□92社更58 身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱                             平成4年10月13日 …… 2 実施主体  (1) 事業の実施主体は,市町村とし,その責任の下にサービスを提供するものとする。  この場合において,市町村は,対象者,ホームヘルパーにより提供されるサービスの内容及び費用負担区分の決定を除きこの事業の一部を市町村社会福祉協議会,身体障害者療護施設等を経営する社会福祉法人,福祉公社,在宅介護支援センター運営事業の依託を受けている社会福祉法人及び医療法人等,昭和63年9月16日老福第27号,社更第187号老人福祉部長,社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者並びに別に定める要件に該当する介護福祉士に依託することができるものとする。  (2) (1)に掲げる者以外に適当は認められる者がある場合には,当職に協議の上,事業 の一部を依託することができるものとする。 ……