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在宅福祉サービスの着実な推進(ホームヘルパ−関係抜粋)




■(平成4年度主管課長会議(老人保健福祉局)資料より)

 在宅福祉サービスの着実な推進
(ホームヘルパ−関係抜粋)


(全般にわたる事項)


1 ホームヘルプサービス事業

(1)ホームヘルパーの大幅増員
 ホームヘルプサービス事業は、在宅老人福祉対策の主要な柱であることから、十
か年戦略に基づき、計画的に増員を図ることとしているところであり、平成4年度
においては、40,905人から46,405人と、5,500人の大幅増員を行
うこととしている。
 在宅要援護老人等の日常生活を支えるホームヘルパーの増員は緊急の課題である
ことから、従来にも増して本格的な取組みが行われるよう一層の努力をお願いする。
併せて、講習会の積極的な実施等によりホームヘルパーの資質の向上、サービス内
容の充実が図られるよう特段の配慮をお願いしたい。
 なお、本事業の取組み状況については、各都道府県間において相当の格差が見ら
れるので取組みが不十分な市については、一層の努力をお願いする。

(2)ホームヘルパー手当額の改善等
 ホームヘルパーは十か年戦略により10万人の確保を目標としており、処遇の改
善は人材確保の観点から極めて重要である。このため、手当については勤務の実態
に応じた手当方式(常勤、非常勤)に改めるとともに、特に常勤のホームヘルパー
については、あらゆる形態の家庭を訪問することとなることから、介護中心、家事
中心の単価を1本化し、大幅な改善を図ることとしているほか、非常勤のホームヘ
ルパーについても所要の改善を図ることとしている。


(手当額の改善概要)
   (3年度単価)   (4年度単価案)
介護中新型 2,525,344円
家事中心型 1,683,562円→常勤職員(年額) 3,182,528円
介護中心型(時間給) 1,240円→非常勤職員(時間給)
家事中心型(時間給) 830円→ 1,290円
  〃 860円

 また、民間の常勤ホームヘルパーについては、社会福祉施設に従事する職員と同
様、新たに「社会福祉施設職員退職手当共済制度」の加入対象とし、処遇の向上に
質することとしている。

(平成4年度主管課長会議(老人保健福祉局)資料より)
ホームヘルプ手当の運用上の基本的考え方(案)

1 常勤職員、非常勤職員の定義について

(1)常勤職員
 就業規則等に基づいて、職員として本採用された者(通常、正規職員と呼ばれて
いる者で、嘱託職員は含まない。)及び、1日の勤務時間が6時間以上で1週間の
勤務日数が5日以上、かつ1月の勤務日数が通常の正規職員の勤務日数の4分の3
以上勤務している臨時職員等とする。
【具体的判断については、健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格の取扱いを参
考とされたい。】

(2)非常勤職員
 (1)以外の職員


2 交付要綱上の取扱いについて

(1)単価
ア 一般基準
 市町村が直接実施する場合及び社会福祉協議会に委託している場合に適用するも
のとする。ただし、特別養護老人ホーム等(シルバーサービスに委託した場合も含
む。)へ委託している場合であって、当該特別養護老人ホーム等が常勤のホームヘ
ルパーを雇用している場合は原則として、常勤のホームヘルパー3人までは本基準
により算定しても差し支えない。なお4人目以降については、常勤単価を適用する
か委託基準を適用するかは市町村の決定によるものとするが、特別の場合には、厚
生省への協議により市町村は1人目から委託基準を適用することができる。

(ア)常勤職員
 3,182,528円(月額 265,210円)

 常勤職員人員× 3,182,528円と実際に常勤職員にかかる給与等の総額との比較に
より低い額が国庫補助の対象となる。→ 318万円は、勤務年数等により、常勤とし
てふさわしい対応が可能となるように補助基準額の引き上げを行ったものであり、
その前提としては、週40時間程度の勤務時間と平均勤務年数が約8年という常勤
ホームヘルパーの実態を踏まえて、これを平均的なホームヘルパー像として設定し
たものである。具体的な給与水準は勤務時間数、勤続年数、地域の給与水準等を配
慮して決定されるべきものである。

(イ)非常勤職員

a 日額
(a)身体介護中心業務
10,320円
(b)家事援助中心業務
6,880円

b 時間給
(a)身体介護中心業務
1,290円
(b)家事援助中心業務
860円

※ 非常勤職員の早朝、夜間等通常の勤務時間以外の手当の取扱いは、上記の時間
給の基準額に1.25を乗じた額とする。


イ 事業委託基準
(ア)身体介護中心業務
5,890円

(イ)家事援助中心業務
2,650円

※ 事業委託基準の早朝、夜間等通常の勤務時間以外の手当の取扱いは、1時間当
たり次の額とする。

(ア)身体介護中心業務
2,450円
(イ)家事援助中心業務
1,660円


(2)派遣時間が短時間の場合等の取扱い

ア 短時間の場合
 原則としては1時間を単位として国庫補助の対象とするものとする。ただし、必
要と認められる場合には30分を単位として国庫補助の対象とするものとする。
(手引き3ページ参照)
 この場合、国庫補助基準額は時間給の単価の2分の1とする。

 例えば、1か月の非常勤ホームヘルパーの勤務時間が30時間15分の場合は、
30時間30分が国庫補助の対象となる。
 1か月の非常勤ホームヘルパーの勤務時間が30時間45分の場合は、31時間
が国庫補助の対象となる。
 なお、費用負担については、月を単位として30分未満の端数がある場合には、
費用負担額の算定の対象時間としない。30分以上60分未満の場合は30分とし
て費用負担額の算定を行う(費用負担額は1時間当たりの額の1/2とする。)。

イ 安否確認の場合
 安否確認及びニーズ把握の場合の国庫補助の取扱いについては、非常勤職員の家
事中心型の時間給単価を適用することとする。なお、この場合は費用負担額の算定
の対象としないこととして差し支えない。


(3)一般基準と委託基準の適用の判断(活動実績が著しく低い場合の基準‥手引
き9ページ参照)
 活動実績が著しく低い場合の基準については、「1日2時間、1週3日間、1週
当たり延9時間」とするので、これを下回る活動しかしていない常勤のホームヘル
パーについては、常勤単価の適用は行わず、事業委託基準単価を適用して行うこと
とする。なお、活動実績が著しく低いことにつき、合理的な理由がある場合にはこ
の限りではないので、この場合は、個別の事例について厚生省に協議されたい。


(4)補助対象経費
 ・期末勤勉手当、社会保険料事業主負担金は補助対象とする。
 ・社会福祉施設職員退職手当共済制度の掛金は補助対象とする予定。


……以上……


REV: 20161228
介助(介護)  ◇厚生労働省
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