■90社更256 身体障害者居宅生活支援事業の実施等について
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「身体障害者居宅生活支援事業の実施等について」
(1990年社更256号 1990.12.28)
社更第256号
平成2年12月28日
都道府県知事
各殿
指定都市市長
厚生省社会局長
身体障害者居宅生活支援事業の実施等について
老人福祉法等の一部を改正する法律(平成2年法律第58号)の一部が平成3年
1月1日から施行されることに伴い,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283
号)第18条第1項第1号の措置(以下「身体障害者ホームヘルプサービス事業」
という。),同項第2号の措置(以下「身体障害者ディサービス事業」という。)
及び同項第3号の措置(以下「身体障害者短期入所事業」という。)の実施につい
ては,平成3年1月1日から下記によることとしたので,御了知の上,貴管下市町
村(特別区を含む。以下同じ。),福祉事務所等に周知徹底を図るとともに,その
実施につき遺漏なきよう指導されたい。
なお,これに伴い,昭和57年9月8日社更第156号本職通知「身体障害者福
祉法による身体障害者家庭奉仕員派遣事業について」,昭和55年9月26日社更
第178号本職通知「「在宅障害者ディ・サービス事業」の実施について」及び昭
和62年7月8日社更第166号本職通知「在宅重度身体障害者ショートステイ
(短期保護)事業の実施について」は廃止する。
記
第1 基本的事項
身体障害者ホームヘルプサービス事業,身体障害者ディサービス事業及び身体障
害者短期入所事業(以下「居宅生活支援事業」という。)の実施に当たっては,次
の基本的事項に留意しつつ,その推進を図ること
1 目的
居宅生活支援事業は,地域における身体障害者の日常生活を支援することにより,
身体障害者の自立と社会参加を促進する観点から実施するものであること
2 広報等による周知徹底
市町村は,地域住民に対し,広報等により居宅生活支援事業の趣旨,内容,利用
手続き等について周知徹底を図り,その理解と協力を得るよう努めること
3 対象者の把握
市町村は,身体障害者相談員,民生委員,社会福祉協議会,福祉事務所等の協力
を得て,居宅生活支援事業の対象となる身体障害者の把握に努めること
4 適切かつ積極的な事業の実施
市町村は,居宅生活支援事業の実施に当たっては,その対象となる身体障害者の
障害の状況,介護の状況等当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれてい
る環境に応じて,当該身体障害者本人の意向を尊重しつつ,総合的な観点から1の
目的を達成するために最も適切な事業及び便宜を選定(複数の事業を組み合わせる
場合を含む。)するとともに,事業の積極的かつ効率的な実施に努めること。
5 関連施策との有機的連携及び総合的な事業の実施
市町村は,居宅生活支援事業の実施に当たっては,身体障害者更正援護施設への
入所の措置等身体障害者の福祉に関する諸事業その他関連施策との有機的連携の確
保を図るとともに,総合的な事業の実施に努めること
6 関係機関との連携及び協力
市町村は,居宅生活支援事業の実施に当たっては,身体障害者更生相談所,福祉
事務所,身体障害者相談員,民生委員,社会福祉協議会との連携及び協力の確保に
努めること
第2 身体障害者ホームヘルプサービス事業
身体障害者ホムヘルプサービス事業の運営については,別添1「身体障害者ホー
ムヘルプサービス事業運営要綱」によるものとすること。
第3 身体障害者デイサービス事業の運営については,別添2「身体障害者デイサ
ービス事業運営要綱」によるものとすること。
第4 身体障害者短期入所事業
身体障害者短期入所事業の運営については,別添3「身体障害者短期入所事業運
営要綱」によるものとすること。
(別添1)
身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱
1 目的
身体障害者ホームヘルプサービス事業は,身体障害者が居宅において日常生活を
営むことができるよう,身体障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して,入浴な
どの介護,家事等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより,身体障
害者の自立と社会参加を促進し,もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的
とする。
2 実施主体
事業の実施主体は,市町村とし,その責任の下にサービスを提供するものとする。
この場合において,市町村は,対象者,ホームヘルパーにより提供されるサービス
の内容及び費用負担区分の決定を除きこの事業の一部を市町村社会福祉協議会,身
体障害者療護施設等を経営する社会福祉法人及び昭和63年9月16日老福第27
号,社更第187号老人保健福祉部長,社会局長連名通知による「在宅介護サービ
スガイドライン」の内容を満たす民間事業者等に委託することができるものとする。
3 事業対象者
身体障害者ホームヘルプサービス事業の対象は,次のとおりとする。
(1)入浴等の介護,家事等の便宜を供与する場合の対象者は,重度の身体上の障
害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者であって,当該身体障害者が
入浴等の介護,家事等の便宜を必要とする場合とする。
(2)外出時の移動の介助等の便宜を供与する場合の対象者は,重度の視覚障害者
及び脳性まひ者等全身性障害者であって,市町村,福祉事務所等公的機関,医療機
関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠なとき及び社会参加促進の観点から実施主
体が特に認める外出をするときにおいて,適当な付き添いを必要とする場合とする。
4 便宜の内容
身体障害者ホームヘルプダービス事業は,事業主体により対象者の家庭等に派遣
されたホームヘルパーが,次に揚げる便宜のうち,必要と認められるものを供与す
ることにより行うものとする。
(1)入浴,排せつ,食事等の介護
ア 入浴の介護
イ 排せつの介護
ウ 食事の介護
エ 衣類着脱の介護
オ 身体の清拭,洗髪
カ 通院等の介助
(2)調理,洗濯,掃除等の家事
ア 調理
イ 衣類の洗濯,補修
ウ 住居等の掃除,整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
(3)生活等に関する相談,助言
生活,身上,介護に関する相談,助言
(4)外出時における移動の介護
外出時の移動の介護等外出時の付き添いに関すること。((1)の業務の一環とし
て行われる外出時の付き添いを除く。)
(5)前各号に揚げる便宜に附帯する便宜
(1)から(2)に附帯するその他必要な介護,家事,相談,助言
5 対象者の決定
(1) ホームヘルパーの派遣により便宜の供与を受けようとする場合は,別に定める
「派遣申出書」を市町村長に提出するものとする。
この場合において,申出者は,原則として当該身体障害者又はその者が属する世
帯の生計中心者とする。
なお,緊急を要すると実施主体が認める場合にあっては,申出書の提出等は事後
でも差し支えないものとする。この場合,手続きはできるだけ速やかに行うものと
する。
(2) 市町村長は,申出があった場合は,本要綱を基にその必要性を検討した上で,
便宜の供与の要否を決定するものとする。
(3) 市町村長は,当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境を
十分に勘案して,事業対象者に対するホームヘルパ派遣回数,時間数(訪問から辞
去までの実質サービス時間数とする。)及び供与される便宜の内容並びに費用負担
区分を決定するものとする。
(4) 市町村長は,便宜の供与を受けようとする者の利便を図るため,身体障害者ホ
ームヘルプサービス事業を実施している市町村社会福祉協議会等を経由して「派遣
申出書」を受理することができるものとする。
6 費用負担の決定
(1) 派遣の申出者は,別表の基準により便宜の供与に要した費用を負担するものと
する。
(2) 市町村長は,原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき,利用者の費用負
担額を月単位で決定するものとする。
7 ホームヘルパーの選考
ホームヘルパーは,次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 身体障害者福祉に理解と熱意を有すること。
(3) 身体障害者の介護,家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。
8 ホームヘルパーの研修
(1) 採用時研修
ホームヘルパーの採用等に当たっては,採用時研修を実施するものとする。
(2) 定期研修
ホームヘルパーに対しては,年一回以上研修を実施するものとする。
9 他事業との一体的効率的運営
市町村は,本事業と老人ホームヘルプサービス事業,児童居宅介護等事業,精神
薄弱者居宅介護等事業,母子家庭居宅介護等事業及び寡婦居宅介護等事業との一体
的効率的運営を図るとともに,他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行い,また
他の身体障害者福祉に関する諸事業等との連携を図り実施するものとする。
10 関係機関との連携等
市町村は,常に福祉事務所,保険所,民生委員及び身体障害者相談員等の関係機
関との連携を密にするとともに,本事業の一部を委託している社会福祉協議会,身
体障害者療護施設を経営する社会福祉法人及び民間事業等との連絡・調整を十分行
い,事業を円滑に実施するものとする。
11 その他
(1) ホームヘルパーは,その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
(2) ホームヘルパーは,その事業を行うに当たっては,身体障害者の人格を尊重し
てこれを行うとともに,当該身体障害者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守
らなければならないこととする。
(3) ホームヘルパーは,対象世帯を訪問する都度原則として本人等の確認を受ける
ものとする。
(4) 市町村は,この事業の実施について,地域住民に対して広報紙等を通じて周知
を図るものとする。
(5) 市町村は,この事業を行うため,ケース記録,便宜供与決定調書,利用者負担
金収納簿その他必要な帳簿を整備するものとする。
(6) 市町村は,業務の適正な実施を図るため,委託先が行う業務の内容を定期的に
調査し,必要な措置を講じるものとする。
(7) 事業の一部を受託して実施する身体障害者療護施設を経営する社会福祉法人等
は,この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
(8) 国及び都道府県の補助については別に定めるところによる。
12 ガイドヘルパーに関する特別措置
4の(4) の便宜については,当分の間,これを専門に行うホームヘルパー(以下
「ガイドヘルパー」という。)を派遣することとするとともに,次の特別措置を設
けることとする。
(1) ガイドヘルパーを利用した場合の費用の負担については,6の規定にかかわら
ず,別表の「生計中心者」を「本人」と読み替えて費用を負担するものとする。ま
た,身体障害者本人の事情によらない外出と実施主体が認めた場合には,費用の負
担を減免できるものとする。
(2) ガイドヘルパーの選考に当たっては,7の規定にかかわらず,次の要件を備え
ている者のうちから選ぶものとする。
ア 心身ともに健全であること。
イ 身体障害者福祉に関し,理解と熱意を有すること。
ウ 外出時の付き添いを適切に実施する知識と能力を有すること。
なお,実施主体は,ガイドヘルパーとして選考した者を,重度の視覚障害者のガ
イドヘルパー及び脳性まひ者等全身障害者のガイドヘルパーの種別毎に登録するも
のとする。
(3) ガイドヘルパーの研修に当たっては,8の規定にかかわらず,別に定めるとこ
ろによって行うこととし,外出時の付き添いに関する必要な研修を受けるものとす
る。
(4) その他,ガイドヘルパーの派遣による便宜の供与に関しては,別に定めるとこ
ろに従い運営するものとする。