ホームヘルパー養成研修事業の円滑な運営について

(平成7年7月31日 社援更第193号、老計第117号、児障第40号
 各都道府県・指定都市民生主管部局長あて
 厚生省社会・援護局更生課長・厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長・厚生省
 児童家庭局障害福祉課長通知)

 ホームヘルパー養成研修事業については、「ホームヘルパー養成研修事業の実施に
ついて」(平成7年7月31日社援更第192号、老計第116号、児発第725号、社会・援護
局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知。以下「局長通知」という。)によ
り通知されたところであるが、次の事項について留意のうえ、事業の適性かつ円滑な
実施を期するとともに、管下市町村及び指定養成研修事業者に対し周知徹底を図られ
たい。
 本通知の施行に伴い「ホームヘルパー養成研修事業の円滑な運営について」(平成
3年6月27日老福第154号、大臣官房老人保健福祉部老人福祉課長通知。以下「旧通
知」という。)は廃止する。
 ただし、局長通知により、従前の例による場合については、なお旧通知によるもの
とする。

1 カリキュラム及び修了証書等
 研修カリキュラムについては、局長通知の別添1「ホームヘルパー養成研修事業
実施要綱」(以下「要綱」という。)4の(1)で定められているところであるが、カ
リキュラムの目的及び内容について、別紙1のとおりその詳細を定めたので、これ
に基づき適正に実施すること。
 また、要綱6の(1)及び8の(2)の修了証書及び携帯用修了証明書の様式を、別紙
2及び3のとおり定めたので、これに準じ交付すること。

2 現任者に対する研修に係る留意事項
 現にホームヘルパーとして活動している者については、新たな養成研修制度の導
入を契機として業務内容に応じた資質の向上を図ることとし、下記の点に留意の上、
適切な養成研修課程を速やかに受講できるよう、管下市町村等ホームヘルプサービ
ス事業実施主体における配慮方指導願いたい。
(1) 養成研修課程を修了していない者については、要綱4の(3)の受講対象者の
欄に応じた課程を速やかに受講するものとすること。
(2) ホームヘルプサービスチーム運営方式の主任ヘルパーの業務に従事している
者のうち、
ア 養成研修課程を修了していない者又は3級課程を修了している者については、
速やかに2級課程を受講した上で1級課程を受講するものとし、
イ 2級課程を修了している者については、速やかに1級課程を受講するものと
し、
ウ 要綱9により、1級課程を修了したものとみなされる者については、継続養
成研修(チーム運営方式主任ヘルパー業務関連プログラム)を速やかに受講する
ものとすること。
(3) 常勤ヘルパーとしてホームヘルプサービス事業に従事する者については、3
級課程を修了している場合であっても、2級課程を修了するよう努めるものとす
ること。

3 受講時の手当等の取扱い
 ホームヘルパーとして採用された者又は内定している者に対する研修受講期間中
の手当等については、在宅福祉事業費補助金交付要綱による一般基準の家事援助中
心業務の手当及び活動費の国庫補助対象経費とする。
 なお、事業委託基準により委託している社会福祉協議会、特別養護老人ホーム等
のホームヘルパーについても、研修受講期間中の手当等は一般基準を適用して差し
支えない。

4 研修会参加費用の取扱い
 ホームヘルパーとして採用された者又は内定している者にかかる研修会参加費用
(教材等の実費相当部分)については、在宅福祉事業費補助金交付要綱による市町
村運営事務費の国庫補助対象経費として差し支えない。

5 保健婦等の資格を有する者等の取扱い
 看護婦、准看護婦、保健婦の資格を有する者、特別養護老人ホームの寮母等とし
て介護業務に従事した者については、それぞれの職種により既に研修したと同等の
知識等を有すると認められる研修科目を免除することとして差し支えない。

6 養成研修修了の認定方法についての留意事項
 研修受講者が、やむを得ない事情等により、養成研修の一部を受講しなかった場
合であって、要綱5の(1)から(4)に掲げる各々の期間内に、同一又は他の実施主体
が行う養成研修の一部を受講した場合においては、当該受講内容を確認の上、確認
された内容に相当する研修科目及び研修時間の全部又は一部を受講したものとみな
して差し支えないものとする。

7 ホームヘルパー養成研修事業としての指定等に係る留意事項等
 要綱8の(1)に定める指定要件等を別紙4のとおり定めたので、これに留意のうえ
適正に指定等を行われたい。
 なお、既に研修機関については、平成8年度以降は新カリキュラムに基づいた研
修を実施するよう指導するとともに、平成8年3月31日までに、平成8年度以降実
施する研修内容について届出を行わせ、当該内容を確認すること。

(別紙は略)