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障害保健福祉主管課長会議資料




■障害保健福祉主管課長会議資料

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障害保健福祉主管課長会議資料の別冊
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[別冊]



障害保健福祉主管課長会議資料

平成12年3月6日(月)



障害福祉課





介護保険と障害者施策の関係について

平成12年3月6日
障害保健福祉主管課
長会議資料


 介護保険と障害者施策の関係については、平成11年10月27日付けの事務連絡
において国の考え方を示したところであるが、その後の照会等を踏まえ、今
般、以下のとおり整理をしたので、適切な対応をお願いしたい。


1 要介護等認定の促進について
 障害者施策と介護保険とで共通する在宅介護サービスについては、介護保険
から保険給付を受けることが基本となるので、65歳以上(特定疾病による場合
は40歳以上65歳未満)の障害者が、4月以降、ホームヘルプサービス等在宅介
護サービスを継続して利用しようとする場合は、予め介護保険法による要介護
認定・要支援認定(以下「「要介護認定等」という。)申請を行い、要介護又
は要支援の判定を受ける必要がある。
 介護保険法では、3月中に判定結果が得られていない者や居宅介護サービス
計画(ケアプラン)を市町村に届け出ていない者であっても、償還払いの形で
4月1日から介護保険給付を受けることが可能とされているが、低所得のため
償還払いの形をとることが困難である場合等、市町村が特に必要があると認め
る場合は、3月末までに要介護認定等の申請を行っている者に限り、4月以降
も判定結果が出て、ケアプランを市町村に届け出るまでの間、障害者施策とし
てホームヘルプサービス等を提供して差し支えないこととするので、現在障害
者施策による在宅介護サービスを受けている者であって要介護認定等の申請が
必要な者については、3月末までに申請を行うよう、周知徹底を図られたい。
 なお、特定疾病による障害がある者の把握については、市町村が備える身体
障害者更生指導台帳及び身体障害者手帳交付状況台帳によりチェックすること
となるが、市町村において十分な情報を把握できないとして、都道府県や更生
相談所に対して情報提供の依頼があった場合には、積極的な協力をお願いした
い。


2 内部障害者に係るホームヘルプサービスの提供について
 今般、各都道府県等から寄せられた情報も踏まえ、内部障害者(身体障害者
福祉法別表中、五に掲げる障害がある者をいう。)について、非該当と判定さ
れた場合であっても、市町村において、障害の程度や家族の状況等も総合的に
勘案し、通院等の介助等が必要とされ、社会生活の継続のために必要と認める
場合には、障害者施策からホームヘルプサービスを提供しても差し支えないこ
ととするので、管下市町村に周知をお願いしたい。


3 全身性障害者に対するホームヘルプサービスについて
(1)全身性障害者の具体的範囲について
 障害者に固有の必要性に照らし、より濃密なサービスが必要であるとして、
障害者施策からもホームヘルプサービスを提供する全身性障害者の具体的範囲
については、両上肢、両下肢のいずれにも障害が認められる肢体不自由1級の
者及びこれと同等のサービスが必要であると市町村が認める者とする。

(2)障害者施策からのサービス提供量について
 障害者施策として提供すべきホームヘルプサービスの量については、個々の
居宅介護サービス計画上のホームヘルプサービスの量ではなく、訪問通所系の
区分支給限度額に応じて介護保険のホームヘルプサービスを優先的に利用する
という前提の下に計算した利用量に基づき、これを超えてどの程度のホームヘ
ルプサービス量が必要になるかを判断し、決定するものとし、詳細は追って連
絡することとしていたところである(平成11年11月29日「全国老人福祉担当課
長及び介護保険担当課長会議資料」(195〜196ページ)及び平成11年12月「障
害保健福祉担当者会議資料」(1〜2ページ)を参照。)。
 今般、障害者施策から提供するホームヘルプのサービス量は、次により取り
扱うこととしたので、周知徹底願いたい。
 @介護保険の1週間当たりの訪問通所サービス区分の支給限度基準額)(平
成12年3月1日老企第38号厚生省老人保健福祉局企画課長通知参照)まで介護
保険のサービスを受ける場合であって、かつ、A介護保険の訪問介護(ホーム
ヘルプサービス)を@の基準額のおおむね5割以上利用する場合に、そのサー
ビス量を超えて障害者施策においてどの程度のホームヘルプサービス量が必要
になるかを判断し、決定することとする。

(3)研修未受講のホームヘルパーの研修について
 現在、一部の自治体においては、全身性障害者に対し、本人の障害の状況を
熟知し、本人と的確にコミュニケーションがとれる者を選任するという観点か
ら、採用時研修の未受講者であっても、障害者本人が指定する者を障害者ホー
ムヘルパーとして登録して対応しているところがある。しかし、研修を受けて
いない者は、介護保険の訪問介護員等の資格を有しておらず、また、指定訪問
介護事業者の事業に従事していない場合は、介護保険の保険給付の対象とはな
らない。
 これらの者が全身性障害者に対して介護保険の訪問介護員等として訪問介護
(ホームヘルプサービス)を提供し、これと併せて一体的に障害者施策として
のホームヘルプサービスを提供できるよう、介護保険の訪問介護員等の資格を
取得するための研修受講を勧奨することが必要である。このため、障害者ホー
ムヘルパーの養成研修事業については、受講希望者が研修定員を大きく上回っ
ている実態にあるが、これらの既にホームヘルパー業務に従事していながら採
用時研修の修了していない者を最優先で研修に参加させるよう取り計らわれた
い。なお、この養成研修時業に関連して、研修の受講料、研修受講期間中の手
当の取扱いについては、これまでどおり国庫補助対象とすることとしているの
で、受講者はテキスト代のみの負担となる。
 また、これらの者が提供するホームヘルプサービスについては、速やかに所
要の研修を修了して介護保険の訪問介護員等となれるよう必要な対応をするこ
とを条件として、平成12年度の限り、特例的に障害者施策のホームヘルプサー
ビスとして国庫補助の対象とすることとする。なお、この場合の国庫補助基準
単価については、別途示す国庫補助基準単価の95%とする予定である。



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障害保健福祉主管課長会議資料の本体
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            障害保健福祉主管課長会議資料

平成12年3月6日(月)



障害福祉課




1 障害者プランの推進等


(1)在宅福祉施策の推進

@ 訪問介護員(ホームヘルパー)について

ア 障害者に対するサービス体制の確保及び充実について
 訪問介護員(ホームヘルパー)については、障害者プランで障害者専任の訪
問介護員(ホームヘルパー)として45,300人(身体障害者、障害児、知
的障害者、難病分)を平成14年度までに計画的に上乗せすることとしてお
り、平成12年度予算(案)では、4,400人増の37,200人分を計上
しているところである。
 本事業は、従来から高齢者を対象とした訪問介護(ホームヘルプサービス)
事業と一体的に実施してきたところであるが、高齢者については平成12年度
から介護保険制度に移行することとなる。障害者に対しては、介護保険制度導
入後も従来のサービスを低下させることのないようにするのみならず、介護保
険と遜色のないサービスが提供できる体制整備を推進するとともに、必要なと
きに必要なサービスが提供されるような、障害者の需要を十分踏まえた制度の
運用が管下すべての市町村において図られるよう、次のことについて助言指導
の徹底をお願いする。
 なお、お示しする事項の趣旨が、本事業の実施主体である市町村に十分伝
わっていないという指摘もあるので、格別のご配慮を願いたい。

(ア) これまでは、高齢者の訪問介護員(ホームヘルパー)と一体的に取り
扱っていたため、老人福祉担当課に事業の運用を委ねていたところも見受けら
れたが、平成12年度からは、高齢者の訪問介護員(ホームヘルパー)は、介
護保険制度に移行することとなるので、障害者の訪問介護(ホームヘルプサー
ビス)事業については、障害福祉主管課において、障害者の要望に応えること
ができるような体制を整備する必要がある。即ち、障害の特性や多様な要望に
的確に対応できるよう、専門性を確保するとともに、必要な事業量等をできる
限り的確に把握し、市町村障害者計画等に基づいて訪問介護員(ホームヘル
パー)の計画的な増員等を図ること。

(イ) 身体障害者及び知的障害者等障害専任の訪問介護員(ホームヘル
パー)の確保に当たっては、介護福祉士等の有資格者の確保に努めるととも
に、障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必
要とすること、同性の訪問介護員(ホームヘルパー)の確保等の観点から、在
宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に図る等、個々の障害者の
要望に対応できるよう努めること。
 なお、このことは、外出介護員(ガイドヘルパー)についても同様であるこ
とを念のため申し添える。

(ウ) サービス量の上限については、撤廃するようこれまで管下市町村への
指導をお願いしてきたところである。介護保険制度施行後も障害者施策におい
ては個々の必要性に応じてサービス量を決定することに変わりはないので、未
だに制限を設けている市町村や介護保険制度に併せて新たに制限を設けようと
している市町村に対しては、一般的なサービス量の制限を設けないよう引き続
き指導するとともに、訪問介護員(ホームヘルパー)の確保が十分でないこと
や、重度の障害者等のため介護ができる者がいない等の理由で必要なサービス
が提供できないということのないよう、サービス提供体制の充実を図ること。

(エ) 訪問介護員(ホームヘルプサービス)事業の便宜(サービス)の内容
については、運営要綱に示されているところであるが、これは例示であり、提
供する便宜(サービス)の内容を決定する際には、実施主体である市町村が、
個々の障害者毎に必要性を判断し、柔軟に対応するよう管下市町村に指導願い
たい。

(オ) 市町村の本事業についての住民への広報が不十分なため、利用が低調
なところもあるので、あらゆる機会を通じ、本事業の十分な周知を図ること。

(カ) 平成7年度から、老人訪問介護(ホームヘルプサービス)事業では、
深夜等においても巡回して介護サービスを行う24時間対応型の訪問介護
(ホームヘルプサービス)事業を実施し、障害者についても対象としていたと
ころである。
 介護保険制度の施行に伴い、平成7年6月21日老計第94号厚生省老人保
健福祉局老人福祉計画課長通知「老人ホームヘルプサービス事業における24
時間対応ヘルパー(巡回型)事業の実施について」は廃止されることとなる
が、障害者に対するサービス水準の低下をきたさぬよう、平成12年度からは
障害者施策として実施することとしているので、管下市町村に対して周知願い
たい。

(キ) 平成12年度から訪問介護(ホームヘルプサービス)が必要と判断さ
れる場合には、身体障害者福祉ホームの利用者に対しても訪問介護員(ホーム
ヘルパー)を派遣できることとする予定であるので、管下市町村に対して周知
願いたい。


イ 国庫補助単価について
 平成12年度の訪問介護(ホームヘルプサービス)事業の国庫補助基準単価
は次のとおりとする予定であるので管下市町村に対して周知願いたい。

平成12年度国庫補助基準単価(案)

区分 単価案
滞在型 身体介護 3,740円/1単位
家事援助 1,470円/1単位
巡回型 昼間帯 1,870円/1回
早朝夜間 2,340円/1回
深夜帯 3,740円/1回

(注)1 滞在型の1単位は1時間程度
2 巡回型の1回は30分程度(深夜帯は20分程度)


ウ 外出介護員(ガイドヘルパー)について
 外出時における移動の介護を行う外出介護(ガイドヘルプサービス)事業
は、重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者の社会参加を促進する観
点から重要な制度なので、未だ実施していない市町村に対して本事業を周知
し、積極的に実施するよう指導願いたい。
 また、外出介護(ガイドヘルプサービス)の事業運営要綱上に利用目的が例
示されていることをもって限定的に実施している市町村があるが、これはあく
まで例示であり、実施主体において、社会参加促進の観点から個々の障害者ご
とに必要性を判断し決定するよう管下市町村に対し周知願いたい。なお、例示
の表現が抽象的でわかりづらいとの指摘もあるので、わかりやすい表現に改め
ることを検討しているところであるので了知願いたい。


エ 訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修事業について
 従来から高齢者に対する訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修と一体的に
実施してきたところであるが、高齢者に係るものについては、介護保険制度へ
の移行に伴い、本事業に対する国庫補助を廃止することとしている。そのた
め、平成12年度以降は、障害者に対する訪問介護員(ホームヘルパー)の養
成及び確保を推進するという観点から、障害者施策として訪問介護員(ホーム
ヘルパー)養成研修事業を実施することとしているので、その養成及び確保に
努められたい。
 また、現に訪問介護員(ホームヘルパー)として活動している者や内定して
いる者で、まだ採用時研修を受講していない者等、真に養成研修事業の受講を
必要とする者が受講者枠の関係で受講することできないとの指摘を受けている
ので、受講者の選考に当たっては、このような者が優先的に受講できるように
受講の必要性、優先順位等を十分勘案して選考するよう配慮願いたい。
 なお、外出介護員(ガイドヘルパー)については、平成9年度予算より外出
介護員(ガイドヘルパー)の養成研修事業に係る経費が計上されたところであ
るが、これにより、外出介護員(ガイドヘルパー)に必要な専門技術の習得に
関する研修を積極的に実施し、適切なサービス提供ができるよう体制整備を図
るとともに、その養成及び確保に努められたい。

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知的障害
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ウ 知的障害者ホームヘルプサービス事業
 平成12年度予算(案)において、知的障害者のホームヘルプサービス事業の
対象を重度者から中軽度者にまで拡大し、一人暮らしをしている知的障害者本
人も支援できることとした。それに加えて、福祉ホームやグループホームの利
用者もホームヘルプサービス事業の対象とする予定である。
 ついては、知的障害者の障害特性を理解したホームヘルパーを養成し、地域
で暮らす一人一人の知的障害者のニーズに対応できるよう努められたい。
 なお、ホームヘルプサービス事業運営要綱を別添資料のとおり改正する予定
であるが、正式には別途通知するのでご了知願いたい。




【知的障害者へのホームヘルプサービスの具体的内容例】

サービス内容 具体的内容
1 介護@入浴A食事B排泄C衣類着脱Dその他 2 家事@掃除、洗濯A買
い物B関係機関への連絡C炊事 3 相談、助言@生活上の相談A話相手 4
 外出時の移動 ・入浴習慣がついておらず、自分できちっと身体や髪を洗え
ない者について、背中等を流し、洗髪等を行う。・病気等のため、食事ができ
ない場合の介助。・排便後の処理の介助。・四季に応じた服装の選択、その場
の状況に応じた服装への着替えの介助。・ひげ剃り、つめ切り、耳そうじの介
助。・薬の管理(1週間分の薬の仕分け等)。・自傷、他傷、異食行為等のあ
る者の危険防止への対応。 ・週に1〜2回の掃除、洗濯。・食料品や生活必
需品等の購入。・行政機関、サービス機関等への申し込み、手続き等。・風邪
で寝込んだ時等の食事の用意 ・日常生活における暮らしの相談。・コミュニ
ケーション支援。 ・対人関係が不得手であり、コミュニケーションの持てる
友達も少ない者への対応。 ・公的機関、病院、美術館、映画館、遊技施設、
デパート等への道案内。・事務手続きの支援。・病院等の待合室で、順番を待
つための支援等。





(別添)

障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱(案)


1 目的
 障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業は、重度の障害のため日常生
活を営むのに著しく困難な障害児のいる家庭及び知的障害者のいる家庭等に
ホームヘルパーを派遣して適切な家事、介護等の日常生活を営むのに必要な便
宜を供与することにより、重度の障害児の生活の安定に寄与し、知的障害者の
自立と社会参加を促進し、もって障害児及び知的障害者の福祉の増進を図るこ
とを目的とする。


2 実施主体
 事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ)とし、その責任の下
にサービスを提供するものとする。ただし、この場合において市町村は地域の
実情に応じ派遣世帯、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、この事
業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる市町村社会福祉協議会、
社会福祉法人、福祉公社及び医療法人等並びに昭和63年9月16日老福第2
7号・社更第187号老人保健福祉部長・社会局長連名通知による「在宅介護
サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等並びに別に定める要件に
該当する介護福祉士に委託することができるものとする。


3 派遣対象者
 障害児・知的障害者ホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)の
派遣対象者は、次のとおりとする。
(1)障害児
 重度の障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある重症心身障害児
(者)、知的障害児、身体障害児(以下「障害児」という。)の属する家庭で
あって、障害児又はその家族が障害児の介護等の便宜を必要とする場合とす
る。
(2)知的障害者
 知的障害のため日常生活を営むのに支障がある知的障害者であって、当該知
的障害者が入浴等の介護、家事、外出時の移動の介護等の便宜を必要とする場
合とする。なお、外出時における移動の介護は、市町村、福祉事務所等公的機
関、医療機関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠なとき及び余暇活動や社会
参加促進の観点から外出するときにおいて、適当な付き添いを必要とする場合
とする。


4 サービスの内容
 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められる
ものとする。

(1)身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護

(2)家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事

(3)相談、助言に関すること。
ア 各種援護制度の適用についての相談、助言指導
イ 生活、身上、介護に関する相談、助言指導
ウ その他必要な相談、助言指導

(4)外出時における移動の介護(知的障害者に対して行うサービスに限
る。)
外出時の移動の介護等外出時の付き添いに関すること。
((1)の業務の一環として行われる外出時の付き添いを除く。)


5 派遣世帯の決定等
(1)ホームヘルパーの派遣を受けようとする場合は、原則として当該世帯の
生計中心者又は知的障害者からの申出により行うものとする。

(2)市町村長は、申出があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討し、
できる限り速やかに派遣の要否を決定するものとする。なお、緊急を要すると
市町村長が認める場合にあっては、申出は事後でも差し支えないものとする。

(3)市町村長は、当該障害児・知的障害者の心身の状況、その置かれている
生活環境等を十分に勘案して、事業対象者に対するホームヘルパーの派遣回
数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及びサービス
内容並びに費用負担区分を決定するものとする。

(4)市町村長は、ホームヘルパーの派遣を受けようとする者の利便を図るた
め、障害児(者)短期入所事業を実施している知的障害者援護施設等・障害児
・知的障害者ホームヘルプサービス事業等を実施している市町村社会福祉協議
会等を経由して「ホームヘルパー派遣申出」を受理することができる。

(5)市町村長は、この事業の対象者について、定期的に派遣継続の要否につ
いて見直しを行うこと。


6 費用負担の決定
(1)派遣の申出者は、別表の基準により派遣に要した費用を負担するものと
する。
(2)市町村長は、原則として、あらかじめ決定した時間数に基づき、利用者
の費用負担額を月単位で決定するものとする。


7 ホームヘルパーの選考
 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとす
る。
(1)心身ともに健全であること。
(2)児童福祉、知的障害者福祉等に関し、理解と熱意を有すること。
(3)障害児・知的障害者の障害特性を理解し、介護、家事及び相談、助言指
導を適切に実施する能力を有すること。


8 ホームヘルパーの研修
(1)採用時研修
 ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するものとする。

(2)定期研修
 ホームヘルパーに対しては、年一回以上研修を実施するものとする。


9 他事業との一体的効率的運用
 市町村は、本事業の実施運営に当たり、身体障害者ホームヘルプサービス事
業との一体的効率的運営並びに障害児・知的障害者の福祉に関する諸事業との
連携を図り実施するものとする。


10 関係機関との連携
 市町村は、常に福祉事務所、児童相談所、知的障害者更生相談所及び児童委
員、知的障害者相談員等の関係機関との連携を密にするとともに、本事業の一
部を委託している市町村社会福祉協議会等との連絡・調整を十分行い、事業を
円滑に実施するものとする。


11 その他
(1)ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、障害児及び知的障害
者の人権を尊重してこれを行うとともに、当該障害児及び知的障害者の身上及
び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。

(2)ホームヘルパーは、定められた活動時間は、その職務に専念しなければ
ならない。

(3)ホームヘルパーは、その職務中常に身分を証明する証票を携行するもの
とすること。

(4)ホームヘルパーは、派遣対象世帯を訪問する都度、原則として、申出者
の確認を受けるものとすること。

(5)市町村は、この事業の実施について、地域住民に対し広報紙等を通じて
周知を図るものとすること。

(6)市町村は、この事業を行うため、ケース記録、派遣決定調書、利用者負
担金収納簿、その他必要な帳簿を整備するものとすること。

(7)市町村は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定
期的に調査し、必要な措置を講ずるものとすること。

(8)この事業の一部を受託して実施する知的障害者援護施設等は、この事業
に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとすること。



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企画課 社会参加促進室
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(4)市町村障害者生活支援事業
 本事業は、@在宅福祉サービス等の利用援助、A社会資源の活用や障害者自
身の社会生活力を高めるための支援、B当事者相談、等を総合的に実施するこ
とで障害者の地域生活を支援するものであり、「障害者プラン」に基づき、障
害保健福祉圏域(概ね人口30万人)に概ね2か所を目途に行うこととしてい
る。平成12年度予算(案)では、事業の着実な推進を図るため、新たに40か
所増の合計200か所で実施を予定している。
 本事業については、全体的に取り組みが低調であり、特に人口規模の小さい
市町村において、その傾向が顕著である。小規模市町村にあっては、この事業
がその全部又は一部を身体障害者療護施設等を運営している社会福祉法人等に
委託することも可能であることから、障害保健福祉圏域内の複数市町村による
共同実施について指導並びに調整に努められ、事業の一層の推進を図られた
い。
 なお、平成12年度においては、単独実施が可能な概ね人口15万人以上の
市について、特に本事業の実施が促進されるよう重点的かつ積極的な指導をお
願いしたい。また、広域実施の場合の核として期待される人口10万人以上の
市についても、周辺町村を含めた共同実施について検討するとともに、その調
整に時間を要する場合には先行的に単独で開始することも含め積極的な指導を
お願いしたい。
 なお、事業の実施に当たっては、利用者の利便性に配慮した公共施設の有効
活用や手話通訳者の配置など、障害者の円滑な利用に資する環境づくりにも十
分配意願いたい。


……以上……


REV: 20161228
厚生労働省
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