神薄弱者の更生相談に応ずる
事業
三の三 精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)にいう精神障害者社会復
帰施設を経営する事業
四 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿
泊所その他の施設を利用させる事業
五 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
五の二 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で老人保健法(昭和五十七年
法律第八十号)にいう老人保健施設を利用させる事業
六 隣保事業(隣保館等の施設を設け、その近隣地域における福祉に欠けた住民
を対象として、無料又は低額な料金でこれを利用させる等、当該住民の生活
の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
七 前項各号及び前各号の事業に関する連絡又は助成を行う事業
(4)この法律における「社会福祉事業」には、次に掲げる事業は、含まれないも
のとする。
一 更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)にいう更生保護事業(以下
「更生保護事業」という。)
二 実施期間が六月(前項第七号に掲げる事業にあつては、三月)を超えない事

三 社団又は組合の行う事業であつて、社員又は組合員のためにするもの
四 第二項各号及び前項第一号から第五号までに掲げる事業であつて、常時保護
を受ける者が、収容保護を行うものにあつては五人、その他のものにあつて
は二十人に満たないもの
五 前項第七号に掲げる事業のうち、社会福祉事業の助成を行うものであつて、
助成の金額が毎年度五百万円に満たないもの又は助成を受ける社会福祉事業
の数が毎年度五十に満たないもの
(基本理念)
第三条 国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、福祉
サービスを必要とする者が、心身ともに健やかに育成され、又は社会、経済、文
化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、その環境、
年齢及び心身の状況に応じ、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供さ
れるように、社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的
な実施に努めなければならない。
(地域等への配慮)
第三条の二 国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、
社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業を実施するに当たつては、医
療、保健その他関連施策との有機的な連携を図り、地域に即した創意と工夫を行
い、及び地域住民等の理解と協力を得るよう努めなければならない。
(経営主体)
第四条 社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福
祉法人が経営することを原則とする。
(事業経営の準則)
第五条 国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、左の
各号に掲げるところに従い、それぞれの責任を明確ならしめなければならない。
一 国及び地方公共団体は、法律により帰せられたその責任を他の社会福祉事業
を経営する者に転嫁し、又はこれらの者の財政的援助を求めないこと。
二 国及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、その自主性
を重んじ、不当な関与を行わないこと。
三 社会福祉事業を経営する者は、不当に国及び地方公共団体の財政的、管理的
援助を仰がないこと。
(2)前項第一号の規定は、国又は地方公共団体が、その経営する社会福祉事業に
ついて、要援護者等に関する収容その他の措置を他の社会福祉事業を経営する
者に委託することを妨げるものではない。
第二章 社会福祉審議会
(社会福祉審議会)
第六条 社会福祉事業の全分野における共通的基本事項その他重要な事項を調査審議
するため、厚生省に中央社会福祉審議会を置く。
(2)社会福祉に関する事項(児童福祉に関する事項を除く。)を調査審議するた
め、都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条
の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)に地方社会福祉審議会
を置く。
(3)中央社会福祉審議会は厚生大臣の、地方社会福祉審議会は都道府県知事又は
指定都市の長の監督に属し、その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申す
るものとする。
(4)中央社会福祉審議会は、社会福祉の増進を図るため、芸能、出版物等を推薦
し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告
をすることができる。
(組織)
第七条 中央社会福祉審議会は委員三十人以内、地方社会福祉審議会は委員三十五人
以内で組織する。
(2)特別の事項を調査審議するため必要があるときは、社会福祉審議会に臨時委
員を置くことができる。
(委員)
第八条 中央社会福祉審議会の委員及び臨時委員は、社会福祉事業に従事する者及び
学識経験のある者のうちから、厚生大臣が任命する。
(2)地方社会福祉審議会の委員及び臨時委員は、都道府県又は指定都市の議会の
議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県
知事又は指定都市の長が任命する。
(委員長)
第九条 社会福祉審議会に委員の互選による委員長一人を置く。委員長は、会務を総
理する。
(専門分科会)
第十条 中央社会福祉審議会に、生活保護法の施行に関する事項を調査審議するた
め、生活保護専門分科会を、老人の福祉に関する事項を調査審議するため、老人
福祉専門分科会を置く。
(2)中央社会福祉審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要な
専門分科会を置くことができる。
(3)地方社会福祉審議会に、民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議する
ため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議
するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。
(4)地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要に
応じ、老人福祉専門分科会その他の専門分科会を置くことができる。
(地方社会福祉審議会に関する特例)
第十一条 第六条第二項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市は、条例で定め
るところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる
ことができる。
(2)前項の規定により地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議さ
せる場合においては、第七条第一項中「三十五人以内」とあるのは「五十人以
内」と、前条第三項中「置く」とあるのは「、児童福祉に関する事項を調査審
議するため、児童福祉専門分科会を置く」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第十二条 この法律で定めるもののほか、社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令
で定める。
第三章 福祉に関する事務所
(設置)
第十三条 都道府県、指定都市及び特別区は、その区域(都道府県にあつては、市、
特別区及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。)につき、条例で、
福祉地区を設け、その地区ごとに、当該地区を所管区域とする福祉に関する事務
所を設置しなければならない。
(2)前項の福祉地区の数は、別表の通りとする。
(3)第一項の市以外の市は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事
務所を設置しなければならない。ただし、第一項の市以外の市のうち政令で指
定する人口おおむね二十万以上の市にあつては、その区域につき、条例で、福
祉地区を設け、その地区ごとに、当該地区を所管区域とする福祉に関する事務
所を設置することができる。
(4)町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置する
ことができる。
(5)町村は、必要がある場合には、地方自治法の規定により一部事務組合を設け
て、前項の事務所を設置することができる。この場合には、当該組合内の町村
の区域をもつて、事務所の所管区域とする。
(6)都道府県の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子
及び寡婦福祉法及び精神薄弱者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関
する事務のうち都道府県又は都道府県知事の行うものをつかさどるところとす
る。
(7)市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する福祉に関する事務所は、生
活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法
及び精神薄弱者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち
市町村又は市町村長の行うもの(政令で定めるものを除く。)をつかさどると
ころとする。
(8)町村の福祉に関する事務所の設置又は廃止の時期は、会計年度の始期又は終
期でなければならない。
(9)町村は、福祉に関する事務所を設置し、又は廃止するには、その六月前まで
に、都道府県知事の承認を受けなければならない。
(組織)
第十四条 福祉に関する事務所には、長及び少くとも左の所員を置かなければならな
い。但し、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、みずから現業
事務の指導監督を行うときは、第一号の所員を置くことを要しない。
一 指導監督を行う所員
二 現業を行う所員
三 事務を行う所員
(2)所の長は、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
の指揮監督を受けて、所務を掌理する。
(3)指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督を
つかさどる。
(4)現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置
を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人
の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断
し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
(5)事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。
(6)第一項第一号及び第二号の所員は、社会福祉主事でなければならない。
(所員の定数)
第十五条 所員の定数は、条例で定める。但し、現業を行う所員の数は、各事務所に
つき、それぞれ左の各号に掲げる数以上でなければならない。
一 都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法の適用を受ける被保護世
帯(以下「被保護世帯」という。)の数が三百九十以下であるときは、六と
し、被保護世帯の数が六十五を増すごとに、これに一を加えた数
二 市(特別区を含む。以下同じ。)の設置する事務所にあつては、被保護世帯
の数が二百四十以下であるときは、三とし、被保護世帯数が八十を増すごと
に、これに一を加えた数
三 町村の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が百六十以下であるとき
は、二とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数
(服務)
第十六条 所の長並びに第十四条第一項第一号及び第二号の所員は、それぞれ同条第
二項から第四項までに規定する職務にのみ従事しなければならない。但し、同条
第一項但書の場合において、所の長が現業事務の指導監督を行い、又は町村の設
置する福祉に関する事務所において、現業を行う所員の職務の遂行に支障がない
場合に、これらの所員が、当該町村における他の社会福祉に関する事務を行うこ
とを妨げない。
第四章 社会福祉主事
(設置)
第十七条 都道府県、市及び福祉に関する事務所を設置する町村に、社会福祉主事を
置く。
(2)前項に規定する町村以外の町村は、社会福祉主事を置くことができる。
(3)都道府県の社会福祉主事は、都道府県の設置する福祉に関する事務所におい
て、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法及び精神薄弱者福祉法に定
める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。
(4)市及び第一項に規定する町村の社会福祉主事は、市及び同項に規定する町村
に設置する福祉に関する事務所において、生活保護法、児童福祉法、母子及び
寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び精神薄弱者福祉法に定める援
護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。
(5)第二項の規定により置かれる社会福祉主事は、老人福祉法及び身体障害者福
祉法に定める援護又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。
(資格)
第十八条 社会福祉主事は、事務吏員又は技術吏員とし、年齢二十年以上の者であつ
て、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、且つ、左の各
号の一に該当するもののうちから任用しなければならない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基く大学、旧大学令(大正七
年勅令第三百八十八号)に基く大学、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八
十九号)に基く高等学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)
に基く専門学校において、厚生大臣の指定する社会福祉に関する科目を修め
て卒業した者
二 厚生大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
三 厚生大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
第五章 指導監督及び訓練
(指導監督)
第十九条 都道府県知事及び指定都市の長は、この法律、生活保護法、児童福祉法、
母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び精神薄弱者福祉法の施
行に関しそれぞれその所部の職員の行う事務について、その指導監督を行うため
に必要な計画を樹立し、これを実施しなければならない。
(訓練)
第二十条 この法律、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、
身体障害者福祉法及び精神薄弱者福祉法の施行に関する事務に従事する職員の素
質を向上するため、都道府県知事はその所部の職員及び市町村の職員に対し、指
定都市の長はその所部の職員に対し、それぞれ必要な訓練を行わなければならな
い。
(削除)
第二十一条 削除
第六章 社会福祉法人
第一節 通則
(定義)
第二十二条 この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目
的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
(名称)
第二十三条 社会福祉法人以外の者は、その名称中に、「社会福祉法人」又はこれに
紛らわしい文字を用いてはならない。
(要件)
第二十四条 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければなら
ない。
(公益事業及び収益事業)
第二十五条 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を
目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福祉事業の経
営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことがで
きる。
(2)公益事業又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行う社
会福祉事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならな
い。
(住所)
第二十六条 社会福祉法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(登記)
第二十七条 社会福祉法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所
の新設、事務所の移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はそ
の変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
(2)前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、
これをもつて第三者に対抗することができない。
(3)登記した事項は、登記所において遅滞なく公告しなければならない。
(準用規定)
第二十八条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十三条(法人の権利能力)及
び第四十四条(不法行為能力)の規定は、社会福祉法人に準用する。
(所轄庁)
第二十八条の二 社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事とする。
(2)社会福祉法人でその行う事業が二以上の都道府県の区域にわたるものにあつ
ては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、厚生大臣とする。
第二節 設立
(申請)
第二十九条 社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲
げる事項を定め、厚生省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可
を受けなければならない。
一 目的
二 名称
三 社会福祉事業の種類
四 事務所の所在地
五 役員に関する事項
六 会議に関する事項
七 資産に関する事項
八 会計に関する事項
九 評議員会を置く場合には、これに関する事項
九の二 公益事業を行う場合には、その種類
十 収益事業を行う場合には、その種類
十一 解散に関する事項
十二 定款の変更に関する事項
十三 公告の方法
(2)設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
(3)第一項第十一号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を
設ける場合には、その者は、社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者のうち
から選定されるようにしなければならない。
(4)前条第二項の社会福祉法人に係る第一項の規定による認可の申請は、都道府
県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事
は、必要な調査をし、意見を付するものとする。
(認可)
第三十条 所轄庁は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請
に係る社会福祉法人の資産が第二十四条の要件に該当しているかどうか、その定
款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した
上で、当該定款の認可を決定しなければならない。
(定款の補充)
第三十一条 社会福祉法人を設立しようとする者が、第二十九条第一項第二号から第
十三号までの各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、厚生大臣は、利
害関係人の請求により又は職権で、これらの事項を定めなければならない。
(成立の時期)
第三十二条 社会福祉法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をする
ことによつて成立する。
(準用規定)
第三十三条 民法第四十一条(贈与、遺贈の規定の準用)、第四十二条(寄附財産の
帰属)及び第五十一条第一項(財産目録)(法人設立の時に関する部分に限
る。)の規定は、社会福祉法人の設立に準用する。この場合において、同法第四
十二条第一項中「法人設立ノ許可ノアリタル時」とあるのは、「社会福祉法人成
立ノ時」と読み替えるものとする。
第三節 管理
(役員の定数、任期、選任及び欠格)
第三十四条 社会福祉法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置か
なければならない。
(2)役員の任期は、二年をこえることはできない。但し、再任を妨げない。
(3)役員のうちには、各役員について、その役員、その配属者及び三親等以内の
親族が役員の総数の二分の一をこえて含まれることになつてはならない。
(4)次の各号の一に該当する者は、社会福祉法人の役員になることができない。
一 禁治産者又は準禁治産者
二 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規
定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな
くなるまでの者
三 前号に該当する者を除くほか、禁錮(こ)以上の刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四 第五十四条第四項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社
会福祉法人の解散当時の役員
(役員の欠員補充)
第三十五条 理事又は監事のうち、その定数の三分の一をこえる者が欠けたときは、
遅滞なくこれを補充しなければならない。
(理事の代表権)
第三十六条 理事は、すべて社会福祉法人の業務について、社会福祉法人を代表す
る。但し、定款をもつて、その代表権を制限することができる。
(業務の決定)
第三十七条 社会福祉法人の業務は、定款に別段の定がないときは、理事の過半数を
もつて決する。
(監事の職務)
第三十八条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
一 理事の業務執行の状況を監査すること。
二 社会福祉法人の財産の状況を監査すること。
三 理事の業務執行の状況又は社会福祉法人の財産の状況について監査した結
果、不整の点があることを発見したとき、これを評議員会(評議員会のない
ときは、所轄庁)に報告すること。
四 前号の報告をするために必要があるとき、理事に対して評議員会の招集を請
求すること。
五 理事の業務執行の状況又は社会福祉法人の財産の状況について、理事に意見
を述べること。
(監事の兼職禁止)
第三十九条 監事は、理事、評議員又は社会福祉法人の職員を兼ねてはならない。
(評議員会)
第四十条 社会福祉法人に、評議員会を置くことができる。
(2)評議員会は、理事の定数の二倍をこえる数の評議員をもつて組織する。
(3)社会福祉法人の業務に関する重要事項は、定款をもつて、評議員会の議決を
要するものとすることができる。
(定款の変更)
第四十一条 定款の変更(厚生省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の
認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)第二十九条第四項の規定は定款の変更の認可の申請に、第三十条の規定は定
款の変更の認可にそれぞれ準用する。
(3)社会福祉法人は、第一項の厚生省令で定める事項に係る定款の変更をしたと
きは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
(会計)
第四十二条 社会福祉法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終
るものとする。
(2)社会福祉法人は、毎会計年度終了後二月以内に事業報告書、財産目録、貸借
対照表及び収支計算書を作り、常に、これを各事務所に備えて置かなければな
らない。
(3)理事は、前項の書類を監事に提出しなければならない。
(準用規定)
第四十三条 民法第五十五条から第五十七条まで(代表権の委任、仮理事、特別代理
人)及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第一項(裁判
所の管轄)の規定は、社会福祉法人に準用する。この場合において、民法第五十
五条中「定款、寄附行為又ハ総会ノ決議」とあるのは「定款」と、同法第五十六
条中「裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ」とあるのは「所轄庁(社会
福祉事業法第二十八条の二ニ規定スル所轄庁ヲ謂フ)ハ利害関係人ノ請求ニヨリ
又ハ職権ヲ以テ」と読み替えるものとする。
第四節 解散及び合併
(解散事由)
第四十四条 社会福祉法人は、次の事由によつて解散する。
一 理事の三分の二以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと
定められている場合には、その議決
二 定款に定めた解散事由の発生
三 目的たる事業の成功の不能
四 合併
五 破産
六 所轄庁の解散命令
(2)前項第一号又は第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定が
なければ、その効力を生じない。
(3)清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合に
は、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
(4)第二十九条第四項の規定は、第二項の規定による認可又は認定の申請に準用
する。
(残余財産の帰属)
第四十五条 解散した社会福祉法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除くほか、
所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところにより、その
帰属すべき者に帰属する。
(2)前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(合併)
第四十六条 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。
(合併手続)
第四十七条 社会福祉法人が合併するには、理事の三分の二以上の同意及び定款でさ
らに評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決がなけれ
ばならない。
(2)合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(3)第二十九条第四項の規定は合併の認可の申請に、第三十条の規定は合併の認
可にそれぞれ準用する。
第四十八条 社会福祉法人は、前条第二項に規定する所轄庁の認可があつたときは、
その認可の通知のあつた日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成しな
ければならない。
(2)社会福祉法人は、前項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の
期間内に述べるべき旨を公告し、且つ、判明している債権者に対しては、各別
にこれを催告しなければならない。但し、その期間は、二月を下ることができ
ない。
第四十九条 債権者が、前条第二項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたとき
は、合併を承認したものとみなす。
(2)債権者が異議を述べたときは、社会福祉法人は、これに弁済し、若しくは相
当の担保を供し、又は債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若
しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。
第五十条 合併により社会福祉法人を設立する場合においては、定款の作成その他社
会福祉法人の設立に関する事務は、各社会福祉法人において選任した者が共同し
て行わなければならない。
(合併の効果)
第五十一条 合併後存続する社会福祉法人又は合併によつて設立した社会福祉法人
は、合併によつて消滅した社会福祉法人の一切の権利義務(当該社会福祉法人が
その行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基いて有する権利義務を含
む。)を承継する。
(合併の時期)
第五十二条 社会福祉法人の合併は、合併後存続する社会福祉法人又は合併によつて
設立する社会福祉法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによつ
て、その効力を生ずる。
(準用規定)
第五十三条 民法第七十条、第七十三条から第七十六条まで、第七十七条第二項(届
出に関する部分に限る。)及び第七十八条から第八十三条まで(法人の解散及び
清算)並びに非訟事件手続法第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、
第百三十六条から第百三十七条まで及び第百三十八条(法人の清算の監督)の規
定は、社会福祉法人の解散及び清算に準用する。この場合において、民法第七十
七条第二項及び第八十三条中「主務官庁」とあるのは、「所轄庁(社会福祉事業
法第二十八条の二ニ規定スル所轄庁ヲ謂フ)」と読み替えるものとする。
第五節 助成及び監督
(一般的監督)
第五十四条 厚生大臣又は都道府県知事は、法令、法令に基いてする行政庁の処分及
び定款が遵守されているかどうかを確かめるため必要があると認めるときは、社
会福祉法人からその業務又は会計の状況に関し、報告を徴し、又は当該職員に、
社会福祉法人の業務及び財産の状況を検査させることができる。
(2)所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しく
は定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会
福祉法人に対し、期限を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができ
る。
(3)社会福祉法人が前項の命令に従わないときは、所轄庁は、当該社会福祉法人
に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職
を勧告することができる。
(4)所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しく
は定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することができ
ないとき、又は正当の事由がないのに一年以上にわたつてその目的とする事業
を行わないときは、解散を命ずることができる。
(5)所轄庁は、第三項の規定により業務の停止を命じ、若しくは役員の解職を勧
告しようとする場合又は前項の規定により社会福祉法人の解散を命ずる場合に
は、当該社会福祉法人に、所轄庁の指定した職員に対して弁明する機会を与え
なければならない。この場合においては、当該社会福祉法人に対し、あらかじ
め、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及びその処分をなすべき理由を
通知しなければならない。
(6)前項の通知を受けた社会福祉法人は、代理人を出頭させ、且つ、自己に有利
な証拠を提出することができる。
(7)弁明を聴取した者は、聴取書及び処分の決定についての意見を付した報告書
を作成し、これを所轄庁に提出しなければならない。
(公益事業又は収益事業の停止)
第五十五条 所轄庁は、第二十五条第一項の規定により公益事業又は収益事業を行う
社会福祉法人につき、次の各号の一に該当する事由があると認めるときは、当該
社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。
一 当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。
二 当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人の行う
社会福祉事業以外の目的に使用すること。
三 当該公益事業又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に
支障があること。
(助成及び監督)
第五十六条 国又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、厚生省令又は当該
地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出
し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、
若しくはその他の財産を譲り渡し、若しくは貸し付けることができる。ただし、
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)及び地方自治法第二百三十七条第二
項の規定の適用を妨げない。
(2)前項の規定により、社会福祉法人に対する助成がなされたときは、厚生大臣
又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保する
ため、当該社会福祉法人に対して、左の各号に掲げる権限を有する。
一 事業又は会計の状況に関し報告を徴すること。
二 助成の目的に照して、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合にお
いて、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
三 社会福祉法人の役員が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反
した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。
(3)国又は地方公共団体は、社会福祉法人が前項の規定による措置に従わなかつ
たときは、交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたそ
の他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(4)第五十四条第五項から第七項までの規定は、第二項第三号の規定により解職
を勧告し、又は前項の規定による返還を命令する場合に準用する。
第七章 社会福祉事業
(施設の設置)
第五十七条 市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して、第一種社会福祉事業を経
営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設(以下「社会福祉施設」
という。)を設置しようとする地の都道府県知事に、左の各号に掲げる事項を届
け出なければならない。
一 施設の名称及び種類
二 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
三 条例、定款その他の基本約款
四 建物その他の設備の規模及び構造
五 事業開始の予定年月日
六 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
七 要援護者等に対する処遇の方法
(2)国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置し
て、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、そ
の施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
(3)前項の許可を受けようとする者は、第一項各号に掲げる事項の外、左の各号
に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならな
い。
一 当該事業を経営するための財源の調達及びその管理の方法
二 施設の管理者の資産状況
三 建物その他の設備の使用の権限
四 経理の方針
五 事業の経営者又は施設の管理者に事故があるときの処置
(4)都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十条の規定によ
り厚生大臣が定める最低基準に適合するかどうかを審査する外、左の各号に掲
げる基準によつて、その申請を審査しなければならない。
一 当該事業を経営するために必要な経済的基礎があること。
二 当該事業の経営者が社会的信望を有すること。
三 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有す
ること。
四 当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずる
ものであること。
五 脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
(5)都道府県知事は、前項に規定する審査の結果、その申請が、同項に規定する
基準に適合していると認めるときは、社会福祉施設設置の許可を与えなければ
ならない。
(6)都道府県知事は、前項の許可を与えるに当つて、当該事業の適正な運営を確
保するために必要と認める条件を附することができる。
(変更)
第五十八条 前条第一項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生
じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なけ
ればならない。
(2)前条第二項の規定による許可を受けた者は、同条第一項第四号、第五号及び
第七号並びに同条第三項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を変更しよう
とするときは、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。
(3)前条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による許可の申請があつた
場合に準用する。
(廃止)
第五十九条 第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による
許可を受けて、社会福祉事業を経営する者は、その事業を廃止しようとするとき
は、廃止の日の一月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければなら
ない。
(施設の最低基準)
第六十条 厚生大臣は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに被援護者等に対す
る処遇の方法について、必要とされる最低の基準を定めなければならない。
(2)社会福祉施設の設置者は、前項の基準を遵守しなければならない。
(管理者)
第六十一条 社会福祉施設には、専任の管理者を置かなければならない。
(施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始)
第六十二条 市町村又は社会福祉法人は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を
開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に左
の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
一 経営者の名称及び主たる事務所の所在地
二 事業の種類及び内容
三 条例、定款その他の基本約款
(2)国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、施設を必要としない第
一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業
を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
(3)前項の許可を受けようとする者は、第一項各号並びに第五十七条第三項第一
号、第四号及び第五号に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提
出しなければならない。
(4)都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第五十七条第四項各
号に掲げる基準によつて、これを審査しなければならない。
(5)第五十七条第五項及び第六項の規定は、前項の場合に準用する。
(変更及び廃止)
第六十三条 前条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を
受けて社会福祉事業を経営する者は、その届け出た事項又は許可申請書に記載し
た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県
知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
(第二種社会福祉事業)
第六十四条 国及び都道府県以外の者は、第二種社会福祉事業を開始したときは、事
業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十二条第一項各号
に掲げる事項を届け出なければならない。
(2)前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたとき
は、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければな
らない。その事業を廃止したときも、同様とする。
(調査)
第六十五条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、社会福祉事業を経営
する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳
簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。
(改善命令)
第六十六条 都道府県知事は、第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第
二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設が、第六十条の
最低基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対
し、同条の基準に適合するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができ
る。
(許可の取消等)
第六十七条 都道府県知事は、第五十七条第一項、第六十二条第一項若しくは第六十
四条第一項の届出をし、又は第五十七条第二項若しくは第六十二条第二項の許可
を受けて社会福祉事業を経営する者が、第五十七条第六項(第五十八条第三項及
び第六十二条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六十九条第二項
の規定による条件に違反し、第五十八条第一項若しくは第二項、第六十三条若し
くは第六十四条第二項の規定に違反し、第六十五条の規定による報告の求に応ぜ
ず、若しくは虚偽の報告をし、同条の規定による当該職員の検査若しくは調査を
拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の規定による命令に違反し、又はその事業に
関し不当に営利を図り、若しくは被援護者等の処遇につき不当な行為をしたとき
は、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又
は第五十七条第二項若しくは第六十二条第二項の許可を取り消すことができる。
(2)都道府県知事は、第五十七条第一項若しくは第二項、第六十二条第一項若し
くは第二項又は第六十四条第一項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者
が、その事業に関し不当に営利を図り、若しくは被援護者等の処遇につき不当
の行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、
又はその停止を命ずることができる。
(聴聞)
第六十八条 第五十四条第五項から第七項までの規定は、都道府県知事が前条の規定
により社会福祉事業を制限し、その停止を命じ、又は許可の取消しをする場合に
準用する。
(寄附金の募集)
第六十九条 社会福祉事業を営み、又は営もうとする者は、その事業の経営に必要な
資金を得るために寄附金を募集しようとするときは、その募集に着手する一月前
までに、厚生省令で定める手続に従い、募集しようとする地域の都道府県知事
(募集しようとする地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、厚生大臣)
に対し、募集の期間、地域、方法及び使途等を明らかにした書面を提出して、そ
の許可を受けなければならない。
(2)前項の許可には、募集の期間、寄附金の使途及び寄附金によつて取得する財
産の処分につき、条件を附することができる。
(3)第一項の許可を受けて寄附金を募集した者は、厚生省令で定める手続に従
い、募集の期間経過後遅滞なく、寄附金の募集の許可を受けた行政庁に対し、
募集の結果を報告しなければならない。
(適用除外)
第七十条 第五十七条から第六十八条までの規定は、他の法律によつて、その設置又
は開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要するものとされてい
る施設又は事業については、適用しない。
第七章の二 社会福祉事業に従事する者の確保の促進
第一節 基本指針等
(基本指針)
第七十条の二 厚生大臣は、社会福祉事業が適正に行われることを確保するため、社
会福祉事業に従事する者(以下この章において「社会福祉事業従事者」とい
う。)の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置
に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
(2)基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
一 社会福祉事業従事者の就業の動向に関する事項
二 社会福祉事業を経営する者が行う、社会福祉事業従事者に係る処遇の改善
(国家公務員及び地方公務員である者に係るものを除く。)及び資質の向上
並びに新規の社会福祉事業従事者の確保に資する措置その他の社会福祉事業
従事者の確保に資する措置の内容に関する事項
三 前号に規定する措置の内容に関して、その適正かつ有効な実施を図るために
必要な措置の内容に関する事項
四 国民の社会福祉事業に対する理解を深め、国民の社会福祉に関する活動への
参加を促進するために必要な措置の内容に関する事項
(3)厚生大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらか
じめ、労働大臣及び自治大臣に協議するとともに、中央社会福祉審議会及び都
道府県の意見を聴かなければならない。
(4)厚生大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ
を公表しなければならない。
(社会福祉事業を経営する者の講ずべき措置)
第七十条の三 社会福祉事業を経営する者は、前条第二項第二号に規定する措置の内
容に即した措置を講ずるように努めなければならない。
(2)社会福祉事業を経営する者は、前条第二項第四号に規定する措置の内容に即
した措置を講ずる者に対し、必要な協力を行うように努めなければならない。
(指導及び助言)
第七十条の四 国及び都道府県は、社会福祉事業を経営する者に対し、第七十条の二
第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置の的確な実施に必要な指導及び
助言を行うものとする。
(国及び地方公共団体の措置)
第七十条の五 国は、社会福祉事業従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動へ
の参加を促進するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよ
う努めなければならない。
(2)地方公共団体は、社会福祉事業従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活
動への参加を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第二節 福祉人材センター
第一款 都道府県福祉人材センター
(指定等)
第七十条の六 都道府県知事は、社会福祉事業に関する連絡及び援助を行うこと等に
より社会福祉事業従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人
であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる
ものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、都道府県福祉人材センタ
ー(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
(2)都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該都道府県センタ
ーの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
(3)都道府県センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとす
るときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(4)都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事
項を公示しなければならない。
(業務)
第七十条の七 都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業
務を行うものとする。
一 社会福祉事業に関する啓発活動を行うこと。
二 社会福祉事業従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
三 社会福祉事業を経営する者に対し、第七十条の二第二項第二号に規定する措
置の内容に即した措置の実施に関する技術的事項について相談その他の援助
を行うこと。
四 社会福祉事業の業務に関し、社会福祉事業従事者及び社会福祉事業に従事し
ようとする者に対して研修を行うこと。
五 社会福祉事業従事者の確保に関する連絡を行うこと。
六 社会福祉事業に従事しようとする者に対し、就業の援助を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業従事者の確保を図るために必要な
業務を行うこと。
(他の社会福祉事業従事者の確保に関する業務を行う団体との連携)
第七十条の八 都道府県センターは、前条に規定する業務を行うに当たつては、他の
社会福祉事業従事者の確保に関する業務を行う団体との連携に努めなければなら
ない。
(事業計画等)
第七十条の九 都道府県センターは、毎事業年度、厚生省令の定めるところにより、
事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
(2)都道府県センターは、厚生省令の定めるところにより、毎事業年度終了後、
事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならな
い。
(監督命令)
第七十条の十 都道府県知事は、この款の規定を施行するために必要な限度におい
て、都道府県センターに対し、第七十条の七に規定する業務に関し監督上必要な
命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第七十条の十一 都道府県知事は、都道府県センターが、次の各号のいずれかに該当
するときは、第七十条の六第一項の規定による指定(以下この条において「指
定」という。)を取り消すことができる。
一 第七十条の七に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認
められるとき。
二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 この款の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
(2)都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示
しなければならない。
(聴聞)
第七十条の十二 都道府県知事は、前条第一項の規定による処分をしようとするとき
は、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の
提出の機会を与えなければならない。
第二款 中央福祉人材センター
(指定)
第七十条の十三 厚生大臣は、都道府県センターの業務に関する連絡及び援助を行う
こと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、社会福祉事業従
事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規
定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請に
より、全国を通じて一個に限り、中央福祉人材センター(以下「中央センター」
という。)として指定することができる。
(業務)
第七十条の十四 中央センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。
二 二以上の都道府県の区域における社会福祉事業従事者の確保に関する調査研
究を行うこと。
三 社会福祉事業の業務に関し、都道府県センターの業務に従事する者に対して
研修を行うこと。
四 社会福祉事業の業務に関し、社会福祉事業従事者に対して研修を行うこと。
五 都道府県センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助
を行うこと。
六 都道府県センターの業務に関する情報及び資料を収集し、並びにこれを都道
府県センターその他の関係者に対し提供すること。
七 前各号に掲げるもののほか、都道府県センターの健全な発展及び社会福祉事
業従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。
(準用)
第七十条の十五 第七十条の六第二項から第四項まで及び第七十条の九から第七十条
の十二までの規定は、中央センターについて準用する。この場合において、これ
らの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生大臣」と、第七十条の六第二項中
「前項」とあるのは「第七十条の十三」と、第七十条の十中「この款」とあるの
は「次款」と、「第七十条の七」とあるのは「第七十条の十四」と、第七十条の
十一第一項中「第七十条の六第一項」とあるのは「第七十条の十三」と、「第七
十条の七」とあるのは「第七十条の十四」と、「この款」とあるのは「次款」と
読み替えるものとする。
第三節 福利厚生センター
(指定)
第七十条の十六 厚生大臣は、社会福祉事業に関する連絡及び助成を行うこと等によ
り社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図ることを目的として設立された社会
福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認
められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、福利厚生センター
として指定することができる。
(業務)
第七十条の十七 福利厚生センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 社会福祉事業を経営する者に対し、社会福祉事業従事者の福利厚生に関する
啓発活動を行うこと。
二 社会福祉事業従事者の福利厚生に関する調査研究を行うこと。
三 福利厚生契約(福利厚生センターが社会福祉事業を経営する者に対してその
者に使用される社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図るための事業を行
うことを約する契約をいう。以下同じ。)に基づき、社会福祉事業従事者の
福利厚生の増進を図るための事業を実施すること。
四 社会福祉事業従事者の福利厚生に関し、社会福祉事業を経営する者との連絡
を行い、及び社会福祉事業を経営する者に対し助成を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図るた
めに必要な業務を行うこと。
(約款の認可等)
第七十条の十八 福利厚生センターは、前条第三号に掲げる業務の開始前に、福利厚
生契約に基づき実施する事業に関する約款(以下この条において「約款」とい
う。)を定め、厚生大臣に提出してその認可を受けなければならない。これを変
更しようとするときも、同様とする。
(2)厚生大臣は、前項の認可をした約款が前条第三号に掲げる業務の適正かつ確
実な実施上不適当となつたと認めるときは、その約款を変更すべきことを命ず
ることができる。
(3)約款に記載すべき事項は、厚生省令で定める。
(契約の締結及び解除)
第七十条の十九 福利厚生センターは、福利厚生契約の申込者が第五十七条第一項若
しくは第二項、第六十二条第一項若しくは第二項又は第六十四条第一項の規定に
違反して社会福祉事業を経営する者であるとき、その他厚生省令で定める正当な
理由があるときを除いては、福利厚生契約の締結を拒絶してはならない。
(2)福利厚生センターは、社会福祉事業を経営する者がその事業を廃止したと
き、その他厚生省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約
を解除してはならない。
(準用)
第七十条の二十 第七十条の六第二項から第四項まで及び第七十条の九から第七十条
の十二までの規定は、福利厚生センターについて準用する。この場合において、
これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生大臣」と、第七十条の六第二
項中「前項」とあるのは「第七十条の十六」と、第七十条の九第一項中「に提出
しなければ」とあるのは「の認可を受けなければ」と、第七十条の十中「この
款」とあるのは「次節」と、「第七十条の七」とあるのは「第七十条の十七」
と、第七十条の十一第一項中「第七十条の六第一項」とあるのは「第七十条の十
六」と、「第七十条の七」とあるのは「第七十条の十七」と、「この款」とある
のは「次節」と、「違反した」とあるのは「違反したとき、又は第七十条の十八
第一項の認可を受けた同項に規定する約款によらないで第七十条の十七第三号に
掲げる業務を行つた」と読み替えるものとする。
第八章 共同募金及び社会福祉協議会
(共同募金)
第七十一条 この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎
年一回、厚生大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、
その寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉
を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。)に配分すること
を目的とするものをいう。
(共同募金会)
第七十二条 共同募金を行う事業は、第二条の規定にかかわらず、第一種社会福祉事
業とする。
(2)共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会
と称する。
(3)共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。
(4)共同募金会及びその連合会以外の者は、その名称中に、「共同募金会」又は
これと紛らわしい文字を用いてはならない。
(共同募金会の認可)
第七十三条 第二十八条の二第一項の所轄庁は、共同募金会の設立の認可に当たつて
は、第三十条に規定する事項のほか、次の各号に掲げる事項をも審査しなければ
ならない。
一 当該共同募金の区域内に都道府県の区域を単位とする社会福祉協議会(以下
「都道府県協議会」という。)が存すること。
二 特定人の意思によつて事業の経営が左右されるおそれがないものであるこ
と。
三 当該共同募金の配分を受ける者が役員又は評議員に含まれないこと。
四 役員又は評議員が、当該共同募金の区域内における民意を公正に代表するも
のであること。
(社会福祉協議会)
第七十四条 都道府県協議会は、当該都道府県の区域内において次に掲げる事業を行
うことを目的とする団体であつて、その区域内における市町村の区域を単位とす
る社会福祉協議会(以下「市町村協議会」という。)の過半数及び社会福祉事業
又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものでなければならない。
一 社会福祉を目的とする事業に関する調査
二 社会福祉を目的とする事業の総合的企画
三 社会福祉を目的とする事業に関する連絡、調整及び助成
四 社会福祉を目的とする事業に関する普及及び宣伝
五 前各号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図る
ために必要な事業
六 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
七 市町村協議会の相互の連絡及び事業の調整
(2)市町村協議会は、当該市町村の区域内において前項第一号から第六号までに
掲げる事業(指定都市協議会(指定都市の区域を単位とする社会福祉協議会を
いう。)にあつては、その区域内における地区協議会(地方自治法第二百五十
二条の二十に規定する区の区域を単位とする社会福祉協議会をいう。以下同
じ。)の相互の連絡及び事業の調整の事業を含む。)を行うことを目的とする
団体であつて、指定都市にあつてはその区域内における地区協議会の過半数及
び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市
及び町村にあつてはその区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営
する者の過半数が参加するものでなければならない。
(3)地区協議会は、当該区の区域内において第一項第一号から第六号までに掲げ
る事業を行うことを目的とする団体であつて、その区域内において社会福祉事
業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものでなければならな
い。
(4)市町村協議会及び地区協議会は、第一項第一号から第六号までに掲げる事業
を行うほか、社会福祉を目的とする事業を企画し、及び実施するよう努めなけ
ればならない。
(5)関係行政庁の職員は、都道府県協議会若しくはその連合会、市町村協議会又
は地区協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超
えてはならない。
(6)都道府県協議会、市町村協議会及び地区協議会は、社会福祉事業若しくは更
生保護事業を経営する者又は社会福祉事業に奉仕する者から参加の申出があつ
たときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(削除)
第七十五条 削除
(共同募金の性格)
第七十六条 共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならな
い。
(共同募金の配分)
第七十七条 共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分し
てはならない。
(2)共同募金会は、その寄附金の募集を行う都道府県の区域内において、社会福
祉事業又は更生保護事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この
項において同じ。)の過半数にその寄附金を配分しなければならない。ただ
し、災害復旧のため特定の社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者に重点
的に配分する場合その他厚生省令で定める場合は、この限りでない。
(3)国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。
(計画の公告及び届出)
第七十八条 共同募金会は、共同募金を行うには、あらかじめ、都道府県協議会の意
見を聴き、共同募金の目標額、受配者の範囲及び配分の方法を定め、これを公告
するとともに、都道府県知事に届け出なければならない。
(結果の公告及び届出)
第七十九条 共同募金会は、寄附金の配分を終了したときは、一月以内に、募金の総
額、配分を受けた者の氏名又は名称及び配分した額を公告するとともに、都道府
県知事に届け出なければならない。
(共同募金会に対する解散命令)
第八十条 第二十八条の二第一項の所轄庁は、共同募金会については、第五十四条第
四項の事由が生じた場合のほか、第七十三条各号に規定する基準に適合しないと
認められるに至つた場合においても、解散を命ずることができる。ただし、他の
方法により監督の目的を達することができない場合に限る。
(受配者の寄附金募集の禁止)
第八十一条 共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業
の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。
(適用除外)
第八十二条 第六十九条の規定は、共同募金会が行う共同募金については、適用しな
い。
(連合会)
第八十三条 共同募金会又は都道府県協議会は、それぞれ、相互の連絡及び事業の調
整を行うため、全国を単位として、共同募金会連合会又は社会福祉都道府県協議
会連合会を設立することができる。
(2)共同募金会連合会は、第六十九条の許可を受けて寄附金の募集をしようとす
るときは、あらかじめ、その募集をしようとする地域の属する都道府県に係る
共同募金会の意見を聴かなければならない。
第九章 雑則
(罰則)
第八十四条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金
に処する。
一 第五十五条に規定する停止命令に違反して引き続きその事業を行つた者
二 第五十七条第二項又は第六十二条第二項の規定に違反して社会福祉事業を経
営した者
三 第六十七条第一項若しくは第二項に規定する制限若しくは停止の命令に違反
した者又は同条第一項の規定により許可を取り消されたにかかわらず、引き
続きその社会福祉事業を経営した者
四 第六十九条第一項の規定による許可を受けないで、又は同条第二項の許可条
件に違反して寄附金を募集した者
五 第六十九条第二項の規定による条件に違反して寄附金を使用し、又はこれに
よつて取得した財産を処分した者
第八十五条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第六十九条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第七十八条又は第七十九条の規定による公告及び届出を怠つた者
第八十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の事業に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する
外、その法人又はその人に対しても各本条の罰金刑を科する。但し、法人の役員
(理事、取締役その他これらに準ずべき者をいう。)又は人(人が無能力者ある
ときは、その法定代理人とする。)がその法人又は人の代理人又は使用人その他
の従業者の当該違反行為を防止するため相当の注意を怠らなかつたことの証明が
あつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
第八十七条 次の各号の一に該当する場合においては、社会福祉法人の理事、監事又
は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律に基く政令の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。
二 第三十三条において準用する民法第五十一条第一項の規定による財産目録の
備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載
をしたとき。
二の二 第四十一条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をし
たとき。
三 第四十二条第二項の規定による書類の備付を怠り、その書類に記載すべき事
項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
四 第四十八条又は第四十九条第二項の規定に違反したとき。
五 第五十三条において準用する民法第七十条又は第八十一条第一項の規定によ
る破産宣告の請求を怠つたとき。
六 第五十三条において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項の
規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
第八十八条 第二十三条又は第七十二条第四項の規定に違反した者は、十万円以下の
過料に処する。
(実施命令)
第八十九条 この法律に特別の定があるものを除く外、この法律の実施のための手続
その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。
別表 
======================================
‖区分                  |福祉地区の数         ‖
‖−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−‖
‖都道府県|地方事務所又は支庁(道にあつて|地方事務所又は支庁(道にあつて‖
‖    |は、支庁出張所を含む。管轄する|は、支庁出張所を含む。)ごとに‖
‖    |区域             |一              ‖
‖    +−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−‖
‖    |その他の区域         |おおむね人口十万ごとに一   ‖
‖−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−‖
‖指定都市|               |おおむね人口十万ごとに一   ‖
‖−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−‖
‖特別区 |               |おおむね人口十万ごとに一   ‖
======================================

(以上)



UP:19930204 REV:20101104(ファイル移動、フォーマット変更のみ)
生活 [Life]・ 生存 [Survival]  ◇[外部リンク]厚生省 「社会福祉事業法等一部改正法案大綱」  ◇全文掲載 
TOP HOME (http://www.arsvi.com)