□94通知 「一派遣対象者について」 @で所得状況が派遣決定の要件ではない, A対象者を「単身世帯に限ったり,同居者がいることをもって派遣を行なわなかったりすることは適当でない」, B「 2「派遣の決定について」 「重度の身体障害者の中には,身体介護やコミュニケーションに当たって特別な配慮を必要とする者が少なくない。こうした者への派遣決定に当たっては,利用者の個別の事情を十分考慮し適任者の派遣を行なうように努めることは当然であるが,こうした対応が可能となるよう実施体制について十分な検討が必要であること。この際,身体障害者の身体介護やコミュニケーションの手段について経験や能力を既に有している者をヘルパーとして確保するような方策も検討に値すると考える。」