平成9年度 障害保健福祉部主管課長会議資料(97年3月)
■平成9年度 障害保健福祉部
主管課長会議資料(97年3月)
障害福祉課−ホームヘルプ事業の項目
1 障害者プランの推進
(1) 在宅福祉施策の推進
@ホームヘルプサービス事業
本事業は、障害者プランでは平成14年度までに45,000人(身体障害者、
身体障害児、精神薄弱者、難病分)を上乗せすることとしており、平成9年度予算
(案)では7,500人分を計上することとしている。
各都道府県においては、障害者のホームヘルプニーズが十分反映された制度の運
用が、管下すべての市町村において図られるように、次のことについて指導の徹底
をお願いする。
(ア)予算面において在宅老人福祉事業と一体的に執行されていることから、老人
福祉担当課に事業の運用をまかせきりにするようなことのないよう、障害福祉
主管課において、事業の必要量、運用の実態等を適切に把握すること。
(イ)重度の障害者に対するサービスの提供については、家事援助のみのサービス
とならないよう、必要な介護サービスが十分提供できるようにすること。
(ウ)障害者の介護サービスは、高齢者と異なるニーズもあることから、身体障害
者療護施設等を経営する社会福祉法人等への事業委託を積極的に検討すること。
(エ)ホームヘルパーの確保に当たっては、介護福祉士等の有資格者の確保に努め
るとともに、障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーシ
ョンを必要とすることから、過去において障害者の介護経験を有する者の活用
を積極的に図ること。
(オ)派遣決定を行う場合、サービス量について上限を設定している市町村に対し
ては、直ちに撤廃させるよう通知等により指導するとともに、必要なサービス
の提供が行えるようホームヘルパーの増員を図ること。
(カ)市町村の本事業に対する住民への広報が不十分なため、利用が低調であるこ
とに鑑み、あらゆる機会を通じ、十分な周知を図ること。
○補助方式の変更について
要介護者のニーズにあったきめ細やかなサービスを効率的に提供する体制を整備
するため、介護保険制度への移行を展望して、現行の「人件費補助方式」に加え、
「事業費補助方式(サービス提供量に応じて補助する方式)」を導入することとし、
この2つの方式のどちらかを市町村が選択する方式に変更することとした。本方式
への切り替え時期については、平成9年7月を予定している。
なお、常勤ホームヘルパーの活動実績が著しく低い場合については常勤単価の適
用は行わず、事業委託基準単価を適用することとしているが、その基準である「週
20時間(月80時間)」を平成9年7月より「週25時間(月100時間)」と
改めることを予定している。(本基準は、あくまでも国から自治体への補助金交付
に係る精算基準であり、ホームヘルパーの最低活動時間や事業の委託に係る条件で
はない。)
(参考)
【在宅福祉事業費補助金改正(案)(抄)(平成9年7月実施予定)】
1 手当等
(1)と(2)のうち、どちらか一方により算出した額の合算額とする。
(1) 「事業費補助方式」
滞在型
身体介護中心業務
2,850円×延べ活動単位数
(早朝夜間等通常の勤務時間以外の場合の基準額は3,570円)
家事援助中心業務
2,100円×延べ活動単位数
(早朝夜間等通常の勤務時間以外の場合の基準額は2,620円)巡回型
昼間帯
1,430×延べ派遣回数
早朝夜間
1,790×延べ派遣回数
深夜帯
2,860×延べ派遣回数
(注)
1 滞在型の場合活動単位数における1単位は1時間程度(移動時間を含む)
2 巡回型の場合の派遣回数における1回は30分程度(深夜帯は20分程度、
移動時間を含む)
(2)人件費補助方式(現行補助方式)
ア 一般基準
(ア)手当
a 常勤職員(月額)
284,050円 × 活動延日数
(ただし、1月当たりの活動延べ時間数が、100時間以下の場合は、
事業委託基準を適用する。)
b 非常勤職員(日額)
@ 身体介護中心業務 11,200円 × 活動延日数
A 家事援助中心業務 7,440円 × 活動延日数
c 非常勤職員(時間給)
@ 身体介護中心業務 1,400円 × 活動時間数
A 家事援助中心業務 930円 × 活動時間数
(イ)活動費
a 常勤職員 (月額) 7,000円 × 活動延月数
b 非常勤職員 (日額) 330円 × 活動延日数
c 非常勤職員(時間給) 40円 × 活動延時間数
(ウ)事業委託基準
a 身体介護中心業務 6,380円 × 派遣延対象者数
b 家事援助中心業務 2,880円 × 派遣延対象者数
2 主任家庭奉仕員(チーフ・ヘルパー)手当
3 チーム運営方式推進事業費 略 (単価改善のみ)
4 市町村運営事務費
5 24時間対応ヘルパー(巡回型)事業費加算
【「事業費補助方式」の場合の留意点(案)】
1 派遣活動の1単位の取扱い
補助金の算定に当たっては、移動時間を含めて
@ 滞在型の場合の1単位は1時間程度。
A 巡回型の場合の1回は30分程度。(深夜帯は20分程度)
で行うこととし、基本的には次により算定する。
1単位単価 × 活動単位((例)2,860円 × 6単位)
(例えば、1派遣活動時間が2時間の場合は、2単位として算定。)
2 事業費補助方式を選択した自治体の主任ヘルパー単価の適用
関係機関等との連携やサービス調整チームへの参加等に要した時間については、
当面、滞在型の家事援助(2,100円/1単位)の単価を適用する。
なお、事業費補助方式を選択してもチーム運営方式の加算対象となる。
3 安否確認、ニーズ把握を含む評価訪問、研修中の手当の取扱い
このことについては、従来より、非常勤ヘルパーの家事中心型の時間給単価を適
用していたが、当分の間、事業費補助方式を選択した自治体にあっても、これまで
と同様に現行補助方式の非常勤ヘルパーの家事中心型の時間給単価を適用すること
を考えている。
4 家事援助中心業務の単価
家事援助単価( 2,100円/1単位)は、現行の人件費補助との均衛を考慮し、経
過的に単価設定を行ったものである。今後、サービスの提供状況等を勘案し、逓減
していくことを念頭に設定したものである。
○ 24時間対応ヘルパー(巡回型)事業の活用
平成7年度より、老人ホームヘルプサービス事業では、深夜等においても巡回し
て介護サービスを行う24時間対応型のホームヘルプサービス事業を実施している
が、この事業は障害者も対象としているので、本事業の積極的な活用を図るよう指
導願いたい。
なお、老人福祉施設を中心としてすでに63市町村において実施しているところ
である。
○ 費用負担基準の改正
ホームヘルプサービス利用者の費用負担額の上限を920円から930円に引き
上げることとしている。なお、改正後の基準適用は、平成9年7月を予定している。
費用負担基準の改正(案)
現行 改正(案)
利用者世帯の階層区分
利用者負担額
(1時間当たり)
利用者負担額 (1時間当たり)
G
生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上
920
930
○身体障害者ガイドヘルパー養成研修事業等について
ガイドヘルパーについては、従来より身体障害者ホームヘルプサービス事業運営
要綱等において、外出時の付き添いに関する必要な研修を受けることとされており、
その研修は各都道府県において実施されてきたところであるが、今後さらにその充
実を図るため、平成9年度予算(案)において、ガイドヘルパー養成研修事業に係
る経費を計上することとした。
これにより、ガイドヘルパーに必要な専門技術の習得に関する研修を積極的に実
施し、適切なサービスが提供できるよう体制整備をお願いするとともに、これまで
ガイドヘルプサービスを実施していない市町村においては、ニーズをよく把握し、
事業を適切に実施できるようご指導願いたい。
なお、研修カリキュラム等については、後日別途お示しする予定である。
また、ガイドヘルパーの手当については、在宅福祉事業費補助金交付要綱におい
て、「身体介護中心業務の単価」を用いることとされているが、一部の市町村にお
いては「家事援助中心業務の単価」を用いている事例が見受けられるので、その取
扱には十分留意されたい。
……以上……