障
障 第 9 0 号平成9年5月23日
各
都道府県知事 指定都市市長 殿
厚生省大臣官房
障害保健福祉部長
ガイドヘルパー養成研修事業の実施について
ガイドヘルパーの研修については、「身体障害者居宅生活支援事業の実施等について」(平成2年12月28日 社更第255号 厚生省社会・援護局長通知)別添1「身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱」において、別に定めるところにより実施することとされているが、今般、別添のとおり「ガイドヘルパー養成研修実施要綱」を定めたので、本事業の円滑な実施及び管下市町村に対する本事業の趣旨の徹底について特段の御配慮をお願いする。
(別添)
ガイドヘルパー養成研修実施要綱
1 目的
外出時の移動の介護等に必要な知識、技能を有するガイドヘルパーの養成を図ることとする。
2 実施主体
実施主体は都道府県又は指定都市とする。
ただし、事業の一部又は全部を適当と認められる講習機関等に委託することができるものとする。
3 研修カリキュラム及び受講対象者
(1)
本研修は重度視覚障害者研修課程及び重度脳性まひ者等全身性障害者研修課程の2課程とし、各課程のカリキュラムについては別紙のとおりとする。ただし、地域性、受講者の希望等を考慮して、必要な科目を追加することは差し支えない。
(2)
各課程の受講対象者及び研修時間は次のとおりとする。|
課 程 |
受 講 対 象 者 |
時間 |
|
|
重度視覚障害者研修課程 |
A |
ホームヘルパー養成研修1、2級課程修了予定者又は修了者及び介護福祉士 |
11 |
|
B |
上記以外の者 |
23 |
|
|
重度脳性まひ者等全身性障害者研修課程 |
A |
ホームヘルパー養成研修1、2級課程修了予定者又は修了者及び介護福祉士 |
9 |
|
B |
上記以外の者 |
19 |
|
4 事業実施上の留意事項
修了証書の交付等、研修会参加費用、ガイドヘルパー養成研修事業としての指定及び事業実施上のその他の留意事項については、「ホームヘルパー養成研修事業の実施について」(平成7年7月31日 社援更第
192号、老計第116号、児発第725号 厚生省社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)の6、7、8並びに10の(1)、(2)、及び(4)に準ずる。
(別紙)
ガイドヘルパー養成研修カリキュラム|
1 重度視覚障害者研修課程 合計 (1) 講義 (計)ア ホームヘルプサービスに関する知識 (ア) ホームヘルプサービス概論 (イ) ホームヘルパーの職業倫理 イ 障害者(児)福祉の制度とサービスウ 移動介助の基礎知識エ 障害・疾病の理解オ 障害者(児)の心理(2) 実習 (計)ア イ 屋内の移動介助ウ 屋外の移動介助エ 応用技能 |
A |
B |
|
11時間 (2)
2
(9) 2 2 4 1 |
23時間 (14)
3 2 3 2 2 2 (9) 2 2 4 1 |
|
|
2 重度脳性まひ者等全身性障害者研修課程 合計 (1) 講義 (計)ア ホームヘルプサービスに関する知識 (ア) ホームヘルプサービス概論 (イ) ホームヘルパーの職業倫理 イ 障害者(児)福祉の制度とサービスウ 障害者(児)の心理エ 重度脳性まひ等全身性障害者を介助する上での基礎知識(ア) 重度肢体不自由者における障害の理解 (イ) 介助に係わる車いす及び装具等の理解 オ 移動介助にあたっての一般的注意 (ア) 姿勢保持について(イ) コミュニケーションについて(ウ) 事故防止に関する心がけと対策
(2) 実習 (計)ア 移動介助の方法 (ア) 抱きかかえ方及び移乗の方法(イ) 車いすの移動介助(ウ) 歩行移動介助の注意イ 日常生活における介助の方法 |
A 9時間 (5)
1 1
1 1 1
(4) 3
1 |
B 19時間 (15)
3 2 3 2 1 1
1 1 1
(4) 3
1 |