■96/09/20 96/06/08 6回PSW及びCPの業務及び資格化に関する研究議事録NO7 ※NIFTY-Serve:GO MHWBUL(厚生省行政情報)より  ここには厚生省関連の行政がたくさん掲載されています。  アクセスしてみてください。 『第5回研究会 平成8年5月21日 「日看協の研究報告について」 日本看護協会の研究報告書「精神科等領域における看護業務のあり方と新たな国家資 格の制度との関係」を中心に討論される。日本看護協会から報告書についての骨子説明 があるものの、看護の独占業務である『療養上の世話』等の詳細な看護業務の内容につ いての説明はなかった。 これまでの検討を踏まえ、PSW協会より日看協研究報告に対し、論点の整理と説明 があり、看護業務とPSWのソーシャルワーク業務の相違及び医師との指示関係の意味 内容等が明確になった。MSW協会からも、看護業務とMSW業務との関係についての 関係が文書で提出説明された。 特に討論の中で、「チーム医療」の必要性は、参加者の間で合意が得られ、関係職種 が各々の専門性を認めつつ、連携を深めていく中で、チーム医療の実践効果を上げるこ とが可能になるとする点で意見の一致を見た。』 5回目、何かありますか。 「日本看護協会の研究報告書」は「日本看護協会の委託研究報告」です。 三村座長 これは、日看協の立場をおもんばかって、「日本看護協会からの報告書につ いての骨子説明があるものの、看護の独占業務である『療養上の世話』等の詳細な看護 業務内容についての説明はなかった」は、削除したほうがいいと思います。削除しなく てもいいですか。 岡谷 これは、事実は事実ですけれども、報告書のなかには、看護の業務とPSWの業 務というのは、事例でどういうふうに関わっているかというのは、お示ししてあるんで すけれども、それは、私達が主張している1〜5の業務に関しては、かなり重なるとこ ろがあって、6〜10の業務というのは、どちらかというと、PSWの主体的な業務と いう──── 三村座長 いちおう削除して──── 岡谷 いえ、いいです。このまま書いてあっても。ただ、看護業務も、これは精神科の 業務、療養上の世話等の詳細な看護業務の内容というのは、かなり詳しくというか、他 のことにも関わってくることでありますので、それは日本看護協会が看護業務をどうと らえているかとかいうことについては、今後、もっと具体的な業務の明確化を検討して いくなかで出していけるというふうに思っていますので──── 谷野副座長 このまま書いていいわけですね。 岡谷 はい。 荒田 たいへん、いまさら言ってもしょうがないんですけれども、この研究報告書のこ とが書いてあるんで、言うんですが、今日、日看協から、委託研究報告の責任者である 稲岡先生がいらしてないということについては、前回も困ったわけですが、前々回も困 りましたし、実際に今日も努力するということはおっしゃっていただいたんですが、現 実にお出でになられてない中で、この部分についての議論というのは、非常にわれわれ もしにくいし、ご説明もしにくかったでしょう。細かい点、いくつか私達、言いたいこ とがあったんですが、言わなかったんですね。やはりこうしてそれぞれの団体が責任を 持って議論をしている場にお出でいただかなかったのは、非常に残念だったということ を、個人的に発言だけさせていただきます。 堀内 「PSW協会より── 」というところで、「 ─ 及び医師との指示関係の意味 内容等が明確になった」と書かれているんですけれども、これは、PSW協会の報告で 明確になったということですよね。日看協の報告に対して、PSW協会からあったと。 だから、明確になったというと、この研究班のなかで明確になったというふうに受け取 られるので、「意味内容等が報告された」では、いかがでしょうか。 三村座長 「意味内容等が明確になった」を、「意味内容等が報告された」ですね。 岡谷 小さなことですけれども、「看護の独占業務」というところを、法律的には、業 務独占ということになっているんですが、ここは「独自の業務」としていただいたほう が。 三村座長 2カ所ありますが、「独自の業務」に変えます。 谷野副座長 他にありませんね。6回目は今日です。ロの研究結果は、全部取るという ことですか。PSWは入れるわけですか。CPは削除したけど、これは入れるわけです か。ちょっとバランスが取れんような気がするけれども。 谷野副座長 それでは、いちおう読んでいきます。 『第6回 平成8年6月8日 「研究会のまとめ」 研究班において討論された内容についての、関係団体の意見の調整を行い、論点の整 理とまとめを行う。関係団体の意見について一致できるところと、意見のわかれるとこ ろについての、現時点での整理を行う。 ロ 研究結果(論点の整理) PSWの国家資格について、研究班において話し合われた中で、具体的に論議の焦点 になったことを整理する。 1.PSWの国家資格の必要性について 障害者基本法(平成5年12月)の制定により、初めて精神障害者が身体障害者、知 的発達障害者と同列の障害者に加えられたこと、昨年7月に施行された「精神保健及び 精神障害者福祉に関する法律」により、それまでは保健と医療の対象であった精神障害 者が福祉の対象としても位置づけられることになった。しかし、精神障害者は疾病と障 害を併せ持ち、かつ、その間を揺れ動くという特性を持っており、そのことから生活の 支援においても、保健医療と福祉とが密接に連携することを要する。 精神医療においても、医師、看護婦(士)、作業療法士等と共に、PSWやCPが各 々の専門性を生かしながら連携を深め、対象者にとってより良い医療サービスを提供す るために「チーム医療」を実践していくことが求められる時代となってきた。数万人と いわれている社会的入院を余儀なくされている精神障害者の社会復帰促進のための取り 組み、精神障害者社会復帰施設設置の促進と充実のための取り組み、当事者への地域生 活支援活動やまたそのネットワークづくりの促進に向けた取り組みは、PSWが主体性 を持って積極的にかかわるべき今日的課題である。 すでに、現実に2,300 名あまりのPSWが精神保健福祉分野において働いており、医 科診療報酬点数表においては、多くの診療業務において診療報酬の条件としてPSWの 業務内容を規定している。 しかし、PSWの国家資格がないため、無資格の人がPSWとして働くことが可能で あり、SWの援助行為の質を担保できないばかりか、精神医療全体の質の低下につなが る危険性がある。 これらの状況と研究班における討論を踏まえ、PSWの国家資格は必要であるという 認識は、各委員が共用するところとなった。』 岡谷 前半に説明として書いてあることはわかるんですけれども、「これらの状況と研 究班における討論を踏まえ、PSWの国家資格は必要であるという認識は、各委員が共 有するところとなった」というふうにありますね。さっきの「精神科ソーシャルワーカ ーが資格化されることについては、前向きに考える」と重なるんですけれども、PSW の資格化については、日看協は、MSWと別々の資格で、PSWだけが同じようなソー シャルワークの仕事をしているのに、別々の資格というのは疑問があるんだということ は言っているんですけれども、その点についての意見があったということは、だから、 そのへんは検討する余地があるということは含んで書いていただけないんでしょうか。 柏木 そのへんは、もう少し先を読んでいただくとわかるのですけれども、ちゃんとそ れは書いてあります。 ここでは、PSWというよりも、やはり「精神科におけるソーシャルワークの業務は 」とか、あるいは「精神科におけるソーシャルワーカーは」というふうに言えばよろし いですか。 堀内 ここは、PSW単独で国家資格が必要であるという意味ではないというか、そう いうふうに考えていいですよね。まだ、そこまでは、ここではいっていないということ で──── 書いていませんからね。 門屋 あくまでもこの会は、精神科ソーシャルワーカーの業務の研究ですから、MSW が出てくるのはおかしいんであって、そこの部分は、こういう書き方しか方法がないと いうふうに考えます。 谷野副座長 そういうことでいいですか。他に。 門屋 小さなことですが、初めの部分の「精神障害者が身体障害者、知的発達障害者」 というのは、法のなかでは、精神薄弱者になっているはずなんで、そういうふうに。法 を持ち出しているんであれば。 谷野副座長 あとはいいですか。それでは、次にいきます。 『2.PSW業務の内容と範囲 「精神科ソーシャルワーカーの国家資格化に関する研究」報告書では、PSW業務を次 の10項目に整理している。 ○医療に関する相談、助言、指導その他の援助 1受診受療援助(受診前の相談に応じ、診療を受けやすくするよう援助) 2入院援助(入院に際し、患者や家族に対し医療や各種制度の説明など) 3退院援助(退院後の施設や事業の照会、家族との連絡調整等) 4療養生活上の指導援助(療養に伴う社会生活上の問題解決等) 5グループワーク業務(デイ・ケア等における援助調整) ○社会経済面の相談、助言、指導その他の援助 6社会生活上の指導援助(就労、住宅確保、就学等の援助) 7経済問題調整(医療費、生活費確保のための各種制度の活用の援助等) 8家族問題調整(家族状況の把握、無理解な家族への関与等) 9地域活動業務(社会復帰施設、共同作業所等の社会資源への助言・育成 援助等) 10医療・福祉分野の人権擁護 PSWは、精神保健及び精神障害者福祉の領域において、保健福祉活動を担う専門職 である。また、活動の場としては、精神科医療機関の他、精神保健福祉センター、保健 所などの行政機関や、法定及び法定外の社会復帰施設・事業が含まれる。 PSW業務は保健・医療及び福祉の領域におけるソーシャルワーク業務である。ソー シャルワーク業務の学問的・実践的基盤は社会福祉学である、ということについては関 係団体において一致している。 また、討論の中で、PSWとMSWが行う業務については、社会福祉学における知識 と技術を活用する点で、両者相異なるものではない、という認識が共有された。 しかし1〜5の業務については、看護婦(士)が「療養上の世話」として、すでに看 護婦(士)の行っている業務であるから、不適切という意見があった。これは、業務を 職種間によって分業化することができるとする考えである。しかし、現実の精神保健・ 医療・福祉の現場においては、業務が重なり合い、同じような行為が行われていること が実態である。 看護婦(士)とPSWの職種間においては、知識体系と技術・方法論には違いがあり 、当然関わりの視点と、関わりの技術、援助の方法にも違いがある。つまり、看護婦( 士)の業務とPSWの業務は実際上、類似している部分はあるものの、医学的・看護学 的視点で行う看護婦(士)と、社会的・経済的、生活支援の視点で援助するPSWとは 、知識技術の内容が異なり、それがあるがゆえに、チーム医療の有効性が認められるの である。』 ここでも、療養上の世話と看護業務とのあれが出てきます。これは、このままの表現 でいいですね。 岡谷 「不適切という意見があった」というと、ちょっと曖昧だと思うんですけれども 、不適切というんではなくて、PSWの資格化にあたっては、この療養上の世話として 、すでに看護婦が行っている業務であるので、PSWの資格化にあたっては、業務の相 違をもっと明確にする必要があるのではないかということを言ったんだと思うんですけ れども。 三村座長 『療養上の世話』として、すでに看護婦(士)の行っている業務であるから ──── 岡谷 PSWの国家資格化にあたっては、業務の相違をもっと明確にする必要があるの ではないかと。それぞれの専門の業務ということを、もっと明確に──── 三村座長 「業務の相違を明確にする必要がある」で、いいですか。 岡谷 はい。 谷野副座長 それでもいいんですけれども、そうすると、「しかし」からが、また変な 脈絡になるわけですよね。相違を明確にする必要がある。しかし、重なるというのは、 何かちょっと── 。なかなか難しいところですね、これは。現実はそうですから、こ れでいいんでしょうけれども。 岡谷 「しかし」の後からは、ご意見ですよね。PSWの方達のご意見であって、この 会で話し合われた論点としては──── 谷野副座長 そうすると、これも、消さなきゃならない。 岡谷 ええ。この後も、ずっとご意見ですよね。だから、それはPSWの方達の立場か らのご意見で、「しかし」の前までの、「不適切という意見があった」というふうに切 られているから、この不適切というところを、もう少し正確に言い直すと、こういうこ とを言ったつもりなんですということで、いま言ったわけですので、意見としては、そ ういうふうな意味合いで意見を言っているんです。私達のそういう意見に対して、いや 、だけど、それは重なり合う部分もあるんだから、いいじゃないかというのは、PSW の方達の意見なんでね。 谷野副座長 だから、僕がお聞きしたいのは、PSWの方々の意見だから、これは、こ こに書いちゃ具合が悪いということですか。これは、報告書だから──── 岡谷 論点としては、そういう業務をもっと明確にしないと、資格化にあたっては、す る必要があるんじゃないかということは、1つの議論の論点だったと思うんです。だか ら、もし続きが悪いのであれば、この実態として同じような行為が行われているという ことは、そうだと思うんですけれども。 三村座長 「しかし── 」から全部を、いちばん上にもってきて、「現実の精神保健 ・医療・福祉の現場においては、看護業務とPSW業務が重なり合い、同じような行為 が行われていることが実態である」と。それで、「1〜5の業務については、看護婦( 士)が『療養上の世話』として、すでに看護婦(士)の行っている業務であるから、業 務の相違を明確にする必要がある」なら、どうですか。 岡谷 「資格化にあたっては」を入れてください。 谷野副座長 その下から3行目の「看護婦(士)とPSWの職種間── 」は、ずっと 入れてもいいんですね。このまま生かします。 それでは3番目、診療の補助との関係。 『3.診療の補助との関係 医行為は「医師の医学的知識及び技術をもって行うのでなければ人体に危険を及ぼし 又は、及ぼすおそれのある行為」をいい、「医師でなければ医業をしてはならない。」 と医師法第17条に規定されている。医療が高度化・専門分化されている今日、多くの 専門職種がコメディカルスタッフとして医行為の一部に関与するようになっている。医 行為の中で医師にしか許されない行為を絶対的医行為といい、医師の指示の下にコメデ ィカルスタッフに許された行為を相対的医行為というが、コメディカルスタッフが行う 医行為に対しても、医師が最終的な責任を負うとされている。そして「診療の補助」は 医行為に該当する行為をいい、看護婦(士)その他の医療関連資格の業務独占である。 PSW業務の多くは、医行為に当たらないソーシャルワーク業務であるが、受診時、 入院時、療養中、退院時に、当事者の生活状況や社会状況を把握して、医師に提供し、 その情報を医師が診断として一部利用する場合、その業務は、「診療の補助」に該当す る部分である。また、精神科デイケア等におけるグループワーク業務の一部は、精神疾 患に大きな影響を与えるため「診療の補助」に該当するという考えに対し、「医行為」 としての「診療の補助」には当たらないとする意見が出された。「医行為」の概念につ いて研究班の中で意見交換がなされたものの、完全な意見の一致は見られなかった。』 これはどうですか。 岡谷 「医行為の中で医師にしか許されない行為を絶対的医行為といい、医師の指示の 下にコメディカルスタッフに許された行為を相対的医行為というが」という、これは、 法的に、こういうことは規定されているんでしょうか。 黒川課長補佐 規定されていません。 岡谷 そうすると、これはPSWの方達のお考えということでしょうか。 荒田 前回の研究報告で、精神科ソーシャルワーカーの国家資格を検討したときに、こ のような表現をしたというふうに、私どもも前回のときも研究班の委員だったんですが 、そのように覚えているんですけれども、ここらへんは、まだ法的には曖昧ということ ですか。 三村座長 ちょっと厚生省の意見も聞いてみましょう。 黒川課長補佐 意見というか、医事法制上は、「絶対的」とか「相対的」とかの区別は していないわけです。 岡谷 だから、これは、あくまでもPSWの方達の立場からの1つの考え方であって、 こういう、絶対的医行為、相対的医行為で医行為を分けるというような考え方について は、一致は全然していないですし、だから、もしお書きになるとすれば、PSW協会で は、こういうふうに考えるが、というところで書いていただけるといいと思うんです。 こういう書き方だと、なにかこの委員会でそういうふうに決まったみたいな感じがしま す。 三村座長 ただ、これは前回のときには、とくに異論が出なかったんです、発表が出て も。相対的医行為と絶対的医行為は。 岡谷 この中では、かなりMSWの方達も、そういう分け方に対しては、必ずしも賛成 していないし、私達もそれは言っている──── 三村座長 ただ、必ずしも反対でもなかった。 岡谷 だから、一致はしていないと思うんですよね。医行為についての概念化が、全然 一致していない──── 三村座長 わかりました。だから、ここらへんは、そういう意見があると、意見の紹介 みたいな形で出すか、全文書き直すか、そこらへんで対応します。 谷野副座長 法的に意味のない文言は、出来るだけ避けたほうがいいと思いますので、 これは検討することにいたしましょう。 生田 このへんの議論はしなかったかなとも思っていますけれども、次の「PSW業務 の多くは、医行為に当たらないソーシャルワーク業務── その業務は、『診療の補助 』に該当する部分である。」ということでの意見の一致はしていなかったと思っており ますが、いかがでしたでしょうか。 堀内 ここは、意見が一致したんじゃなくて、その後のところに「意見交換がなされた ものの、完全な意見の一致は見られなかった」というところにつながるんじゃないでし ょうか。 門屋 これは、業務名で1〜5まで上げております。その1〜5までのやつを、こうい うふうに簡略化して、受診時とかいうふうに書いているために、議論のなかでは、業務 の内容の議論のときに、このことが話し合われていはいるんです。話題にはなっている んです。だけれども、一致は見ていませんので。それは、よくわかっています。 谷野副座長 それでは、そういうことで。 『4.「療養上の世話」との関係 PSWの業務のうち、1〜5は看護婦(士)の独占業務である「療養上の世話」と重 なるという意見がある。「療養上の世話」についてはこれまで、定着した定義が無いが 医行為(診療の補助行為)以外の行為であって、看護婦等の看護知識及び技術をもって 行われなければならない行為である考えられる。 法律上も、看護婦(士)の独占業務である「療養上の世話」についての規定が明確で なく、日看協よりこの「療養上の世話」についての具体的な説明が明らかになっていな いので、PSW業務と同じかどうかは、現時点では分からない。ただし、PSW業務の 「療養生活上の指導援助」という業務と、表現上混乱が生じやすいという指摘もあった 。 PSWの業務は福祉の業務として位置づけて看護業務と区別するべきであるという考 えについては、PSW協会は、2のPSW業務の内容で触れたように、各々の職種の業 務の重なる部分があり、PSWと看護婦(士)の業務の視点、技術、知識体系(学問的 基盤)の相違があるがゆえにチームとして成立するという認識に立つものである。』 同じようなことが、ずっと書いてあるみたいですね。ここらへん、何かご意見ありま すか。 三村座長 最後のほうの、「PSWの業務は」以下ですが、ずっといって「PSW協会 は」じゃなくて、むしろ、これは「PSW協会より」、ずっと最後までいって、「とい う説明がなされた」というほうがいいんじゃないかと思うけど、それで、何か「認識に 立つものである」というふうに、全部が認識したようになるので、という説明がなされ たというほうが── 。 野副座長 いいですか。次、5番目。 『5.医師の指示について PSW教務の多くはソーシャルワーク業務であるが、「診療の補助」に該当する業務 は相対的医行為として、医師の指示が規定される。このことはPSW業務の医療に関す る相談、指導、援助について、部分的に医師の指示が存在するのであって、PSW業務 全体に医師の指示がかかるのではない。 チーム医療の考え方においては、医療関係職種の各々の専門性を高く評価した上で、 その協力関係により、よりよい医療を提供していくものであり、チーム医療における医 師の指示については、医師がチームのリーダーとして全体を統括するという意味である 。医師法第一条の「医師は医療を掌る」事を象徴的に表現したものが医師の指示である と考えられる。医師と他のコメディカルスタッフとの関係は、APA(American Psychi atric Association)ガイドラインが参考になり、「相談・協議する関係、協力的・合 作的関係、指導・監督の関係」と説明されている。 PSW業務と医師の指示との関係を整理することが、看護婦の業務と医師との関係に 影響を及ぼしてしまうことを懸念する意見があるものの、医療の最終責任者である医師 とコメディカルスタッフとの関係に指示関係が生じることについては共有することが出 来る。 尚、社会復帰施設やグループホームなどの地域における精神障害者の地域生活の支援 活動等のPSW業務については、医師との関係において連携する業務と考えられる。』 何かありますか。 NO8に続く 問い合わせ先 厚生省大臣官房障害保健福祉部精神保健福祉課      担 当 三宅(内3055) 電 話 (代)3503-1711 (直)3501-4864      E-mail  kmiyake@info.ncc.go.jp