□92ホームヘルプ事業運営の手引き ホームヘルプ事業運営の手引き  (全国老人保健福祉主管課長会議(4年3月6日)において配付)  未採録→採録予定  『「国連・障害者の10年」最終年イベント基調・資料集』(1992年)p.98-103に再録  ※重要点 「市町村がサービスの提供に際し,サービスの回数,時間を対象者や家族の状態にかかわらず一律に定めているなど,ニーズがあるにもかかわらず制限を行っている…。いたずらに画一的なサービスの決定を行うことは,適当ではない。このような要綱等を定めている市町村は,早急に改正する必要がある。」(「3-(4) ホームヘルパーの派遣回数等」より) 1 はじめに 2 ホームヘルプ事業の当面する課題について 3 ホームヘルプ事業の実施について (1) 実施主体  ・市町村社会福祉協議会  ・特別養護老人ホーム等を経営する社会福祉法人  ・「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業等(いわゆるシルバー  マークを取得しているシルバーサービス事業者)  ・行政関与型有償福祉サービスの提供を行なう公益法人(いわゆる福祉公社)  ・在宅介護支援センターを併設する特別養護老人ホーム,老人保健施設,病院等(平  成3年2月全国老人保健福祉関係主管課長会議において指示)      上記以外の者に対して地域の実情から委託することが適当と考えられる場合には,都道府県を通じて厚生省に協議いただければ,その可否について検討することとする。    要は,市町村の責任の下に,適正なホームヘルプ事業が住民に提供されることが可能になる体制を構築することが制度の眼目であり,いたずらに実施主体を規制することが本旨ではない。    ホームヘルパーの供給の体制として,1市町村が複数の形態(直営と委託の併用,委託の中でのいくつかの形態の併用)を持つことは当然可能である。  (2) 派遣対象者 (3) 派遣決定 (4) ホームヘルパーの派遣回数等 〇…市町村がサービスの提供に際し,サービスの回数,時間を対象者や家族の状態にかかわらず一律に定めているなど,ニーズがあるにもかかわらず制限を行っている…。いたずらに画一的なサービスの決定を行うことは,適当ではない。このような要綱等を定めている市町村は,早急に改正する必要がある。 〇派遣回数等サービス量の決定に当たって,昭和57年社労第99号「家庭奉仕員派遣事業の運営の改正点及び実施手続き等の留意事項について」において,派遣体制の整備の指針として示している「家庭奉仕員の派遣は,原則として,1日4時間,1週当たり6日間,1週当たり延べ18時間を上限としてサービス量を調整し,これに対応できる派遣体制の整備を行うようにすること。」の規定をもって,対象者に対するサービスの上限,あるいは,ホームヘルパーの活動時間の上限として理解されている向きがあるが,この規定はあくまで派遣体制の目安であり,高齢者個々人に対するホームヘルプサービスの量を決めたものではない。繰り返すが,ヘルパーの活動時間の上限でもなく,また,対象者に対するサービス量を規定したものでもない。 (7) ホームヘルプ事業の拡大 〇 従来のホームヘルプ事業の実施をみると,早朝,夜間,休日等のニーズに対応したものとなっていない。在宅福祉では,高齢者の多様なニーズに対応していくことは不可欠のことである。 〇 このため,今後は,これらサービスを行なっていない時間帯,休日等のサービス提供が必要であり,このこめに,国としてもこの場合の手当の割増等の施策を講じていきたいと考えている。