■90社更255 身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱                       (1990年社更255号 1990.12.28) 1 目的  身体障害者ホームヘルプサービス事業は,身体障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう,身体障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して,入浴などの介護,家事等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより,身体障害者の自立と社会参加を促進し,もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 2 実施主体  事業の実施主体は,市町村とし,その責任の下にサービスを提供するものとする。 この場合において,市町村は,対象者,ホームヘルパーにより提供されるサービスの内容及び費用負担区分の決定を除きこの事業の一部を市町村社会福祉協議会,身体障害者療護施設等を経営する社会福祉法人及び昭和63年9月16日老福第27号,社更第187号老人保健福祉部長,社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等に委託することができるものとする。 3 事業対象者  身体障害者ホームヘルプサービス事業の対象は,次のとおりとする。 (1)入浴等の介護,家事等の便宜を供与する場合の対象者は,重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者であって,当該身体障害者が入浴等の介護,家事等の便宜を必要とする場合とする。 (2)外出時の移動の介助等の便宜を供与する場合の対象者は,重度の視覚障害者及び脳 性まひ者等全身性障害者であって,市町村,福祉事務所等公的機関,医療機関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠なとき及び社会参加促進の観点から実施主体が特に認める外出をするときにおいて,適当な付き添いを必要とする場合とする。 4 便宜の内容  身体障害者ホームヘルプサービス事業は,事業主体により対象者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが,次に揚げる便宜のうち,必要と認められるものを供与することにより行うものとする。 (1)入浴,排せつ,食事等の介護 ア 入浴の介護 イ 排せつの介護 ウ 食事の介護 エ 衣類着脱の介護 オ 身体の清拭,洗髪 カ 通院等の介助 (2)調理,洗濯,掃除等の家事 ア 調理 イ 衣類の洗濯,補修 ウ 住居等の掃除,整理整頓 エ 生活必需品の買い物 オ 関係機関との連絡 (3)生活等に関する相談,助言  生活,身上,介護に関する相談,助言 (4)外出時における移動の介護  外出時の移動の介護等外出時の付き添いに関すること。((1)の業務の一環として行われる外出時の付き添いを除く。) (5)前各号に揚げる便宜に附帯する便宜  (1)から(2)に附帯するその他必要な介護,家事,相談,助言 5 対象者の決定 (1)ホームヘルパーの派遣により便宜の供与を受けようとする場合は,別に定める「派遣申出書」を市町村長に提出するものとする。  この場合において,申出者は,原則として当該身体障害者又はその者が属する世帯の生計中心者とする。  なお,緊急を要すると実施主体が認める場合にあっては,申出書の提出等は事後でも差し支えないものとする。この場合,手続きはできるだけ速やかに行うものとする。 (2)市町村長は,申出があった場合は,本要綱を基にその必要性を検討した上で,便宜の供与の要否を決定するものとする。 (3)市町村長は,当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して,事業対象者に対するホームヘルパー派遣回数,時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び供与される便宜の内容並びに費用負担区分を決定するものとする。 (4)市町村長は,便宜の供与を受けようとする者の利便を図るため,身体障害者ホームヘルプサービス事業を実施している市町村社会福祉協議会等を経由して「派遣申出書」を受理することができるものとする。 6 費用負担の決定 (1)派遣の申出者は,別表の基準により便宜の供与に要した費用を負担するものとする。 (2)市町村長は,原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき,利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。 7 ホームヘルパーの選考  ホームヘルパーは,次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。 (1)心身ともに健全であること。 (2)身体障害者福祉に理解と熱意を有すること。 (3)身体障害者の介護,家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。 8 ホームヘルパーの研修 (1)採用時研修  ホームヘルパーの採用等に当たっては,採用時研修を実施するものとする。(2)定期研修  ホームヘルパーに対しては,年一回以上研修を実施するものとする。 9 他事業との一体的効率的運営  市町村は,本事業と老人ホームヘルプサービス事業,児童居宅介護等事業,精神薄弱者居宅介護等事業,母子家庭居宅介護等事業及び寡婦居宅介護等事業との一体的効率的運営を図るとともに,他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行い,また他の身体障害者福祉に関する諸事業等との連携を図り実施するものとする。 10 関係機関との連携等  市町村は,常に福祉事務所,保険所,民生委員及び身体障害者相談員等の関係機関との連携を密にするとともに,本事業の一部を委託している社会福祉協議会,身体障害者療護施設を経営する社会福祉法人及び民間事業等との連絡・調整を十分行い,事業を円滑に実施するものとする。 11 その他 (1)ホームヘルパーは,その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。 (2)ホームヘルパーは,その事業を行うに当たっては,身体障害者の人格を尊重してこれを行うとともに,当該身体障害者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこととする。 (3)ホームヘルパーは,対象世帯を訪問する都度原則として本人等の確認を受けるものとする。 (4)市町村は,この事業の実施について,地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。 (5)市町村は,この事業を行うため,ケース記録,便宜供与決定調書,利用者負担金収納簿その他必要な帳簿を整備するものとする。 (6)市町村は,業務の適正な実施を図るため,委託先が行う業務の内容を定期的に調査し,必要な措置を講じるものとする。 (7)事業の一部を受託して実施する身体障害者療護施設を経営する社会福祉法人等は,この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。 (8)国及び都道府県の補助については別に定めるところによる。 12 ガイドヘルパーに関する特別措置  4の(4)の便宜については,当分の間,これを専門に行うホームヘルパー(以下「ガイドヘルパー」という。)を派遣することとするとともに,次の特別措置を設けることとする。 (1)ガイドヘルパーを利用した場合の費用の負担については,6の規定にかかわらず,別表の「生計中心者」を「本人」と読み替えて費用を負担するものとする。また,身体障害者本人の事情によらない外出と実施主体が認めた場合には,費用の負担を減免できるものとする。 (2)ガイドヘルパーの選考に当たっては,7の規定にかかわらず,次の要件を備えている者のうちから選ぶものとする。 ア 心身ともに健全であること。 イ 身体障害者福祉に関し,理解と熱意を有すること。 ウ 外出時の付き添いを適切に実施する知識と能力を有すること。  なお,実施主体は,ガイドヘルパーとして選考した者を,重度の視覚障害者のガイドヘルパー及び脳性まひ者等全身障害者のガイドヘルパーの種別毎に登録するものとする。 (3)ガイドヘルパーの研修に当たっては,8の規定にかかわらず,別に定めるところによって行うこととし,外出時の付き添いに関する必要な研修を受けるものとする。 (4)その他,ガイドヘルパーの派遣による便宜の供与に関しては,別に定めるところに従い運営するものとする。