■△84社更64 身体障害者福祉法による身体障害者家庭奉仕員派遣事業について  (昭和57年9月8日 社更第156号 各都道府県知事・指定都市市長あて    厚生省社会局長通知)  [沿革]最終改正 昭和59年5月1日社更第64号 …… (別添)           身体障害者家庭奉仕員派遣事業要綱 1 目的  …… 2 実施主体  事業の実施主体は,市町村(特別区を含む。)とする。ただし,やむを得ない理由がある場合には,市町村は派遣世帯,サービス内容及び費用負担区分の決定を除きこの事業の一部を当該市町村社会福祉協議会等に依託することができるものとする。 3 派遣対象  …… 4 サービスの内容  …… 5 派遣世帯の決定  …… 6 派遣回数等の決定  …… 7 費用負担の決定  …… 8 家庭奉仕員の勤務形態及び選考  別表   0   0   295   590